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第9回 民法 第97条〜第98条の2:意思表示(到達・公示・受領能力)
2026-08-16 09:10

第9回 民法 第97条〜第98条の2:意思表示(到達・公示・受領能力)

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今回は民法総則編から「意思表示(効力発生・公示・受領能力)」を扱います(第97条〜第98条の2)。


・意思表示は相手に到達した時から効力を生じるという「到達主義」(第97条)

・相手や居場所が分からないときに、裁判所の掲示と官報で行う「公示による意思表示」(第98条)

・受け取る側に理解できる能力が必要という「意思表示の受領能力」(第98条の2)

・第97条・第98条の2は2017年の債権法改正(2020年施行)で整理・新設された点(補足)


条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。

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民法明治29年法律第89号の学習エピソードです。 本エピソードの音声は、音声合成AIにより生成されています。
第97条 第1項
意思表示は、その通知が相手方に到達した時から、その効力を称ずる。 第2項
相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げた時は、その通知は通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
第3項
意思表示は、憑依者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、または行為能力の制限を受けた時であっても、そのためにその効力を妨げられない。
第97条 第1項
意思表示は、その通知が相手方に到達した時から、その効力を称ずる。 第2項
相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げた時は、その通知は通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
第3項 意思表示は、憑依者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、または行為能力の制限を受けた時であっても、そのためにその効力を妨げられない。
第917条のポイントです。 意思表示はその通知が相手方に到達した時から効力が生じます。
これを到達主義と言います。手紙なら相手のポストに届いて読める状態になった時といったイメージです。
もし相手が正当な理由もなく受け取りをわざと妨げた時は、普通なら届いていたはずの時に届いたものとみなされます。
また通知を出した後で憑依者が亡くなったり、判断能力を失ったり、行為能力に制限を受けたりしても、一旦発した意思表示の効力はそのために妨げられません。
いつ効力が生まれるのかを定める。実務でも大切な条文です。
第918条 第1項
意思表示は、憑依者が相手方を知ることができず、またはその所在を知ることができない時は、講辞の方法によってすることができる。
第2項 全項の講辞は、講辞総達に関する民事訴訟法
平成8年法律第109号の規定に従い、裁判所の刑事上に刑事し、かつその刑事があったことを官法に少なくとも1回掲載して行う。
03:00
ただし裁判所は、相当と認める時は官法への掲載に変えて、市役所、区役所、町村役場、
またはこれらに準ずる施設の刑事上に、刑事すべきことを命ずることができる。
第3項 講辞による意思表示は、最後に官法に掲載した日、またはその掲載に変わる刑事を始めた日から2週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。
ただし、憑依者が相手方を知らないこと、またはその所在を知らないことについて過失があった時は、到達の効力を生じない。
第4項 講辞に関する手続きは、相手方を知ることができない場合には、憑依者の住所地、相手方の所在を知ることができない場合には、相手方の最後の住所地を管轄する簡易裁判所の管轄に属する。
第9、18条 第1項
意思表示は、憑依者が相手方を知ることができず、またはその所在を知ることができない時は、講辞の方法によってすることができる。
第2項 全項の講辞は、講辞総達に関する民事訴訟法、平成8年法律第109号の規定に従い、裁判所の刑事上に刑事し、
かつ、その刑事があったことを、官法に少なくとも1回掲載して行う。
ただし、裁判所は、相当と認める時は、官法への掲載に変えて、市役所、区役所、町村役場、またはこれらに準ずる施設の刑事上に、刑事すべきことを命ずることができる。
第3項 講辞による意思表示は、最後に官法に掲載した日、またはその掲載に変わる刑事を始めた日から2週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。
ただし、憑依者が相手方を知らないこと、またはその所在を知らないことについて過失があった時は、到達の効力を生じない。
第4項 講辞に関する手続きは、相手方を知ることができない場合には、憑依者の住所地、相手方の所在を知ることができない場合には、相手方の最後の住所地を管轄する簡易裁判所の管轄に属する。
第9、18条のポイントです。相手が誰なのかわからない、あるいは居場所がわからないために通知を届けられない時、意思表示を講辞という方法で行うことができます。
具体的には、民事訴訟法の講辞総達のルールに従って裁判所の刑事上に刑事し、その旨を官法に少なくとも1回載せます。
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この講辞による意思表示は、最後に官法に載せた日などから2週間経った時に、相手に到達したものとみなされます。
ただし、相手や居場所を知らないことについて、憑依者に落ち度があった時は、到達の効力は生じません。
どうしても、相手に届けられない場面のための例外的な手段だと理解しておきましょう。
第9、18条の2
意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に、意思能力を有しなかった時、または未成年者、もしくは成年費貢献人であった時は、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。
ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。
第1号、相手方の法廷代理人。
第2号、意思能力を回復し、または後位能力者となった相手方。
第9、18条の2
意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に、意思能力を有しなかった時、または未成年者、もしくは成年費貢献人であった時は、
その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。
ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。
第1号、相手方の法廷代理人。
第2号、意思能力を回復し、または後位能力者となった相手方。
第9、18条の2のポイントです。
意思表示は相手に到達して効力を生じますが、受け取る側にそれを理解できるだけの能力が必要です。
相手が意思表示を受けた時に意思能力を持っていなかった時や、未成年者、成年費貢献人であった時は、原則としてその意思表示を相手に対抗できません。
つまり、届いたことにできないわけです。
ただし、その相手の法廷代理人やその後に判断能力を回復し、あるいは後位能力者になった本人がその意思表示を知った後は、普通に効力を主張できます。
弱い立場の受け手を守るための規定です。
本日の学習はここまでです。
条文出典
E5部法令検索
https://eros.e-gov.go.jp/.
本コンテンツは法律学習及び条文理解の補助を目的としています。法的助言ではありません。
実際の判断は必ず最新の条文及び専門家にご確認ください。
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解説は独自に作成したものであり、条文の引用元はE5部法令検索です。
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