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【超簡単★景品表示法#05】コーヒーの砂糖ミルクもおまけに該当するの!?
2026-10-09 13:37

【超簡単★景品表示法#05】コーヒーの砂糖ミルクもおまけに該当するの!?

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弁護士のキタガワです。 YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせていただいております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。 さて、超簡単景品表示法と題しましてね、なかなか耳なじみのない景品表示法についてお話をしております。
ただね、結構皆さん日常生活で目にする、それこそCMとかね、キャンペーンとかイベントとかでね、まあ豪華すぎるおまけをつけたりですね、つけてもらうみたいなものがあったりします。
これが法的に許されるのかどうかみたいなお話ですね。はい、で今回お話しするのは、例えばね、宝くじの当選金などがね、まあおまけに該当しちゃうのかしちゃわないのかね、景品表示法の適用を受けるのか受けないのか。
受けないならどういう理由なのかについてお話をしていきたいなと思っております。
で、おさらいしていきましょうかね。いろんなイベント、キャンペーンとかね、ビンゴ大会とか、何でしょうね、あの、いろいろあったりしますけれども、そういったところにおまけとか景品、豪華商品とかつけたりしますよね。
そういった時に、このね、景品表示法に引っかかっちゃう可能性があるということでございます。
じゃあね、それに引っかかっちゃうのか、違法になるのかどうかという判断基準というのが大きく分けて、2段階ですよというお話ししてましたね。
はい、1段階目というのが、イベントとかキャンペーンで用意するおまけというのが、景品表示法に定める景品類に該当するのかどうか、これが1番目ですね。
で、これに該当しちゃったとしましょう。この景品類に該当しちゃったとしても、そのね、ルールに定めている金額の上限、マックスを超えているのか、超えていないのか、この2段階でダブルチェックをして、法律違反になるかどうかを検討していくよということでございました。
で、ここ最近ずっと説明しているのは1段階目のお話でございます。
おまけというのが景品表示法の景品類、景色のね、景に品数の品、類というのはね、1種類2種類の類ですね、に該当するのか、この判断要素というのが4個プラス1個あるよというお話しさせていただいております。
まずね、4つお話ししてますね。判断要素の1つというのが1番目。
そもそもおまけというのがお客さんを誘い込むための手段となっているかどうか、これを実質的に判断するんでしたね。
はい、日頃の感謝キャンペーンでプレゼントですよという風にやったとしても、それって結局新たなお客さん、リピーターを囲っているだけでしょと思われちゃう場合には、それは形式的、タイトル的には感謝キャンペーンと言ってたとしても、これはお客さんを誘い込むための手段となっているよみたいなお話でしたね。
そして2番目の要素というのが前回お話ししましたね。おまけを用意している、提供している人というのが、もともと自分たちの商品とかサービスを提供したい、利用してほしいと思っている事業者であるかどうかということですね。
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これ前回説明しました。で、今回説明するのがこの3番目の要素。おまけをもともと売りたいと思っている商品とかサービスに特別に付随させている、関連付けているということですね。
そして4つ目の判断要素というのが、おまけ自体に経済的な価値、経済的な利益があるよということでございます。
で、前回説明したのがね、さっきも言った通り2番目ですね。イベントとかキャンペーンを主催している企業さんとか個人事業主さん等、おまけ豪華商品を用意している人たちが同一主体であるとNGということになってしまいます。
なので別の人たちであれば政府ということなんですね。M1とかね、主催しているのがテレビ局とか芸能事務所だったりしますね。
でもこの豪華商品1000万円を用意しているのが、そのテレビ局とか吉本工業とかではなくて、全く別のスポンサーさん、日清食品とかね、サイゲームズとかあったりしますけど、別のスポンサーという形でついている場合は、おまけを自分たちの商品とかサービスを売り込みたいぞという形で使ってないですよね。
このテレビ局たちはね。そういった場合には政府、2番目の要素は満たされないんだよということでございました。
こういったね、M1とかそういったショーレース、eスポーツとかもそうですけども、そうやって工夫して回避しているということでございました。
さあそして今回お話しさせていただくのが、さっき言った4個プラス1の3番目の要素ですね。
おまけをもともとね、商品を売りたいと思っている商品とかサービスとかに特別にくっつけている、付随させている、関連付けているということですね。
ただこの条件非常に曖昧というか難しいね。明確にここまでが政府、ここからがアウトみたいな形で分かれているものではありません。
ケースバイケース個別具体的に判断していくということになります。
ポイントというのが特別に付随させている、特別にくっつけた場合は、それは3つ目の要素を満たしやすくなってしまうということなんですね。
つまりもともと特別に付随させたんじゃなくて、ワンセット、最初からワンセットになっているものであれば政府ということでございます。
もう1回言いますね。もともとの商品に特別につけた、今回特別につけたというわけじゃなくて、もともとワンセットだよねと、そういうものだよねというのであれば、これは特別に付随させているとは言えないですね。
この場合は政府になります。もともと付属品がついている。それで売っているものであれば政府。
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単体単体で売っているんだけど、これ例えば特別につけちゃってる。特別に今回付随させているおまけ。
こういった場合は3つ目の要素を満たしてしまうよということでございます。
イメージ湧かないですね。まだ具体例をお話ししていきましょう。
皆さん、喫茶店とかカフェとかでコーヒー注文しますよね。
皆さんコーヒー注文した時にお砂糖とかミルクお付けしますか?みたいなありますよね。
このお砂糖とかミルク、コーヒー注文した時に特別に付随させているおまけって皆さん考えますか?
これ考えないですよね。
コーヒー注文してお砂糖とかミルクってこのコーヒーという商品に特別に付随させているとは考えないですよね。
というよりワンセットじゃないですか。あらかじめついているもの。もう当たり前のものになってますよね。
これは別にイベントとかキャンペーンとかやってるわけじゃなくて、もともとその商品に組み込まれているものだよということです。
こういったコーヒーにミルクとかお砂糖を付ける、こういったのは特別に付随させているわけではないので、
3つ目の判断要素を満たさず、景品類に該当しないということになります。
あとは例えば宝くじというサービス、エンターテイメントありますよね。宝くじに当たった人、当選金もらえますよね。
これは当選金、おまけ、豪華商品と言えるのでしょうか。サマージャンボ、宝くじ、一等、合券とか三方券とかあったりしますよね。
これって当選金というのは絶対その宝くじの券を買った時にワンセットになっていますよね。
当たり前ですよね。だってそれが欲しくてその宝くじの券を買っているわけですから。当選金はこれいわば当たり前じゃないですか。
宝くじってそもそもそういうエンターテイメント、そういうシステムになっていますからね。
なので豪華商品と考えないわけです。当選金、宝くじの当選金というのは必ずワンセットになっていますよね。
ですのでこれはもともとの商品とかサービスに特別に付付けたわけじゃないよということで、宝くじの当選金などは豪華すぎるおまけというふうに考えず、
景品類に該当しないということになります。
あと具体例とかではUFOキャッチャーとかみたいなクレーンゲームですね。これ商品取るために100円、200円、最近500円とか高いですよね。
入れて遊んでます。これもセーフですよね。もちろん別の規制はあったりするんですけども、これはもともと商品を取るための遊戯ということでやってますので、
これは特別に付付させたわけじゃないもんね。パチンコの景品なんかもそうです。これはもともとワンセットで組み込まれているものだよというふうに考える。
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特別にくっつけてないよということでセーフということでございます。
あとはこれにちょっと近い感じなのは、確かに大元の商品とそのおまけっぽいものをバラバラで売ってるものってよくあるんだけど、
それをワンセットで売ることというのが、現在の商取引ではよくあることだよねというのも特別に付随させているものではないということになるということでございます。
これはよくありきたりなものでしょうということでございます。
例えば自動車、新車を購入した時にスペアタイヤなんていうのが付いてきたりします。
このスペアタイヤも確かに自動車は自動車、タイヤはタイヤで別売りしてるんだけども、やっぱりタイヤ1個にダメになっちゃうと予備のスペアタイヤだった方がいいじゃないですか。
そして車を購入した時にスペアタイヤが漏れなく付いてきますよみたいなのっていうのが今の日本の商取引の上でよくあることになってますよね。
これはスペアタイヤを自動車に特別に付付けている、付随させているというわけではなくて、もはやワンセットで売っているものだよというふうに考えていくことになります。
あとは何でしょうね、例えばツアー旅行、パック旅行みたいなのあるじゃないですか。
フルーツ狩り旅行みたいな形でね、イチゴ狩り、リンゴ狩り、ブドウ狩りみたいな感じでね、バスツアーみたいなのあったりしますよね。
あれってそれぞれがもちろん単体でね、イチゴ狩りとかブドウ狩りとか一つの商品、一つのサービスになってるけども、それをパックに合わせてパック旅行としてツアー旅行としてやることによってより魅力的な商品になりますよね。
これも合わせて日本の商取引サービスとして成り立っているわけじゃないですか。
こういったパック旅行、バスツアー応募すると漏れなく、リンゴ狩りがついてきますよっていう特別に付随させているというよりは、もうワンセットだよねというふうに考えていくということですね。
特別におまけとしてね、つけているわけじゃないよということでございます。
具体例なんかね、お話しするとなんとなくイメージついてきたんじゃないでしょうか。
とはいえですね、この辺本当に曖昧ですね、判断が難しいところではあります。
何が特別に付随させていると言えてね、何がそもそもワンセットなのかって本当に難しいですよね。
はい、例えば消費者帳の解説でもあるんですけども、おまけ付きのお菓子みたいなのたまにあったりしますよね。
もう今はないけどね、ビックリマンチョコとか、昔はプロ野球カード入りチップスみたいなのあったりしますね。
これもそのおまけとしてつけてるんじゃないかっていうところの議論、実はなくはないんだけども、
簡単なもの、そこまでね、豪華じゃない商品なので、そしてなおかつ子供が楽しめるお菓子程度なものであれば、
それはそもそも特別に付随させているものではないというような消費者帳の見解があるんですね。
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ただまあどうなんでしょう、私は正直微妙なんじゃないかなと思ってたりしますよね。
金額が高い高くないは1段階目の話じゃなくて、2段階目の話だと僕は思ったりはするんですけどね。
はい、よろしいでしょうか。今言った通りこの3つ目の判断要素として、元々売りたい商品とかサービスに特別に付随させたおまけかどうかというところの判断要素。
元々の商品とかサービスを売っていて、特別におまけとして何かをつけるというのが3番目の要件を満たしちゃう。
つまりワンセット、元々コーヒーに砂糖とかミルクついている宝くじの当選金とかもそうですね。
あと説明したツアー旅行、パック旅行とかもそうです。スペアタイヤなんかもそうですね。
これはもう元々の大元の商品です。コーヒーとか車、新車とかっていうね、大元の商品とかサービスに元々もうついている、特別につけているわけじゃないでしょう。
特別にあえて付随させたものではないでしょうというふうに考えられます。
こういったものであれば3つ目の判断要素に当たらずセーフということでございます。
ただね、何度も言っている通りこの判断基準非常に難しいですのでわからないければですね、
実際にサービスやっている方は弁護士の先生に聞いてみるのが一番なんじゃないかなと思います。
最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。
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