YouTuberやその他のインフルエンサーが活動していく中で考えなければ危ないリーガルリスクについて、普段インフルエンサー法務を取り扱っている弁護士の光股が、弁理士の辻さんと深堀りをしていきます。
本番組では、法律や弁護士業務に関する話題を、気ままにお話していきます。今回は、弁護士が主導でお話をする「弁護士回」です。
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【弁護士 光股 知裕(みつまた ちひろ)】
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00:07
いきなりなんですけど、YouTubeやっぱりやめますか。
え?なんで?
ちょっとYouTube、まだこれ2本目の撮影ですけど、ちょっとYouTubeに出演して、いわゆるYouTuberみたいな感じで動画を上げていくっていうのは、なんかリスクが高すぎるんですよね。
どういうリスクですか?
例えば、ちょっと想像をしてみて欲しいんですけど、今まあ撮り始めで、どんな動画になるかわからなくて、場合によってはお蔵入りでやっぱりやめときましょうという状況ですけど、
仮にこれがめちゃめちゃ人気になって、めちゃめちゃ人気コンテンツで大バズりしたというようになった場合、どんな感じになると思います?
えーーー、チェアホヤされる。
まあ、チェアホヤはされるでしょうね。
でも今やってるのはリスクが高すぎるという話なので、どんなリスクがあるかということです。
あー、どんなリスクがあるか。
あー、間違ったことを言って法律家として誤解されるとかそういう感じ?
叩かれるみたいな。
ありますよね。
叩かれるだけで済むんだったら、ヘッチャラみたいな人って世の中いっぱいいるじゃないですか。
それをリスクが大きいって言うかどうかみたいな。結構微妙ですよね。
まあそれを覚悟してないですけどね、私たちは。
びびってるのか。
みたいなこともあり得るのかもしれないですけど、例えば広告案件が来るみたいなことってあると思いますか?
あー、確かにね。よく広告収入とかで稼いでますよね、YouTuberは。
実際、広告収入っていうとYouTubeからもらえる、その一財政いくらみたいなものだけじゃなくて、いわゆる企業案件。
あー、はいはい、やってますね。
例えばパソコンが紹介するとパソコンがもらえて、広告料ももらえてみたいな話とか、そういうものって結構あるじゃないですか。
実際YouTuberの人たちって収入源ってどっちが多いか。つまり再生数からの、Googleからのと、企業案件の広告ってどっちが多いかっていうと、
基本的には企業案件の方が多いんですよ。
YouTuberって広告宣伝をすることによってお金を稼いでる人たちって言ってもいいぐらいの割合なんですよ。
なんか一種の代理店みたいな。
そうですそうです。
なんかそういう感じなんですね。
普通代理店って言った場合にはそこと繋ぐところを代理店って言いますけど、実際YouTuberの人たちって専属の広告代理店とかがついてるパターンって結構多いんですよ。
あー、なるほどね。
広告屋さんみたいな形。
あー、なるほど。広告屋さんみたいな観点があるからリスクとしては、確かに広告にまつわる効率はあんま分からないですけど、そういうのがありそうですね。
そうなんですよ。そこが結構大きすぎて。
はいはいはい。
もちろん守ればいいって話なのかもしれないんですけど、守るにはあまりに膨大で、それに違反した場合の罰というか。
あー。
ダメージもめちゃめちゃ大きくて、とてもじゃないけどやってられない。
確かに僕ってあんまりその効率めちゃくちゃ詳しいわけじゃないから、見えてないリスクが見えてるわけですよね。
03:00
見えてるというか見てきたというか。
なるほどね。
ちょっと危なすぎるんですよね。
聞きたいな。
でもそこはあんまりもしかしたら詳しくないっていう形だと、YouTubeを今後続けるかどうか。
まじか。
これ聞いてやっぱやめとこうってなる可能性があると思うんですよ。
全然ありますね。
なるほど。
と思うんで、ちょっと一旦ここは勉強チックになって申し訳ないんですけど、ちょっとお話をさせてください。
やりましょうやりましょう。聞きたいです。
今日はそういったインフルエンサーがYouTubeで活動していくにあたって、気にしなければいけない法的責任みたいなのを可能な限り噛み砕きながらお話をしていこうと思います。
いいですね。
よろしくお願いします。
改めまして弁護士の三間野です。
こちら弁護士の推薦生、知財の専門家です。
このチャンネルでは弁護士とそれから知財の専門家である弁護士というのが、それぞれのトピックについてザックバランにいろんな話をしていこうと、そういう形になります。
今回は弁護士会ということで、知財の専門家というよりは弁護士ほどは法律に詳しくない人として座っていただいているので、そういう形でよろしくお願いします。
まずなんですけど、今法律でいろいろ広告をやるにあたってはいろいろあるんじゃないかみたいなお話になりましたけど、どんな法律があるかって何か知っているものはありますか?
広告ですよね。ステマ規制みたいな、ステマ系の法律とか、あと経費表示法っていうんですかね。古代広告ダメですよみたいな。そういうのが当たっているかわからないですけど、そういうのが僕のイメージですか?ありますか?
そうですね。他何か聞いたことあるものってあります?
広告系ですよね。
広告を。YouTubeで活動して広告案件を受けていくみたいな。
薬とかそっち系は薬器法って言うんですかね。こういう効果が出ますみたいな。歌っちゃダメみたいな。
そういうの結構有名ですよね。
そういうのは聞いたことあるかなっていう。
なんとなくイメージして出てくるのはステマ関係とか薬関係とかみたいなのが出てくる人が多いのかなと思いますけど、広告に関して規制だけに限らず、気にしなきゃいけない法律っていうのをばーって紹介すると、ちょっと見ていただきたいんですけどこんな感じというようなところです。
画面の方に表示するか、表示するような動画編集者さんが見つからなければ概要欄に載せています。全くノープランでやっています。
結構ありますね。
めちゃめちゃあるんですよ。そもそも数の問題で。忘れがちかもしれないんですけど、杉先生に関係あるところで言うと、実は資材系で商標権とか著作権法とかみたいな話で、もう実は関係があって、関係あるっちゃあるだろうなと思うかもしれないですけど、
例えば商品紹介するときに商品のロゴ、パッケージ乗ってるものとかって当然映りますよね。あれってどういう使い方ならいいんだっけみたいな話なんですけど。
あー確かにね。
結構考えなきゃダメですね。
確かに考えないですね。これはじゃあ馴染みありますね。
ロゴをサムネに使ってもいいのかどうかとか、そういうのって結構あるじゃないですか。
あーあるっすね。
06:00
みたいな話だったり、あとは他の人のパロディーの広告を出すみたいなのって、著作権的にどうなのみたいな話とかありますよね。
CMのパロディーの動画とかって結構伸びるじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
みたいな話だったり。
確かに広告やってくっていうのは結構確かにいろいろ気にしないといけない人だよね。
そうなんですよ。そういうところも含めて全部やっていかなければいけない。
例えば人材系だったりとか、人材を雇うにあたってのいろんな求人広告の規制だったりとかそういうのもあります。
というので、見ていくってなかなか難しいところがあるっていう話なんですよね。
正直私はいつも広告案件とかを取り扱っている弁護士で、普通の人よりももちろん詳しいですし、弁護士の中でも割と詳しい方ではあるんですけど。
実際に自分が対応している案件とかでもそういうのが多いんですね。
そうです。普段そういうのが多いので知っている方ではあるんですけど、じゃあ自分たちでやっていくときに全部をカバーしきれるのかって言われると、一緒に考えてくださいって思っちゃいます。
そうなんですね。
任せないで渡すっていう。
あとはクライアントが。
まあさすがにクライアント側はお金もらっているのであれですけど、例えばこのチャンネルとかをやっていくにあたって水井先生もちゃんと気づいたことがあったら教えてくださいって言って。
まあ地代の観点だったらね。
そうそう。
ここをちょっと気にしちゃダメですよとか、税金だったら税理士さんとか。
全然見落とすであり得るのかな。
なるほど、それ怖いですね。
それやってると確かにYouTubeやって結構リスクかなって思っちゃうんですね、確かに。
できればもちろんこれを全部網羅的に説明するので、今日この動画を見れば全てがわかりますっていう形にできれば一番いいんですけど、とってつもなく多分つまらない動画になっちゃうと思うので、長くなるし。
なので今日はちょっと全部の説明っていうわけじゃなくて、広告案件とか企業案件っていうところに特化したもの。さっきのロゴの話とかって別に広告案件じゃなくても常に気にしなきゃいけない。というよりは企業案件に特化したお話っていうお話をしようかなと。
ぜひ聞きたい。
というふうに思います。
まず法律の前にそもそも契約で責任を負うっていう場面があるんですよ。
インフルエンサーが契約で負う責任って誰との契約で負う責任かってわかります?
誰との責任。広告無視ですかね。
広告です。具体的に言うと例えば。
例えば歯ブラシを売りたいっていう人がいたらその歯ブラシメーカーかなってちょっと思ったんですけど。
そうですね。歯ブラシメーカーが広告案件を出すときっていうのは歯ブラシメーカーの人がインフルエンサーに対して依頼をするわけですよ。
依頼が契約になるのでそこの契約っていうものが実は結構大事っていうような形になってきます。
契約に基づく責任ともう一つが法律に基づく責任っていうお話で、それがさっきの薬器法とか捨て馬の規制とかそういうものみたいな感じなんですよね。
その法律に基づく責任と契約に基づく責任っていうのは法律というのは一般的というか、契約は個別具体的というか個人同士で結ぶ約束ごとみたいなそんなイメージですか。
09:01
そうです。おっしゃる通りで契約に関しては結局どういう契約の内容になるかっていうところに完全に依存するというお話ではあるんですけど、
ただ広告を依頼するときの契約っていうのがこういう契約書を使おうみたいなフォーマットがあったりとかするので、
こういう責任を負わせられがちみたいなものがある程度あったりとかするので、そんな感じですね。
法律っていう観点と契約という観点が一緒のように思ってたら全然違いますね。
どっちも堅い言葉だし専門用語なので、なんとなく一緒かなっていう感じはするんですけど。
両方気にしないといけないですね。
法律に関してはその法律自体を知っていなきゃいけないし、契約に関してはいくら勉強してもダメで、毎回契約書を読まなきゃいけないという感じですね。
なるほど。
契約書って普段読んでます?
僕らは弁理士なんで、知的財産に関わる部分に関しては契約書を読むとかチェックすることはありますね。
例えばお客さんがある製品を開発します。ある会社と共同で開発します。
その共同で開発するときって共同開発契約。
そこで生まれた発明とか特許とかって誰のものになるの?共同で特許出しましょうとかそういったことを約束ごとをちゃんと書面に残すために。
結構高度な契約書を見てますね。
そうですね。僕らの床ではよくあるんですけど、確かに結構マニアックな契約書かもしれないですね。
年賀年利人道。
普段の生活というのはどうですか?
普段の生活は弁理士としてではなくて。
ないんじゃないですか?利用契約とか。
そもそも契約書を見ることがない?
確かに保険とかね。
意外とありますよね。
確かに確かに。見てないですけどね。
ですよね。結局仕事でやってる場合に関してはある程度は見ると思うんですけど、自分のことだといいかなって思っちゃいますね。
確かにね。何も読まないですね。
でもそれが危ないんですよね。結局だって見てないっていうことは何言われてもおかしくないんで。
そう、確かに。
っていうお話なのかなと。
危ないなと思いながら、いざ署名を前にするとめんどくさいなみたいな。
例えば先生の事務所の契約ってその間ぐらいじゃないですか。生活の中の保険とかの契約とは違って。
でもお客さんから頼まれてるわけじゃなくて。
そういう事務所の契約、例えば事務所のオフィスを借りる契約とか。
それも見てます。
それはさすがに見てますね。
見てます。狙い目だと思ったんですけどね。
それは確かに仕事ってなると結構細かく見るかもしれない。
そういう人って結構実は大事だったりとかするんですよね。
ただなかなかインフルエンサーの方ってどういうつもりかって結構人によって違うじゃないですか。
仕事なのか、それとも趣味なのか。
確かに確かに確かに。見てるのかな。
今私たちがこのチャンネルにもし企業案件が舞い込んできたら契約書って見るんですかね。
あやしいっすね。
微妙ですよね。見るかもしれないですけどね。どうなんだろうって感じじゃないですか。
そういうお話があったりとかして、契約の責任っていうのは結構足救われやすい。
12:03
特にインフルエンサーって上手く言えないですけど、契約に対する意識みたいなものがフワッとしやすいところではあって。
なんか事務所のオフィスを借りる契約とかとはやっぱりちょっと雰囲気が違うと思うんで。
それは全然違いますね。
特にインフルエンサーで個人で活動している趣味の延長でやっているような方であったりとか、
もしくは私たちみたいにガチYouTuberではなくて、
YouTubeも発信をしていこうみたいな方たち、本業ではない方たち。
みたいなところっていうのはここ手薄になりやすい分野かなと。
この辺り確認した方がいいんじゃないかなというところだったりします。
例えば契約書に入れるガチな情報。
これちょっと純粋に想像で考えてもらいたいんですけど、
企業側がインフルエンサーに対して、
契約書というか広告を発注します。
広告占領してください。
推薦書であったら契約書にどんな情報を入れます?
インフルエンサーといえばやっぱり炎上のイメージなんですよ。
炎上のイメージがあるんで、炎上しないでねみたいな。
そんな感じを約束してほしいみたいな。
どうすればでも炎上しない。
炎上したくてする人なんかいないし。
過激なことを言わないでほしいとか、過激な行動をしないでほしいとか。
過激な行動というのはもうちょっと厳格化すると、
卑猥な言葉を使わないとかそういうことになるんですかね。
卑猥な言葉を使わないとかっていうのは確かに入れてるのはよくある。
功績良俗に反するとか、そんなイメージですかね。
真面目ですね。
一応私が想定してたのは、
インフルエンサーにサインをしてもらうとか。
そういうボケが飛んでくるかなっていうのを期待してます。
すみません、つまらん男なのですけど。
役割を考えてもらわないと、私今説明する話なんで。
エンタメ要素は完全に推薦ですから。
もっとふざけますよ。
ちょっと真面目な方にも。
私から振っておいて戻すんですけど、
おっしゃる通り炎上対策にしていかなきゃダメではあるんですよ。
なので私がよく入れてる契約書の情報を読み上げてもらうと思うんで。
パソコンの中に送るので、それ見ながらでもいいんですけど、
ちょっと思い浮かべてみてほしいんですけど。
オツ、これはインフルエンサーです。
オツは本契約の有効期間中、事故のインフルエンサーとしてのイメージを適切に保持するものとし、
以下の覚悟を定める事故を行ってはならない。
1、違法または功績良俗に反する行為。
さっき言ってたやつ。
2、オツが受託する企業案件における企業または当該企業の商品またはサービスのイメージを損なう行為。
3、法または公の取引先等の名誉または信用を一時的に既存する行為。
4、その他不祥事、スキャンダル、炎上等事故の社会的評価を低下させる一切の行為。
というお話。こんな情報を入れることが多いですよね。
これをパッと見た時に、さっき辻先生が言った話を机に座って真面目に考えるとこうなるなという印象を受けますかね。
15:11
そうですね。言語化すると確かにこんなイメージですかね。
ただ実は結構細かく見ると違うお話だったりとかするのが、これって炎上したらダメですよということは書いてないんですよ。
確かに。
それぞれ見てみると、やってはいけないことっていうのは、違法または公の取引に反する行為、イメージを損なう行為、一時的に既存する行為みたいな話であって。
行為の話ですね。
そうなんです。こういう行動はとってはいけませんという話であって、炎上するかどうか実際にという話は実は関係ないという情報を私は入れることが多いですね。
この違いって分かります?
結果かプロセスかみたいな。何だろうな。炎上しないで確かにコントロールできないですよね。だから行為、行動みたいなところで縛っているのかなみたいな。
具体的に違いが出る場面ってどんな場面か分かります?
具体的な違いが出る場面?
炎上することが可哀想な場面って今まで見たことないですか?
炎上した人が可哀想な場面?
これで炎上するのか?
具体的に誰々の場面は思い出せないかもしれないですね。そういうことって結構ありますよね。
確かに確かに。
今って炎上ってするんですよね。はっきり言って。
確かにね。これはちょっとひどいなってありますよね。
客観的に見ればそんな悪くないんだけれども、切り取られ方が悪かったとか。結構ありますよね。
そういう場合ってこの○○する行為っていう規定の仕方をしていると別に問題ないんですよね。
そういうことか。分かりました。分かった。
そういうことですね。それで思い出したんですけど、僕の特許協会とかでも炎上売れたまに出るんですよ。
特許協会で?
ある人がソフビニールの人形があって、それに関する特許を取った方がいて、すごく基礎的な技術というか、
こんなの何年も前からソフビ業界でやってるやんみたいなことを特許取ったんですよ。
作る工程の中での話?
ソフビってマグネットを動かせて鼻の位置を動かしたりとか目の位置を動かしたりとかできるんです。
中にマグネット入ってて外にマグネットがあって当然これを引っ付けて自由に動かせるみたいなのがあるんですけど、
その辺のところで特許取った方がいて、それが別にそれぞれ何も悪くないんですよ。
それめっちゃ炎上して、今更こんな技術、昔からやってる技術で特許って自分のものにしようとするなよっていうので炎上したっていうのがあって、
ちょっとこれに今の話近いのかなみたいな。
なるほど、特許業界ってそういうの多い?
ちょこちょこあります。
ちょこちょこあります。
消費用とか結構多いんですけど。
ゆっくり茶番の時とかね。
一番有名ですよね。
ありましたよね。
あれは確かに燃えてもしょうがないかなって思うんですけど、
18:03
特許に関してはちょっとかわいそうというか、別に何も特許取った人悪くないというか。
その辺ってでもいずれも自分の行動がどういうことになりそうかみたいなことを分かってて言ったわけじゃないというか、
これがやったらどうなるかっていうのが誰もが予想できた結末ではないっていう意味でしょうか。
そういう時に、それであれば誰もが予想できたわけじゃないのであればこの情報には違反しないっていう形で、
見えない周りの人たちの力みたいなものっていうのを考えないような形になっている。
逆ものは確かにです。
炎上するようなことを言っても戦えない人って世の中にいるじゃないですか。
確かに。
具体的な名前を出すと私たちが戦われるんです。
出さないでほしいんですけど。
結構YouTuberの人とか、タレントの人とか、ビジネス系のYouTuberの人とか。
確かに英語の人が有名だったので仕方ないけど。
いわゆる信者みたいな人が連れて行ったりとかして。
それもダメなんです。
それもダメなのかな。
つまり結果的に炎上しないだけであって、炎上するリスクがある行為をしているわけだから。
それは止めたいって言っているわけだから。
そういう場合はこの情報を入れておけば、リスクを取るっていうことをさせないっていうことができる。
なるほど。
っていう考えがあってこういう情報を入れているんですけど。
これって普通に読んでもパッと見じゃ分からないんですよ。
分かりにくいですね。
っていう形があって。
もちろん分かりにくく作っているわけじゃなくて、そこを厳密に考えて作っているというだけの話なんですけど。
企業側がこういう情報を入れてきます。
っていうときに、行為って書いてあるから結果的に炎上したかしないかっていうのは関係なくて。
炎上しないような、気をつけていればいいってことなんだなっていうふうに考えられるかどうか。
これを見たときに、自分は炎上するような過激なことはやるけど、今後やり続けたいけど、
ちゃんと信者を飼い慣らしているから大丈夫だっていうふうにサインしてしまうとマズいことになる。
なるほどね。
みたいな、これは別に罠ではないんですけど、こういう情報が入っている場合がありますよと。
結構よく読まないと危ないですよね。
確かに危ないですね。見落としたら。
これちなみに、こういう情報があるじゃないですか。
これを違反したらどうなるんですかね。
これに違反したことを炎上させるような何かをした場合。
そうそう。どういう罰がくらうというか。
これも実は契約で決めることができるんですよ。
ですけど、多くの場合は医薬金の定めっていうのを置く場合が多いですね。
医薬金みたいなものを置いたりとか、医薬金の定めがない場合。
でも、契約に定めがない事項は法律の原則が適用されることになっているので、損害について賠償するという形になります。
なので、その場合には炎上させるような行為をした上で、実際に炎上して企業が損害を被ったというところまでいくと、その損害を賠償しなければいけないという形になる。
ただ、そうするとこの形にしている意味がないので、医薬金の定めを置いている場合が多い。
一応、めっちゃ興味本位なんですけど、医薬金の定めがある場合っていうのは、
21:03
ズバリ炎上したらいくら払ってくださいみたいな話なのか、売上の何パーセントだって話なのかってどんな感じなんですか?
どっちもありますね。結局炎上されるのがどういう困り方をするかっていうところから逆算して作る場合が多くて、
炎上した場合のダメージを測りにくい場合だったら、炎上したらいくらみたいな形にする場合もありますし、
そうじゃなくて、実際に売上が下がるみたいな話だったら、もともとの売上から下がった部分の何パーセントみたいな形にしたりとか。
へー、なるほどね。
みたいなことは結構ありますね。
こういう契約の内容、基本的にこれって契約の内容次第で、よくあるのはこれだけど、実際の契約書になきゃわからないですって話なんですけど、
契約の内容ってどうやって決まるかっていう話なんですけど、実際どういう流れで作られるかってわかります?契約書っていうものが。
契約書っていうものは僕のイメージですよ。このイメージは、企業とかフォーマット持ってますよね。
フォーマット持ってて、例えば業務委託契約とか、フォーマット持ってると思うんですよ。広告代理契約かわかんないですけど。
それを出して、両者で擦り合わせていくみたいなイメージ。
が、なんとなくのイメージ。
そう、なんとなくのイメージ。
もしかしたら辻先生はやっぱり、言っても地財の専門家で便利主っていう立場なので、今までの周りの人たちは先生も確認するだろうなと思ってそういうやり方をしてるのかもしれないですね。
違うんですか?
逆に自宅のマンションの契約とか、仮で賃貸者契約書とかってそうやって決めましたっけ?
いや、決めてないですね。もうこれで納得できたらサインしてください。
ですよね。それと同じことが結局ここでも起こる。
ああ、そうなんだ。もうこっちに選択の余地ないんですね。
ことが多いですね。もちろんいい企業だったらそういう機会を設けてくれるかもしれないですけど。
逆に企業側からしても、インフルエンサーの人からしたらそんなチェックとかめんどくさいでしょって思う。
あるいは排除の部分もあったりとかして、じゃあこれでサインお願いしますっていう形で共有されることが多いですよね。
確かに企業からしても一個一個個別ごとにってやってらんないですよね、確かに。
そうなんです。この人に対してはここまではオッケーで、この人はここまではオッケーでっていう管理が大変です。
確かにね。やったら一律でこうみたいな感じの人もね。
あるので。ってことは企業側が決めてるんですよ。
無理やりその広告案件の闇みたいな感じが。
これって企業側が全部インフルエンサーを操ってるんですよ、内容を。
闇っすね。
そういう構造になってるんです。みたいな。
一気にちょっと年上です。
実際でもそういう現状があるというか、現実があるっていうところは間違いなくて、
そうなってくるとちょっとリスク高いというか。
交渉に応じてくれるかどうかっていうのももちろんわからないですし、
リスクとしては大きいなというようなお話が契約に基づく責任みたいなお話ですね。
ここからちょっとむずい話なんですけど、
法律のお話。さっきステルスマーケティング、ステマの話がありました。
24:02
ステマって何をもってステマなのかみたいな話なんですけど、ステマの説明ってできましたか?
ステマの説明、ちょっとできてるかわかんないけど、
これね、たまたま調べたんでなんとなくあれなんですけど、
実は広告案件なんだけど、それを隠してSNS投稿したりとか、
広告っぽくなく広告をする。隠して広告するみたいなことですかね?
なんとなくそうですよね。一般的な意味のステマって結構実は人によって認識にずれがあるような気がして、
ずれというか人によってちょっと違うような気がしていて、
実際広告案件って商品を送ります。これを紹介してください。紹介は自由にしていいです。
報酬とかは別に払わないですっていうパターンが結構あるんですよ。
要は試供品みたいな形で、でも高価なものを送るみたいなことって結構あるんですけど、
それってもらったものです、買ったものじゃないですって言わなきゃステマかどうかって、
多分人によって感覚が違うんじゃないかなと。
要はお金もらってるのにお金もらってるって言わないとかステマっぽいですね。
でも試供品としてもらっててお金をもらってない場合ってステマかどうか結構違うんじゃないですか。
確かに言われてみたらね。
静大さんは感覚的にどっちですか?
僕はちょっとステマ寄りですね。
法律でどうなってるんですか?
実はこのステマ規制って言われてる部分の中っていうのは景品表示法という法律、景評法という法律の中に記載があるんですけど、
そこではステマって言葉が出てこないんですよ。
ステマっていう言葉を定義した上ではそれが違法だって言ってるわけじゃなくて、
ステマを意識してこういうことはダメだっていう話を書いてるんです。
なんですけど、これちょっと正確に読み上げるんですけど、
事業者が事故の供給する商品または駅名の取引について行う表示であって、
一般消費者が等が表示であることを判別することが困難であると認められるもの。
というのがいわゆるステマ。
いわゆるといいからしますけど、いわゆるステマという形で禁止されている広告という形になります。
バーって話したんですけど、要は何かっていうと事業者による広告の表示ということが周りから見てわからないもの。
というものがステマという形になります。
なので先生がさっき言った広告だと分かりにくいものっていうものはあってのっちゃあってて、
広告だけど広告だとは分からないみたいなものがステマという形なんですよ。
文字にすると難しいですね。一気に話が難しくなってきました。
実際にステマとして摘発された事例っていうのが実はもうちょろちょろ出てきていて。
何か知ってます?
ああ、だから芸能人が。
はい、ということで。
ステレスマーケティングの事例何か知ってますか?というのをつい先生に聞いたら本当にしゃべれない話をしだしたので一旦カットしました。
すみません。知らなかったです。
はい、戻します。
27:01
実際に摘発された事例ってどんなのがあるのかという話でちょっと紹介をしようかなと思うんですけど。
一番最初にステレスマーケティングが日本で規制で摘発された事例っていうのが実はGoogleマップなんですよ。
はいはい、タブログとか。
Googleマップに対して書き込みをしてもらったという形。
ただGoogleマップで書き込みをしてもらうという形だと普通にイメージするのって多分業者に書き込んでもらうみたいなイメージじゃないですかね。
はいはいはい。
なんですけどそうではなくて実は実際に使ってもらった人に対して書き込みをしてもらったんですよ。
美味しいって書いてねーとか店側が言うみたいな。
それって何でステマ規制かって何か分かります?構造というか。
えー、さっきの法律の条文に照らし合わせると店側がお願いするんですよね。
店側が食べてた人に美味しいって書いてねーみたいな。
別に不利落ちます?
うん。正直なんかやっちゃいけなさそうだなっていう感覚はありますけどね。
普通の感覚だと多分それってステマっていう感じかっていう感じはして。
なんか別にお店の人がお客さんに対していい評価つけといてねって何か普通に言いません?
ステマって言われるとちょっと行儀惜しいですね。
ステマって感じしないのかなっていう。
ちょっとお願いねーみたいな。
そうそう。それぐらいの話って何かむしろ普通のところだったらよくある話。
確かに確かに。
っていう感じなんですけど、ステマの定義っていうのは事業者から見て広告、
事業者の広告なんだけどもそうとは思えないというようなものが問題で、
結局そのお願いをしてグーグルマップに口コミを書いてもらっていたと。
かつこの事例だと割引権を配ったんですよね。
書いてくれたら割引権みたいな。
それは依頼をして書いてもらっているので、業務として書いてもらっているので、
事実上それは広告をしているのと同じだということで、
事業者による広告だというふうに判定されたんですよ。
それって今の話って結構今の飲食店でやってません?
口コミ書いてくれたらビール券を渡しますとか。
スカフさんもこの第1号の事例が出るまではどこのところでも結構やってました。
もし今やっているところだったら普通にダメなんですね。
厳密に言うと星5を付けてくれたら割引権を上げますとか。
2単が無料ですっていうのはNGです。
アンケート書いてくださいとか全然大丈夫ですね。
内容にタッチしなければOKなんですよ。
内容に完全に入ってしまうとそれはもう事業者の広告になってしまうというお話ですね。
あと全く別の話だとインスタのお話で、
インスタによくPRの表記がついていたことがある。
ハッシュタグPR。
投稿ではハッシュタグPRって書いてあったんですけど、
インスタグラムで何々さんに紹介されましたっていうのをお店のホームページに出して、
そこではPR表示が見えなかったんですよ。
30:01
つまりインスタグラム上だとPRって書いてあったけども、
自分のホームページに画像を引用するときにはそのインスタグラマーが自主的にやっているように見せた。
なるほど。
みたいなのがステマでやられていると。
そういう話で、実は典型的なステマって感じのステマは適応されていないんですよね。
なるほど。
いかにもって感じじゃないですよね。
いわゆるYouTuberが、実は依頼されていたんだけども、
昔から使ってますって言って、みたいな典型的なステマっていうのは実は未だ適応されていない。
そうなんだ。
という話があったりとかしますね。
ちなみになんですけど、そのステマに違反した場合とかってどうなんですか?罰金とか?
実は言ったインフルエンサー、YouTuberとかっていうのは罰則が特にない。
ないんですね。言った方が。
さっきのGoogleマップの例とかでも、もし書き込んだ人が一人一人罰則を得るって言ったら大変なことになっちゃいますし、
そこは実は罰則はないんですよ。
なんですけど、その広告の大元になった人、さっきのツイッターの例で言ったら歯ブラシのメーカーだったりとか、
Googleマップの口コミだったらGoogleマップのお店の人たちっていうところが罰金を取られるみたいな形ですね。
そっちが取られるんですか?
そうです。そうなった場合にはまず措置命令という形で、こういう風にしなさいっていう命令をやってます。
具体的には、ステマしちゃいました。ごめんなさいみたいな声明を出して誤解を解きなさい。
再発防止策を講じなさいみたいな。
そういう命令が下ります。
一応命令に従えば何もならないカップルはするんですけど、命令に従わなかったら2年以下の懲役。
重いですね。
300万以下の罰金という形。
警告はくれるんですね。
そうです。1回警告はくれるという形になっています。
ちなみに広告代理店があったとしたら、それ代理店側の責任じゃないんですか?
代理店側もこの罰則の対象になることはあります。
なることはあるんですね。
代理店がどういう立場でそこに関与しているかにもよるんですけど、
代理店も一緒に処罰された事例というのは実はありますね。
そうなんですね。代理店というのは広告主がいて、代理店がいて、最後インフルエンサー。
間に入るところを代理店という言い方をしています。
インフルエンサーは気にしなくていいってあれだけど、広告的な責任はなくて、広告主と代理店が食らう場合があるということですね。
一応法律上は。
でもさっきの話を思い出してもらいたいんですけど、契約書に何て書いてあるか。
ああ、そこですね。
当然、ちゃんとPR表記をしないとか、ステマになっちゃわないような配慮はしないんだったら、
その罰金の分は返してねという話をします。
ああ、はいはいはい。
それじゃ済まないですよね。
罰金払わされたけど、罰金の分返ってきたからいいやっていう企業っていなくて。
罰金の払わされたという事実がやっぱりマイナスイメージになるんで、それならいいや、給払いみたいな。
みたいなことになりますよね。
なるほど。
なんですけど、このステマの規制の話を怖がっているわけじゃないんですよ。
33:03
リスクっていうのは。
2年以下の貯金、300万円以下の罰金、またそれに対しての賠償責任。
全然軽いです。
軽いんですか、これ。
重たそうに見えるんですけど。
もっと重い問題があります。
それが薬器法です。
薬器法。
これがかなり重いんですよ。
どの辺が重いんですか。
それをちょっと話していくので、まず一旦問題を出そうかなと思います。
次のうち、薬器法に違反する広告になってしまうのはどれでしょう。
というようなお話です。
ちょっと選択肢をパソコンに出しますね。
まず1番目。シャンプーの企業案件が来た。
来そうですよね、シャンプーとか。
実際に1週間毎日シャンプーを使ってみる動画を撮って、この中でこの1週間で髪が完全に若返りました。
まるで10代の頃の髪質ですと。
実際にそういうふうに感じたので、という前提です。
そういうふうに表現した。
2つ目。化粧水。
実際に化粧水を使ってみる動画を撮影したら、驚くほど良い製品だったと。
実際に目尻の小じわがなくなった。
個人の感想ですというテロップを入れつつ、しわが消滅、やばいというふうにコメントをした。
実際こういうのをやっている形です。
3つ目。海外企業からのお話で、
国内では承認されていない痩せる薬をレビューした。
これはバズりそうですよね。
国内未承認。知る人だけだし。
レビューして、購入できるウェブサイト欄を概要欄で紹介して、
英語のページなどでわかりやすいように、こうやって購入するんですよという説明をつけたりとか。
これは海外のサイトということですかね。
そうです。海外のサイト。
英語だけどここをクリックすれば買えるんですよという説明動画をつけるみたいなことをやった。
良さそうですよね。ユーチューバーとして。
4つ目。腸内環境を整えるサプリメントの企業案件で、
実際に効果を感じたので、便秘でお悩みの方におすすめです。
というコメントをした。腸内環境改善だから。
どうですか。この4つ。
まずシャンプーの完全にわかりました。まるで10代の頃です。
化粧水の目尻の小じわがなくなりました。しわが消滅。やばい。
海外企業で痩せる薬に関して購入方法を解説。
腸内環境で便秘でお悩みの方におすすめ。
どれがOK。どれがNGでしょう。
1と3が臭いですね。僕の中で。
シャンプーの若返りと海外企業はNGなんじゃないかと。
ただ海外企業みたいな話って海外のサイトの話だから日本の法律で裁けるのかなとか
いう観点とかから考えると1番が怪しい。違法なんですよね。
違法なのは1番が違法っぽい。
36:00
2とかは個人の感想ですって入ってるから政府なのかなみたいな。
1番は逆に何がNGですか。
この1週間で髪が完全に若返りました。まるで10代の頃の髪質です。
これだけ見るとこのシャンプー使ったらみんなこうなるんだみたいなふうに錯覚しそうな感じがちょっとしたんですよね。
4番は便秘でお悩みの方におすすめ。ただおすすめしているだけなので問題ないかな。
なるほど。
2番は個人の感想で書いてるから。
これ見る気がしますもんね。
1番が違法。他はセーフというかOKで。
正解は全て違法です。
マジか。
これを海外案件に関して良さそうだからって言ってこれやっちゃうとかをすると大変なことになる。
全部アウトなんだこれ。厳しいですね。
そうなんですよ。まず1番目の話は若返るという表現。
これは普通のシャンプーではまずNGです。
若返るって言葉を使ったらダメなんですか?
そうです。若返るっていうのは体の状態が改善してるじゃないですか。固い言い方をするとか。
それは薬なんですよ。シャンプーって薬じゃないので薬の効果のようなことを言ってはいけないというものに引っかかるという話ですね。
シワが消滅も実はそうです。化粧水でシワが消滅するっていう形っていうのが本当にシワが消滅するのであればそれは薬なんですよ。
ああそういうこと。
化粧水の効果っていうのは潤うという効果で、シワが消滅するっていう薬という話になるので乾燥だとしてもNGという形になる。
3つ目の話に関してはこれは確かに海外企業を裁けるのかっていう問題はあるんですけど、その紹介をする人自身が実は問題になるという話。
国内で承認されていない薬を広告として紹介をするっていうのはNGという形になる。
これも薬器法の観点からNGなんですか?
そうです。薬器法の観点からNGです。薬器法ってそもそも薬に関しての広告の効率じゃなくて、多分薬の販売とか薬の仕入れとかそういうものも全部薬器法なんですよ。
広告が一部ってことですね。
そうです。広告に関しても規制しているという話で、ただこれは一応広告のところに書いてある話として国内に承認の広告っていうのはNGですとか。
いろんなことが書いてある。
4つ目の話なんですけど、これは一時期めちゃめちゃこれが書かれた時期があって、もう確立されたお話としてお悩み表現というもの。
お悩みの方におすすめですというのは、そのお悩みのものが治るっていう意味だというふうに言いなされることになります。
なんで便秘のお悩みの方におすすめですっていうのは、これを飲めば便秘が治りますと言っているのと同じで。
ここまではさっきと同じロジックなんでわかります。
薬ですそれはと。
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そういうエレメントで治るなんて言っちゃダメですよということですね。
そもそも薬器法っていうのは、薬を販売したりとかする時にこういうとこ気をつけなさいよみたいな法律なんですか?
構造的にはそもそもはそうです。
そもそもの話として、薬として売るためにはこういう手続きを踏みなさいねという話とかも薬器法に書いてあって。
薬でも処方箋で発酵して買えるような薬とコンビニとかでも買えるような薬とかいろいろあるじゃないですか。
最近だとインターネットで薬を買うためにはどうみたいな仕事とかいろいろありますけど、そういうのが全部薬器法なんですよ。
なんで薬器法の手続きを踏んで薬と認められていないものが薬として洗練されている。
ああ、そういう立てつけなんですね。
なんでこれは薬器法の問題っていうお話ですね。
これってどれも嘘ついてないんですよ、別に。
嘘つくつもりがないというか。
でも言っちゃいけない言葉っていうのがちょっと特徴的ですよね。
かなり厳しいですね。
さっきのステマ規制と違って悪いことをしている感じはしなくなりますか?
しないですね。悪気ない感じですね。
本当にいいと思ったから言っていただけなのか。
でもそういう未来が見えますよね。
企業案件を受けて何かこういうので摘発されて、いいと思ったから伝えたかっただけなのかという未来。
そうなっちゃいがちっていう感じ。
これでアウトなんだ。
知らず知らずのうちに違反しやすいという話なんですよね。
ちなみにさっきこれはやばいみたいな話があって、これは重いんですか?罪というか。
これはかなり重いです。
まずなんですけど、ステマ規制と違って洗練をした人っていうのも処罰の対象になります。
はいはいはい。全員なんですね。関わった人。
そうです。まず罰則なんですけど、刑事罰として2年以下の懲役。もしくは200万以下の罰金。またはその両方。
またはその両方っていうオプションがついているだけで、あとは一緒だったかな。
さっきは300万以下の罰金だったんで、それよりもちょっと低いぐらいか。という話ではあるんですけど、
違反の仕方が古代広告とかの広告規制の場合、さっきの広告規制なんですけど、
広告規制の違反の場合には、その広告をしていた期間の間に取引をされた商品の金額、料金の金額の合計の4.5%の納付が命じられる。
課長金命令が。
えー、じゃあ何億円とか売ってたら。
その4.5%。
へー、これ払わなきゃいけないんだ。
これ気をつけなきゃいけないのが、別に広告案件の4.5%ではないんですよ。
販売したものの全売上げ。
利益じゃなくて売上げなので、人件費とかそういうの関係ない金額。
これは厳しいですね、確かに。
莫大な金額ですね。
まさに何億円の罰金みたいな。
罰金じゃなくて正確には課長金という形なんですけど、
42:02
を払わされるというのが薬器法の問題。
これがね、私は怖い。
これは怖い。
だって悪いことというか。
悪気ないからですよね。
悪気なく違反する可能性があって、でも金額としては何億円とかになりかねない。
恐れすぎますよね。
法律って実際こうやって書いてるけど、実際にこれで処罰されるケースって少ないケースあるじゃないですか。
インフルエンサーが処罰されるっていうのはかなり少ないですよ。
あー、そうなんですね。
なんですけど、実際企業は結構これで摘発されてますね。
4.5%は支払ってますか?
支払うっていう命令は少なくとも出てますね。
ただ過去の課長金のオフ命令とかって、1個のデータベースにまとまっていなくて公表されてない場合もあるんですよ。
なので平均がいくらみたいなものとかは出せないんですけど、
ただニュースになっているものだけでもかなりあるので、面白ければ調べてもらってもいろんなのが出てくるという形です。
これは重たいですね、確かに。
こういうの見るとちょっとね、広告やるのは躊躇してますね。
そうですよ。だってさっきのインフルエンサーに命じられることはないと言ったんですけど、
そういう理屈がありますよね。契約でインフルエンサーの責任に転嫁されてる。
それが法律と契約の関係なのかな?
そうです。
5.全体の構造を見たときどうですか?
YouTuber危なすぎますよね。
危ない。しかもなんか、やっぱり企業側は当然、法務部というか企業内の弁護士もいるところもあるだろうし、
ちゃんとリーガルチェックして、最悪、言い方が悪いけど、YouTuberに責任なさりつけようみたいな感じで契約巻いてる気がしてるんですよ。
だって企業側からするとそうしないと、どんな動画が作られるかわからないので、
自分でチェックできないわけなんで、別に悪党の企業だけじゃなくて、いろんな企業がするべきだと思います。
ただ広告案件儲かるみたいな、そんな単純な話じゃないですね。
そうなんです。危ないんですよ。だからかなり。少なくともやるんだったら絶対弁護士は通すべき。
確かに。
なので広告に強い弁護士を探すところから始めた方がいいかもしれないですね。
ちなみに私は広告案件とかは全然やってるので、もしよければ私がこのチャンネルもチェックしますし、
皆さんのチャンネルも私の方でチェックすることができますので、もしよければよろしくお願いします。
僕が広告案件来たらぜひお願いします。
やります。
これはステレスマーケティングではないです。
違うの?
普通に見て私の宣伝になってるんですよ。
ダイレクトマーケティングであればステレスマーケティングでありませんよと。
自分の商品を自分で言ってるわけですね。
そうです。これであれば問題ないので、皆さんこれはマーケティングです。はっきり言っておきましょう。
なるほど。めっちゃ勉強になるな。
ということで今回は意外と危ないインフルエンサー、ユーチューバーということで、
インフルエンサーとして、ユーチューバーとして活動していく上で、正直法的リスクというもののお話をしていきました。
動画をご覧いただきありがとうございます。もしよければチャンネル登録、高評価、感想のコメントお待ちしております。
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また、このチャンネルでは弁護士業務の中で触れる色々について、雑談形式で深掘っていきます。
取り扱ってほしいテーマがありましたら、ぜひコメント欄でいただけますと幸いです。
それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。
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