共有物の軽微な変更は過半数
共有している土地や建物に手を加えるとき、共有者の過半数でいいのか、全員の同意がいるのか。
令和5年の改正で整理された今のルールを2分で確認します。 1問目です。
共有物の形や使い道を大きく変えない、軽微な変更。 例えば、砂利道だった共有の指導を、アスファルトで舗装する工事は、誰の同意が必要でしょうか。
答えは、持ち分の価格の過半数で決められます。 改正前は、変更と名がつけば全員の同意が必要でしたが、今は形や功用を著しく変えない軽微な変更は、管理と同じ扱いで持ち分の過半数です。
大きな変更と行方不明者の扱い
一方、形や使い道を大きく変える変更は、今も全員の同意が必要です。
2問目です。 共有者の一人が行方不明で、同意が取れない。 この場合、変更は諦めるしかないでしょうか。
答えは、諦めなくていい、です。 裁判所に請求すれば、その行方不明の共有者を除いた、残りの共有者の同意で変更できる、という裁判をしてもらえます。
管理についても同じで、行方不明の人を除いた持ち分の過半数で決められます。
同意要件の覚え分け
覚え分けはこうです。 直すのは過半数、変えるのは全員。
行方不明の人は裁判所の決定で頭数から外せる。
区分所有法の所在不明の区分所有者は、決議の母数から外せる、と同じ発想なので、ついで覚えてください。
直前期は新しい知識を足すより、こういう別れ目を一つずつ確かめる方が点になります。
今日の2分、通勤の間にもう一度思い出してみてください。