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第13回 民法 第127条〜第137条:条件・期限
2026-08-30 16:44

第13回 民法 第127条〜第137条:条件・期限

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今回は法律行為の効力を左右する「条件」と「期限」がテーマです。条件が成就するかどうかで効力が発生・消滅する「条件」と、来ることが確実な「期限」の違いを見ながら、それぞれのルールを整理します。


・停止条件・解除条件と、効力は原則さかのぼらないという「条件成就の効果」(第127条)

・結果が出るまで相手方の期待を害してはいけないことと、条件付きの権利義務も処分できることを定めた「条件の成否未定の間における利益の保護と処分」(第128条・第129条)

・条件成就を妨害したり不正に成就させたりした側に、その通りの結果を得させない「条件の成就の妨害等」(第130条)

・行為の時点ですでに条件の成否が決まっていた場合の扱いを定めた「既成条件」(第131条)

・不法な条件や、実現しようのない条件を付けた場合の扱いを定めた「不法条件・不能条件」(第132条・第133条)

・債務者の気まぐれだけにかかる停止条件は無効になるという「随意条件」(第134条)

・始期・終期と、期限が来るまで請求できず、来た時に効力が消えるという「期限の到来の効果」(第135条)

・期限の利益は原則債務者のためのものであり、放棄はできても相手方の利益は害せないという「期限の利益及びその放棄」(第136条)

・破産手続開始や担保の滅失などで期限の利益を失う「期限の利益の喪失」(第137条)


条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。

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民法の学習エピソードです。 本エピソードの音声は、音声合成、AIにより生成されています。
第127条 第1項
停止条件付き法律行為は、停止条件が成就した時から、その効力を生ずる。 第2項
解除条件付き法律行為は、解除条件が成就した時から、その効力を失う。 第3項
当事者が条件が成就した場合の効果を、その成就した事依然に遡らせる意思を表示した時は、その意思に従う。第127条
第1項 停止条件付き法律行為は、停止条件が成就した時から、その効力を生ずる。
第2項 解除条件付き法律行為は、解除条件が成就した時から、その効力を失う。
第3項 当事者が条件が成就した場合の効果を、その成就した事依然に遡らせる意思を表示した時は、
その意思に従う。 第127条のポイントです。
条件には2種類あります。 停止条件は、条件が成就して初めて効力が生まれるタイプで、成就した時から効力が発生します。
解除条件は、一旦発生していた効力が、条件の成就によって消えるタイプです。 原則としてどちらも効力の発生消滅は、条件が成就した
その時からで過去には遡りません。 ただし、当事者が成就した場合の効果を、成就する前の時点まで遡らせると決めておけば、その意思に従います。
原則は、将来に向かってだけ効力が動くという点を押さえておきましょう。 第128条
条件付き法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合に、その法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。
第128条 条件付き法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合に、その法律行為から
生ずべき相手方の利益を害することができない。 第128条のポイントです。
条件が成就するかどうか、まだわからない間でも、相手方には条件が成就したら、この利益を得られるはずだ、という期待があります。
この規定は、条件付きの法律行為をした各当事者が、その未確定な期間中に、相手方のこの期待、いわゆる期待権を故意に害するような行為をしてはいけない、と定めています。
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条件の結果が出るまで、相手の立場を尊重しなさい、というルールです。 第129条
条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、もしくは保存し、またはそのために担保を供することができる。
第129条 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、
もしくは保存し、またはそのために担保を供することができる。 第129条のポイントです。条件が成否未定の間でも、その条件付きの権利や義務自体は、一般の規定に従って処分したり、相続したり、保存したり、担保
に供したりすることができます。
まだ結果が出ていない条件付きの地位も、財産的な価値のあるものとして扱われるということです。
第130条 第1項
条件が成就することによって不利益を受ける当事者が、故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方はその条件が成就したものとみなすことができる。
第2項 条件が成就することによって利益を受ける当事者が、不正にその条件を成就させたときは、相手方はその条件が成就しなかったものとみなすことができる。
第130条 第1項
条件が成就することによって不利益を受ける当事者が、故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方はその条件が成就したものとみなすことができる。
第2項 条件が成就することによって利益を受ける当事者が、不正にその条件を成就させたときは、相手方はその条件が成就しなかったものとみなすことができる。
第130条のポイントです。条件の成就を人為的に操作した場合の扱いです。条件が成就すると不利益を受ける当事者が、
わざとその条件の成就を妨げたときは、相手方は条件が成就したものとみなすことができます。
反対に条件が成就すると利益を受ける当事者が、不正な手段で無理やり条件を成就させたときは、相手方は条件が成就しなかったものとみなすことができます。
ズルをして結果を操作した側にその通りの結果を得させない公平のための規定です。
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第131条、第1項。条件が法律行為のときにすでに成就していた場合において、その条件が停止条件であるときは、その法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときは、その法律行為は無効とする。
第2項、条件が成就しないことが法律行為のときにすでに確定していた場合において、その条件が停止条件であるときは、その法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときは、その法律行為は無条件とする。
第3項、前に項に規定する場合において、当事者が条件が成就したこと、または成就しなかったことを知らない間は、第128条及び第129条の規定を順用する。
第131条、第1項、条件が法律行為のときにすでに成就していた場合において、その条件が停止条件であるときは、その法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときは、その法律行為は無効とする。
第2項、条件が成就しないことが法律行為のときにすでに確定していた場合において、その条件が停止条件であるときは、その法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときは、その法律行為は無条件とする。
第3項、前に項に規定する場合において、当事者が条件が成就したこと、または成就しなかったことを知らない間は、第128条及び第129条の規定を順用する。
第131条のポイントです。
規制条件、つまり法律行為をした時点で、実はもう条件の整備が決まっていたケースの扱いです。
条件がすでに成就していた場合、それが停止条件なら行為は無条件、つまり最初から有効に、解除条件なら行為は無効になります。
逆に条件が成就しないことがすでに確定していた場合は、停止条件なら行為は無効に、解除条件なら行為は無条件になります。
そして、当事者双方がその事実を知らない間は、第128条、第129条の期待権保護や処分のルールが順用されます。
結果はもう決まっているけれど、当事者がそれを知らない間は、条件付きの状態として扱ってあげる、という配慮です。
09:00
第132条
不法な条件を付した法律行為は無効とする。
不法な行為をしないことを条件とする者も同様とする。
第132条
不法な条件を付した法律行為は無効とする。
不法な行為をしないことを条件とする者も同様とする。
第132条のポイントです。
不法な条件を付けた法律行為は無効です。
例えば犯罪をすることを条件にお金を渡す約束のようなものです。
さらに不法な行為をしないことを条件とする者も同じく無効とされます。
これは一見良さそうに見えても、そもそも当然守るべきことを条件に取引をしようとする発想自体に問題がある、という考え方によるものです。
第133条
第1項
不能の停止条件を付した法律行為は無効とする。
第2項
不能の解除条件を付した法律行為は無条件とする。
第133条
第1項
不能の停止条件を付した法律行為は無効とする。
第2項
不能の解除条件を付した法律行為は無条件とする。
第133条のポイントです。
不能条件、実現しようのない条件を付けた場合の扱いです。
不可能な事柄を停止条件にした法律行為は無効です。
効力が発生する条件が永遠に成就しないのですから当然と言えます。
逆に不可能な事柄を解除条件にした法律行為は無条件、
つまり最初から確定的に有効な行為になります。
効力を消す条件が絶対に成就しない以上、
ずっと有効なままだと考えるわけです。
第134条
停止条件付き法律行為はその条件が単に債務者の意思のみに関わるときは無効とする。
第134条
停止条件付き法律行為はその条件が単に債務者の意思のみに関わるときは無効とする。
第134条のポイントです。
停止条件付きの法律行為でその条件が単に債務者の意思だけにかかっているとき、
例えば気が向いたらやるのような条件のときはその法律行為は無効です。
義務を追う側の気まぐれだけで、
効力の有無が決まってしまうのでは契約として意味をなさないという考え方です。
第135条
第1項
法律行為に式を付したときはその法律行為の履行は期限が到来するまで、
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これを請求することができない。
第2項
法律行為に周期を付したときはその法律行為の効力は期限が到来したときに消滅する。
第135条
第1項
法律行為に式を付したときはその法律行為の履行は期限が到来するまで、
これを請求することができない。
第2項
法律行為に周期を付したときはその法律行為の効力は期限が到来したときに消滅する。
第135条のポイントです。
ここから期限の話に移ります。
期限には式と周期があります。
式を付けたときは期限が来るまで履行を請求できません。
周期を付けたときは期限が来たときにその法律行為の効力が消滅します。
条件と違って期限は来ることが確実という点が特徴です。
第136条
第1項
期限は債務者の利益のために定めたものと推定する。
第2項
期限の利益は放棄することができる。
ただしこれによって相手方の利益を害することはできない。
第136条
第1項
期限は債務者の利益のために定めたものと推定する。
第2項
期限の利益は放棄することができる。
ただしこれによって相手方の利益を害することはできない。
第136条のポイントです。
期限の利益
つまり期限が来るまで待ってもらえるという利益は
原則として債務者のために定めたものと推定されます。
例えば分割払いの毎月末日までに払えば良いという定めは
支払う側の都合を考えたものだと考えるわけです。
この期限の利益は放棄することができますが
放棄によって相手方の利益を害することはできません。
例えば利息付きの債務なら早く返す代わりに
それまでの利息はきちんと払う必要があるというイメージです。
第137条
次に掲げる場合には債務者は期限の利益を主張することができない。
第1号
債務者が破産手続き開始の決定を受けたとき。
第2号
債務者が担保を滅失させ損傷させまたは減少させたとき。
第3号
債務者が担保を強する義務を負う場合においてこれを強しないとき。
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第137条
次に掲げる場合には債務者は期限の利益を主張することができない。
第1号
債務者が破産手続き開始の決定を受けたとき。
第2号
債務者が担保を滅失させ損傷させまたは減少させたとき。
第3号
債務者が担保を強する義務を負う場合においてこれを強しないとき。
第137条のポイントです。
債務者が期限の利益を主張できなくなる。
つまり期限より前でも直ちに支払いを求められてしまう場合です。
債務者が破産手続き開始の決定を受けたとき。
債務者が担保を滅失損傷減少させたとき。
そして担保を強する義務があるのに強しないとき。
この3つのケースが挙げられています。
債務者の信用が大きく揺らいだ場面では待ってあげる理由がなくなるというルールです。
本日の学習はここまでです。
条文出典
E5部法令検索
https://eros.e-gov.go.jp/.
本コンテンツは法律学習および条文理解の補助を目的としています。
法的助言ではありません。
実際の判断は必ず最新の条文および専門家にご確認ください。
解説は独自に作成したものであり、条文の引用元はE5部法令検索です。
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