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第4回 民法 第33条〜第37条:法人(成立・能力・登記・外国法人)
2026-07-29 12:48

第4回 民法 第33条〜第37条:法人(成立・能力・登記・外国法人)

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今回は民法総則編から「法人」を扱います(第33条〜第37条)。


・法人は法律の規定によらなければ成立しないという「法人法定主義」(第33条)

・法人が権利を持ち義務を負う範囲を定める「法人の能力」(第34条)

・外国法人がどこまで認められるかという「外国法人の認許」(第35条)

・法人の存在や重要事項を公示する「登記」の仕組み(第36条・第37条)

・かつて第38条〜第84条にあった法人の規定は、2006年の法人制度改革で一般社団・財団法人法などへ移され、現在は削除されている点(補足)


条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。

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00:00
民法明治29年法律第89号の学習エピソードです。 本エピソードの音声は、音声合成AIにより生成されています。
第33条1 法人は、この法律、その他の法律の規定によらなければ成立しない。
2 区、学術、義芸、事前、祭祀、宗教、その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人、その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律、その他の法律の定めるところによる。
第33条 1 法人は、この法律、その他の法律の規定によらなければ成立しない。
2 区、学術、義芸、事前、祭祀、宗教、その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人、その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律、その他の法律の定めるところによる。
第33条のポイントです。法人は法律の規定によらなければ成立しません。これを法人法廷主義といい、誰でも自由に法人を作れるわけではなく、必ず法律に根拠が必要だという原則です。
公益を目的とする法人や営利事業を目的とする法人などの設立、組織、運営管理のルールは、民法本体ではなく、一般社団財団法人法や会社法、NPO法といった個別の法律に定められています。民法は法人制度全体の
入り口となる基本原則だけを示しているとイメージしてください。
第34条法人は法令の規定に従い、定管、その他の基本約管で定められた目的の範囲内において、権利を有し義務を負う。
第34条法人は法令の規定に従い、定管、その他の基本約管で定められた目的の範囲内において、権利を有し義務を負う。
第34条のポイントです。法人は法令の規定に従い、定管、つまり法人の目的や組織を定めた基本ルールに書かれた目的の範囲内で、権利を持ち義務を負います。
個人と違い、法人は定管に定めた目的の範囲を超えた行為については、原則として権利義務の主体になれないという制限がある点がポイントです。
03:03
第35条
1.外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を任拠しない。ただし、法律または条約の規定により任拠された外国法人はこの限りでない。
2.全校の規定により任拠された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の試験を有する。ただし、外国人が共有することのできない権利及び法律または条約中に特別の規定がある権利についてはこの限りで
ない。
第35条
1.外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を任拠しない。ただし、法律または条約の規定により任拠された外国法人はこの限りでない。
2.全校の規定により任拠された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の試験を有する。ただし、外国人が共有することのできない権利及び法律または条約中に特別の規定がある権利についてはこの限りで
ない。
第35条のポイントです。
外国法人は、国や国の行政区画、外国会社を除いて、原則として日本での成立が認められません。ただし、法律や条約によって認められた外国法人は例外です。
そのように認められた外国法人は、日本で成立する同種の法人と同じ試験を持ちますが、外国人が持つことのできない権利や法律条約に特別な定めがある権利についてはこの限りではありません。
第36条
法人及び外国法人は、この法律、その他の法令の定めるところにより登記をするものとする。
第36条
法人及び外国法人は、この法律、その他の法令の定めるところにより登記をするものとする。
第36条のポイントです。
法人及び外国法人は、法律や法令の定めるところにより登記をしなければなりません。
登記によって法人の存在や重要事項が公示され、取引の相手方などがそれを確認できるようになります。
第37条
1.外国法人
第35条
第1項
ただしも、拠に規定する外国法人に限る。
06:01
以下、この条において同じ。
が、日本に事務所を設けたときは、3週間以内に、その事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。
2.前向覚悟に掲げる事項に変更を生じたときは、3週間以内に変更の登記をしなければならない。
この場合において、登記前にあっては、その変更をもって第三者に対抗することができない。
3.ポチタ
代表者の職務の執行を停止し、もしくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令。
または、その仮処分命令を変更し、もしくは取り消す決定がされたときは、その登記をしなければならない。
この場合においては、前向公断の規定を順用する。
4.前に公の規定により、登記すべき事項が外国において生じたときは、登記の期間はその通知が到達した日から記算する。
5.外国法人が初めて日本に事務所を設けたときは、
その事務所の所在地において登記するまでは、第三者はその法人の成立を否認することができる。
6.外国法人が事務所を移転したときは、旧所在地においては3週間以内に移転の登記をし、
新所在地においては4週間以内に第一項確合に掲げる事項を登記しなければならない。
7.同一の登記書の管轄区域内において事務所を移転したときは、その移転を登記すれば足りる。
8.外国法人の代表者がこの上に規定する登記を怠ったときは、50万円以下の過料に催する。
第37条
1.外国法人
第35条
第1項
ただしも、拠に規定する外国法人に限る。以下、この条において同じ。
が、日本に事務所を設けたときは、3週間以内に、その事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。
2.全校覚悟に掲げる事項に変更を生じたときは、3週間以内に変更の登記をしなければならない。
この場合において、登記前にあっては、その変更をもって第三者に対抗することができない。
3.落ちた
代表者の職務の執行を停止し、もしくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令、またはその仮処分命令を変更し、もしくは取り消す決定がされたときは、その登記をしなければならない。
09:04
この場合においては、全校講談の規定を順用する。
4.全に校の規定により登記すべき事項が外国において生じたときは、登記の期間はその通知が到達した日から起算する。
5.外国法人が初めて日本に事務所を設けたときは、その事務所の所在地において登記するまでは、第三者はその法人の成立を否認することができる。
6.外国法人が事務所を移転したときは、旧所在地においては3週間以内に移転の登記をし、新所在地においては4週間以内に第一項確合に掲げる事項を登記しなければならない。
7.同一の登記書の管轄区域内において事務所を移転したときは、その移転を登記すれば足りる。
8.外国法人の代表者がこの上に規定する登記を怠ったときは、50万円以下の過料に催する。
30.日常のポイントです。
外国法人が日本に事務所を設けたときは、3週間以内に事務所の所在地で登記しなければならず、登記事項に変更があったときも同様に3週間以内の変更登記が必要です。
変更登記前は、その変更を第三者に対抗できません。
代表者の職務執行停止や職務代行者専任の仮処分があったときも登記が必要です。
外国で生じた事項は通知が到達した日から登記期間を数えます。
初めて日本に事務所を設けた外国法人は、登記するまでは第三者がその法人の成立を否認できます。
事務所を移転したときは、旧所在地で3週間以内に移転登記、新所在地で4週間以内に必要事項の登記をしなければなりません。
同じ登記書の管轄内での移転なら、移転の登記だけで足ります。
これらの登記を怠った外国法人の代表者には、50万円以下の課料が課されます。
さて、ここまでで民法に実際に残っている法人に関する条文は終わりです。
実は民法にはかつて、法人の設立、期間解散などを定めた条文が第38条から第80序まで置かれていましたが、
2006年の法人制度改革によってその内容の大部分は一般遮断、財団法人法という別の法律に移されました。
そのため、この範囲の条文は現在すべて削除されていて、実質的な中身がありません。
今回学んだ第33条から第37条までの誤過状が、現在の民法に残る法人に関する規定のすべてです。
12:10
本日の学習はここまでです。
条文出典、E5法令検索、https://eros.e-gov.go.jp/.
本コンテンツは法律学習および条文理解の補助を目的としています。
法的助言ではありません。実際の判断は、必ず最新の条文および専門家にご確認ください。
解説は独自に作成したものであり、条文の引用元はE5法令検索です。
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