今回は所有権の続きです。前半は境界線の付近で建てる・掘るときの制限で相隣関係を締めくくり、後半は落とし物や埋蔵物、物どうしがくっついたときに誰のものになるかという所有権の取得、そして一つの物を複数人で持つ共有のルールに入ります。
・境界線から五十センチメートル以上離して建てるという「境界線付近の建築の制限」(第234条)
・一メートル未満で他人の宅地を見通せる窓や縁側には目隠しを付けるという義務(第235条)
・前二条と異なる慣習があるときはそれに従うという扱い(第236条)
・井戸や池などを掘るときに保つべき距離という「境界線付近の掘削の制限」(第237条)
・土砂の崩壊や水の漏出を防ぐという「掘削工事の注意義務」(第238条)
・持ち主のいない動産は占有して自分の物にできるという「無主物先占」と、不動産は国庫に帰属するという扱い(第239条)
・公告から三か月で拾った人のものになるという「遺失物の拾得」(第240条)
・公告から六か月で発見者のものになり、他人の物の中からなら折半という「埋蔵物の発見」(第241条)
・不動産にくっついた物はその所有者のものになるという「不動産の付合」と、権原による例外(第242条)
・分離できなくなった動産は主たる動産の所有者のものになるという「動産の付合」(第243条)
・主従を区別できないときは価格の割合で共有するという扱い(第244条)
・混ざって識別できなくなった場合に付合の規定を準用する「混和」(第245条)
・他人の材料で作った物が誰のものになるかという「加工」(第246条)
・所有権が消滅したとき、その物の上の他の権利がどうなるかという扱い(第247条)
・損失を受けた人が不当利得の規定に従って請求できる「償金」(第248条)
・持分に応じて全部を使えることと、超過使用の対価償還・善管注意義務という「共有物の使用」(第249条)
・各共有者の持分は相等しいものと推定するという「持分の割合の推定」(第250条)
・全員の同意が要る「共有物の変更」と、軽微な変更・所在不明共有者の特則(第251条)
・持分の価格の過半数で決めるという「共有物の管理」と、賃借権等の期間の上限・保存行為(第252条)
・令和3年の改正で新設された「共有物の管理者」(第252条の2)
・持分に応じた費用負担と、一年履行しない共有者の持分を取得できる仕組み(第253条)
・共有物についての債権を特定承継人にも行使できるという扱い(第254条)
・持分の放棄や相続人不存在のとき他の共有者に帰属するという扱い(第255条)
・いつでも分割を請求できることと、五年を超えない不分割特約という「共有物の分割請求」(第256条)
条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。
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