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民法明治29年法律第89号の学習エピソードです。
本エピソードの音声は、音声合成 AI により生成されています。
第85条 この法律において、物とは有体物を言う。
第85条 この法律において、物とは有体物を言う。
第85条のポイントです。
民法で言う、物とは有体物、つまり空間の一部を占める形のあるものを言います。
土地や建物、机や本のように目に見えて触れるものが物であり、
電気や権利、アイデアのような形のないものは、原則としてここで言う物には含まれません。
所有権など物に対する権利を考える際の一番基本となる定義です。
第86条 第1項 土地及びその定着物は不動産とする。
第2項 不動産以外のものはすべて動産とする。
第86条 第1項 土地及びその定着物は不動産とする。
第2項 不動産以外のものはすべて動産とする。
第86条のポイントです。
物は不動産と動産に分けられます。
土地とその土地にくっついて簡単には動かせないもの、
例えば建物や樹木といった定着物が不動産です。
そして不動産以外のものはすべて動産になります。
この区別は陶器が必要かどうかや権利をどう講じするかなど、
後の学習で何度も出てくる大事な分け方です。
なお、かつてあった第3項の無記名再建は動産とみなすという規定は、
2017年の再建法改正で削除され、現在はありません。
第87条 第1項
物の所有者がその物の常用に供するため、
自己の所有に属する他の物をこれに付属させたときは、
その付属させた物を住物とする。
第2項 住物は種物の処分に従う。
第87条 第1項
物の所有者がその物の常用に供するため、
自己の所有に属する他の物をこれに付属させたときは、
その付属させた物を住物とする。
第2項 住物は種物の処分に従う。
第87上のポイントです。
ある物の所有者がその物を普段使うために、
自分の持っている別の物を付け加えたとき、
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その付け加えた物を住物と言い、
元の物を種物と言います。
例えば、家に対する畳や建具、
おもやに対する物置などが住物の例です。
そして住物は種物の処分に従います。
つまり、種物を売れば特に別の取り決めがない限り、
住物も一緒に飼い主のものになるというのがポイントです。
第88上 第1項
物の用法に従い収集する産出物を天然果実とする。
第2項 物の使用の対価として受けるべき金銭。
その他の物を法廷果実とする。
第88上 第1項
物の用法に従い収集する産出物を天然果実とする。
第2項 物の使用の対価として受けるべき金銭。
その他の物を法廷果実とする。
第88上のポイントです。
物から生み出される利益を果実と言い、2種類に分かれます。
物の用法に従って収穫される産出物が
天然果実で果樹になる果物や牛から得られる
土地から取れる作物などがこれに当たります。
一方物を使わせた対価として受け取る金銭
その他の物が法廷果実で
土地や建物の賃料、お金を貸した時の利息などがこれに当たります。
第89上 第1項
天然果実はその原物から分離する時に
これを収集する権利を有するものに帰属する。
第2項 法廷果実はこれを収集する権利の存続期間に応じて
日割り計算によりこれを取得する。
第89上 第1項
天然果実はその原物から分離する時に
これを収集する権利を有するものに帰属する。
第2項 法廷果実はこれを収集する権利の存続期間に応じて
日割り計算によりこれを取得する。
第89上のポイントです。
果実が誰のものになるかというルールです。
天然果実は原物から分離する時、
例えば果物を木からもぎ取った時に
それを収集する権利を持っている人のものになります。
これに対して法廷果実は収集する権利が続いている期間に応じて
日割り計算で分けて取得します。
例えば月の途中で賃貸物件の所有者が変わった時は
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その月の賃料を日数に応じて安分するというイメージです。
本日の学習はここまでです。
条文出典
E5法令検索
https://eros.e-gov.go.jp/.
本コンテンツは法律学習および条文理解の補助を目的としています。
法的助言ではありません。
実際の判断は必ず最新の条文および専門家にご確認ください。
解説は独自に作成したものであり、条文の引用元はE5法令検索です。