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はい、聞くだけで宅建にうかるラジオということで、本日はですね、 宅建業でもらう報酬の話をしようと思います。はい。
一体ね、宅建紙になったらいくら報酬がもらえるのかってことですよね。はい。 まずですね、はい。
宅建業、はい。宅建業ではもらっていい報酬には上限額があります。
宅建師さんの仕事、宅建業、宅建業者の資格があったときにできる仕事っていうのは 仲介っていうのがまずありますね。
で、売買の仲介、賃貸の仲介っていうのがあると思うんですけど、
まず売買の仲介を考えていこうと思います。 不動産を売買するときに
売る人と買う人が必ずいると思います。 売る人しかいない取引とか、買う人しかいない取引っていうのはなくて、
必ず売る人と買う人がいます。 この売る人と買う人だけで不動産が売買されるのであれば、別に不動産会社さんはいらないんですけども、
その間に立って、売りに出た物件にどういうふうな状況でどんな問題があるかっていうことを、
仲介業者であるこの宅建業者さんがそれをちゃんと分析して、 正確な情報を持って飼い主さんに届ける。
それに報酬が出るんです。 この報酬には上限額があるということで、
仮に1,000万円の物件があったら報酬額はいくらかって、 これはですね
3%プラス6万円というふうに決まっています。 過去税抜き。
ですので、
1,000万円であれば3%ですから30万円、プラス6万円で36万円。 税金が入ると396,000円ですね。
これが不動産の仲介で、
売り手の人、もしくは飼い手の人からもらえる金額の上限です。
仮に売り主と飼い主の人、
両方とも仲介さんが見つけてきた場合は、 それがダブルでもらえます。
だから36万円、税抜きの報酬が、 売り主さんと飼い主さんから開いて72万円ですね。
72万円税抜きもらえます。
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じゃあ必ず全部3%プラス6万円かというと、 そういうわけではなくて、
200万円以下だと取引価格の5%です。 200万円なら5%で10万円。
そして200万円を超えて400万円以下だと、 4%プラス2万円です。
だから300万円だったら4%かけて、 3×4が12でプラス2万円で14万円です。
なので、まず原則というのを覚える必要があります。 200万円以下なら5%。
200万円から400万円なら4%プラス2万円。 400万円なら3%プラス6万円。
200万円のときって、5%なの? 4%プラス2万円なの?と思うと思うんですけど、
これはどっちを使っても同じ値になります。
だからどういうことかというと、 仲介の計算式は連続するようになっています。
だから式である200万円と400万円の値は、 その計算どっちでしても大丈夫です。
400万円のときは3%プラス6万円で出しても、 4%プラス2万円で出してもどっちも18万円です。
ただですね、今、令和6年度から、 だから2年前の法改正からですね、
定連の空き家等の売買取引における 売買報酬額の特例。
定連の空き家。
定は低い。 連はですね、連加番の連ですね。
定連の空き家。 これは800万円以下の空き家。
この場合は必ず30万円を上限にしていいですよということです。
つまり200万円でも400万円でも、 今までは報酬額が少なかったんですけれども、
今のルールでは800万円以下なら、必ず上限は 30万円プラス消費税でいいよということになります。
30万円というのはどこから来ているかというと、 800万円に3%プラス6万円をかけると30万円なんですね。
だから800万円以下の場合30万円ということになりますね。
これは覚えておいていいと思います。
そして、私がちょっと知らなかったんですけど、 新しいルールがもう一つありますね。
まず賃貸の普通の報酬額について話しますね。
賃貸の仲介。
これはかなり少ないんです、本当は。
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依頼者の双方、つまり借りる人と貸す人、 お互いからもらえる報酬の上限。
これは1.1ヶ月分というふうに決まっています。
消費税抜きで1ヶ月分で、 消費税入って0.1なんで1.1ヶ月分。
両方から合わせてですよ。
ただ、長期の空き家等の売買の特例というのがありまして、
長期の空き家等、現に長期間使用されておらず、 または将来にわたり使用の見込みがない宅地建物については、
貸主である依頼者から上限を超えて報酬を受領できる。
1ヶ月分の2.2倍が上限ということで、2倍ですね。
2倍の報酬がもらえることになっています。
ごめんなさい。2倍の報酬は貸主からですね。
貸主から2.2倍、2.2ヶ月分もらうことができる。
借主からは変わらず最大1.1ヶ月ですね。
これ難しいな。
はい、ということで、
あ、そうか。
いや、またちょっと、ちゃんと話しますと、
貸主と借主の合計は2.2ヶ月なんだけど、
貸主が、借主はね、1.1ヶ月分以上は取っちゃいけないんですけど、
貸主からはね、1.1ヶ月分超えて取ってもいいんですね。
合計で2.2ヶ月分以内ということですね。
ただ、この報酬額っていうのは決まってるんですけど、
実際の実務では、まず賃貸借だと、よく広告料とかって言いますけど、
1ヶ月分とかって言って、
公屋さんがね、周回手数料とは別にお金を払うということは全然あると思います。
あと売買においてもですね、コンサルフィーとか、
いろんな名目で、周回手数料以上にお金が渡るということはあったりします。
そうやっていうのはあるんですけど、
あくまで業法においての報酬は決まっているということですね。
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はい、そんな感じです。
今日ね、ちょっとお話ししていた方に言われたんですが、やっぱりね、
宅検業法はね、とっつきにくいということで、
用語がね、いろいろ複雑なんですけど、
身近なね、報酬っていうところからちょっと話してみました。
はい、それではこの辺で放送終わります。
ありがとうございました。