今回は「無効」と「取消し」の違いを中心に扱います。最初から効力を持たない「無効」と、取り消すことで初めてさかのぼって効力を失う「取消し」がどう違うのか、誰が取り消せるのか、取り消せる行為をどう確定的に有効にするのかを見ていきます。
・後から追認しても効力を持たないという「無効な行為の追認」(第119条)
・制限行為能力者や瑕疵ある意思表示をした本人側に限り認められる「取消権者」(第120条)
・取り消された行為は初めから無効だったとみなされる「取消しの効果」(第121条)
・取消権者が認めれば確定的に有効になる「取り消すことができる行為の追認」(第122条)
・相手方に対する意思表示によって行うという「取消し及び追認の方法」(第123条)
・原因の消滅と取消権を知ったことの両方が必要になる「追認の要件」(第124条)
・はっきり追認と言わなくても追認したとみなされる「法定追認」(第125条)
・取消権にも時効があるという「取消権の期間の制限」(第126条)
条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。
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民法の学習エピソードです。本エピソードの音声は、音声合成、AIにより生成されています。
第119条 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。
ただし、当事者がその行為の無効であることを知って、追認をした時は、新たな行為をしたものとみなす。
第119条 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。
ただし、当事者がその行為の無効であることを知って、追認をした時は、新たな行為をしたものとみなす。
第119条のポイントです。 無効な行為は、後からやっぱり有効にします、と追認しても、それだけでは効力を持ちません。
最初から効力が生じていない以上、追認のしようがないということです。
ただし、当事者がこれは無効だと知りながら、あえて追認した時は、その時点で新しい行為をしたものと扱われます。
過去に遡って有効になるのではなく、追認した時点から新しく契約をやり直したというイメージです。
第120条、第1項、行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、
制限行為能力者、他の制限行為能力者の法廷代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む、
または、その代理人、証刑人、もしくは同意をすることができるものに限り取り消すことができる。
第2項、昨後、詐欺または脅迫によって取り消すことができる行為は、
可視ある意思表示をしたもの、またはその代理人、もしくは証刑人に限り取り消すことができる。
第120条、第1項、行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、
制限行為能力者、他の制限行為能力者の法廷代理人としてした行為にあっては、
当該他の制限行為能力者を含む、またはその代理人、証刑人、もしくは同意をすることができるものに限り取り消すことができる。
第2項、昨後、詐欺または脅迫によって取り消すことができる行為は、
可視ある意思表示をしたもの、またはその代理人、もしくは証刑人に限り取り消すことができる。
第120条のポイントです。取り消すことができる、誰にその権利があるかを定めた規定です。
行為能力の制限、つまり未成年者や成年費貢献人などが行った行為については、
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その制限行為能力者本人か、その代理人、証刑人、同意権者に限り取り消せます。
一方、昨後、詐欺、脅迫によって意思表示をしてしまった場合は、その意思表示をした本人か、その代理人、証刑人に限り取り消せます。
取り消しは誰でも自由にできるわけではなく、保護されるべき本人の側だけに認められた権利だ、という点がポイントです。
第121条 取り消された行為は、始めから無効であったものとみなす。
第121条 取り消された行為は、始めから無効であったものとみなす。
第121条のポイントです。 取り消された行為は、始めから無効であったものとみなされます。
つまり取り消しには、契約をした時点まで遡って効力をなくす、という強い効果があります。
この遡って無効になるという性質が、次の第122条以降の追認や法定追認のルールにもつながっていきます。
第122条 取り消すことができる行為は、第120条に規定するものが追認した時は、以後取り消すことができない。
第122条 取り消すことができる行為は、第120条に規定するものが追認した時は、以後取り消すことができない。
第122条のポイントです。 取り消すことができる行為は、第120条で見た取り消し権者が追認すれば、それ以降はもう取り消せなくなります。
無効な行為とは違い、取り消せる行為はもともと一応有効なので、取り消し権者がこれでいいとしたためれば、不安定な状態から確定的に有効な状態へと切り替わる、という仕組みです。
第123条 取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取り消しまたは追認は相手方に対する意思表示によってする。
第123条 取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取り消しまたは追認は相手方に対する意思表示によってする。
第123条のポイントです。 取り消すか追認するかをどうやって相手に伝えるかのルールです。
相手方が誰か確定している場合、取り消しも追認もその相手方に対する意思表示によって行います。
口頭でも書面でも構いませんが、相手方にきちんと伝わる形で意思表示をする必要があるということです。
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第124条 第1項
取り消すことができる行為の追認は、取り消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ取り消し権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。
第2項 次に掲げる場合には、全項の追認は取り消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しない。
第1項 法廷代理人または制限行為能力者の補佐人もしくは補助人が追認をするとき。
第2項 制限行為能力者、青年費貢献人を除く。
が、法廷代理人、補佐人または補助人の同意を得て追認をするとき。
第124条 第1項
取り消すことができる行為の追認は、取り消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ取り消し権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。
第2項 次に掲げる場合には、全項の追認は取り消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しない。
第1項 法廷代理人または制限行為能力者の補佐人もしくは補助人が追認をするとき。
第2項 制限行為能力者、青年費貢献人を除く。
が、法廷代理人、補佐人または補助人の同意を得て追認をするとき。
第124条のポイントです。 追認が有効になるための条件です。
まず取り消しの原因となっていた状況、例えば脅迫を受けていた状態や未成年である状態がなくなっていること、
そして自分に取り消し権があることを知っていること、 この両方が揃って初めて追認の効力が生じます。
ただし例外があり、法廷代理人や補佐人、補助人が追認する場合、 または制限行為能力者、青年費貢献人を除くが、法廷代理人などの同意を得て追認する場合は、
原因となっていた状況が消滅する前でも追認できます。 周りが守ってくれている場面では早めに手続きを進めていいというバランスです。
第125条、追認をすることができるG5に取り消すことができる行為について、 次に掲げる事実があったときは追認をしたものとみなす。
ただし異議をとどめたときはこの限りでない。
第1号、全部または一部の履行。
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第2号、履行の請求。
第3号、公開。
第4号、担保の供与。
第5号、取り消すことができる行為によって取得した権利の全部または一部の譲渡。
第6号、強制執行。
第125条、追認をすることができるG5に取り消すことができる行為について、 次に掲げる事実があったときは追認をしたものとみなす。
ただし異議をとどめたときはこの限りでない。
第1号、全部または一部の履行。
第2号、履行の請求。
第3号、公開。
第4号、担保の供与。
第5号、取り消すことができる行為によって取得した権利の全部または一部の譲渡。
第6号、強制執行。
第125条のポイントです。
法廷追認、つまり本人がはっきり追認しますと言わなくても追認したとみなされてしまう場面です。
追認できる状態になった後に大金の一部でも支払う、履行を請求する、公開する、担保を差し入れる、取得した権利を譲渡する、強制執行をするといった行為をすると、もう追認をしたものとして扱われます。
ただしこれは追認ではありませんと異議をとどめておけば別です。
取り消せる立場にいながらまるで有効な契約であるかのように振る舞うと、自分から取り消しの権利を手放したことになるという規定です。
第126条、取り消し権は追認をすることができる時から5年間行使しない時は時効によって消滅する。
行為の時から20年を経過した時も同様とする。
第126条、取り消し権は追認をすることができる時から5年間行使しない時は時効によって消滅する。
行為の時から20年を経過した時も同様とする。
第126条のポイントです。
取り消し権にも時間の制限があります。
追認できる時から5年間、この権利を行使しないと時効によって消滅します。
また行為の時から20年が経過した時も同じく消滅します。
前者は気づいてからの期間制限。
後者はそもそもいつまでも取り消せる状態を続けさせないための期間制限で、
この2つのどちらか早く来たほうで取り消し権はなくなると押さえておきましょう。
12:05
本日の学習はここまでです。
条文出典
本コンテンツは法律学習および条文理解の補助を目的としています。
法的助言ではありません。
実際の判断は必ず最新の条文および専門家にご確認ください。
解説は独自に作成したものであり、条文の引用元はE5部法令検索です。
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