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第15回 民法 第144条〜第169条:時効
2026-09-06 45:09

第15回 民法 第144条〜第169条:時効

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今回は、権利が時間の経過によってどう変化するかを定める「時効」制度を扱います。時効の完成が一時的に止まったりリセットされたりする仕組みと、他人の物を長く持ち続けると自分の物になる「取得時効」、逆に権利を使わないでいると権利そのものが消えてしまう「消滅時効」について解説します。


・時効の効力は最初にさかのぼって発生するという「時効の遡及効」(第144条)

・時効は当事者が主張して初めて認められるという「時効の援用」(第145条)

・時効の利益はあらかじめ放棄できないという「利益放棄の禁止」(第146条)

・裁判上の請求や支払督促があると時効の完成が一時的に止まるという「完成猶予・更新」(第147条)

・強制執行や担保権の実行があると時効の完成が一時的に止まるという「完成猶予・更新」(第148条)

・仮差押えや仮処分があると時効の完成が一時的に止まるという「保全処分による完成猶予」(第149条)

・催告をすると時効の完成が一時的に止まるという「催告による完成猶予」(第150条)

・話し合いを続ける旨を書面で合意すると時効の完成が一時的に止まるという「協議の合意による完成猶予」(第151条)

・相手が権利を認めると時効が振り出しに戻るという「承認による更新」(第152条)

・完成猶予や更新の効果は関係した当事者の間だけに及ぶという「効力の相対性」と、そのために必要な通知(第153条・第154条)

・未成年者や成年被後見人、夫婦間の権利、相続財産、天災など、特別な事情があるときに時効の完成が猶予されるルール(第158条〜第161条)

・他人の物を一定期間占有し続けると自分の物になるという「取得時効」(第162条・第163条)

・占有をやめたり奪われたりすると取得時効がリセットされるという「取得時効の中断」(第164条・第165条)

・権利を行使しないまま一定期間が過ぎると権利そのものが消える「消滅時効」(第166条)

・生命や身体を侵害された場合は消滅時効の期間が長くなるという特例(第167条)

・年金や地代のように繰り返し支払われる「定期金債権」の消滅時効(第168条)

・裁判で確定した権利は時効期間が最低10年になるという「判決確定権利の消滅時効」(第169条)


条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。

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民法の学習エピソードです。 本エピソードの音声は、音声合成、AIにより生成されています。
第144条 時効の効力はその起参比に遡る
第144条 時効の効力はその起参比に遡る
第144条のポイントです。 時効の効力はその起参比に遡ります。例えば10年かけて時効が完成したとしても、効力が生じるのは完成したその日からではなく、時効のカウントを始めた最初の日からという扱いにな
ります。
取得時効なら、占有を始めた日から所有者だったことになり、 消滅時効なら、権利を行使できるようになった日から、権利が消えていたことになるとイメージしてください。
第145条 時効は当事者、消滅時効にあっては保証人、物上保証人、
第3取得者、そのほか権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。 が、援用しなければ裁判所がこれによって裁判をすることができない。
第145条 時効は当事者、消滅時効にあっては保証人、物上保証人、
第3取得者、そのほか権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。 が、援用しなければ裁判所がこれによって裁判をすることができない。
第145条のポイントです。 時効の期間が過ぎてもそれだけで自動的に効果が発生するわけではありません。
当事者が時効を主張しますと裁判所に援用しなければ、裁判所は時効を理由に裁判をすることができません。
この当事者には消滅時効の場合、保証人や物上保証人、 担保不動産を買った第3取得者など、権利が消えることについて正当な利益を持つ人も含まれます。
時効は勝手に聞くものではなく、使いたい人が自分で主張する必要がある制度だ、という点が重要です。
第146条 時効の利益はあらかじめ放棄することができない
第146条 時効の利益はあらかじめ放棄することができない
第146条のポイントです。 時効の利益はあらかじめ、つまり時効が完成する前に放棄することはできません。
もし事前の放棄を認めてしまうと、力関係の強い側が契約書に 時効の利益を放棄しますと書かせるようなことが横行しかねないためです。
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なお時効が完成した後であれば、利益を放棄することは可能とされています。
第147条 第1項
次に掲げる自由がある場合には、その自由が終了する確定判決、 または確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなく、
その自由が終了した場合にあっては、その終了の時から6ヶ月を経過するまでの間は、 時効は完成しない。
第1号 裁判上の請求
第2号 支払い特促
第3号 民事訴訟法第275条
第4号 第1項の和解、または民事調停法、昭和26年法律第222号、 もしくは火事事件手続法、平成23年法律第52号による調停。
第4号 破産手続き参加、再生手続き参加、または公正手続き参加。
第2号 全項の場合において確定判決、または確定判決と同一の効力を有するものによって、
権利が確定した時は時効は、同行覚悟に掲げる自由が終了した時から、 新たにその進行を始める。
第147条 第1項
次に掲げる自由がある場合には、その自由が終了する確定判決、 または確定判決と同一の効力を有するものによって、権利が確定することなく、
その自由が終了した場合にあっては、その終了の時から6ヶ月を経過するまでの間は、 時効は完成しない。
第1号 裁判上の請求
第2号 支払い特促
第3号 民事訴訟法第275条
第1項の和解、または民事調停法、昭和26年法律第222号、 もしくは家事事件手続法、平成23年法律第52号による調停、
第4号 破産手続3課、再生手続3課、または公正手続3課
第2項 全項の場合において確定判決、または確定判決と同一の効力を有するものによって、
権利が確定した時は、時効は、同行各号に掲げる自由が終了した時から、新たにその進行を始める。
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第147条のポイントです。 時効を止める代表的な方法、裁判上の請求などについての規定です。
裁判上の請求、支払い特促、裁判上の和解、調停、破産手続などへの参加、
これらの自由がある間は時効は完成しません。 判決などで権利が確定しないままその自由が終了した場合でも、
終了から6ヶ月間は猶予が続きます。 これが完成猶予です。そして確定判決などによって、
権利が実際に確定した時は、その自由が終了した時から時効は新たにスタートし直します。
これが行進です。猶予は時計を一時停止するイメージ。 行進は時計をゼロに巻き戻すイメージだと考えるとわかりやすいでしょう。
第148条 第1項
次に掲げる自由がある場合には、その自由が終了する。 申し立てての取り下げ、または法律の規定に従わないことによる
取消しによってその自由が終了した場合にあっては、その終了の時から6ヶ月を経過する。
までの間は時効は完成しない。 第1号
強制執行 第2号
担保権の実行 第3号
民事執行法 昭和54年法律第4号
第195条に規定する担保権の実行としての敬拝の例による敬拝 第4号
民事執行法第196条に規定する財産開示手続 または同法第204条に規定する第3者からの情報取得手続
第2号 全項の場合には時効は同行各号に掲げる自由が終了した時から新たにその進行を
始める ただし申し立てての取り下げまたは法律の規定に従わないことによる
取消しによってその自由が終了した場合はこの限りでない 第148条
第1項 次に掲げる自由がある場合にはその自由が終了する
申し立てての取り下げまたは法律の規定に従わないことによる取消しによって その自由が終了した場合にあってはその終了の時から6ヶ月を経過する
までの間は時効は完成しない 第1号
強制執行第2号 担保権の実行第3号
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民事執行法 昭和54年法律第4号
第195条に規定する担保権の実行としての 軽倍の例による軽倍第4号
民事執行法第196条に規定する財産開示手続 または同法第204条に規定する第三者からの情報取得手続
第2号 全項の場合には時効は同行確合に掲げる自由が終了した時から新たにその進行を始める
ただし申し立てての取り下げまたは法律の規定に従わないことによる 取消しによってその自由が終了した場合はこの限りでない
第148条のポイントです今度は強制執行や担保権の実行についてです 強制執行担保権の実行担保権実行の例による軽倍
財産開示手続や第三者からの情報取得手続 これらの自由がある間は時効は完成しません
そしてその自由が終了した時から時効は新たに進行を始めます ただし申し立ててを取り下げたり法律の規定に従わなかったために手続が取り消されたり
した場合は更新の効力は生じません 実際に手続が最後まで行ったからこそ時計をリセットして良いという考え方です
第149条 次に掲げる自由がある場合にはその自由が終了した時から6ヶ月を経過するまでの間は
時効は完成しない 第1号
仮刺し抑え 第2号
仮処分 第149条
仮刺し抑えや仮処分といった保全処分についての規定です これらの自由が終了した時から6ヶ月を経過するまでの間は
時効は完成しない 第1号
仮刺し抑え 第2号
仮処分 第149条のポイントです
仮刺し抑えや仮処分といった保全処分についての規定です これらの自由が終了した時から6ヶ月を経過するまでの間は時効は完成しません
ただし第147条第148条とは違い 仮刺し抑えや仮処分そのものには更新の効力はなく
あくまで完成を一時的に止める猶予の効果だけである点に注意してください 第150条
第1項 採刻があった時はその時から6ヶ月を経過するまでの間は時効は完成しない
12:06
第2項 採刻によって時効の完成が猶予されている間にされた再度
の採刻は前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない 第150条
第1項 採刻があった時はその時から6ヶ月を経過するまでの間は時効は完成しない
第2項 採刻によって時効の完成が猶予されている間にされた再度
の採刻は前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない 第150条のポイントです
もっと手軽な採刻つまり内容証明郵便などで支払ってくださいと請求する方法です 採刻をするとその時から6ヶ月の間は時効が完成しません
ただしこの猶予期間中にさらに採刻を重ねても 重ねた分だけ猶予が伸びることはありません
採刻を何度も繰り返していつまでも時効を先延ばしにするという抜け道を防ぐ ための規定です
第151条 第1項
権利についての協議を行う旨の合意が書面でされた時は 次に掲げる時のいずれか早い時までの間は時効は完成しない
第1号 その合意があった時から1年を経過した時
第2号 その合意において当事者が協議を行う期間1年に満たないものに限る
お定めた時はその期間を経過した時 第3号
当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされた時は その通知の時から6ヶ月を経過した時
第2項 全項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた際どの同項の合意は
同項の規定による時効の完成猶予の効力を有する ただしその効力は時効の完成が猶予されなかったとすれば
時効が完成すべき時から通じて5年を超えることができない 第3項
最告によって時効の完成が猶予されている間にされた 第1項の合意は同項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない
同項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた 最告についても同様とする第4項
15:00
第1項の合意がその内容を記録した電磁的記録 電子的方式
邪気的方式その他人の近くによっては認識することができない方式で作られる 記録であって電子計算機による情報処理のように供されるものを言う
以下同じ によってされた時はその合意は書面によってされたものとみなして
全3項の規定を適用する 第5項
全項の規定は第1項第3項の通知について巡用する 第151条
第1項 権利についての協議を行う胸の合意が書面でされた時は
次に掲げる時のいずれか早い時までの間は 時効は完成しない
第1号 その合意があった時から1年を経過した時
第2号 その合意において当事者が協議を行う期間1年に満たないものに限る
お定めた時はその期間を経過した時第3号 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する胸の通知が書面でされた時は
その通知の時から6ヶ月を経過した時 第2項
全項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた際どの同項の合意は 同項の規定による時効の完成猶予の効力を有する
ただしその効力は時効の完成が猶予されなかったとすれば 時効が完成すべき時から通じて5年を超えることができない
第3項 際刻によって時効の完成が猶予されている間にされた第一項の合意は同項の規定による時効の
完成猶予の効力を有しない同項の規定により 時効の完成が猶予されている間にされた際刻についても同様とする
第4項 第1項の合意がその内容を記録した電磁的記録
電磁的方式 弱敵方式その他人の近くによっては認識することができない方式で作られる記録であって
電子計算機による情報処理のように供されるものを言う 以下同じ
によってされた時はその合意は書面によってされたものとみなして 全3項の規定を適用する
第5項 全項の規定は第1項第3項の通知について
巡用する 第151条のポイントです
当事者同士が話し合いで解決しましょうと書面で合意した場合の猶予です 合意から1年経過した時合意で1年未満の協議期間を定めていれば
18:09
その期間を経過した時どちらかが協議の続行を拒む旨を書面で通知すれば その通知から6ヶ月経過した時
これらのうち一番早い時までは時効が完成しません この合意は際結び直すこともできますが本来
時効が完成するはずだった時から通じて5年を超えて猶予を伸ばすことはできません また際刻の後にこの合意をしてもその合意には猶予の効力がなく
逆にこの合意の後に際刻をしても同様です 書面には電子データで作られた合意も含まれます
訴訟を起こす前にまず話し合いで解決する時間を確保するための比較的新しい制度 です
第152条 第1項
時効は権利の承認があった時はその時から新たにその進行を始める 第2項
全項の承認をするには相手方の権利についての処分につき 行為能力の制限を受けていないこと
または権限があることを要しない 第152条
第1項 時効は権利の承認があった時はその時から新たにその進行を始める
第2項 全項の承認をするには相手方の権利についての処分につき
行為能力の制限を受けていないことまたは権限があることを要しない 第152条のポイントです
債務者が確かに借りていますというように相手の権利を承認した時はその時から 時効は新たに進行を始めます
これも更新の一種ですこの承認をするために相手の権利について処分する 行為能力の制限を受けていないことや代理権のような権限があることは必要ありません
単に事実として権利の存在を認める行為であれば良いということです 第153条
第1項 第147条
または第148条の規定による時効の完成 猶予または更新は
完成猶予または更新の自由が生じた当事者及びその証刑人の間においてのみ その効力を有する第2項
第149条から第151条までの規定による時効の完成猶予は 完成猶予の自由が生じた当事者及びその証刑人の間においてのみ
21:05
その効力を有する第3項 全条の規定による時効の更新は
更新の自由が生じた当事者及びその証刑人の間においてのみ その効力を有する
第153条 第1項
第147条 または第148条の規定による時効の完成
猶予または更新は 完成猶予または更新の自由が生じた当事者及び
その証刑人の間においてのみその効力を有する 第2項
第1409条から第151条までの規定による時効の完成猶予は 完成猶予の自由が生じた当事者及びその証刑人の間においてのみ
その効力を有する第3項 全条の規定による時効の更新は
更新の自由が生じた当事者及びその証刑人の間においてのみ その効力を有する
第153条のポイントです ここまで見てきた完成猶予や更新の効力が誰に対して及ぶのかを整理した
規定です 第147条第148条による完成猶予
更新も第149条から第151条による完成猶予も 第152条による更新も
すべてその自由が生じた当事者とその証刑人の間で効力を持ちます 例えば再建者が一人の連帯保証人に対して裁判を起こしても原則としてその効果は他の
保証人や主催務者には自動的に及ばないという 相対抗の考え方が基本になっています
第154条 第148条
第1項確合または第140 救助確合に掲げる自由に係る手続きは
事項の利益を受ける者に対してしないときはそのものに通知をした後でなければ 第148条または第149条の規定による事項の完成
猶予パノは更新の効力を整じない 第154条
第148条 第1項確合または第140
救助確合に掲げる自由に係る手続きは 事項の利益を受ける者に対してしないときはそのものに通知をした後でなければ
第148条または第149条の規定による事項の完成 猶予パノは更新の効力を整じない
24:08
第154条のポイントです 第148条1項確合強制執行や担保権の実行などや
第149条確合 仮刺し抑え仮処分の手続きを事項の利益を受ける本人以外の人
例えば物上保証人の財産に対して行う時の注意点です この場合事項の利益を受ける本人に通知をした後でなければ
完成猶予や更新の効力は生じません本人の知らないところで勝手に事項が止まったり 更新されたりしないよう通知を要件にしているわけです
第158条 第1項
事項の期間の満了前6ヶ月以内の間に未成年者または成年費 貢献人に法廷代理人がないときはその未成年者
もしくは成年費貢献人が行為能力者となった時 または法廷代理人が就職した時から6ヶ月を経過するまでの間はその未成年者
または成年費貢献人に対して事項は完成しない 第2項
未成年者または成年費貢献人がその財産を管理する父 母または貢献人に対して権利を有するときは
その未成年者もしくは成年費貢献人が行為能力者となった時 または公認の法廷代理人が就職した時から6ヶ月を経過するまでの間はその権利について
事項は完成しない 第158条
第1項 事項の期間の満了前6ヶ月以内の間に未成年者
または成年費貢献人に法廷代理人がないときは その未成年者もしくは成年費貢献人が行為能力者となった時
または法廷代理人が就職した時から6ヶ月を経過するまでの間はその未成年者 または成年費貢献人に対して事項は完成しない
第2項 未成年者または成年費貢献人がその財産を
管理する父 母または貢献人に対して権利を有する時は
その未成年者もしくは成年費貢献人が行為能力者となった時 または公認の法廷代理人が就職した時から6ヶ月を経過するまでの間はその権利について
事項は完成しない 第158条のポイントです
27:00
時効期間の満了前6ヶ月以内に未成年者や 成年費貢献人に法廷代理人がいない場合の保護規定です
この場合その人が行為能力者になった時 または新しく法廷代理人が就職した時から6ヶ月が経過するまではその人に対して
事項は完成しません また未成年者や成年費貢献人が自分の財産を管理している
父母や貢献人に対して持つ権利についても同じように6ヶ月間 事項の完成が猶予されます自分で事項を止める手続きができない人を守るための規定
です 第159条
夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については婚姻の解消の時から6ヶ月 を経過するまでの間は事項は完成しない
第159条 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については婚姻の解消の時から6ヶ月を
経過するまでの間は事項は完成しない 第159条のポイントです夫婦の一方が他方に対して持っている権利は婚姻が解消された
時 つまり離婚や私別の時から6ヶ月が経過するまでは事項は完成しません
夫婦関係が続いている間に配偶者を相手取って事項を止めるための請求をするのは 現実的に難しいためこのような猶予が設けられています
第160条 相続財産に関しては相続人が確定したとき管理人が占任された時または破産手続き開始の決定が
あった時から6ヶ月を経過するまでの間は 事項は完成しない
第160条 相続財産に関しては相続人が確定した時管理人が占任された時または破産手続き開始の決定があった時から
6ヶ月を経過するまでの間は事項は完成しない 第160条のポイントです相続財産に関する権利については
相続人が確定した時相続財産の管理人が占任された時 または破産手続き開始の決定があった時
これらのいずれかから6ヶ月が経過するまでは事項は完成しません 相続が発生した直後は誰が権利を持ち誰が手続きをすべきか
はっきりしないことが多いためその混乱期を保護する規定です
第161条 時効の期間の満了の時にあたり
30:00
転載その他避けることのできない事変のため第147条第1項確合 または第148条
第1項確合に掲げる自由にかかりる手続きをこううことができない時はその障害が 消滅した時から3ヶ月を経過するまでの間は事項は完成しない
第161条 時効の期間の満了の時にあたり
転載その他避けることのできない事変のため第147条第1項確合 または第148条
第1項確合に掲げる自由にかかりる手続きをこううことができない時はその障害が 消滅した時から3ヶ月を経過するまでの間は事項は完成しない
第161条のポイントです 時効期間が満了するタイミングで地震などの転載
その他避けることのできない事変のせいで裁判上の請求や強制執行などの手続きを 行うことができない時はその障害がなくなった時から3ヶ月が経過するまで
時効は完成しません自然災害などのやむを得ない事情で権利行使できなかった人を 救済するための規定です
第162条 第1項
20年間所有の意思をもって平穏にかつ 公然と他人のものを占有した者はその所有権を取得する
第2項 10年間所有の意思をもって平穏にかつ
公然と他人のものを占有した者はその占有の開始の時に善意であり かつ過失がなかった時はその所有権を取得する
第162条 第1項
20年間所有の意思をもって平穏にかつ 公然と他人のものを占有した者はその所有権を取得する
第2項 10年間所有の意思をもって平穏にかつ
公然と他人のものを占有した者はその占有の開始の時に善意であり かつ過失がなかった時はその所有権を取得する
第162条のポイントです ここから取得事項
つまり事項によって権利を得る場合の規定です 20年間所有の意思をもって平穏にかつ公然と他人のものを占有し続けた人はその所有権を
取得します もし占有を始めた時点で自分に所有権がないことを知らず
かつ知らなかったことに過失もなかった つまり善意無過失であれば期間は半分の10年間で足ります他人のものであっても
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長期間自分のものとして占有し続けた実態を尊重する制度です 第163条
所有権以外の財産権を事故のためにする意思をもって平穏にかつ 公然と行使するものは全条の区別に従い
20年または10年を経過した後その権利を取得する 第163条
所有権以外の財産権を事故のためにする意思をもって平穏にかつ 公然と行使するものは全条の区別に従い
20年または10年を経過した後その権利を取得する 第163条のポイントです所有権以外の財産権
例えば地上権や地域権のような権利についても自分のためにする意思をもって 平穏かつ公然と行使し続ければ全条と同じ区別
つまり20年または10年でその権利を取得します 取得事項の対象は所有権に限られないという点がポイントです
第164条 第162条の規定による事項は専有者が任意にその専有を中止し
または他人によってその専有を奪われた時は中断する 第164条
第162条の規定による事項は専有者が任意にその専有を中止し または他人によってその専有を奪われた時は中断する
第164条のポイントです 第162条の取得事項は専有者が自分の意思で専有を辞めてしまった時
または他人に専有を奪われてしまった時はそこで中断します それまで積み上げてきた専有の期間は原則としてリセットされてしまうということです
事項による権利取得はあくまで専有を継続していることが前提になります 第165条
前条の規定は第163条の場合について順序する 第165条
前条の規定は第163条の場合について順序する 第165条のポイントです
前条つまり専有の中止や奪取による中断のルールは第163条の所有権以外の財産権の 取得事項の場合にも同じように順序されます
地上権のような権利でも公私をやめたり奪われたりすれば 事項が中断するということです
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第166条 第1項
再建は次に掲げる場合には事項によって消滅する 第1号
再建者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しない時 第2号
権利を行使することができる時から10年間行使しない時 第2項
再建または所有権以外の財産権は権利を行使することができる時から20年間行使しない時は事項によって消滅する
第3項 前2項の規定は資金不権利または停止条件付き権利の目的物を占有する第三者のために
その占有の開始の時から取得事項が進行することを妨げない ただし権利者はその事項を更新するためいつでも占有者の承認を求めることができる
第166条 第1項
再建は次に掲げる場合には事項によって消滅する 第1号
再建者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しない時 第2号
権利を行使することができる時から10年間行使しない時 第2項
再建または所有権以外の財産権は権利を行使することができる時から20年間行使しない時は 事項によって消滅する
第3項 前2項の規定は資負権利または停止条件付き権利の目的物を占有する第三者のために
その占有の開始の時から取得事項が進行することを妨げない ただし権利者はその事項を更新するため
いつでも占有者の承認を求めることができる 第166条のポイントです
ここからは消滅事項権利が事項によって消えてしまう場合の中心的な規定です 再建は再建者が権利を行使できることを知った時から5年間
または権利を行使できる時から10年間 どちらか早い方が経過すると事項によって消滅します
再建や所有権以外の財産権は権利を行使できる時から20年間で消滅します なお色付きの権利や停止条件付きの権利の目的物を第三者が占有している場合でも
その第三者のための取得事項の進行は妨げられません ただし権利者はいつでも占有者に承認を求めることで事項を更新できます
39:01
知った時から5年と行使できる時から10年の2本立てで消滅事項を考えるのがポイントです
第167条 人の生命または体の侵害による損害賠償請求権の消滅事項についての全条第1項
第2号の規定の適用については同号中10年間とあるのは20年間とする 第167条
人の生命または体の侵害による損害賠償請求権の消滅事項についての全条第1項 第2号の規定の適用については同号中10年間とあるのは20年間とする
第167条のポイントです 人の生命や身体を侵害されたことによる損害賠償請求権については特別な扱いがされ
ます 全条第1項第2号の権利を行使できる時から10年間という部分が20年間に読み換えられ
ます つまり知った時から5年というルールはそのままですが行使できる時からの期間だけは10年
ではなく20年に延長されるということです 生命や身体という重大な利益が侵害された被害者をより手厚く保護する趣旨です
第168条 第1項
定期金の債券は次に掲げる場合には時効によって消滅する 第1号
債券者が定期金の債券から小鶴金銭その他のものの給付を目的とする 各債券を行使することができることを知った時から10年間行使しない時
第2号 全号に規定する各債券を行使することができる時から
20年間行使しない時 第2項
定期金の債券者は時効の更新の証拠を得るため いつでもその債務者に対して承認書の交付を求めることができる
第168条 第1項
定期金の債券は次に掲げる場合には時効によって消滅する 第1号
債券者が定期金の債券から小鶴金銭その他のものの給付を目的とする 各債券を行使することができることを知った時から10年間行使しない時
第2号 全号に規定する各債券を行使することができる時から20年間行使しない時
第2号 定期金の債券者は時効の更新の証拠を得るため いつでもその債務者に対して承認書の交付を求めることができる
42:05
第168条のポイントです 年金や時代のように繰り返し支払われる定期値債券の消滅事項です
債券者が各支払いを請求できることを知った時から10年間 または各支払いを請求できる時から20年間
どちらか早い方が経過すると時効によって消滅します 通常の債券より長い期間が設定されているのが特徴です
また定期金の債券者は時効の更新の証拠を得るために いつでも債務者に承認書の交付を求めることができます
第169条 第1項
確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって 確定した権利については10年より短い時効期間の定めがあるものであっても
その時効期間は10年とする 第2項
前項の規定は確定の時に連載機の到来していない債券については適用しない 第169条
第1項 確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については
10年より短い時効期間の定めがあるものであってもその時効期間は10年とする 第2項
前項の規定は確定の時に連載機の到来していない債券については適用しない 第169条のポイントです
裁判で確定判決を受けた権利あるいはそれと同じ効力を持つもので確定した権利について はもともとの時効期間が10年より短く定められていたとしてもその時効期間は
10年になります せっかく裁判で権利を確定させても短い時効期間のせいですぐにまた時効にかかっ
てしまっては意味がないため最低10年は保証するという規定です ただし確定した時点でまだ連載機が来ていない債券
例えば将来発生する定期金の債券などにはこの規定は適用されません 本日の学習はここまでです
条文出典 e 語部法令検索 https コロン
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