それ、贈与になっちゃいます #1032
2025-10-26 20:16

それ、贈与になっちゃいます #1032

お客様から頂いたご相談内容と

僕からの回答です!

誰しもあり得る状況なので
ぜひ知って、備えてください🙏


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北東正光(ほくとうまさみつ)さん

「来年は富士山に登るぞ‼️」っと決意した
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恵美寿屋みかん農家ベイドンこと
北東正光(ほくとうまさみつ)さんの提供でお届けします。

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【みっちゃんのSNS】
YouTube【不動産相続の学校】ふなこしみちのり
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00:00
こんにちは。不動産相続の専門店、えほん不動産。 そして、ビジネスノートで卒読、奈良学園前スクールを運営しております船越道のりみっちゃんでございます。
今日も聞いてくださってありがとうございます。 今日のテーマは、それ、贈与になっちゃいますというお話をさせていただきます。
それ、贈与になっちゃいますと。 どういうことって話なんですけれども、先日いただいたご相談でね、こういうものがありました。
で、私がその時お答えした内容をお伝えしたいなというふうに思うんですけれども、 まずね、ご年齢60代の方です。
で、ご兄弟でね、親御さんがもう介護になっていて、要、介護になっていてですね。 ご両親とも介護になっている中で、
予貯金もね、だんだんなくなっていき、 自分たちもちょっと補填をしてですね、介護施設に入ってもらっていたと。
ところが、そこで変な話、長生きをされた。 介護施設に入って要介護認定が出ると、平均するとですね、
大体3から4年で亡くなられる方が多いという中で言うと、そこのご家族はですね、結構長生きをされたので、
長く元気にいらっしゃることはありがたいけれども、要介護で施設に入ったまま長生きをされると、やっぱりお金はかかるわけですよね。
なのでこのお金を子供たちが補填をしていたと。 今現在も補填をしているということなんですけれども、ここでね、じゃあ
ご実家を例えば売却をしてですね、もうね、施設に入っているご両親ですから、 ご実家を売却をして、そしてお金に変えてね、
ご両親のその介護の施設代に充てたい。 プラスアルファー、今まで自分たちが出してしまってた分、
数百万分も、これをこの売ったお金で回収をしたいというのが今回のご相談でした。 でね、
これ贈与になっちゃうんです。 そう、贈与になっちゃうんですよ。なんかね、なんとなく出してあげたんだからプラマイゼロになりそうじゃないですか。
戻してもらってあり、ね、なんかそんな風に考えがちなんですけれども、実はこれ贈与になっちゃうよというお話と、
じゃあそれをね、どうやって回収したらいいのかということについて今日はお話をしたいと思います。 はい、というわけでまずは10月のスポンサー様、北東正道さん。
ベイドンでございます。和歌山でね、美味しい美味しいみかんを作ってくださっている みかん農家です。我々の口に入るのは贈当用でもらった時だけというね、
豊洲市場にだけ卸しているブランドみかん、エビスヤみかんを作られております。 もしね、ネットで探されてエビスヤみかんでできたら、ネットで購入をしてみてください。
ベイドンからも直接もらったり買ったりができない、そういうね、ブランドレアなみかんになっております。めっちゃ美味しいです。
ということで、ベイドン今年も美味しいみかんありがとうございます。 はい、それではね、本題に参りましょう。今日はね、それって贈与になっちゃいますということです。
03:00
ね、怖いですよ。贈与税ってめちゃめちゃ高いですからね。 例えば、出してあげたお金が仮に300万円ぐらいあったとしましょうと。
もし300万円あったものを、そのね、冒頭にお話ししました。 ご実家を売却して、お父さんお母さん名義のご実家を売却して、その売却代金の中から
今まで出してあげた300万円、私回収するわと言って回収した場合、 これは親御さんからの贈与に当たりますと。
で、仮にですね、この300万円まるまる課税がされた場合の課税価格、税率ですね。 税率、15%でございます。
えぇ? 300万円の15%ということは、45万。
で、控除額が10万円ありますから、それでも35万円がなんと課税でございます。 まあまあ高いでございます。
すごないですか? そうなんですよ。
なので300万円もらおうと思ったら、1割以上が税金で持ってかれちゃうっていうことなんですよ。 大きいですよね。
もちろんこれはね、累進課税なので、仮にこれ1000万円とかになってくると、40%ですよ皆さん、40%。
そっから控除額125万を引いても、275万円が持ってかれるので、 仮にですね、誰かに1000万円はい、あげるって言ったら、
その方の手取り額は750万円切るってことなんですよ。 すごない?
結構高いんです、増助税。増助税ね。めちゃめちゃ高いので、簡単に資金の移動ができないようにされているっていうことなんですけれども、それにしても高いよねと。
で、今回の場合、増助に当たるの?っていうハテナが浮かびませんかね。
親御さんが施設に入って、その施設代はね、親御さんの貯金じゃ足りないから、お子さんが入れ出してあげてたと。
で、その入れ出してあげた分をね、ご自家を売却して、それで返してねと。
これなんか、理屈的には通ってそうな気がしますよね。でも、法律的には実はこれ増余になっちゃう。
なぜかっていうと、介護されている親御さんっていうのは、扶養を受ける側なんです。
で、扶養義務者、子はですね、収入のある子っていうのは、親を扶養する義務があるんですよ。
そして扶養義務者が出したお金、扶養する人のためにね、出してあげたお金っていうのは、
もう問答無用でね、その方のものというか、返す義務がない。
だってそうじゃないと、僕ら困るじゃないですか。
だって全員赤ちゃんでおぎゃーって生まれた時から、18歳か22歳ぐらい、分かんないですけど大学卒業したり高校卒業して、
今日は仕事を始めるまでの間、親に扶養してもらってますよね。
住居費も一銭も払わずに、食費も一銭も払わずに、学費も一銭も払わずに、親に扶養してもらってるじゃないですか。
この間の数千万円、請求されたら困りますよね。
出してあげて、肩替わりしただけだからって。
06:00
これ、請求されたら困るじゃないですか。
こんだけ出してもらったんやから親にあげてもいいよねって、親に贈与したらダメですよ、これ贈与になっちゃう。
これなぜかっていうと、親は扶養義務者だったからなんです。
これが、実は介護の親御さんとお子さんの間にも同じ理屈が成り立ちます。
なのでこの場合は、お子さんが扶養義務者なので、親を扶養するために出したお金っていうのは、
親にあげてるんですけど、これは扶養のために出したお金なので、
貸したものでも贈与したものでもないというのが大前提なんですね。
だから贈与税かかんないんですよ、これ。
じゃあ、これに相当する額を親御さんが分かったお前に返すって言って返してくれたらどうなるかっていうと、
もともと親御さんはもらう権利のあるお金を出してもらってるだけだから、
逆に返すという体でお金を払っちゃうと、これは親御さんからの一方通行で贈与になっちゃうんですね。
なんでって感じですけど、そういうルールなんです。
理由はそういうこと、扶養義務者かどうかっていうことがポイントになります。
でね、とはいえですよ。
じゃあ、贈与になろうが何であろうが、
お子さんが扶養のために出したお金っていうのは間違いなくお子さんの口座から減ってるわけだから、
なんとかしてこれ返してあげたいという親心もありますと。
じゃあこれね、現実化するにはどうしたらいいかっていうことです。
で、現実的にはもうこれ贈与で渡していくんですけれども、
もしね、贈与税を回避したい場合、
回避したい場合は、
相続時生産課税制度を使うか、歴年贈与で非課税の枠の中で行きます。
これ年間110万円までは非課税で渡せるので、110万円を渡していけば良いということになります。
例えば300万円出してもらったんだったら、110万円ずつ3年間に渡って贈与、返していけばですね、
一旦その贈与税、税金の心配はなくなります。
法律上は贈与だけれども、税金はかかんないっていう返し方ですね。
でです。
でなんですけれども、じゃあこれね、問題が発生するのは親御さんが亡くなった時なんです。
どういうことかっていうと、持ち戻しっていう制度があるんですよ。
何かっていうと、親御さんが亡くなってから数年間、今の場合は3年間遡ってですね、
亡くなった時点から3年以内にされた贈与に関しては、全部相続税をかけます。
今まで税金がかかってたかどうかということよりも、これ税金を逃れてね、歴年課税の中で贈与してたとしても、
遡って3年以内にされた贈与は全部相続税かけますっていう、こんなルールがあるんですね。
これが持ち戻しです。
でこれ段階的に伸びていって、最終的に7年まで持ち戻すということが決まっております。
ね、ってなるとですよ、要介護で施設に入っていて、失礼ながらそっから長生き、あと10年20年とはいかないっていう親御さんの場合は、
09:08
数年以内にお亡くなりになるリスクがあるわけですね。
その状態で贈与をしてしまった場合、歴年贈与とかをした場合、一旦贈与税は免れても、
親御さんが亡くなったら、この持ち戻しによってですね、相続税結局取られちゃうんじゃねっていう話が出てくるわけです。
この時にポイントになることが、持ち戻し免除の意思表示。
持ち戻し免除の意思表示です。
これ親御さん自身がですね、これは息子にあげるけれども、このあげたお金は持ち戻しの対象外にしてくれと。
持ち戻しになると税金がかかるだけではなくて、相続の分け方の問題に、このあげた贈与のお金も含まれてきます。
そうするとややこしいですよね。
生前に例えば長男から400万円、他の兄弟には出してもらってないけど、長男に400万円の負担をかけてしまった。
でも相続になった時に、これが公平に相続されていくと、長男からしたら、いやいや俺先に出した400万円先補填してやってなるわけですよね。
この思いに応えるためにも、親御さんはね、この長男の方に400万円先に返してあげるわけですけれども、
それから数年後、2年後とかになくなっちゃうと、なんと持ち戻しで、このあげた贈与の400万円も相続の対象になっちゃうと。
こうなるとややこしいですよね。
なので親御さんの方から、この贈与に関しては持ち戻しは対象外にしますと。
持ち戻しを適用しませんということを、親御さんが意思表示をしていればOKなんです。
あげた側がね、そういう意思表示をしていればOKだよということです。
なので必ずですね、この贈与をされる場合には贈与の契約書とかをちゃんと作っておいて、
そしてこれは持ち戻し免除してくださいねと、これこれこういう状況でもう持ち戻しは免除にしてくださいという意思表示を親御さんの方からしておいていただく文書でね。
ベストは異言書に書くです。
この持ち戻し免除の意思表示自体は、ルールはね、こうじゃないとダメだっていうのはないんですけれども、
ベストは異言書に書いておいていただくと誰しもわかるしね、理想的です。
そうじゃなくてもね、ちゃんと文書で書き残しておいていただくとかっていうことが必要ですね。
というふうに、まずは親御さんがそのね、自分が介護でたくさん子供を見てもらった、たくさんお金を出してもらった人に整然自分の財産を処分してお金を返してあげたいという時にはこれ贈与に当たりますから、
まずは贈与税ができるだけ少なくて済むように渡してあげるということ。
そして渡してあげた時には持ち戻しはちゃんとこれ免除にしてあげてねっていう意思表示も合わせてね、しておいていただくということが大切だよというお話でございました。
今回のね、相談者さんにも同じようなお話をさせていただきましたので、もしね、同じようなパターンがこれから現れたという時にはですね、
12:01
ご注意くださいというかね、そういう対策をしていただけるといいのかなと思います。
もしね、我が家の場合どんなふうに書いたらいいのかわかんないという方はですね、無料相談載っておりますので概要欄のね、LINEの友達登録をしていただいて本不動産の方に無料相談を申し込みください。
大体ね、90分から2時間ぐらい無料相談載っておりますので、大体のことはね、そこでご相談載れると思います。
で、そこでね、問題が解決するとはそれでいいし、もしね、お話聞いてていやもっと問題あるんですけどってなった場合にはそういうお話もね、ちゃんとさせていただきますのでここ解決した方がいいよってお話はね、そこで私からもアドバイスさせていただきます。
というわけでね、ぜひ無料相談ご活用になってみてください。今日はね、ご相談の事例の中から、それって雑用にあたりますよってお話をさせていただきました。
お役に立ちましたら、いいね、フォロー、コメントいただけると嬉しいです。そしてね、多分これを聞いてくださっている皆様はこれから相続を迎えられる、親御さんのね、相続を迎えられるという世代の方も多いと思いますのでね、
ぜひ我が家でね、こんなことがちょっと気になるなとかね、心配だなとかもしことがあればね、こんなコメント欄で書いていただいたらね、私あの放送でひょっとしたら解説でお返しできるかもしれませんので、ぜひぜひご活用ください。
はい、それではコメント返しのコーナーです。ビジネスノートで速読7学園前スクールオープンしております。ということでね、続々と受講生様ご参加いただいております。
というわけでね、まずは体験レッスンにお越しください。誰でも2から7倍で読めると。そして誰もが自分はできないのではないか、できるはずがないと思いながら体験レッスンにお越しになります。
ほんまかと。そして私知っております。全員できるようになる。だいたいね、15回から20回ほどのレッスンを繰り返していくと誰でも早く読めるようになるというのが、このビジネスノートで速読。
その代わり、いわゆるね、めちゃくちゃ早い、1冊5分で読めますみたいな、ポトリーディングみたいな速読ではないです。世界一遅いと言われているんですけれども、2から7倍で誰でも読めるよというのが、このビジネスノートで速読の目指すところなのでね、本を2から7倍ぐらいで読めたら十分満足やなってね、めっちゃ本読めるやんって思える方はですね、ぜひぜひ参加してみてください。
そしてね、ほんとめっちゃコスパいいと思います。今後一生早く読めるということですからね、今後一生読書にかかる時間が1分の2から7分の1に減るとなると、めちゃめちゃ生産性高いですよね。
っていうね、そんなコスパの良い学びなので、いろいろ勉強中なんですという方こそね、勉強する前に速読身につけていただけると、勉強の効率が格段に上がりますからね、ぜひこの速読ご利用になってみてください。
体験レッスンは概要欄のね、LINE、順番待ちLINEの方に登録いただいて、そこからね、体験レッスンポチって押していただけると、予約フォームが飛んできますので、そちらからご予約ください。
15:02
はい、そして12月7日日曜日は奈良へお越しください。中島優子さん。もうね、ビジネスショー2万8000部ですよ。1ヶ月半で4釣り。
2万8000部のベストセラーになっております。門川からね、出版されたミニマルインフルエンサー主義という本を出版された中島優子さんがですね、なんと奈良にお見えになります。
もう一生で最後と言われている47都道府県の講演会。これのね、奈良会場私、担当させていただいておりますので、ぜひね、奈良会場お越しいただいて、
鹿と大仏と笠賀大社と中島優子さんをね、堪能していただいてですね、そして人生を変える1日にしていただければなと思います。
これもね、概要欄のベースショップの方からチケット販売しておりますので、ぜひこちらの方ご覧ください。
はい、というわけでね、皆様いかがだったでしょうか。なんかね、よくありがちなことじゃないでしょうかね。介護でお金が足りなくなる。
なのでね、僕が思うのはやっぱこういう時に本当にトラブルなくスムーズに資産が受け渡せるようなね、アドバイスをさせていただくということが一点。
でもこれは水際の作戦で、どちらかというとそうなる前に、介護でお金が困らなくなるような資産設計をしておく。
減らない、むしろ持っていたら増えるというような状況の資産の構成で老後をスタートしておくと、ゆくゆくね、子供たちにそんなふうな迷惑をかけないで済むというふうになりますからね。
要は予貯金でずっと持ってて、これがめべりしていくと、今回みたいにやっぱりお子さんに入れ足してね、いただかないと老後資金が足りなくなる。
しかも長生きすればするほど足りなくなるということになっちゃうんですね。
逆でですね、資産の構成、持ち方を変えることによって老後ね、資金に困ることなく、むしろ余ったお金でやりたいこと、行きたい場所、経験したいことをできる、自由な老後を暮らす。
そして子供たちに迷惑をかけることがないというね、そんな生き方も選択できますから、ぜひね、僕がやっている相続対策はどっちかというとそこを目指しています。
亡くなった時点で揉めないようにというのももちろん大事なんですけれども、亡くなった後揉めるか揉めないかご本人には実はあまり関係がなくて、
でもご本人と周りの家族にとって大切なのはですね、経済的に困らないこと、経済的にある意味迷惑がかからないことがとっても大切です。
なのでね、それにはやっぱり予貯金だけで置いておいても仕方がないし、保険、大量の保険をかけてても、これもやっぱりね、お金は生まないので難しいです。
老後の安心ってね、お金の問題ってめちゃめちゃ大きいと思うんです。
特に老後ね、老後の生活で大事だと言われているのが、このお金、そして人間関係、そして健康、この3つだと言われています。
なので、このうちのですね、お金の部分と人間関係の部分はかなり密接ですよね。
18:02
めちゃめちゃお金が豊かで揉めまくってますっていう人、まあまあいるか。
これはね、どっちかというと、その人はお金持ってるんだけど、子供たちとか周りの人がお金がないから、
このある人のものを取り合って揉める、みたいなケースはあるかもしれないですね。
なので、皆さんが豊かな家計でお金の取り合いで揉めるっていうのはあまりないです。
あまりない。
逆にお金が全然なかったらないで、これ誰が負担するみたいな押し付け合いと、
めっちゃ負担した人が結局、相続で私はたくさん欲しいっていう主張をして揉めたり、っていうこともあり得ますからね。
やっぱりお金をある程度ゆとりがある状態にすることによって、残される方の人間関係、
あるいはご存命の間でも、そのご家族との人間関係が良好になり得ますのでね。
という意味で、老後の心配事の2つ、人間関係とお金の問題。
ひょっとしたら健康も多少解決しますよね。
良い医療制度を選べたりとか、先進の医療を選べたりっていうふうに。
とか、食べ物、安全な食べ物を選べたり、それから運動する環境をお金でね、
ジムとか変えたりっていうふうに、お金にゆとりがあればですね、ある程度の健康も変えたりします。
という意味でね、老後の心配を大きく減らす可能性があるのが、このお金のことを整えるっていうことなんですよ。
なので、僕はもちろんね、亡くなった後綺麗にね、次の世代に渡すっていうのも大事なことの一つなんですけど、
どちらかというと、やっぱり生きている間、この人生をしっかり安心して長く楽しんでいただけるためにね、
このできるだけ早めに、この資産の構成をお金を生む体制を作っておく、増える体制を作っておくのがとっても大事だというふうに考えておりますので、
そうやってね、資産の構成からお手伝いをして、安心してね、老後を過ごしていただける、そんな設計のお手伝いをしてますから、
ぜひね、もし我が家の場合どうなのかなってご興味ある方は、ぜひね、無料相談でご相談になってみてください。
はい、というわけで長くなりましたが、本日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは素敵な一日をお過ごしください。
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