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第3回 民法 第22条〜第32条の2:住所・不在者の財産管理と失踪の宣告
2026-07-26 19:32

第3回 民法 第22条〜第32条の2:住所・不在者の財産管理と失踪の宣告

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今回は民法総則編から「住所」「不在者の財産管理」「失踪の宣告」を扱います(第22条〜第32条の2)。


・住所・居所・仮住所の基本的な考え方(第22条〜第24条)

・行方がわからなくなった人の財産を守る「不在者の財産管理」制度(第25条〜第29条)

・生死不明が長期間続いたときの「失踪の宣告」とその効力・取消し(第30条〜第32条)

・複数の死亡の先後が不明なときの「同時死亡の推定」(第32条の2)


条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。

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民法明治29年法律第89号の学習エピソードです。
本エピソードの音声は、音声合成AIにより生成されています。
第22条 各人の生活の本居をそのものの住所とする。
第22条 各人の生活の本居をそのものの住所とする。
第22条のポイントです。 住所とは各人の生活の本居
つまりその人の生活の中心となっている場所という客観的な事実で決まります。 住民票上の届出先と実際の生活の本居が食い違うこともあり得ますが、
民法上の住所はあくまで実質的な生活の拠点で判断されます。 この住所の概念はこれから学ぶ不在者や失踪宣告の制度
さらには裁判管轄や相続など民法の様々な場面で基準として使われます。 第23条
1 住所が知れない場合には居所を住所とみなす。
2 日本に住所を有しない者はその者が日本人または外国人のいずれであるかを問わず
日本における居所をその者の住所とみなす。 ただし準拠法を定める法律に従い
その者の住所地方によるべき場合はこの限りでない。 第23条
1 住所が知れない場合には居所を住所とみなす。
2 日本に住所を有しない者はその者が日本人または外国人のいずれであるかを問わず
日本における居所をその者の住所とみなす。 ただし準拠法を定める法律に従いその者の住所地方によるべき場合は
この限りでない。第23条のポイントです。 住所がどこかわからない場合には居所
つまり一時的に住んでいる場所を住所とみなします。 また日本に住所を持たない人については日本人か外国人かを問わず
日本国内の居所を住所とみなします。 ただし国際的な法律関係でその人の住所地方によるべきだと定められている場合には
この扱いは適用されません。 住所という基準を使えない場面での補充ルールです。
第24条 ある行為について仮住所を選定した時はその行為に関してはその仮住所を住所とみなす。
第24条 ある行為について仮住所を選定した時はその行為に関してはその仮住所を住所とみなす。
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第20アマポイントです。 ある特定の行為について仮の住所を選んだ時はその行為に関する限り
その仮住所頃を住所として扱います。 例えば契約の履行場所を決めるために仮住所とカロを定めた場合
その契約に関係する場面ではその仮住所カロが基準になるという限定的な効力を持つ規定です。
第25条 1 従来の住所または居所を去った者
以下不在者というがその財産の管理人 以下この説において単に管理人というを置かなかった時は家庭裁判所は
利害関係人または検察官の請求によりその財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
本人の不在中に管理人の権限が消滅した時も同様とする。
2 全校の規定による命令後本人が管理人を置いた時は家庭裁判所はその管理人
利害関係人または検察官の請求によりその命令を取り消さなければならない。
第25条 1 従来の住所または居所を去った者
以下不在者というがその財産の管理人 以下この説において単に管理人というを置かなかった時は家庭裁判所は
利害関係人または検察官の請求によりその財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
本人の不在中に管理人の権限が消滅した時も同様とする。
2 全校の規定による命令後本人が管理人を置いた時は家庭裁判所はその管理人
利害関係人または検察官の請求によりその命令を取り消さなければならない。
第25条のポイントです。 従来の住所や居所を離れて行方がわからなくなった人を不在者と呼びます。
不在者が財産を管理する人いわゆる管理人を置いていない時 家庭裁判所は利害関係人や検察官の請求により
財産の管理に必要な処分を命じることができます。 置いていた管理人の権限が途中で消滅した場合も同様です。
その後本人が自分で管理人を置いた時は 家庭裁判所はその命令を取り消さなければなりません。
放置された財産を保全するための制度の入り口です。 第26条
不在者が管理人を置いた場合においてその不在者の生死が明らかでない時は 家庭裁判所は利害関係
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人や検察官の請求により管理人を交代させる つまり介入することができます。本人が選んだ管理人であっても事態が深刻化すれば
家庭裁判所が関与できるという監督的な規定です。 第27条
1 全2条の規定により家庭裁判所が専任した管理人はその管理すべき財産の目録を作成しなければならない。
この場合においてその費用は不在者の財産の中から支弁する。 2
を 不在者の生死が明らかでない場合において利害関係人または検察官の請求がある時は
家庭裁判所は 不在者が置いた管理人にも全項の目録の作成を命ずることができる。
3 まぜに項に定めるもののほか家庭裁判所は管理人に対し不在者の財産の保存に必要と認める処分を
命ずることができる。 第27条
1 全2条の規定により家庭裁判所が専任した管理人はその管理すべき財産の目録を作成しなければならない。
この場合においてその費用は不在者の財産の中から支弁する。 2
を 不在者の生死が明らかでない場合において
利害関係人または検察官の請求がある時は家庭裁判所は 不在者が置いた管理人にも全項の目録の作成を命ずることができる。
3 まぜに項に定めるもののほか家庭裁判所は管理人に対し不在者の財産の保存に必要と認める処分を
命ずることができる。 第27条のポイントです
家庭裁判所が専任した管理人は管理する財産の目録を作成しなければならず その費用は不在者の財産から支払われます
不在者の生死が明らかでない場合には本人があらかじめ置いていた管理人に対して も家庭裁判所は同じように目録の作成を命じることができます
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さらに家庭裁判所は財産を保全するために必要と認める処分を管理人に命じることもできます 管理人の基本的な義務と家庭裁判所の監督権限を定めた規定です
第28条 管理人は第103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは
家庭裁判所の許可を得てその行為をすることができる 不在者の生死が明らかでない場合においてその管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とする時も同様とする
第28条 管理人は第103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは家庭裁判所の許可を得て
その行為をすることができる 不在者の生死が明らかでない場合においてその管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とする時も同様とする
第28条のポイントです 管理人の権限は原則として第103条が定める保存行為や財産の性質を変えない範囲の利用
改良行為に限られています 管理人がこの範囲を超える行為例えば財産を処分するような行為が必要になった時は
家庭裁判所の許可を得れば行うことができます 不在者の生死が明らかでない場合において本人が定めた権限を超える行為が必要な時も同様です
第29条 1
家庭裁判所は管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる 2
家庭裁判所は管理人と不在者との関係 その他の事情により不在者の財産の中から相当な報酬を管理人に与えることができる
第29条 1
家庭裁判所は管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる 2
家庭裁判所は管理人と不在者との関係 その他の事情により不在者の財産の中から相当な報酬を管理人に与えることができる
第29条のポイントです 家庭裁判所は管理人に対して財産の管理と返還について相当な担保を立てさせることができます
また管理人と不在者との関係やその他の事情を考慮して不在者の財産の中から 相当な報酬を管理人に与えることもできます
管理人がきちんと職務を果たすことを担保しつつ その労力に見合った対価も認める規定です
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第30条 1
不在者の生死が7年間明らかでない時は家庭裁判所は利害関係人の請求により 失踪の宣告をすることができる
2 2
戦地に臨んだもの沈没した船舶の中にあったもの その他死亡の原因となるべき機難に遭遇した者の生死がそれぞれ
戦争が止んだ後船舶が沈没した後またはその他の機難が去った後 1年間明らかでない時も前向と同様とする
第30条 1
不在者の生死が7年間明らかでない時は家庭裁判所は利害関係人の請求により 失踪の宣告をすることができる
2 2
戦地に臨んだもの沈没した船舶の中にあったもの その他死亡の原因となるべき機難に遭遇した者の生死がそれぞれ
戦争が止んだ後船舶が沈没した後またはその他の機難が去った後 1年間明らかでない時も前向と同様とする
第30条のポイントです 不在者の生死が7年間明らかでない時は家庭裁判所は利害関係人の請求により
失踪の宣告をすることができますこれを普通失踪と呼びます 一方戦地に行った人や沈没した船舶に乗っていた人など
死亡の原因となりそうな機難に遭遇した人については戦争が終わった後や船が 沈んだ後などから1年間生死が明らかでない時に同じように
失踪の宣告ができますこちらは特別失踪と呼ばれ 普通失踪より短い期間で宣告できる点が特徴です
第31条 全条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は同行の期間が満了した時に同条第2
項の規定により失踪の宣告を受けた者はその機難が去った時に死亡した者とみな す
第31条 全条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は同行の期間が満了した時に同条第2項の
規定により失踪の宣告を受けた者はその機難が去った時に死亡した者とみな す
第31条のポイントです 失踪の宣告を受けるとその人は死亡したものとみなされます
普通失踪の場合は7年の期間が満了した時点 特別失踪の場合は機難が去った時点が死亡したとみなされる時点になります
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実際にいつ死亡したかではなくこの条文が定める時点を基準に 相続などの法律関係が動き出す点が重要です
第32条 1
失踪者が生存することまたは全条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明が あった時は家庭裁判所は本人または利害関係人の請求により
失踪の宣告を取り消さなければならないこの場合においてその取り消ししは 失踪の宣告もその取り消しし前に前衣でした
行為の効力に影響を及ぼさない 2
失踪の宣告によって財産を得た者はその取り消ししによって権利を失う ただし現に利益を受けている限度においてのみその財産を返還する義務を負う
このようにしています 第33条
失踪者が生存することまたは全条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明が あった時は家庭裁判所は
本人または利害関係人の請求により失踪の宣告を取り消さなければならない この場合においてその取り消ししは失踪の宣告もその取り消しし前に前衣でした
行為の効力に影響を及ぼさない 2
失踪の宣告によって財産を得た者はその取り消ししによって権利を失う ただし現に利益を受けている限度においてのみその財産を返還する義務を負う
第32条のポイントです 失踪者が実は生きていたことや全条で定めた時点とは異なる時期に死亡していたことが証明された時は
家庭裁判所は本人や利害関係人の請求により 失踪の宣告を取り消さなければなりません
ただし宣告から取り消ししまでの間に宣告が誤りだと知らずに前衣でした 行為の効力には影響しません
取引の安全を守るための例外です また失踪の宣告によって財産を得ていた人は取り消ししによってその権利を失います
が返還義務があるのは現に利益を受けている限度 つまり手元に残っている範囲だけです
第32条のに 数人の者が死亡した場合においてそのうちの一人が
他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでない時はこれらの者は同時に 死亡したものと推定する
第32条のに 数人の者が死亡した場合においてそのうちの一人が他の者の死亡後になお
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生存していたことが明らかでない時はこれらの者は同時に死亡したものと推定する 第32条のにのポイントです
複数の人が死亡した場合にそのうちの一人が他の人の死亡後もなお 生存していたことが明らかでないときはこれらの人は同時に死亡したものと推定され
事故や災害で複数の人が同時期に亡くなり 死亡の戦後関係がわからないケースを想定した規定です
同時に死亡したとみなされると亡くなった人同士はお互いの相続人にはなりません 失踪の宣告や不在者の制度と合わせて人の生死に関するルールの締めくくりとなる条文です
本日の学習はここまでです条文出典 e 語部法令検索
https コロンスラッシュスラッシュ イローズ.e-gov.go.jpスラッシュ
本コンテンツは法律学習および条文理解の補助を目的としています 法的助言ではありません
実際の判断は必ず最新の条文および専門家にご確認ください 解説は独自に作成したものであり条文の引用元はe 語部法令検索です
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