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第20回 民法 第206条〜第233条:所有権①(所有権の内容・相隣関係)
2026-09-23 49:18

第20回 民法 第206条〜第233条:所有権①(所有権の内容・相隣関係)

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今回から所有権の章に入ります。所有権とはどこまで及ぶ権利なのかを確認したうえで、隣り合う土地の所有者どうしの調整ルールである相隣関係を、通行権、ライフラインの設備設置権、水の流れ、境界標や塀、越境した枝と根まで順にたどります。


・所有者は法令の制限内で自由に使用・収益・処分できるという「所有権の内容」(第206条)

・地面だけでなく土地の上下に及ぶという「土地所有権の範囲」(第207条)

・境界付近の工事や測量のために隣の土地を使えるという「隣地の使用」(第209条)

・公道に通じない袋地の所有者が周りの土地を通れるという「囲繞地通行権」(第210条)

・通行の場所と方法は損害が最も少ないものを選ぶという「通行の場所及び方法」(第211条)

・通行される土地の損害に対して支払う「償金」と、その年ごとの分割払い(第212条)

・分割で袋地が生じたときは他の分割者の土地だけを償金なしで通行できるという特則(第213条)

・電気・ガス・水道のために他人の土地へ設備を置ける「継続的給付を受けるための設備の設置権」(第213条の2)

・分割によって設備の設置が必要になった場合の特則(第213条の3)

・隣地から自然に流れてくる水を妨げてはならないという「自然水流に対する妨害の禁止」(第214条)

・天災で低地の水流がふさがったとき高地の所有者が自費で行える「水流の障害の除去」(第215条)

・他の土地の工作物の破壊や閉塞に対する「修繕・障害除去・予防工事の請求」(第216条)

・費用の負担に別段の慣習があるときはそれに従うという扱い(第217条)

・雨水が直接隣地に注ぐ構造の工作物を設けてはならないという禁止(第218条)

・対岸が他人の土地であるときは水路や幅を勝手に変えられないという「水流の変更」(第219条)

・浸水を乾かし余水を流すために低地へ水を通せるという「排水のための低地の通水」(第220条)

・他人が設けた工作物を使えるかわりに費用を分担するという「通水用工作物の使用」(第221条)

・対岸に堰を付着させて設けられることと、その使用および費用分担(第222条)

・隣地の所有者と共同の費用で境界標を設けられるという「境界標の設置」(第223条)

・境界標の費用は折半、測量費用は土地の広さに応じるという費用分担(第224条)

・二棟の建物の間に共同の費用で塀や垣根を設けられるという「囲障の設置」(第225条)

・囲障の設置と保存の費用は等しい割合で負担するという費用分担(第226条)

・より良い材料や高い囲障にできるが、増加額は自分が負担するという扱い(第227条)

・囲障について異なる慣習があるときはそれに従うという扱い(第228条)

・境界線上の境界標・囲障・障壁・溝・堀は共有と推定されるという「共有の推定」(第229条)

・建物の一部を構成する障壁などには共有の推定が及ばないという「例外」(第230条)

・共有の障壁の高さを増す工事と、増した部分が単独所有になるという扱い(第231条)

・その工事で隣人が損害を受けたときの「償金請求」(第232条)

・越境した枝は切除させ、越境した根はそのまま切り取れるという「竹木の枝の切除及び根の切取り」(第233条)


条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。

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民法の学習エピソードです。 本エピソードの音声は、音声合成、AIにより生成されています。
第206条 所有者は法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
第206条 所有者は法令の制限内において、自由にその所有物の使用、
収益及び処分をする権利を有する。 第206条のポイントです。
今回から所有権の章に入ります。 所有者は法令の制限内において、自由にその所有物を使い、そこから利益を得て処分できる。
使用、収益処分という3つの言葉で、所有権の中身を示した条文です。 注目したいのは法令の制限内においてという一言で、所有権といえども無制限ではありません。
建築基準法や都市計画法のように、公の利益のために使い方を制限する法律がいくつもあります。
所有権はものに対する最も強い権利ですが、社会の中で使う権利である以上、枠があるということです。
第207条 土地の所有権は法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。
第207条 土地の所有権は法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。
第207条のポイントです。 土地の所有権は法令の制限内において、その土地の上下に及びます。
つまり、地面の表面だけでなく、その上の空間と地下にも及ぶということです。 ただしここでも法令の制限内においてと書かれています。
例えば、上空を飛行機が飛ぶことや、往復角地下と呼ばれる深い地下を使う公共工事は別の法律で認められています。
どこまでも無限に及ぶわけではなく、所有者が利益を持つと言える範囲に限られると考えられています。
第209条 第1項
土地の所有者は次に掲げる目的のため、必要な範囲内で林地を使用することができる。 ただし住家についてはその居住者の承諾がなければ立ち入ることはできない。
第1号 境界またはその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、
宗教または修善。 第2号
境界標の調査または境界に関する測量。 第3号
の233条第3項の規定による枝の切り取り。 第2項
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全項の場合には使用の日時、場所および方法は林地の所有者および林地を厳に使用しているもの
以下この上において林地使用者というのために損害が最も少ないものを選ばなければならない。 第3項
第1項の規定により林地を使用するものは あらかじめその目的、日時、場所および方法を林地の所有者および林地使用者に通知しなければならない
ただしあらかじめ通知することが困難なときは使用を開始した後、 遅滞なく通知することを持ってたりる。
第4項第1項の場合において林地の所有者または林地使用者が損害を受けたときはその賞金を請求することができる。
第209条第1項
土地の所有者は次に掲げる目的のため必要な範囲内で林地を使用することができる。 ただし住家についてはその居住者の承諾がなければ
立ち入ることはできない。第1号 教会またはその付近における障壁建物その他の工作物の築造
宗教または修繕。第2号 教会票の調査または教会に関する測量
第3号 の233条第3項の規定による枝の切り取り
第2項 全校の場合には使用の日時場所および方法は林地の所有者および
林地を厳に使用しているもの以下この上において 林地使用者というのために損害が最も少ないものを選ばなければならない
第3項 第1項の規定により林地を使用するものは
あらかじめその目的日時場所および方法を林地の所有者および 林地使用者に通知しなければならない
ただしあらかじめ通知することが困難なときは使用を開始した後 遅滞なく通知することを持ってたりる
第4項 第1項の場合において林地の所有者または林地使用者が損害を受けたときはその賞金を
請求することができる 第290のポイントです
ここから森林関係つまり隣り合う土地の所有者同士の調整ルールが続きます 土地の所有者は必要な範囲で隣の土地を使うことができます
使える目的は3つに限られていて 教会やその付近での兵や建物の工事
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教会票の調査や測量 それから第233条第3項による枝の切り取りです
ただし住まいについては居住者の承諾がなければ立ち入ることはできません 使う日時場所方法は隣の人の損害が最も少ないものを選び
あらかじめ通知する必要があります 通知が難しい時は使い始めた後にしたいなく知らせれば足ります
隣の人に損害が出た時は賞金を請求できます 第210条
第1項 他の土地に囲まれて行動に通じない土地の所有者は
行動に至るためその土地を囲んでいる他の土地を通行することができる 第2項
地上河川水路もしくは海を通らなければ行動に至ることができない時 または崖があって土地と行動とに著しい肯定さがある時も
前行と同様とする 第210条
第1項 他の土地に囲まれて行動に通じない土地の所有者は行動に至るため
その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる 第2項
地上河川水路もしくは海を通らなければ行動に至ることができない時 または崖があって土地と行動とに著しい肯定さがある時も前行と同様とする
第210条のポイントです 他の土地に囲まれて行動に通じない土地
いわゆる袋地の所有者は行動に出るために その土地を囲んでいる他人の土地を通行することができます
池や沼河川水路海を通らなければ行動に出られない場合や 崖があって土地と行動の肯定さが著しい場合も同じです
土地は使えてこそ価値があるという考え方から隣の土地に負担をかけてでも通り道を 認めた規定です
第211条 第1項
全条の場合には通行の場所および方法は 道上の規定による通行権を有する者のために必要であり
かつ他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない 第2項
全条の規定による通行権を有する者は必要がある時は通路を開設することができる 第211条
第1項 全条の場合には通行の場所および方法は
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道上の規定による通行権を有する者のために必要であり かつ他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない
第2項 全条の規定による通行権を有する者は必要がある時は通路を開設することができる
第211条のポイントです 全条の通行権を実際にどう使うかのルールです
通行の場所と方法は通行する人にとって必要であり かつ通られると地にとって損害が最も少ないものを選ばなければなりません
必要がある時は通路を開設することもできます 通行権が認められるといっても好きな場所を好きなように通っていいわけではないということです
第212条 第210条の規定による通行権を有する者は
その通行する旗の土地の損害に対して賞金を支払わなければならない ただし通路の開設のために生じた損害に対するものを除き
1年ごとにその賞金を支払うことができる 第212条
第210条の規定による通行権を有する者は その通行する旗の土地の損害に対して賞金を支払わなければならない
ただし通路の開設のために生じた損害に対するものを除き 1年ごとにその賞金を支払うことができる
第212条のポイントです 通行権を持つ人は通行する土地の損害に対して賞金を支払わなければなりません
ただし通路を作るために生じた損害の分を除いて1年ごとに分けて支払うことができます 通り道は毎年続けて使うものなのでその負担も毎年分割でいいという整理です
第213条 第1項
分割によって行動に通じない土地が生じた時はその土地の所有者は行動に至るため 他の分割者の所有地のみを通行することができる
この場合においては賞金を支払うことを要しない 第2項
全項の規定は土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について 巡用する第213条
第1項 分割によって行動に通じない土地が生じた時はその土地の所有者は行動に至るため
他の分割者の所有地のみを通行することができる この場合においては賞金を支払うことを要しない
第2項 全項の規定は土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について巡用する
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第213条のポイントです 土地を分割したことで行動に通じない土地ができてしまった時はその所有者は他の
分割者の土地だけを通行できます この場合には賞金を支払う必要がありません
土地の一部を譲り渡した場合にも同じ扱いになります 袋地を作り出したのは分割した当事者自身なので無関係の周りの土地に負担を
広げるのではなく当事者の間で解決させるという考え方です 第213条の2
第1項 土地の所有者は他の土地に設備を設置しまたは他人が所有する設備を使用しなければ
電気 ガスまたは水道水の供給
その他これらに類する継続的給付 以下この項及び事情第一項において継続的給付というを受けることができない時は継続的
給付を受けるため必要な範囲内で他の土地に設備を設置しまたは他人が所有する 設備を使用することができる
第2項 全項の場合には設備の設置
または使用の場所及び方法は他の土地または他人が所有する設備 事項において他の土地などというのために損害が最も少ないものを選ばなければならない
第3項第1項の規定により他の土地に設備を設置し または他人が所有する設備を使用するものはあらかじめ
その目的場所及び方法を他の土地等の所有者 及び他の土地を現に使用しているものに通知しなければならない
第4項 第1項の規定による権利を有するものは同行の規定により他の土地に設備を設置し
または他人が所有する設備を使用するために当該他の土地 または当該他人が所有する設備がある土地を使用することができる
この場合においては第290第1項正しが気を呼び 第2項から第4項までの規定を順序する第5項
第1項の規定により他の土地に設備を設置するものはその土地の損害 全項において巡用する第290第4項に規定する損害を除く
に対して賞金を支払わなければならない ただし1年ごとにその賞金を支払うことができる
第6項第1項の規定により他人が所有する設備を使用するものは その設備の使用を開始するために生じた損害に対して賞金を支払わなければならない
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第7項 第1項の規定により他人が所有する設備を使用するものはその利益を受ける割合に応じて
その設置改築修繕及び維持に要する費用を負担しなければならない 第213条のに
第1項 土地の所有者は他の土地に設備を設置しまたは他人が所有する設備を使用しなければ
電気 ガスまたは水道水の供給
そのほかこれらに類する継続的給付 以下この項及び事情第一項において継続的給付というを受けることができないときは継続的
給付を受けるため必要な範囲内で他の土地に設備を設置しまたは他人が所有する 設備を使用することができる
第2項 全項の場合には設備の設置
または使用の場所及び方法は他の土地または他人が所有する設備 事項において他の土地などというのために損害が最も少ないものを選ばなければならない
第3項第1項の規定により他の土地に設備を設置し または他人が所有する設備を使用するものはあらかじめ
その目的場所及び方法を他の土地等の所有者 及び他の土地を現に使用しているものに通知しなければならない
第4項 第1項の規定による権利を有するものは同項の規定により他の土地に設備を設置し
または他人が所有する設備を使用するために当該他の土地 または当該他人が所有する設備がある土地を使用することができる
この場合においては第290第1項正しが気を呼び 第2項から第4項までの規定を順序する第5項
第1項の規定により他の土地に設備を設置するものはその土地の損害 全項において巡用する第290第4項に規定する損害を除く
に対して賞金を支払わなければならない ただし1年ごとにその賞金を支払うことができる
第6項第1項の規定により他人が所有する設備を使用するものは その設備の使用を開始するために生じた損害に対して賞金を支払わなければならない
第7項第1項の規定により他人が所有する設備を使用するものは その利益を受ける割合に応じてその設置
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改築修繕及び維持に要する費用を負担しなければならない 第213条の2のポイントです
ここは令和3年の改正で新しく設けられた条文で電気ガス水道水といった ライフラインについての規定です他の土地に設備を置かせてもらうか他人の設備を使わ
せてもらわなければこうした継続的な供給を受けられない土地の所有者は必要な 範囲で他人の土地に設備を設置したり
他人の設備を使ったりすることができます ここでも場所と方法は相手にとって損害が最も少ないものを選び
あらかじめ目的場所方法を通知しなければなりません 設備を設置する工事のためにその土地に立ち入ることもでき
その場合はリンチ仕様の規定が巡用されます お金の面では3つを押さえてください他人の土地に設備を置いた場合はその土地の損害
に対して賞金を支払います これは1年ごとの分割払いでも構いません他人の設備を使わせてもらう場合は使い始める
ために生じた損害に対して賞金を支払います そしてその設備の設置改築修繕維持にかかる費用を受ける利益の割合に応じて負担
します通行権が行動への道を確保する規定だとすれば こちらはライフラインを確保する規定で考え方の作りはよく似ています
第213条の3 第1項
分割によって他の土地に設備を設置しなければ継続的給付を受けることができない 土地が生じたときはその土地の所有者は継続的給付を受けるため他の分割者の所有地
のみに設備を設置することができる この場合においては全条第5項の規定は適用しない
第2項 全項の規定は土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について
巡用する第213条の3 第1項
分割によって他の土地に設備を設置しなければ継続的給付を受けることができない 土地が生じたときはその土地の所有者は継続的給付を受けるため
他の分割者の所有地のみに設備を設置することができる この場合においては全条第5項の規定は適用しない
第2項 全項の規定は土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について巡用する
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第213条の3のポイントです 土地を分割したことで他の土地に設備を置かなければライフラインを受けられない土地が
できてしまったときはその所有者は他の分割者の土地だけに設備を設置することができます
この場合には前の条文の賞金の規定は適用されません 土地の一部を譲り渡した場合にも同じ扱いになります
分割でふくろ字ができた時の第213条と全く同じ発想です 原因を作った当事者の間で解決し周りの土地に負担を広げないということです
第214条 土地の所有者は林地から水が自然に流れてくるのを妨げてはならない
第214条 土地の所有者は林地から水が自然に流れてくるのを妨げてはならない
第214条のポイントです ここから水に関する棟林関係が続きます
土地の所有者は隣の土地から水が自然に流れてくるのを妨げてはいけません 水は高いところから低いところへ自然に流れるものなので低い土地の側は
それを受け入れるという出発点のルールです 第215条
水流が天災その他避けることのできない事変により 低地において閉塞した時は高地の所有者は事故の費用で水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる
第215条 水流が天災その他避けることのできない事変により
低地において閉塞した時は高地の所有者は事故の費用で 水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる
第215条のポイントです 天災など避けることのできない事変によって低い土地で水の流れが塞がってしまった時は
高い土地の所有者は自分の費用でその障害を取り除くために必要な工事をすることができます 困るのは水がせき止められる高い土地の側なのでその人が自分の負担で動けるという規定です
第216条 他の土地に貯水排水または飲水のために設けられた
耕作物の破壊 または閉塞により事故の土地に損害が及びまたは及ぶ恐れがある場合にはその土地の所有者は
当該他の土地の所有者に耕作物の修繕 もしくは障害の除去をさせまたは必要がある時は予防工事をさせることができる
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第216条 他の土地に貯水排水または飲水のために設けられた耕作物の破壊
または閉塞により事故の土地に損害が及び または及ぶ恐れがある場合にはその土地の所有者は当該他の土地の所有者に耕作物の修繕
もしくは障害の除去をさせまたは必要がある時は予防工事をさせることができる 第216条のポイントです他の土地にある水を貯める
水を流す水を引くための耕作物が壊れたり塞がったりして 自分の土地に損害が及んだり及びそうな場合にはその土地の所有者に対して修繕や障害の
除去をさせ必要がある時は予防工事をさせることができます すでに損害が出ている場合だけでなく及ぶ恐れの段階でも請求できるのがポイントです
第217条 前に上の場合において費用の負担について別段の監修がある時はその監修に従う
第217条 前に上の場合において費用の負担について別段の監修がある時はその監修に従う
第217条のポイントです前の2つの条文の場合について 費用を誰が負担するかに別段の監修がある時はその監修に従います
水の管理はその土地その土地で古くからのやり方があることが多いので法律の原則 より地域の監修を優先させたものです
第218条 土地の所有者は直接に雨水を林地に注ぐ
構造の屋根その他の工作物を設けてはならない 第218条
土地の所有者は直接に雨水を林地に注ぐ構造の屋根 その他の工作物を設けてはならない
第218条のポイントです 土地の所有者は雨水が直接隣の土地に注ぐような構造の屋根やその他の工作物を
設けてはいけません自然に流れてくる水は受け入れなければならないけれども 人が作った構造物で隣に水を浴びせることは許されない
という対比で覚えるとわかりやすいと思います 第219条
第1項 溝掘りその他の水流地の所有者は対岸の土地が他人の所有に属するときはその水路
または浮雲を変更してはならない 第2項
両岸の土地が水流地の所有者に属するときはその所有者は水路および 浮雲を変更することができる
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ただし水流が林地と交わる地点において自然の水路に戻さなければならない 第3項
前日項の規定と異なる慣習があるときはその慣習に従う 第219条
第1項 溝掘りその他の水流地の所有者は対岸の土地が他人の所有に属するときはその水路
または浮雲を変更してはならない 第2項
両岸の土地が水流地の所有者に属するときはその所有者は水路および 浮雲を変更することができる
ただし水流が林地と交わる地点において自然の水路に戻さなければならない 第3項
前日項の規定と異なる慣習があるときはその慣習に従う 第219条のポイントです
溝や掘りのような水流地の所有者は向こう岸が他人のものであるときは水路や その幅を勝手に変更してはいけません
両岸とも自分の土地であれば変更できますがその場合でも水流が林地と交わる 地点では自然の水路に戻さなければなりません
これらと異なる慣習があるときはその慣習に従います 第220条
高地の所有者はその高地が浸水した場合にこれを乾かすためまたは自家用 もしくは農工業用のよ水を排出するため
公の水流または下水道に至るまで低地に水を通過させることができる この場合においては低地のために損害が最も少ない場所
及び方法を選ばなければならない 第220条
高地の所有者はその高地が浸水した場合にこれを乾かすためまたは自家用 もしくは農工業用のよ水を排出するため
公の水流または下水道に至るまで低地に水を通過させることができる この場合においては低地のために損害が最も少ない場所
及び方法を選ばなければならない 第220条のポイントです高い土地の所有者はその土地が浸水した時に水を乾かすため
または家庭用や農業工業で使った余った水を流すために 公の水流や下水道に届くまで低い土地に水を通すことができます
この場合も低い土地にとって損害が最も少ない場所と方法を選ばなければなりません 水を受け入れる側の負担を最小限にするという発想は
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森林関係の全体を貫いています 第220日場
第1項 土地の所有者はその所有地の水を通過させるため
高地または低地の所有者が設けた工作物を使用することができる 第2項
全校の場合には他人の工作物を使用するものはその利益を受ける割合に応じて 工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない
第220日場 第1項
土地の所有者はその所有地の水を通過させるため 高地または低地の所有者が設けた工作物を使用することができる
第2項 全校の場合には他人の工作物を使用するものはその利益を受ける割合に応じて
工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない 第220日場のポイントです
土地の所有者は自分の土地の水を通すために高い土地や低い土地の所有者が設けた 工作物を使うことができます
その代わり他人の工作物を使う人は受ける利益の割合に応じて 設置と保存の費用を分担しなければなりません
すでにある設備を20に作らせるのは無駄なので使わせた上で費用を分け合う という合理的な解決です
第222条 第1項
水流地の所有者は石を設ける必要がある場合には対岸の土地が他人の所有に属する 時であってもその石を対岸に付着させて設けることができる
ただしこれによって生じた損害に対して賞金を支払わなければならない 第2項
対岸の土地の所有者は水流地の一部がその所有に属するときは 全高の石を使用することができる
第3項 全条第2項の規定は全高の場合について巡用する
第222条 第1項
水流地の所有者は石を設ける必要がある場合には対岸の土地が他人の所有に属する 時であってもその石を対岸に付着させて設けることができる
ただしこれによって生じた損害に対して賞金を支払わなければならない 第2項
対岸の土地の所有者は水流地の一部がその所有に属するときは 全高の石を使用することができる
第3項 全条第2項の規定は全高の場合について巡用する
第222条のポイントです水流地の所有者は石 つまり水をせき止める設備を設ける必要がある場合には向こう岸が他人のものであっても
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その石を対岸に付着させて設けることができます ただしそれによって生じた損害には賞金を支払わなければなりません
また対岸の所有者も水流地の一部が自分のものであればその石を使うことができます その場合の費用分担は前の条文と同じく利益を受ける割合に応じます
第223条 土地の所有者は隣地の所有者と共同の費用で境界表を設けることができる
第223条 土地の所有者は隣地の所有者と共同の費用で境界表を設けることができる
第223条のポイントです ここから境界に関するルールに移ります
土地の所有者は隣の土地の所有者と共同の費用で境界表を設けることができます 境界表というのは土地の境目を示すために地面に設置する杭や石のことです
境界をはっきりさせておくことは後々の紛争を防ぐ上で大切なので 相手の同意がなくても設置を求められる権利として定められています
第294条 境界表の設置及び保存の費用は
双鱗車が等しい割合で負担する ただし側鱗の費用はその土地の公共に応じて分担する
第294条 境界表の設置及び保存の費用は
双鱗車が等しい割合で負担する ただし側鱗の費用はその土地の公共に応じて分担する
第224条のポイントです 境界表の設置と保存にかかる費用は隣り合う所有者が等しい割合で負担します
ただし側鱗の費用については土地の広さに応じて分担します 境界表そのものは両方に等しく役立つけれども側鱗の手間は土地が広いほどかかる
からという違いによるものです 第225条
第1項 双鱗の建物がその所有者をことにし
かつその間に空地があるときは各所有者は他の所有者と共同の費用でその境界に 遺書を設けることができる
第2項 当事者間に協議が整わないときは全校の遺書は
板米または竹垣そのほかこれらに類する材料のものであって かつ高さ2メートルのものでなければならない
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第225条 第1項
双鱗の建物がその所有者をことにしかつその間に空地があるときは各所有者は 他の所有者と共同の費用でその境界に遺書を設けることができる
第2項 当事者間に協議が整わないときは全校の遺書は板米または竹垣そのほか これらに類する材料のものであってかつ高さ2メートルのものでなければならない
第225条のポイントです 双鱗の建物の所有者が別々でその間に空地があるときはそれぞれの所有者は共同の費用で
その境界に遺書を設けることができます 遺書というのは塀や垣根のことです
当事者の間で話がまとまらないときは板米か竹垣 またはこれらに類する材料のもので高さは2メートルと決められています
揉めたときの基準をあらかじめ法律で示しておくことで話し合いが進まなくても 設置できるようにしています
第226条 全場の遺書の設置および保存の費用は双鱗者が等しい割合で負担する
第226条 全場の遺書の設置および保存の費用は双鱗者が等しい割合で負担する
第226条のポイントです 遺書の設置と保存の費用は隣り合う所有者が等しい割合で負担します
境界表と同じ考え方で両方に等しく役立つものだから接班するということです 第227条
双鱗者の一人は第225条第2項に規定する材料より良好なものを用い または同行に規定する高さを増して遺書を設けることができる
ただしこれによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない 第227条
双鱗者の一人は第225条第2項に規定する材料より良好なものを用い または同行に規定する高さを増して遺書を設けることができる
ただしこれによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない 第227条のポイントです隣り合う所有者の一方は前の条文で決められた材料よりも
良いものを使ったり決められた高さより高くしたりして遺書を設けることができます ただしそれによって増えた費用は自分で負担しなければなりません
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自分の希望でグレードを上げるならその差額は言い出した人が持つ という当たり前の結論を条文にしたものです
第228条 全3条の規定と異なる関修があるときはその関修に従う
第228条 全3条の規定と異なる関修があるときはその関修に従う
第228条のポイントです 前の3つの条文と異なる関修があるときはその関修に従います
遺書の作り方も地域によって長年のやり方があるため 水の管理と同じように関修を優先させています
第229条 境界線上に設けた境界標
遺書障壁溝及び堀は森林者の共有に属するものと推定する 第229条
境界線上に設けた境界標 遺書障壁溝及び堀は森林者の共有に属するものと推定する
第229条のポイントです 境界線の上に設けられた境界標
遺書障壁溝堀は隣り合う所有者の共有に属するものと推定されます 境界線の真上にあるものはどちらのものかわからなくなりがちなので
ひとまず共有と扱っておくということです 推定ですから実際には一方のものだという証拠があれば
その証明によって覆すことができます 第230条
第1項 一棟の建物の一部を構成する境界線上の障壁については
前条の規定は適用しない 第2項
高さの異なる二棟の隣接する建物を隔てる障壁の高さが低い建物の高さを超えるときは その障壁のうち低い建物を超える部分についても前項と同様とする
ただし防火障壁についてはこの限りでない 第230条
第1項 一棟の建物の一部を構成する境界線上の障壁については前条の規定は適用しない
第2項 高さの異なる二棟の隣接する建物を隔てる障壁の高さが低い建物の高さを超えるときは
その障壁のうち低い建物を超える部分についても前項と同様とする ただし防火障壁についてはこの限りでない
第230条のポイントです 前の条文の共有の推定には例外があります
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まず一棟の建物の一部を構成している 境界線上の障壁には共有の推定は適用されません
建物の一部である以上その他ものの所有者のものだからです また高さの違う二棟の建物を隔てる障壁について低い方の建物の高さを超える部分も
同じ扱いになります その部分は高い方の建物のためだけにあるからです
ただし防火のための障壁についてはこの例外は当てはまりません 第231条
第1項 棟林者の一人は共有の障壁の高さを増すことができる
ただしその障壁がその工事に耐えないときは事故の費用で必要な工作を加え またはその障壁を改築しなければならない
第2項 全校の規定により障壁の高さを増した時はその高さを増した部分はその工事をしたもの
の単独の所有に属する 第231条
第1項 棟林者の一人は共有の障壁の高さを増すことができる
ただしその障壁がその工事に耐えないときは事故の費用で必要な工作を加え またはその障壁を改築しなければならない
第2項 全校の規定により障壁の高さを増した時はその高さを増した部分はその工事を
したものの単独の所有に属する 第231条のポイントです隣り合う所有者の一方は
共有の障壁の高さを増すことができます ただしその障壁が工事に耐えられない時は自分の費用で必要な補強を加えるか
作り直さなければなりませんそして高さを増した部分は工事をした人の単独の所有 になります
共有物に手を加える話ですが費用を出した人の取り分をはっきりさせています 第232条
全場の場合において隣人が損害を受けた時はその賞金を請求することができる 第232条
全場の場合において隣人が損害を受けた時はその賞金を請求することができる 第232条のポイントです
前の条文の工事によって隣人が損害を受けた時は賞金を請求することができます 高さを増すこと自体は認めた上でそれで迷惑をかけたならお金で埋め合わせる
という組み立てです双鱗関係の条文にはこの 行為は認めるが賞金は払うという形が繰り返し出てきます
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第233条 第1項
土地の所有者は隣地の築木の枝が境界線を超える時はその築木の所有者にその 枝を切除させることができる
第2項 全校の場合において築木が数人の共有に属するときは各共有者はその枝を切り取る
ことができる 第3項
第1項の場合において次に掲げるときは 土地の所有者はその枝を切り取ることができる
第1号 築木の所有者に枝を切除するよう採穀したにもかかわらず
築木の所有者が相当の期間内に切除しないとき 第2号
築木の所有者を知ることができずまたはその所在を知ることができないとき 第3号
究白の事情があるとき 第4項
隣地の築木の根が境界線を超えるときはその根を切り取ることができる 第233条
第1項 土地の所有者は隣地の築木の枝が境界線を超えるときはその築木の所有者にその枝を切除させることができる
第2項 前項の場合において築木が数人の共有に属するときは各共有者はその枝を切り取ることができる
第3項 第1項の場合において次に掲げるときは土地の所有者はその枝を切り取ることができる
第1号 築木の所有者に枝を切除するよう採掘したにもかかわらず
築木の所有者が相当の期間内に切除しないとき 第2号
築木の所有者を知ることができずまたはその所在を知ることができないとき 第3号
究白の事情があるとき 第4項
隣地の築木の根が境界線を超えるときはその根を切り取ることができる 第233条のポイントです
今回の最後は隣の木の枝が越えてきた時の扱いです 原則は土地の所有者が築木の所有者に対してその枝を切除させることができる
というものです 勝手に切るのではなく切らせる築木が何人かの共有であるときは各共有者が自分で
枝を切り取ることができます その上で次の3つの場合には
土地の所有者が自分で枝を切り取って構いません 一つ目は雪除するよう採穀したのに相当の期間内に雪除しないとき
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2つ目は築木の所有者が誰かわからない またはどこにいるかわからないとき
3つ目は究白の事情があるときです なお根については最初から扱いが違っていて
境界線を越えてきた根はそのまま切り取ることができます 枝は切らせる根は切っていいこの違いが試験でもよく問われるところです
次回は所有権の続き 森林関係の残りと所有権の取得を扱います
本日の学習はここまでです条文出典 e 語部法令検索
https コロン スラッシュスラッシュ色図ドット
e-gov.go.jpスラッシュ本コンテンツは法律学習および条文理解の補助を目的としています
法的助言ではありません 実際の判断は必ず最新の条文および専門家にご確認ください
解説は独自に作成したものであり 条文の引用元は e 語部法令検索です
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