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【サクッと復習】共有物は過半数か、全員か(2分)
2026-09-24 02:04

【サクッと復習】共有物は過半数か、全員か(2分)

共有物に手を加えるとき、過半数でいいのか、全員の同意がいるのか。令和5年改正後のルールを2分で整理する回です。

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▼今回のポイント
・軽微な変更(砂利道の舗装など)と管理→持分の価格の過半数(民法252条)
・形や効用を大きく変える変更→共有者全員の同意(民法251条)
・行方不明の共有者は、裁判所の決定で頭数から外せる(民法251条2項・252条2項)

<このシリーズについて>
【サクッと復習】は、混ざりやすい数字をひとつだけ2分で整理する、音声だけのオマケ配信です。まとめ図解の配信は毎週月曜の本編のみとなります。

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サマリー

共有物に手を加える場合の、令和5年改正後の同意要件を確認する。形や効用を著しく変えない軽微な変更や管理は、共有持分の価格の過半数で決められる。一方、形や使い道を大きく変える変更には共有者全員の同意が必要となる。共有者が行方不明でも、裁判所への請求や決定により、その人を除いて変更・管理を進められる場合がある。

共有物の軽微な変更は過半数
共有している土地や建物に手を加えるとき、共有者の過半数でいいのか、全員の同意がいるのか。
令和5年の改正で整理された今のルールを2分で確認します。 1問目です。
共有物の形や使い道を大きく変えない、軽微な変更。 例えば、砂利道だった共有の指導を、アスファルトで舗装する工事は、誰の同意が必要でしょうか。
答えは、持ち分の価格の過半数で決められます。 改正前は、変更と名がつけば全員の同意が必要でしたが、今は形や功用を著しく変えない軽微な変更は、管理と同じ扱いで持ち分の過半数です。
大きな変更と行方不明者の扱い
一方、形や使い道を大きく変える変更は、今も全員の同意が必要です。
2問目です。 共有者の一人が行方不明で、同意が取れない。 この場合、変更は諦めるしかないでしょうか。
答えは、諦めなくていい、です。 裁判所に請求すれば、その行方不明の共有者を除いた、残りの共有者の同意で変更できる、という裁判をしてもらえます。
管理についても同じで、行方不明の人を除いた持ち分の過半数で決められます。
同意要件の覚え分け
覚え分けはこうです。 直すのは過半数、変えるのは全員。
行方不明の人は裁判所の決定で頭数から外せる。
区分所有法の所在不明の区分所有者は、決議の母数から外せる、と同じ発想なので、ついで覚えてください。
直前期は新しい知識を足すより、こういう別れ目を一つずつ確かめる方が点になります。
今日の2分、通勤の間にもう一度思い出してみてください。
02:04

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