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第20回_800万円以下の仲介手数料が33万円に
2026-07-14 20:05

第20回_800万円以下の仲介手数料が33万円に

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「耳で覚える宅建ラジオ」第20回は、宅建業法から「報酬額の制限(売買・貸借・空き家特例)」についてお届けします!

今回は、不動産屋の収入源である「報酬(仲介手数料)」の計算ルールを徹底解剖!売買の基本となる速算式(3%+6万円など)や、貸借の「原則1ヶ月分」のルールをわかりやすく整理します。

さらに、2026年施行の最新法改正で絶対に出題が予想される「空家等の特例」を徹底解説!
売買の特例対象が「400万円以下」から「800万円以下」に引き上げられ、なんと「買主」からも最大33万円(税込み)を受け取れるようになった点や、貸借における「長期空家等の特例(貸主からは最大2.2ヶ月分もらえるが、借主からは1.1ヶ月分のまま)」といった、今年の試験の最大のヤマ場を網羅しています。
恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。


【今回のハイライト】
  • 売買の報酬計算(速算式):400万円超なら「代金×3%+6万円(+消費税)」。代理は売買の2倍まで!
  • 貸借の報酬ルール:原則は「貸主・借主合わせて家賃の1ヶ月分(+消費税)」。居住用建物の場合は、事前の承諾がない限り一方から0.5ヶ月分まで。
  • 2026年最新法改正①(売買の空家特例):対象が「800万円以下」に拡大!しかも「買主」からも最大33万円(税込み)を受領可能に!
  • 2026年最新法改正②(貸借の空家特例):長期空家等を貸す場合、貸主からは最大「2.2ヶ月分」受領可能。ただし借主からは「1.1ヶ月分」のまま!
  • 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう

通勤中や家事の合間の「耳学」で、今年の最重要改正ポイントである「空家特例の報酬ルール」を確実な得点源にしましょう!

※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。

感想

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00:16
第20回の学習を始めましょう。
あのー、想像してみてください。
あなたが田舎の祖父母から古い家を相続したとしますよね?
はい、よくある話ですね。
で、立地も微妙で建物も古くて、売り値はせいぜい100万円くらい。
でも、固定資産税はかかるし、管理も大変だから、早く手放したいってなるじゃないですか。
ええ、維持するだけでも負担ですからね。
そこで、地元の不動産屋さんに相談に行くと、
うーん、その価格だと手数料が安すぎて、うち完全に赤字になっちゃうんで扱いません。
って、門前払いされてしまう。
これ、今日本中で、静かにでも確実に起きている、すっごく深刻な問題なんですよ。
そうなんですよね。空き家を処分したくても、不動産会社が動いてくれない。
結果として放置される空き家がどんどん増えていくっていう悪循環が長年続いていたんです。
そこで国が動きました。
というわけで、今回の深掘りのテーマは、報酬額の制限。
つまり、不動産会社が受け取れる仲介手数料の上限についたです。
はい、いよいよ確信ですね。
今回、我々の手元には、2026年度の宅検試験に向けた複数の講義やテキストデータが集まっています。
ここから浮かび上がってきた今回の深掘りのミッションは、複雑な報酬計算の基本をマスターして、
特に2026年至高の最新法改正の落とし穴を完全に回避することです。
ええ、この法改正はかなりインパクトがありますからね。
あなたが今年宅検試験を受ける受験生であっても、これから家を売買したり借りたりする消費者であっても、
不動産会社にいくらまで手数料を払うのが法律上正しいのかを知っておくことは、
自分のお金を守るための最強の武器になりますからね。
そうですね。不動産取引って多くの人にとって人生で一番大きなお金が動く瞬間じゃないですか。
確かにそうです。
だからこそ、その手数料の計算方法というブラックボックスを解き明かす必要があるんです。
法律がどうやって私たち消費者を守ろうとしているのか、
そして同時に不動産業者のビジネスをどう成り立たせようとしているのか、
そのメカニズムを見ていきましょう。
はい。法改正という最新トピックに飛び込む前に、まずはルールブックの基本ページを開いてみましょう。
不動産を買ったり売ったりするとき、そもそもその仲介手数料ってどうやって計算されているんですか?
なんとなく3%っていう数字は聞いたことあるんですけど。
ああ、その3%っていうのは、実は一番上の計算式だけを切り取ったものなんですよ。
え、一番上だけ?
はい。正確には、売買の報酬計算には即算式と呼ばれる3つの階段上の基本ルールがあるんです。
物件の税抜き価格に応じて計算式が変わる仕組みですね。
階段上ってことは、価格帯によってパーセンテージが違うってことですか?
03:02
その通りです。まず一つ目の階段、物件価格が200万円以下の部分は価格の5%です。
ふむふむ、5%。
次に二つ目の階段で、200万円を超えて400万円以下の部分は4%。
そして三つ目の階段、400万円を超える部分について初めて3%になるんです。
ちょっと待ってください。それって、もしかして日本の所得税のシステムと同じですか?
あ、鋭いですね。
累進課税みたいに金額が上がるにつれて段階ごとに分けて計算していく?みたいな。
まさにその仕組みです。ただ毎回200万円までは5%で、それを超えた200万の部分は4%でって細かく計算するのはものすごく面倒ですよね。
確かに。実務で毎回それやるのは大変そうです。
だからパッと計算できる即算式を使うんです。
400万円を超える物件なら、物件価格の3%に6万円を足すという式に当てはめれば一発で計算できるようになっています。
なるほど。あのクラス6万円っていうのは、下の階段の5%とか4%の部分であらかじめ発生している差額を後からまとめて足しているだけなんですね。
そういうことです。
計算をサボるための便利な数式だったとは驚きです。
ええ。日本の不動産はほとんどが400万円を超えますから、実務でも試験でも基本的にはこの3%プラス6万円を覚えておけば対応できます。
分かりやすいですね。
例えば2000万円の家なら3%で60万円。そこに6万円を足して66万円。これがベースとなる報酬の上限です。
66万円ですね。でもそこからさらに何か引っ掛けがあったような気がするんですけど。
消費税ですね。不動産会社が消費税の課税業者であれば、この66万円に1.1をかけて消費税を上乗せできます。
なるほど。
つまり上限は72万6千円になるわけです。
消費税10%分がしっかり乗っかってくるわけですね。ここまでは分かりました。
はい。
でも不動産屋さんって、家を売りたい人と買いたい人、両方を見つけてきて契約をまとめることもありますよね。その場合、両方から72万6千円ずつもらえるんですか?
ええ。売り主と買い主の双方から依頼を受けて契約を成立させる、いわゆる両手取引の場合ですね。
はい。その両手取引です。
この場合、売り主から72万6千円、買い主からも72万6千円、合計で145万2千円を上限として受け取ることができます。
一つの物件で一気に2倍になるんですね。
そうなんです。
じゃあ、単なる仲介、つまり売買じゃなくて、私の代わりにこの家を売ってきてと代理をお願いした場合はどうなるんですか?
代理の場合、依頼者から受け取れる報酬の上限は通常の仲介の2倍になります。
2倍?責任が重くなる分跳ね上がるんですね。
ええ。今の例で言えば、売客の代理を頼んだ売り主から一気に145万2千円を受け取ることができるんです。
06:07
待て、じゃあ、その不動産屋さんが買い主も自分で見つけてきて、さらに買い主からも仲介手数料をもらったら、合計で3倍になっちゃうんですか?
あ、そこが法律のストッパーがかかる部分なんですよ。
ストッパーですか?
はい。複数の不動産会社が関わろうが、代理と仲介が混ざろうが、一つの取引全体で受け取れるトータルの報酬額は、絶対に基本の2倍の範囲内に収めなければならないという厳格なルールがあります。
なるほど。全体のパイの最大値は先ほども145万2千円で固定されているってことですね?
その通りです。
なんかパズルみたいですね。全体でパイの大きさは決まっていて、それを誰からどういう割合でもらうかという話なんですね。
まさにそのイメージです。
では、売買ではなくて、アパートを借りるとか貸すという私たちにもっと身近なケースはどうでしょう?
貸したいの基本ルールはもっとシンプルです。原則として、貨主と借り主から受け取れる報酬の合計が、家賃の1.1ヶ月分。これが上限となります。
1.1ヶ月分ですね。
ただ、私たちがアパートを借りるような居住用の建物の場合は、消費者保護のための特別なルールがあるんです。
消費者保護ってことは、不動産屋さんが、家賃の1ヶ月分は借りるあなたが全額払ってねって勝手に決めるのを防ぐってことですか?
その通りです。依頼者から事前の承諾がない限り、貨主と借り主それぞれから0.55ヶ月分ずつしか受け取れないと決められています。
つまり半勘ですね。
はい。もちろん私が全額1.1ヶ月分払いますという事前の合意があれば別ですが、原則はきっちり半分ずつなんです。
なるほど。この基本ルールすごく理にかなっているように思います。
でも冒頭で私が話した田舎の100万円の空き家の話に戻るとちょっと不都合な真実が見えてきますよね。
ええ、見えてきますね。
100万円の物件だと5%だから、手数料はたったの5万円、消費税を入れても5万5千円じゃないですか。
そうなんです。不動産屋者にしてみれば、物件の調査のために何度も車で現地へ行って、
役所で権利関係の書類を取り寄せて、建物の状態を確認して重要事項説明書を作る。
手間がかかりますよね。
その手間暇と交通費などの実費を考えたら、5万5千円の報酬では完全に赤字です。ガソリン代と書類代だけで消えてしまいますからね。
だから、うちでは扱えないよと断られてしまうわけですね。
はい。これが日本中で空き家が放置される大きな原因の一つだったんです。
それは困りますね。
そこで国は、不動産会社が手間ばかりかかって利益が出ない地方の空き家の流通を活性化させるために、
2026年施行の最新法改正で、低廉なカオカ等の売買の特例を大幅にアップデートしたんです。
ついに来ましたね。2026年改正。何がどう変わったんですか?
09:02
改正のポイントは大きく2つあります。
まず1つ目、この特例が使える物件の上限価格が、従来の400万円以下から800万円以下へと一気に引き上げられました。
400万円から800万円って、対象になる物件の幅が倍になったってことですよね。なぜそこまで引き上げたんでしょう?
建築資材の高騰や物価上昇が背景にありますね。
あー、なるほど。
今や地方の少し古い中古住宅でも、土地建物を合わせると400万円は簡単に超えてしまうことが多いんです。
確かにそうかもしれません。
でも800万円以下という価格帯の取引では、通常の計算式だと最大でも30万円ちょっとにしかならなくて、不動産会社としてはやっぱり割に合わない。
そこで現実の市場価格に合わせて対象を広げたわけです。
現実のコストに合わせたわけですね。で、その特例を使うと手数料はどうなるんですか?
調査費用などを総合的に勘案して、通常の測算式に関わらず最大33万円、税込みですね。これを特例として受領できるようになりました。
ん、ちょっと待ってください。低廉なカオカ島っていう名前ですけど、これって文字通り窓ガラスが割れてツタが絡まっているような誰も住んでいない廃屋じゃないとダメなんですか?
あ、実はそこが試験や実務で非常に勘違いしやすいポイントなんです。
え、違うんですか?
名前にカオカ島とついていますが、800万円以下の物件であれば、実は現在居住中の家や建物のない土地のみであってもこの特例が適用されるんです。
え?人が普通に住んで生活している家でも売り値が800万円以下ならカオカ島の特例が使えるんですか?
はい、そうなんです。名前のイメージに引っ張られてはいけません。
それは絶対に名前からじゃ想像できないですね。
さらにここからが2026年改正の最大の目玉になります。
おお、何でしょう。
依然のルールではこの特例を使って通常より多く手数料をもらえるのは売り主からだけだったんです。
空き家を手放したい売り主の事情を考慮していたわけですね。
はいはい。
しかし2026年からは事前の説明と合意さえあれば、買い主からも最大33万円を受領できるようになったんです。
買い主からもですか。ということは売り主と買い主の両方から依頼を受けて契約をまとめたら33万円プラス33万円で最大66万円の手数料がもらえるってことですか?
その通りです。先ほどの100万円の空き家の例で考えてみてください。
はい。
以前なら売り主からの特例の上乗せ分と買い主からの通常の報酬、つまり5.5万円を合わせてもそこまで大きな金額になりませんでした。
そうですね。40万弱くらいでしょうか。
でもこれからは買い主からも特例の上限額まで受け取れる。不動産会社にとって安い物件を扱うモチベーションが劇的に上がるわけです。
これはお金が動く大きなルール変更ですね。
12:00
さて、ここまで聞いてくれたあなたなら、このひっかけ問題、絶対に見破れるはずです。
◯か×かで答えてください。
問題。
クイズですね。
宅地代金450万円の売買において、あらかじめ買い主と合意していれば、通常の計算式を上回る報酬を買い主から受け取ることができる。
少し間を空けますよ。
さあ、どうでしょう。
正解は◯です。
なぜなら、2026年の法改正によって800万円以下の物件であれば、売り主だけでなく買い主からも特例として上限33万円まで報酬を受け取れるようになったからです。
完璧な解説ですね。ただ、ここで実務上絶対に忘れてはいけないポイントがあります。
何でしょうか。
それはクイズの文章にもあったあらかじめ合意していれば、という部分です。
あらかじめ、つまり契約の前ってことですか?
ええ。契約がすでに終わった後に、実は現地調査にすごく手間がかかったので、特例を使って33万円ください、と後出しじゃんけんで請求するのは完全に法律違反になります。
後出しじゃんけんはダメなんですね。
はい。売買契約を結ぐ際、つまり仕事を引き受ける最初の段階で、この物件は特例を適用してこれだけの手数料になりますがよろしいですか、としっかり説明して同意を得ておく必要があるんです。
なるほど。消費者が予期せぬ請求に驚かないための強力な保護ルールですね。
その通りです。
事前にきちんと同意を得るルールの裏には、常に誰を守るかという意図があるんですね。
これで、2026年の売買の特例は完璧に理解できました。
よかったです。でも、ここでまた新たな疑問が湧いてくるんですよ。
2026年の法改正は、こうした放置された空き家を売る問題は解決してくれそうですが、でも、もし持ち主が先祖代々の土地だから売りたくはない、でも誰も住まないから誰かに貸したいと考えた場合はどうなるんでしょう。
貸す場合ですね。
はい。貸す場合にも不動産屋さんが積極的に借り手を探してくれるようなモチベーションはあるんですか。
素晴らしい視点です。まさにその貸す場合についても、2026年の法改正で長期の空き家等の対借の特例という新しいルールが新設されたんです。
やっぱり対借にも新しい特例ができたんですね。
はい。この特例の対象となるのは、現在1年以上長期間使用されていない、あるいは相続などで将来にわたって使用の見込みがない宅地や建物です。
使われていない物件ですね。
はい。ここでの改正ポイントは、事前の合意があれば、貸主からは最大2.2ヶ月分の報酬を受け取れるようになったことです。
なるほど。通常は貸主と借り主合わせて1.1ヶ月分が限度だったのに、貸主からだけで2.2ヶ月分ももらえるようになるんですね。
その通りです。
ボロボロの空き家を綺麗に見せたり、借り手を探すために広告をたくさん売ったりする手間賃として、不動産屋さんもやる気が出ますね。
そういう効果を狙っています。
あ、でもちょっと待って。嫌な予感がしてきました。
15:02
どうしましたか?
貸主から2.2ヶ月分もらえるなら、借り主からも同じように多くもらえるんですか?
おっと。合計で3ヶ月分とか4ヶ月分とかになったら、古い家を安く借りたいと思っている借り主の初期費用が跳ね上がってしまいませんか?
そこです。そこがこの法改正の非常に繊細で、かつ美しいバランス感覚なんですよ。
結論から言うと、借り主から多めに手数料をもらうことは一切できません。
え?借り主からは増えないんですか?
はい。借り主側の報酬上限は従来通り、絶対に1.1ヶ月分が限度とされています。
変わらないんですね。
そしてさらに重要なのが、取引全体の合計上限も2.2ヶ月分に設定されているという点です。
取引全体で2.2ヶ月分が上限。なんか頭の体操ですね。
ええ。
ということは、もし不動産屋さんがこの特例をフル活用して、
貸主から満額の2.2ヶ月分を受け取ってしまったら、
どうなると思いますか?
全体の上限が2.2なんだから、あ、借り主からは1円も受け取れなくなるってことですか?
その通りです。見事な推測ですね。
わあ、びっくり。
もし貸主が1.1ヶ月分受け取ったなら、借り主からは残りの1.1ヶ月分を受け取れる。
つまり国は、空き家を何とか市場に出すために、持ち主である貸主の負担枠は広げました。
でも、これから家を借りようとする弱い立場の人たち、つまり借り主の保護の壁は一切下げていないんです。
借り主からは最大でも1.1ヶ月分までしか取れないという大原則は、微動だにしていません。
なんだか鳥肌が立ちました。貸手側のモチベーションは上げるけど、借りる側のハードルは上げない。
すごくよくできた仕組みですね。
ええ、よく練られています。
でもこれってちゃんと知っていないと、特例で貸主から2.2ヶ月分もらって、さらに借り主からはいつも通り1.1ヶ月分もらって、合計3.3ヶ月分だって勘違いして、法律違反になっちゃう業者さんも出てきそうですね。
間違いなく出てくるでしょうね。だからこそ、この部分は試験でも実務でも非常に厳しく問われるポイントになります。
なるほど。
多くもらえるようになったのは貸主側だけ、そして全体のパイは2.2ヶ月分までという、この2つのルールを必ずセットで記憶をしておく必要があります。
セットで記憶ですね。
そしてもちろん、この特例を使う場合も、売買の時と全く同じように、あらかじめ貸主に対して説明し、追い終えておくことが必須です。後出しじゃんけんはダメというルールは大釈でも健在です。
いやあ、法律の数字や計算式って、ただの無機質なルールの羅列だと思っていました。
そう思いがちですよね。
でもその裏には、地方の空き家問題をどうにかしたい、でも立場の弱い消費者は絶対にお金から守る、という強烈なメッセージが込められているんですね。
そうなんです。法律は社会の鏡ですからね。
さて、あっという間に本日のハイライトを振り返る時間です。今回は不動産取引における報奨額の制限について深掘りしてきました。
18:07
はい。まずは基本。売買の計算では400万円を超える場合は3%プラス6万円という即算式を使います。そして大釈の基本は合計で1.1ヶ月分でした。
その通りです。
そこから2026年施行の最新法改正へと踏み込みましたね。800万円以下の売買では特例として売り主からだけなく買い主からも最大33万円もらえる。
はい、ここ重要です。
そして長期空き家の大釈では特例で貸主からは最大2.2ヶ月分もらえるが、借り主からは従来通り1.1ヶ月分が限界であり、全体の合計も2.2ヶ月分まで。この実務にも試験にも直結するポイントを整理しました。
完璧なまとめですね。
これであなたも不動産取引の報酬ルールを見破る専門家の視点を手に入れましたね。見積書を見たときに、あ、これは800万円以下の特例を使っているなとニヤリとできるはずです。
そうですね。あの最後に一つ、今回の議論から少し視点を広げて皆さんに考えてみてほしいことがあるんです。
お、何でしょうか。
今回、国がわざわざ法律を変えてまで安い空き家の仲介手数料を高く設定できるようにしましたよね。
はい、しましたね。
これって裏を返せば、日本中でそれだけ空き家問題が国がルールをねじ曲げなければならないほど深刻化しているというサインでもあるんです。
確かに。
今後、こうした低廉な空き家だけを専門に狙って高利益を上げるような全く新しいビジネスモデルの不動産ベンチャーが急増せるかもしれません。
ああ、ありえますね。
あなたの住んでいる街の風景も、この法律の施行をきったけに大きく変わっていくかもしれませんよ。あなたはどう思いますか?
法律の数字が一つ変わるだけで、私たちの住む街の景色まで変わっていく。不動産に関する法律って、実は私たちの生活のほんとにすぐそばで呼吸してるんですね。
ええ、まさにその通りです。
次回もまた、あなたの世界の見え方を少し変えるようなトピックをお届けします。
次回の深掘りでお会いしましょう。
20:05

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