相続は分からないから怖い、知らないから対策が間違う。#1270
2026-07-18 10:00

相続は分からないから怖い、知らないから対策が間違う。#1270

『日本一わかりやすい!不動産相続の学校【10分間の朝礼】』

相続は分からないから怖くて
知らないから対策を間違えてしまう



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皆さん、おはようございます。 日本一わかりやすい不動産相続の学校【10分間の朝礼】スタートしてまいります。
私、校長みっちゃんでございます。 今日も聞いてくださってありがとうございます。
今日のテーマ、 分からないって怖い?
分からないって怖いというお話をさせていただきます。 昨日ね、ご相談いただいたご家族がいらっしゃいました。
ありがたいことに、本当に日本全国なんです。 昨日は山口県の方からのご相談でございました。
ぜひ下関にフグを食べに行きたいと思います。 じゃなくて、そっちかい。そうじゃなくてですね。
本当にありがたいご相談でね、相続診断士会の仲間を通じてですね、 ご紹介いただいたお客様と打ち合わせをさせていただきました。
その中で、やっぱりよくあるご相談の一つなんですけれども、 やっぱりね、皆さん実は自分でできそうなことでも、
知らない、分からないから怖いって思っていらっしゃってね、 なかなか身の足を踏んでいる、あるいは前に進めないって方が多いので、
そこをね、昨日はちょっとひも解いたというかね、 大丈夫ですよって話をさせていただきました。
あんまりね、詳細は伝えられないですけれども、 買いつまんで言うとですね、
相続税がかかるかどうか、すっごくみんな心配なんですよ。 今回のお客様もやっぱりそこがご心配でした。
いろいろあんな工場使えるのかなとか、こういう割引ってあるよねとかってね、 いろいろご相談いただいて、ご自身でもお調べになってね、
でも一体どの金額がどうなったらいいのか分からないみたいな、 そういうご相談だったわけですね。
前にもお話ししたことがあると思いますが、不動産っていうのはですね、 一物四貨とも五貨とも言うんです。
一物っていうのは一つの物件、それに対して四貨五貨っていうのは、 4つ値段がある、あるいは5つ値段があるというふうな意味合いなんですね。
つまり一つ不動産と言ってもですね、根付けをしようと思ったら いろんな値段があるようなんです。
で、四貨を例えばご紹介すると、一つ目は時価ですね。 要は売ったら何本ですかという、これ時価ですね。
そして二つ目、二つ目は工事地価とか、 基準地価と言われるもの、これ何かっていうと、要は公にですね、
この辺の土地っていくらですよっていう発表があるんですけども、 この値段です。
で、これはね、国が出してたら工事地価だし、 都道府県が出してたら基準地価みたいな感じ。
で、タイミングもね、半年ずれてたりするので、 だいたい公にですね、半年に一遍発表される地価が、
この工事地価とか基準地価って言われるものです。 これどっちも同じような考え方ですね。
基本的に同じような考え方、出し方ちょっと違うけどね。 で、そして三つ目、三つ目が路線価というものです。
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路線価というのが何かというと、これ相続で一番登場するもので、 相続税を計算する時の元になる値段、この単価を出したものが路線価というものです。
相続税とか贈与税の評価の基準になるものが路線価と言います。 そして固定資産税の評価です。固定資産税の評価。
これは毎年毎年の固定資産税の名前の通りですけど、 請求の元になる評価額になります。
で、これに、これがここまでが一物四価ですね。 五つ目は鑑定評価額と言われるものです。
これは不動産鑑定士が個別に土地を鑑定した場合は、 その金額が五つ目の金額ということになりまして、
結局これどこで土地評価するのっていうので、 全然話が変わってくるっていうことなんですよね。
そう、じゃあどこで出しましょうか。 もっと言えば母価っていう考え方もあるのでね。
建物も含めると母価という値段も加わってくるから、 極論一物六価ですよね。
そう、って考えるとですね、不動産って本当ね、 根付けどうしたらいいの問題がどうしてもあるんですよ。
で、これどこを基準に考えたらいいんですかというのが、 今回のお客様の質問にもありました。
これ質問のうちの一つですけどもね。 一体どの数字見たらいいのでわからないと。
で、ある数字を見ると相続税はかからなそうにも思うし、 ある数字を見たらかかりそうにも思うと。
どこを見たらいいんですかね、みたいなお話ですと。
で、僕はね、税理士じゃないから、 お宅の税金、相続税額はいくらですバシンみたいな答えはどうしてもできないんですけども、
でもね、ルールとしてはこういうルールですよと。
だからこのルールで見たらどうですかっていうアドバイスはね、できるので、 このルールについて今回はね解説をさせていただきました。
で、ルールとしては基本は路線化、相続税はね、 路線化で見るよというお話をさせていただきました。
それで見ると、なんかご本人のね、 計算上はどうやら相続税がかからないっぽい。
で、あと割引でね、小規模宅地の特例、 自宅を引き継ぐんであれば小規模宅地の特例みたいなものもあるから、
そんなものを適用していけばどうやらかからないだろうというのが ご本人の見立てであるということなんですね。
じゃあその申告、誰に頼んだらいいのかしら、 っていうことなんですよ。
これ正直言います、自分でできます。 これくらいのことは自分でできます。
要はね、相続税がかからない範囲で、 しかも小規模宅地の特例を使いたいと。
そこでね、もちろん間違いがあっては困るということなんですが、 まあ正直に言ってですね、正直に言って、
かかったとしても、ほんとわずかですよね、 全体の相続財産から言うと、
何十万かかるかどうかという話だし、 10万単位でかかるかどうかも微妙という範囲だし、
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で、やることは決まってますよね。 小規模宅地の特例を含めて土地の評価の金額を申告すると。
これね、正直あの、ある意味税務省ホームページにもありますけれども、 必要なこのひな形、土地の評価の申告書のひな形がありますから、
これを上から順に文字入れていけばですね、 計算通り出せばそれでokじゃないですかっていう、
それだけのことなんですね。 なので足し算と掛け算と引き算とみたいなことができれば、
もう基本的には出せちゃうと。 で、やったことがないからわからないというだけの話で、
正直やってみたら、これだけのことなん?っていうものです。
でね、もっと高度になってくると、あるいはもっと大きな金額になってくると、
これはやっぱりね、税理士さんに入ってもらわないと、
例えば税金の金額が1000万だったものを500万円に抑える申告をしなきゃいけない。
こうなるとですね、これはやっぱり税理士に責任を持ってやってもらいたいなって思うわけですけれども、
そうじゃなくてですね、もうそもそも税金がかかるかかからないかのギリギリラインぐらいのものを、
かからないという工場を使ってね、かからないというふうに持っていくだけのことですから、
かかったとて、10万20万の話であれば税理士に頼む報酬がもったいないですね、お金がね。
もしここに税理士に頼むメリットがあるとすれば、自分の思考のリソースや時間を割愛できるということなんですよ。
だから例えば現役世代でね、お忙しくされていて、なかなかそれに割く時間とかがないと、
あるいはね、会社を経営されていて、そんなことを考えているぐらいだったら、会社の事業のことを考えたいわと、こういう方いらっしゃいます。
この場合は、もうこれ税理士さんに頼んでね、自分のお金や思考リソースを買うという考え方はできます。
逆に、もうリタイヤされていてね、ある程度できるところは自分でやるんだみたいなスタンスの方はですね、
もうこれ、その機会にね、自分でやってみたらいいと思います。そんなお金かける必要ないかも、ここはね。
で、もしね、申告失敗するじゃないですか。変な話ですよ。で、結局税金かかったわってなっても、
10万円とか20万円の話なんで、かかったらかかったでしゃーないなの話じゃないですか。この話。
ギリギリラインということは、それなりにね、あの、まあ、相続財産あるわけですからね。そうなんですよ。
その中の10万円か20万円、結果かかったわ。よくないですか。その一番最悪考えても、それなんだったら。
っていうことです。なので僕は、自分で申告されたらどうですかってお勧めをしました。
で、まあ、そもそもですね、これ小規模宅地の特例すら使わずに、もう間違いなくこれ相続税は打ちかかりませんっていうのがはっきりしている場合は、
申告すら必要ないんですね。そうなんですよ。申告すら必要ないんですよ。で、この本来はかかるというかね、普通に計算したらかかるけど、
この控除、小規模宅地の特例を使って、この非課税の枠内に納めるという場合には、これも申告が確実に必要ですということです。
09:10
これは自力でできるよという話でございました。ということでね、このお客様も最初はですね、その税金のことが心配だから、
税理士さんを紹介してほしいというご依頼があったそうなんですね。ところが、その相続診断士会の私のお仲間がですね、
ここは起点を利かしまして、ここはミッチャンでしょということで私を押していただいたので、これも抜群の采配でございました。
本当にありがとうございます。というわけでね、実際にお客様が不安に思っているのってわからないから不安なんですけど、
その中でね、やってほしい処方箋とですね、実際に必要な対策というのは違うのでね、ぜひその辺もお気軽にご相談くださいねというお話でございました。
お役に立ちましたら、いいね、フォロー、コメントいただけると嬉しいです。
それでは最後まで聞いてくださってありがとうございました。本日も素敵な一日をお過ごしください。
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