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第21回 民法 第234条〜第256条:所有権②(境界線付近の制限・所有権の取得・共有①)
2026-09-27 46:09

第21回 民法 第234条〜第256条:所有権②(境界線付近の制限・所有権の取得・共有①)

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今回は所有権の続きです。前半は境界線の付近で建てる・掘るときの制限で相隣関係を締めくくり、後半は落とし物や埋蔵物、物どうしがくっついたときに誰のものになるかという所有権の取得、そして一つの物を複数人で持つ共有のルールに入ります。


・境界線から五十センチメートル以上離して建てるという「境界線付近の建築の制限」(第234条)

・一メートル未満で他人の宅地を見通せる窓や縁側には目隠しを付けるという義務(第235条)

・前二条と異なる慣習があるときはそれに従うという扱い(第236条)

・井戸や池などを掘るときに保つべき距離という「境界線付近の掘削の制限」(第237条)

・土砂の崩壊や水の漏出を防ぐという「掘削工事の注意義務」(第238条)

・持ち主のいない動産は占有して自分の物にできるという「無主物先占」と、不動産は国庫に帰属するという扱い(第239条)

・公告から三か月で拾った人のものになるという「遺失物の拾得」(第240条)

・公告から六か月で発見者のものになり、他人の物の中からなら折半という「埋蔵物の発見」(第241条)

・不動産にくっついた物はその所有者のものになるという「不動産の付合」と、権原による例外(第242条)

・分離できなくなった動産は主たる動産の所有者のものになるという「動産の付合」(第243条)

・主従を区別できないときは価格の割合で共有するという扱い(第244条)

・混ざって識別できなくなった場合に付合の規定を準用する「混和」(第245条)

・他人の材料で作った物が誰のものになるかという「加工」(第246条)

・所有権が消滅したとき、その物の上の他の権利がどうなるかという扱い(第247条)

・損失を受けた人が不当利得の規定に従って請求できる「償金」(第248条)

・持分に応じて全部を使えることと、超過使用の対価償還・善管注意義務という「共有物の使用」(第249条)

・各共有者の持分は相等しいものと推定するという「持分の割合の推定」(第250条)

・全員の同意が要る「共有物の変更」と、軽微な変更・所在不明共有者の特則(第251条)

・持分の価格の過半数で決めるという「共有物の管理」と、賃借権等の期間の上限・保存行為(第252条)

・令和3年の改正で新設された「共有物の管理者」(第252条の2)

・持分に応じた費用負担と、一年履行しない共有者の持分を取得できる仕組み(第253条)

・共有物についての債権を特定承継人にも行使できるという扱い(第254条)

・持分の放棄や相続人不存在のとき他の共有者に帰属するという扱い(第255条)

・いつでも分割を請求できることと、五年を超えない不分割特約という「共有物の分割請求」(第256条)


条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。

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民法の学習エピソードです。 本エピソードの音声は、音声合成、AIにより生成されています。
第234条 第1項
建物を築造するには、境界線から50センチ以上の距離を保たなければならない。 第2項
全校の規定に違反して建築をしようとするものがあるときは、 隣地の所有者は、その建築を中止させ、または変更させることができる。
ただし、建築に着手したときから1年を経過し、 またはその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。
第234条 第1項
建物を築造するには、境界線から50センチ以上の距離を保たなければならない。 第2項
全校の規定に違反して建築をしようとするものがあるときは、 隣地の所有者は、その建築を中止させ、または変更させることができる。
ただし、建築に着手したときから1年を経過し、 またはその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。
第234条のポイントです。 前回に続いて森林関係、隣り合う土地の所有者同士の調整ルールです。
ここからは境界線の付近で建物を建てるときの制限が並びます。 建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければなりません。
隣との間に最低限の隙間を空けさせて、日当たりや風通し、 それに壁の修繕のための足場を確保する趣旨です。
この距離を守らずに建てようとする人がいるときは、 隣地の所有者は工事の中止や変更を求めることができます。
ただし、止められるのは早いうちだけで、 建築に着手してから1年が過ぎたとき、
または建物が完成した後は損害賠償を請求できるだけになります。 出来上がった建物を壊させるのは社会的な損失が大きいので、
お金での解決に切り替えるという割り切りです。
第235条 第1項
境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓、 または縁側、ベランダを含む時空において同じ。
思うけるものは目隠しをつけなければならない。 第2項
前向の距離は窓または縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。
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第235条 第1項
境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓、 または縁側、ベランダを含む時空において同じ。
思うけるものは目隠しをつけなければならない。 第2項
前向の距離は窓または縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。
第235条のポイントです。 境界線から1メートル未満の距離で他人の宅地を見通すことのできる窓や縁側を設ける人は
目隠しをつけなければなりません。条文は括弧書きで縁側にはベランダも含むと書いています。
前の条文が日当たりや修繕のための距離だったのに対してこちらは隣のプライバシーを守るための規定です。
距離の測り方も決められていて窓や縁側のうち最も隣地に近い点から垂直線で境界線までを測ります。
斜めに測って1メートルを超えているという言い逃れができないようにした細かい規定です。
第236条 全入の規定と異なる関修があるときはその関修に従う。
第236条 全入の規定と異なる関修があるときはその関修に従う。
第236条のポイントです。
前の2つの条文と異なる関修があるときはその関修に従います。
50センチメートルや1メートルという数字は全国一律の基準ですが土地の使い方は地域によってずいぶん違います。
前回の水の管理や遺症と同じで古くからのやり方があるならそちらを優先するという森林関係に共通の姿勢です。
第237条 第1項
井戸 用水ダメ下水ダメまたは肥料ダメを掘るには境界線から2メートル以上
穴蔵または死尿ダメを掘るには境界線から1メートル以上の距離を保たなければならない。
第2項 洞水管を埋めまたは溝
もしくは堀を掘るには境界線からその深さの2分の1以上の距離を保たなければならない。
ただし1メートルを超えることを要しない。
第237条 第1項
井戸 用水ダメ下水ダメまたは肥料ダメを掘るには境界線から2メートル以上池
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穴蔵または死尿ダメを掘るには境界線から1メートル以上の距離を保たなければならない。
第2項 洞水管を埋めまたは溝
もしくは堀を掘るには境界線からその深さの2分の1以上の距離を保たなければならない。
ただし1メートルを超えることを要しない。
第237条のポイントです。
今度は立てるのではなく掘る方の制限です。
井戸用水ダメ下水ダメ肥料ダメを掘るには境界線から2メートル以上池
穴蔵死尿ダメを掘るには1メートル以上の距離を保たなければなりません。
水や汚物が染み出して隣に泳ぐ恐れの大きいものほど遠ざけるという区別です。
また洞水管を埋めたり溝や堀を掘ったりするときは境界線からその深さの2分の1以上の距離を開けます。
深く掘るほど隣の地面が崩れやすくなるからです。
ただし1メートルを超えて開ける必要はないと上限がついています。
第238条 境界線の付近において全城の工事をするときは土砂の崩壊
または水もしくは汚液の漏出を防ぐため必要な注意をしなければならない。
第238条 境界線の付近において全城の工事をするときは土砂の崩壊
または水もしくは汚液の漏出を防ぐため必要な注意をしなければならない。
第238条のポイントです。
境界線の付近で前の条文の工事をするときは土砂の崩壊や水汚液の漏れ出しを防ぐために必要な注意をしなければなりません。
距離さえ守れば後は自由ということではなく工事のやり方そのものにも注意義務がかかるということです。
森関係の条文はここまでで次からは所有権をどうやって取得するかという話に移ります。
第239条 第1項
所有者のない土産は所有の意思をもって占有することによってその所有権を取得する。
第2項 所有者のない不動産は国庫に帰属する。
第239条 第1項
所有者のない動産は所有の意思をもって占有することによってその所有権を取得する。
第2項 所有者のない不動産は国庫に帰属する。
第239条のポイントです。 ここから所有権の取得の滅に入ります。
09:00
まずは持ち主のいないものです。
所有者のない動産は自分のものにする意思をもって占有することでその所有権を取得します。
無主物戦線と呼ばれるもので例えば海で釣った魚や山で拾ったどんぐりがこれに当たります。
一方所有者のない不動産は国庫に帰属します。
つまり国のものになります土地は早いもの勝ちにはならないということです。
第240条 異質物は異質物法平成18年法律第73号の定めるところに従い広告をしたのち
3ヶ月以内にその所有者が判明しないときはこれを習得したものがその所有権を取得する。
第240条 落とし物、条文の言葉では異質物です。
異質物法の定めるところに従い広告をしたのち3ヶ月以内にその所有者が判明しないときはこれを習得したものがその所有権を取得する。
第240条のポイントです。
落とし物、条文の言葉では異質物です。
異質物法の定めるところに従って広告をした後3ヶ月以内に所有者が判明しないときは拾った人がその所有権を取得します。
落とし主が現れないまま持ち主のいない状態を続けるより拾って届け出た人に帰属させる方がいいという整理です。
第241条 埋蔵物は異質物法の定めるところに従い広告をしたのち6ヶ月以内にその所有者が判明しないときはこれを発見したものがその所有権を取得する。
ただし他人の所有するものの中から発見された埋蔵物についてはこれを発見したもの及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する。
第241条 埋蔵物は異質物法の定めるところに従い広告をした後6ヶ月以内にその所有者が判明しないときはこれを発見したものがその所有権を取得する。
ただし他人の所有するものの中から発見された埋蔵物についてはこれを発見したもの及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する。
第241条のポイントです 今度は埋蔵物地中などに埋まっていて誰のものかわからないものです
異質物法に従って広告をした後6ヶ月以内に所有者が判明しないときは発見した人が所有権を取得します。
12:01
異質物より期間が長いのは古いものが多く持ち主の調査に時間がかかるからです。
ただし他人の所有するものの中から発見された埋蔵物については発見した人とその他人が等しい割合で所有権を取得します。
例えば他人の土地を掘っていて見つけた場合は発見者と土地の所有者で接班になるということです。
第242条 不動産の所有者はその不動産二重として符号したものの所有権を取得する。
ただし券払によってそのものを付属させた他人の権利を妨げない。
第242条 不動産の所有者はその不動産二重として符号したものの所有権を取得する。
ただし券払によってそのものを付属させた他人の権利を妨げない。
第242条のポイントです。
ここから添付と呼ばれる3つの場面、符号、婚は加工が続きます。
いずれも別々の人のものがくっついたり混ざったりして元に戻せなくなった時、そのものを誰のものにするかを決めるルールです。
まず不動産の符号です。
不動産の所有者はその不動産二重として符号したものの所有権を取得します。
例えば他人が建物に取り付けた造作や土地に植えられた木は原則としてその不動産の所有者のものになります。
ただし正しがきに券払という言葉が出てきます。
この番組では券納の範囲を指す権限と音で紛らわしいので実務の慣用に倣って券払と呼んでいます。
券払とはある行為を正当化する法律上の原因のことです。
沈借券のような券払に基づいて他人が取り付けたものはその人の権利が妨げられません。
借地人が植えた木は借地人のものというのが典型です。
第243条
所有者をことにする数個の動産が不合により損傷しなければ分離することができなくなったときは、
その合成物の所有権は主たる動産の所有者に帰属する。分離するのに仮分の費用を要するときも同様とする。
第243条
所有者をことにする数個の動産が不合により損傷しなければ分離することができなくなったときは、
その合成物の所有権は主たる動産の所有者に帰属する。分離するのに仮分の費用を要するときも同様とする。
第243条のポイントです。
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次は動産同士の不合です。
所有者のことなる複数の動産がくっついて損傷しなければ分離できなくなったときは、
その合成物の所有権は主たる動産の所有者に帰属します。分離するのに仮分の費用がかかるときも同じです。
無理に引き剥がして両方をダメにするより、主となる方にまとめてしまうという発想です。
第244条
不合した動産について主従の区別をすることができないときは、
各動産の所有者はその不合のときにおける価格の割合に応じてその合成物を共有する。
第244条
不合した動産について主従の区別をすることができないときは、
各動産の所有者はその不合のときにおける価格の割合に応じてその合成物を共有する。
第244条のポイントです。
不合した動産についてどちらが主でどちらが従格別できないときは、
各動産の所有者が不合のときにおける価格の割合に応じてその合成物を共有します。
主従が決められないなら価値の比率で分け合うということです。
第245条
全二条の規定は所有者をことにするものが婚はして識別することができなくなった場合について順容する。
第245条
全二条の規定は所有者をことにするものが婚はして識別することができなくなった場合について順容する。
第245条のポイントです。
前の2つの条文は所有者の異なるものが婚はして識別できなくなった場合に順容されます。
婚はというのはお酒とお酒、穀物と穀物のように混ざり合ってどれが誰の分かわからなくなることです。
くっついた場合と混ざった場合で扱いを変える理由がないので同じルールを使い回しています。
第246条
第1項
他人の動産に工作を加えたもの以下この条において加工者というがあるときはその加工物の所有権は材料の所有者に帰属する。
ただし工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは加工者がその加工物の所有権を取得する。
第2項
全校に規定する場合において加工者が材料の一部を供したときはその価格に工作によって生じた価格を加えたものが他人の材料の価格を超えるときに限り加工者がその加工物の所有権を取得する。
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第246条
第1項
他人の動産に工作を加えたもの以下この条において加工者というがあるときはその加工物の所有権は材料の所有者に帰属する。
ただし工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは加工者がその加工物の所有権を取得する。
第2項
全校に規定する場合において加工者が材料の一部を供したときはその価格に工作によって生じた価格を加えたものが他人の材料の価格を超えるときに限り加工者がその加工物の所有権を取得する。
第246条のポイントです。
添付の3つ目加工です。
他人の動産に工作を加えた人条文はこれを加工者と呼びますがその加工物の所有権は原則として材料の所有者に帰属します。
他人の材料で作っても材料の持ち主のものになるのが出発点です。
ただし工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは加工者が所有権を取得します。
材料より腕の方が遥かに価値を生んだのなら作った人のものにするということです。
第2項は加工者が材料の一部も出した場合です。
その材料の価格に工作で生じた価格を加えたものが他人の材料の価格を超えるときに限って加工者が所有権を取得します。
出したものと生み出したものを足して比べるという計算になります。
第247条
第1項
第242条から前条までの規定により、ものの所有権が消滅したときはそのものについて存する他の権利も消滅する。
第2項
前項に規定する場合において、ものの所有者が合成物、混和物、または加工物、
以下この項において合成物等の単独所有者となったときはそのものについて存する他の権利は異語。
その合成物等について存し、ものの所有者が合成物等の共有者となったときはそのものについて存する他の権利は異語。
その持ち分について存する。
第247条
第1項
第242条から前条までの規定により、ものの所有権が消滅したときはそのものについて存する他の権利も消滅する。
第2項
21:00
前項に規定する場合において、ものの所有者が合成物、混和物、または加工物、
以下この項において合成物等の単独所有者となったときはそのものについて存する他の権利は異語。
その合成物等について存し、ものの所有者が合成物等の共有者となったときはそのものについて存する他の権利は異語。
その持ち分について存する。
第247条のポイントです。
不合混和加工によってものの所有権が消滅したときはそのものの上にあった他の権利、例えば七権のような担保権も一緒に消滅します。
ものがなくなればそのものにくっついていた権利も行き場を失うからです。
ただし第2項に受け皿があります。
元のものの所有者が合成物等の単独所有者になったときは他の権利はその合成物等の上に移り、共有者になったときはその持ち分の上に移ります。
価値が形を変えて残っているなら権利もそこへ移すという考え方です。
第248条
第242条から前条までの規定の適用によって損失を受けたものは第703条及び第704条の規定に従いその賞金を請求することができる。
第248条
第242条から前条までの規定の適用によって損失を受けたものは第703条及び第704条の規定に従いその賞金を請求することができる。
第248条のポイントです。
今までの規定の適用によって損失を受けた人は不当利得の規定である第703条と第704条に従って賞金を請求することができます。
所有権を誰に帰属させるかは物を壊さずに済ませるための技術的な割り切りであって、得をした人と損をした人の間の生産は別に必要です。
その生産を不当利得のルールに載せたのがこの条文です。
次からは共有の話に移ります。
第249条
第1項各共有者は共有物の全部についてその持ち分に応じた使用をすることができる。
第2項共有物を使用する共有者は別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し自己の持ち分を超える使用の対価を召喚する義務を負い。
第3項共有者は善良な管理者の注意をもって共有物の使用をしなければならない。
24:07
第249条
第1項各共有者は共有物の全部についてその持ち分に応じた使用をすることができる。
第2項共有物を使用する共有者は別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し自己の持ち分を超える使用の対価を召喚する義務を負い。
第3項共有者は善良な管理者の注意をもって共有物の使用をしなければならない。
第249条のポイントです。
ここから共有、一つのものを複数人で持っている状態のルールに入ります。
例は3年の改正で大きく手が入ったところです。
まず各共有者は共有物の全部についてその持ち分に応じた使用をすることができます。
持ち分が3分の1だからといって物の3分の1だけを使えるのではなく物の全部を使えるけれどもその程度は持ち分に応じるという意味です。
第2項は改正で加わったところで共有物を使用する共有者は別段の合意がある場合を除いて他の共有者に対して自己の持ち分を超える使用の対価を召喚する義務を負います。
一人だけが独り占めして使っているならはみ出した分の対価を払うということです。
第3項も改正で加わったもので共有者は善良な管理者の注意をもって共有物を使用しなければなりません。
自分だけのものではない以上雑に扱ってはいけないということです。
第250条各共有者の持ち分は相等しいものと推定する。
第250条各共有者の持ち分は相等しいものと推定する。
第250条のポイントです。
各共有者の持ち分は相等しいものと推定されます。
つまり2人なら2分の1ずつ3人なら3分の1ずつとひとまず扱います。
推定ですから出したお金の割合が違うといった証拠があればそれによって覆すことができます。
第251条第1項各共有者は他の共有者の同意を得なければ共有物に変更。
その形状または功用の著しい変更を伴わないものを除く。
事項において同じお加えることができない。
第2項共有者が他の共有者を知ることができずまたはその所在を知ることができないときは裁判所は
27:05
共有者の請求により当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる。
旨の裁判をすることができる。
第251条第1項各共有者は他の共有者の同意を得なければ共有物に変更。
その形状または功用の著しい変更を伴わないものを除く。
事項において同じお加えることができない。
第2項共有者が他の共有者を知ることができずまたはその所在を知ることができないときは裁判所は
共有者の請求により当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる。
旨の裁判をすることができる。
第251条のポイントです。
共有物にどこまで手を加えられるかという話です。
各共有者は他の共有者の同意を得なければ共有物に変更を加えることができません。
ここで注目したいのが括弧書きでその形状または功用の著しい変更を伴わないものは除くとされています。
いわゆる軽微な変更で例は3年の改正で全員同意の対象から外されました。
砂利道をアスファルトにする程度の工事まで全員の同意を要求すると共有物が何も管理できなくなってしまうからです。
第2項も改正で新設されたもので他の共有者が誰かわからないまたはどこにいるかわからないときは裁判所がその共有者以外の同意を得て変更を加えられる旨の裁判をすることができます。
所在のわからない共有者がいるせいで物件が塩漬けになる問題への対応です。
第252条
第1項
共有物の管理に関する事項
事情第1項に規定する共有物の管理者の専任及び会人を含み、共有物に前条第1項に規定する変更を加えるものを除く事項において同じは各共有者の持ち分の価格に従いその過半数で決する。
共有物を使用する共有者があるときも同様とする。
第2項
裁判所は次の確合に掲げるときは
当該各号に規定する他の共有者以外の共有者の請求により、当該他の共有者以外の共有者の持ち分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができる。
30:05
第1号
共有者が他の共有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき。
第2号
共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて共有物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにすべき旨を再告した場合において、当該他の共有者がその期間内に賛否を明らかにしないとき。
第3号
全2項の規定による決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
第4号
共有者は全3項の規定により共有物に、次の格号に掲げる沈釈権、その他の使用及び収益を目的とする権利、以下、この項において沈釈権等という、であって当該格号に定める期間を超えないものを設定することができる。
第1号
樹木の採植、または伐採を目的とする山林の沈釈権等。
10年
第2号
全号に掲げる沈釈権等以外の土地の沈釈権等。
5年
第3号
建物の沈釈権等。
3年
第4号
土産の沈釈権等。
6か月
第5号
各共有者は、全格号の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。
第252条
第1項
共有物の管理に関する事項
事情第1項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、
共有物に全条第1項に規定する変更を加えるものを除く。
事項において同じは、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。
共有物を使用する共有者があるときも同様とする。
第2項
裁判所は、次の各号に掲げるときは、
当該各号に規定する他の共有者以外の共有者の請求により、
当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、
その過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる、
旨の裁判をすることができる。
第1号
共有者が他の共有者を知ることができず、
またはその所在を知ることができないとき。
33:00
第2号
共有者が他の共有者に対し、相当の期間を定めて、
共有物の管理に関する事項を決することについて、
賛否を明らかにすべき旨を再告した場合において、
当該他の共有者がその期間内に賛否を明らかにしないとき。
第3号
特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
第4号
共有者は全3項の規定により、
共有物に、次の確合に掲げる沈釈権、
その他の使用及び収益を目的とする権利、
以下、この項において沈釈権等という、
であって当該各号に定める期間を超えないものを設定することができる。
第1号
樹木の採植または伐採を目的とする山林の沈釈権等。
10年
第2号
全号に掲げる沈釈権等以外の土地の沈釈権等。
5年
第3号
建物の沈釈権等。
3年
第4号
土産の沈釈権等。
6ヶ月
第5号
各共有者は全各項の規定にかかわらず、
保存行為をすることができる。
第252条のポイントです。
変更ではなく、管理に関する事項は、
各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決めます。
頭数の過半数ではなく、
持分の価格の過半数であること、
そして共有物を使用している共有者がいる場合も、
同じであることがポイントです。
第2項は、他の共有者が所在不明の時、
または相当の期間を定めて賛否を明らかにするよう
採告したのに答えない時に、
その共有者を除いた、
残りの持分の過半数で決められる旨の裁判を
裁判所がすることができるという規定です。
第3項は歯止めで、決定が共有者間の決定に基づいて、
共有物を使用している共有者に特別の影響を及ぼす時は、
その承諾が必要です。
第4項は、過半数で設定できる賃借権などの期間を
4つに分けて上限で区切っています。
参林は10年、その他の土地は5年、建物は3年、
動産は6ヶ月です。
長期の賃貸借は実質的に処分に近いので、
短いものだけを管理として扱うという線引きです。
36:00
第5項は保存行為、つまり現状を維持する行為は
各共有者が単独でできるという定めです。
共有物の管理者は、
共有物の管理に関する行為をすることができる。
ただし、共有者の全員の同意を得なければ
共有物に変更、その形状、または
公用の著しい変更を伴わないものを除く、
事項において同じ、を加えることができない。
共有物の管理者が共有者を知ることができず、
またはその所在を知ることができないときは
裁判所は、共有物の管理者の請求により
当該共有者以外の共有者の同意を得て
共有物に変更を加えることができる。
旨の裁判をすることができる。
第3項、共有物の管理者は
共有者が共有物の管理に関する事項を
決した場合には、これに従って
その職務を行わなければならない。
第4項、全項の規定に違反して行った
共有物の管理者の行為は、
共有者に対してその効力を生じない。
ただし、共有者はこれをもって
全員の第三者に対抗することができない。
第252条の2、第1項、
共有物の管理者は、
共有物の管理に関する行為をすることができる。
ただし、共有者の全員の同意を得なければ
共有物に変更、その形状、または
功用の著しい変更を伴わないものを除く、
時効において同じ、を加えることができない。
第2項、共有物の管理者が
共有者を知ることができず、
またはその所在を知ることができないときは
裁判所は、共有物の管理者の請求により
当該共有者以外の共有者の同意を得て
共有物に変更を加えることができる。
旨の裁判をすることができる。
第3項、共有物の管理者は、
共有者が共有物の管理に関する事項を
決した場合には、これに従って
その職務を行わなければならない。
第4項、全項の規定に違反して行った
共有物の管理者の行為は、共有者に対して
その効力を生じない。ただし、共有者は
これをもって全員の第三者に対抗することができない。
第252条の2のポイントです。
これも、令和3年の改正で新しく設けられた条文で
共有物の管理者という仕組みです。
39:01
管理者は、共有物の管理に関する
行為をすることができます。
ただし、変更を加えるには
共有者全員の同意が必要です。
ここでも、形状または
功用の著しい変更を伴わない
軽微なものは除かれます。
第2項は、共有者が誰かわからない。
または、所在がわからない時に
裁判所がその共有者以外の同意を得て
変更を加えられる旨の裁判をすることができる
という規定です。
第3項は、共有者が管理に関する事項を決めた時は
管理者はそれに従って
職務を行わなければならないという縛りです。
第4項は、それに違反した管理者の行為は
共有者に対して効力を生じない
しかし、全員の第三者には対抗できないとしています。
内部の縛りを破った行為の責任を
事情を知らない取引相手に押し付けない
という考え方です。
第253条
第1項
各共有者は、その持ち分に応じ
管理の費用を支払い、
そのほか共有物に関する負担を負い
第2項
共有者が1年以内に全項の義務を履行しない時は
他の共有者は相当の賞金を支払って
その者の持ち分を取得することができる。
第253条
第1項
各共有者は、その持ち分に応じ
管理の費用を支払い、
そのほか共有物に関する負担を負い
第2項
共有者が1年以内に全項の義務を履行しない時は
他の共有者は相当の賞金を支払って
その者の持ち分を取得することができる。
第253条のポイントです。
各共有者は、その持ち分に応じて
管理の費用を支払い、
そのほか共有物に関する負担を負います。
使う権利が持ち分に応じるのと同じように
負担も持ち分に応じるということです。
第2項には強い効果があって
共有者が1年以内にこの義務を履行しない時は
他の共有者は相当の賞金を支払って
その人の持ち分を取得することができます。
お金を出さない共有者を
対価を払って共有関係から抜けさせることができる
という仕組みです。
第254条
共有者の1人が共有物について
他の共有者に対して有する債権は
その特定証券人に対しても
行使することができる。
第254条
共有者の1人が共有物について
他の共有者に対して有する債権は
42:02
その特定証券人に対しても
行使することができる。
第254条のポイントです。
共有者の1人が共有物について
他の共有者に対して持っている債権は
その特定証券人に対しても
行使することができます。
特定証券人というのは
持ち分を買った人のように
個別に権利を引き継いだ人のことです。
例えば、管理費用を立て替えた分を
請求できないまま持ち分が売られても
買った人に請求できるということです。
共有物に関する負担が
持ち分について回るようにして
売り逃げを防いでいます。
第255条
共有者の1人がその持ち分を放棄したとき
または死亡して相続人がないときは
その持ち分は他の共有者に帰属する。
第255条
共有者の1人がその持ち分を放棄したとき
または死亡して相続人がないときは
その持ち分は他の共有者に帰属する。
第255条のポイントです。
共有者の1人が持ち分を放棄したとき
または死亡して相続人がないときは
その持ち分は他の共有者に帰属します。
持ち主のいない不動産は
刻々に帰属するという第239条
第2項の例外で
共有の場面では国ではなく
残りの共有者に集まるということです。
第256条
第1項
各共有者はいつでも
共有物の分割を請求することができる。
ただし5年を超えない期間内は
分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
第2項
全項正しがきの契約は更新することができる。
ただしその期間は更新のときから
5年を超えることができない。
第256条
第1項
各共有者はいつでも
共有物の分割を請求することができる。
ただし5年を超えない期間内は
分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
第2項
全項正しがきの契約は更新することができる。
ただしその期間は
更新のときから5年を超えることができない。
第256条のポイントです。
今回の最後は共有をやめる場面です。
各共有者はいつでも
共有物の分割を請求することができます。
共有は揉め事の原因になりやすく
いつでも抜けられるようにしておくべきだ
という考え方が背景にあります。
45:00
ただし5年を超えない期間内は
分割をしない旨の契約をすることは妨げられません。
第2項で
この不分割の契約は更新できますが
更新のときから5年を超えることはできません。
永久に分割できない状態を作らせない
という歯止めです。
次回は共有の続きで
分割の方法や
所在のわからない共有者の持ち分を
どう扱うかを見ていきます。
本日の学習はここまでです。
本コンテンツは
法律学習及び条文理解の補助を目的としています。
法的助言ではありません。
実際の判断は
必ず最新の条文
及び専門家にご確認ください。
解説は独自に作成したものであり
条文の引用元は
E5部法令検索です。
46:09

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