今回から物権各論に入ります。物を「現に持っている」という事実そのものを保護するのが占有権です。占有の取得と移転、占有者が受ける推定、即時取得、そして占有を守る3つの訴えまで、占有の章をまるごと扱います。
・自分のためにする意思で物を所持することで成立する「占有権の取得」(第180条)
・代理人を通じて占有を取得できるという「代理占有」(第181条)
・引渡しが原則だが、相手が現に所持していれば意思表示だけで足りる「簡易の引渡し」(第182条)
・物を動かさずに占有だけを移す「占有改定」(第183条)
・指図と承諾によって第三者に占有が移る「指図による占有移転」(第184条)
・他主占有のままでは占有の性質は変わらないという「占有の性質の変更」(第185条)
・所有の意思・善意・平穏・公然が推定される「占有の態様等の推定」(第186条)
・前主の占有を併せて主張できるが瑕疵も承継するという「占有の承継」(第187条)
・占有者が行使する権利は適法と推定される「権利の適法の推定」(第188条)
・善意占有者の果実取得と、悪意占有者の果実返還義務(第189条・第190条)
・滅失・損傷における善意と悪意の責任の違いを定める「占有者の損害賠償」(第191条)
・善意無過失で動産の占有を始めた人が即座に権利を取得する「即時取得」(第192条)
・盗品・遺失物を2年間取り戻せる「盗品又は遺失物の回復」(第193条)と「代価の弁償」(第194条)
・家畜以外の動物を1か月以内に請求されなければ権利を取得する「動物の占有による権利の取得」(第195条)
・必要費・有益費を回復者に請求できるという「費用の償還請求」(第196条)
・占有そのものを守る「占有保持の訴え」「占有保全の訴え」「占有回収の訴え」(第197条〜第200条)
・各訴えをいつまでに起こせるかの「占有訴権の提起期間」(第201条)と「本権の訴えとの関係」(第202条)
・占有意思の放棄や所持の喪失による「占有権の消滅事由」(第203条・第204条)
・債権など財産権を事実上行使する場合にも準用される「準占有」(第205条)
条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。
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