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弁護士のキタガワです。 YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで 法律の解説をさせていただいております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。 さて、超簡単景品表示法と題しまして、
最近はイベントとかキャンペーンにつけるおまけとか豪華商品、 これが違法になってしまうのか、景品表示法に定める景品類に該当して、
なおかつ、金額の上限、法律がルールとして定めている金額の上限を 超えているのか、みたいなところの、この2段階目のお話に入ってきたというふうに お話しさせていただきました。
まさに今、前回から2段階目です。 景品類におまけが該当しちゃったとしても、
法律の定める金額の上限、マックスを超えているのか、超えていないのか、 どのように決められているかというお話をさせていただいております。
この金額の上限を超えているか、超えていないかの類型が 大きく分けて3パターンあるというお話をさせていただきました。
1番目というのが、総付け景品、総合の総ですね。 そして付けは、付属品の付ですね。
総付け景品、またの名をベタ付け景品と言います。ごめんなさい。ベタ付け景品ですね。
総付け景品、ベタ付け景品、これが1番目。 応募者全員にプレゼント、漏れなく全員に景品を渡しますよというキャンペーンイベントですね。
これは、取引価格の最大20%までおまけが付けられるというふうに前回説明させていただいたかと思います。
そして2番目、今回解説するのが一般検証、一般人の一般ですね。
一般検証、検証は検証金の検証ですね。 全員にプレゼントというわけじゃなくて、抽選で何名様みたいな感じ。
まさに選ばれし者ですね。 そして3番目、共同検証、共同生活の共同ですね。
共同とか団体でその検証を行う、イベントを行う、ショッピングモールのお店ごとじゃなくてお店全体でとか、
商店街とか、商店街の主催でみたいな、そういった団体でビンゴ大会とか抽選会をやるときってことですね。
前回はさっきも言った通り1番目の総付け経費、詳しく説明させていただきました。
応募者全員にプレゼント、みたいなキャンペーンをやるときは、その取引価格、大元の売りたい商品、提供したいサービスの価格、金額の最大で2割20%までのおまけが付けられますよということでございます。
例えば掃除機にしましょうかね。
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その3万円の掃除機を購入していただいた方に、もれなくハンディクリーナーをプレゼントしますよというふうにやったときは、
これ大元の掃除機3万円商品ということなんで、その20%、6000円までの価格帯のハンディクリーナーが付けられるということでございます。
大元の商品とかサービスの最大20%までのおまけが付けられるということですね。
ただし、前回も説明しました。
その大元の商品とかが1000円未満の商品、サービスの場合というのは、そうするとその20%までしかダメだよってなっちゃうと、おまけ作れないじゃない。
なので、1000円未満の場合というのは、これ一律に200円までのおまけOKだよということでございます。
例えば150円のペットボトル飲料、ついにもれなくキャップのところに可愛らしいコラボした人形みたいなのが付いてくるみたいなのがありますね。
これは、例えばその150円のペットボトル飲料だからといって、20%の30円の範囲で作らなきゃいけないというわけじゃなくてね、
それだと30円じゃなかなか作れないじゃない。そういった時は、大元の商品がペットボトルの水、150円だとしても、これは200円までのおまけを作れるよということでございますね。
最大で200円までおまけの方が高くなっても問題ないよということでございました。
さて、今回ですね、詳しくお話しさせていただくのは、3パターンのうちの2番目ですね。
一般検証でございます。一般人の一般に検証金の検証ですね。
ここでいう検証っていうのは、その抽選とかくじ引きみたいに偶然の結果を利用して決定する方法ですね。
あとはね、ビンゴ大会とかね、宝探しゲームとか、じゃんけんなんかもね、そういうふうに決められていますね。
あとは、もう一つ、その特定の行為、チャレンジみたいな企画ですね。
あとはその正解不正解によって決定する方法、これも検証に含まれるということでございます。
パズルの検証金とかもそうだし、あとね、クイズ大会とかもそうですね。
あと写真コンテストとかね、歌自慢とかで1位、2位、3位を決めるとか。
あと漫才のショーレースとかもそうですね。こういった形で選ばれし者に豪華商品をプレゼントするよというのを一般検証というふうに言うと思ってください。
でですね、この一般検証って実はね、前回説明した総付け景品と比べてちょっと難しいんですね、考え方がね。
というのも、前回説明した総付け景品というのは、買ってくれた人に漏れなく〇〇をプレゼントしますよってやつですね。
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はい、これは取引価格、売りたい大元の商品とか提供したいサービスのね、価格の最大で2割、20%までというのをね、
基準1つだけだったんですね。1つの基準でokだったんですね。
だけど今回説明する一般検証というのは2つの基準があります。2つの基準をチェックしなきゃいけないよということでございます。
どういうことかというと、例えば、ビンゴ大会で1等がハワイ旅行、2等が自動車、3等がゲーム機、4等が商品券10枚みたいなね、
そんな豪華な、あんのかな?今ないかもしれないですね。不景気だからね。豪華なビンゴ大会があったときは、このね、一般検証の手段を用いる場合というのは、ここから第一。
そのおまけ、豪華商品の最高金額というのと、その商品おまけのトータル金額、ね、総額ですね。
用意するおまけの合計金額、これ両方チェックしなきゃいけないよということでございます。
どういうことかというと、今言ったね、ビンゴ大会の例で言うと、まず1等賞のハワイ旅行、これが最大でいくらまでなの?っていう最高金額をきちんと設定しなきゃいけないし、
あとはトータル金額ですね。ハワイ旅行、1等のハワイ旅行、2等の自動車、3等のゲーム機、4等の商品券10枚、合計1等2等3等4等、
これらすべての金額の合計、これの上限、マックスもあるよということでございます。
この最高金額と別にね、この合計金額、総額、この2つの基準を両方検討しなきゃいけないということですね。
この2つの基準を両方クリアしないとNGだよという風になっちゃうので注意が必要ということでございます。
じゃあまずですね、この1等賞ですね、特賞の最高金額いくらまでなのかということですけども、
このね、1等賞最高金額というのは取引価格で自分の提供する商品とかサービス価格の最大20倍までの金額ならOKだよということでございます。
ただし最大で10万円ということなんですね。
最高金額ハワイ旅行というのは取引価格の20倍までの金額または10万円のうちどちらか低い方を選ばなきゃいけないということでございます。
ちょっと別の例で言いましょうか、例えば1回100円のくじ引き、地元のお祭りでやろうとしましょうか。
これは取引価格はいくらかというと1回100円ですから100円ですよね。
1回100円でくじ引きに挑戦できるということなんですね。
これが取引価格の最大20倍までということなので、1等賞の景品、特賞の景品は最大で2000円相当のものじゃないとダメだよということですね。
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2000円のものをMAXで用意できるよということでございます。
別の具体例お話ししましょうか、例えば芸能人が高級レストランを貸し切って3万円の豪華ディナーショーを開催しますよみたいなね、あったりしますね。
その中でお楽しみのビンゴ大会が開きますよみたいなアナウンスをした時に、このビンゴ大会の1等賞最大いくらまでなのでしょうかということですけども、
これは3万円の豪華ディナーショーなので取引価格は3万円ですね。大元の売りたい商品というのをね。
そうすると1等賞はいくらかというと3万円の20倍ということなので60万円にはならないということですね。
さっき説明した通り最大で10万円の景品しか用意できないということでございます。
なので3万円の豪華ディナーショーでビンゴ大会を開くときは20倍の60万円じゃなくて最大でマックス10万円相当の景品しか用意できないよということでございます。
今言ったのが最高金額のお話でございました。よろしいですかね。
ちょっと時間の関係でおまけの一般検証の合計金額トータル総額のお話できませんでしたので、次回以降丁寧に解説をしていきたいと思います。
最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。