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【超簡単★景品表示法#10】新商品にキャンペーンのQRコード載せると危険!?
2026-10-21 11:37

【超簡単★景品表示法#10】新商品にキャンペーンのQRコード載せると危険!?

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弁護士のキタガワです。 YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせていただいております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。 さて、連日ですね、超簡単景品表示法と題しまして、いろんなキャンペーンとかね、イベントとかで豪華なおまけをね、豪華な商品用意すると思います。
これが違法にならないのかというところのお話をさせていただいてます。 前回はですね、いわゆるオープン検証と言ってね、なんかYouTubeのチャンネル登録してくれたら何々プレゼントみたいなね、インスタフォ
ローしてくれたらね、プレゼントみたいな、そういったのが許されるのかどうかみたいなお話をさせていただきました。
こういったオープン検証の場合はセーフだよというお話しさせていただきましたね。 これなぜかというと、後で説明しますけども、4個プラス1個のうちの3つ目の条件ですね、取引不随性が認められないようみたいなお
話をさせていただきました。
ここの続き、今回お話をしていきたいなと思います。 これ難しいので何回もね、おさらいをしていきましょう。イベントとかキャンペーンにつけるおまけ、豪華商品、それが景品表示法の景品類に該当するかどう
かは、4個プラス1個の条件、すべて満たしちゃうとアウトだよみたいなお話をさせていただきました。
1番目、おまけがお客さんを誘い込むための手段となっている。 2番目、おまけを提供している人が、本来売りたい商品とかサービスを利用してほしいと思っている事業を展開しているその人であること。
そして3番目、何度も説明しています、取引不随性ですね。 豪華商品とかおまけを大元の商品とかサービスの取引に特別に不随させているということですね。
そして4番目、おまけ自体に経済的価値、経済的利益があること。 そして5番目、実質的な値引き、値下げとは言えないことみたいなお話をさせていただきました。
で、チャンネル登録、インスタ、アカウントフォローしてくれたら豪華商品、MacBook抽選でプレゼントとか、ハワイ旅行とか羨ましいよね、プレゼントみたいなのが許されるかどうかですけれども、
チャンネル登録、アカウントのフォローというのは、別にその人のユーチューバーとかインフルエンサーさんの大元の商品とかサービスを買っているわけじゃないですよね。
取引しているわけじゃないですよね。物を買ってくれたら、サービスを利用したらおまけをプレゼントだとしたら取引に不随していますけれども、
単にチャンネル登録、単にX、インスタのフォローというのは、別に私たち何のサービスも利用しようとしてないですよね、取引してないですよね。
その後のキャンペーンが終わったら別にね、フォローとかチャンネル登録外すこともできるわけですから、これは要は大元の商品とかサービスの取引に特別に付随させているおまけとは言えないので政府、これをオープ
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ン検証なんて言ったりするみたいなお話をしましたよね。
そもそも景品表示法の景品規制であるっていうのはね、その豪華すぎるおまけによってお客さんの正常な判断を鈍らせて、本来買うべきでない、利用すべきでない商品とかサービスを買っちゃう、利用しちゃうからそれはダ
メだよってことですけども、
さっき言ったね、チャンネル登録とか別にXのフォローとかっていうのは、商品サービス買おうかな、利用しようかなってお客さんを惑わせているわけじゃないですよね。
なのでこれは景品表示法、わざわざで規制する必要はないよね、みたいなことになっているということでございます。
さて、じゃあ今回はですね、SNSとかネット関係お話、前回しましたけども、今回は例えば新聞広告でQRコード、特設サイトにつないで応募していただいた方に何か特別なプレゼントしますよとか、
あとは商品パッケージにQRコードが付いていて、今キャンペーンやってますよ、このQRコードから飛んでいただくと、もれなくおまけプレゼントしますよみたいな、これが許されるのかどうかについてお話をしていき
たいなと思います。
これね、違いがわかりやすいように、同じキャンペーンにしましょうかね、例えばね、お菓子メーカー、グリコありますよね、グリコだからポッキー、ポッキーの新商品発売します、みたいなキャンペーンの意味で、
例えばですけども、なんかヨーグルト味のポッキーみたいなね、適当に言ってますけども、ヨーグルト味のポッキーの新商品を広めたいということで、グリコの会社が大体的な広告、宣伝を打つわけですね。
例えば新聞広告で、新作のヨーグルトポッキーが出ました、みたいなね、来ました、特設サイトでキャンペーンを応募してくれた方にね、ヨーグルトポッキー君のね、ストラップをプレゼント、みたいなね、キャンペーンを
打ち出したとしましょうか。
これ、新聞広告のQRコードに載せたということですね。で、他方でね、新発売したヨーグルトポッキーの商品のパッケージにもQRコードを付けて、こちら特設サイトでつないでいただくと、そのサイトからヨーグルトポ
ッキー君のオリジナルストラップをプレゼント、みたいなキャンペーンを打ったとしましょうか。
これ、やってることほぼ一緒ですよね。やってることほぼ一緒なんだけど、結論これ違うんですよ。これ、新聞広告にQRコードを載せて、そこからつなぐ場合はオープン検証なんだけども、実際に売っている商品のパッケ
ージに実際にQRコードを載せて、そこからアクセスをしてもらう。
これはオープン検証とは言えず、3つ目の取引不随性の条件、判断要素が満たされちゃうということなんですね。これ不思議ですよね。違いは何かというと、これもう一回、やってることほぼ一緒ですよね。新聞にQ
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Rコード載せてるか、実際に売っている商品パッケージにQRコード載せてるかの違いですよね。ただ、これはやっぱり明確に大きな違いがあるんですね。
どういうことかというと、新聞広告、折り込みチラシでもいいですけども、そこにQRコードを貼っている場合、そこから特設サイトにつないで、ヨーグルトポッキー君のオリジナルストラップ、プレゼントみたいにする
っていうのは、これ実際に新商品、ヨーグルトポッキーを手に取らなくてもチャレンジできますよね。応募できますよね。その応募チャレンジできるわけじゃないですか。
なので、これは直接お客さんがその新商品を買わせようと、惑わせてるわけではないですよね。ある意味、新聞を撮ってる人であれば、誰でも参加できるというわけでございます。これが新聞広告、折り込みチラシの考え
方。
他方で、例えばスーパーマーケットとかコンビニとかで、新商品のヨーグルトポッキーを新発売してます。そのパッケージ、それ自体にQRコードが貼っているときは、スーパーとかコンビニフラット行ったときに、新作の
ヨーグルトポッキーを一回手に取って、こういったキャンペーンやるんだ、みたいな感じで手に取るわけですよ。
そうすると、その商品を手に取った時点で、お客さんはその商品を買おうか、買う前か、一瞬悩みませんか、迷いませんか。これ、新聞広告の時はそこまで迷わないですよね。なぜなら、手元に新商品、ヨーグルトポッキー
がないから。
だけど、スーパーとかコンビニとかで、やっぱり新商品のパッケージにQRコード、全く同じものが載っていると、この新商品、手に取って、キャンペーンやってるんだ、せっかくだし、新しい商品だし、おまけも付いてる
っぽいから、ちょっと挑戦しようかな、買おうかなっていうふうに、一瞬悩んじゃいますよね。
こういった場合、つまり、新商品にQRコードが貼ってある場合、パッケージに貼ってあって、その商品自体を手に取らせようとする行為っていうのは、この時点では確かにまだ売買契約、買おうかなっていうのは成立して
ない、取引は成立してないんだけど、取引には関連させちゃっていますよね、というふうに考えられちゃうんですよ。
言ってる意味わかりますよね。新聞広告の場合、折り込みチラシの時は、手元に商品自体はないわけです。冷静に考えられるわけですね。買わないわけですよ。その場で買うことはないよね。
だけど、新商品のパッケージそのものにQRコードがあると、少なからずその新商品、ヨーグルトポッキー、一回手に取っちゃいますよね。どうしようかな、値段もそんなしないし、買おうかな、やめようかなって一回悩
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ませちゃいますよね。惑わせちゃう。
この時点で、お客さんの取引に関連させている行為と言えちゃうんですよ。ですので、新聞広告、折り込みチラシのQRコードからアクセスして、ヨーグルトポッキー君オリジナルストラップをプレゼントするキャンペ
ーン、これは政府、取引不遂性が認められないから政府なんだけど、
スーパーとかコンビニに実際に売っている商品のパッケージに同じQRコードを載せている場合は、これはやはり取引不遂性が認められちゃう。商品買おうかなって悩ませちゃう。一瞬でも悩ませちゃう可能性があるので、
これは取引に関連させているよねと言われちゃうわけなんですね。
これちょっと難しいですよね。キャンペーンとかイベントの具体的な内容だったり、アナウンスのやり方によって結論が変わってきちゃうわけでございます。商品を手に取ってもらう、買ってもらう、その誘い込む力がど
れだけ強いのか、これによって変わってくるというふうに思ってください。
繰り返しもう一回言いますね。難しいところなんで。新聞広告折り込みチラシにQRコードが貼ってある場合と、新商品、実際に買ってもらう商品、それ自体にQRコードが貼ってある場合というのは、お客さんに商品買
おうかなというふうに思わせる、悩ませる、惑わせる力が全然違うよねというふうに消費者庁は考えている。景品表示法は考えているということでございます。
新聞の時、折り込みチラシの時は冷静に判断できるから、これはオープン検証と言えるんだけども、セーフなんだけども、商品のパッケージ自体にQRコードが貼ってある場合は、これはまさに手に取っている大元の商
品、新商品であるヨーグルトポッキーの取引に関連させ合っている。
まだ実際にレジに行って買おうとはしてないよ。買おうとはしてないけど、買わせるように仕向けてますよね、ワンちゃんね。これは取引に関連させているというところで、取引不遂性が認められちゃうということにな
っちゃうということなんですね。
これ面白いですよね。ぜひね、なかなかこういったイベントやる方は少ないと思いますけども、やり方注意していただいて、キャンペーンとかイベント試作するときはアナウンスの仕方、やり方、パッケージの仕方、これ
注意しなきゃいけないよということです。覚えておいてください。最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。
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