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9/29記録 令和元年度過去問ふりかえり
2025-09-30 07:03

9/29記録 令和元年度過去問ふりかえり

#宅建 #資格試験 #勉強法 #不動産
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00:04
こんにちは、宅建2025合格したい人です。 昨日更新忘れてたけど、昨日もちゃんと過去問やりましたので、ちょっとそれを報告は後ろ倒しになりましたが、記録していきたいと思います。
昨日は令和1年、元年ですね。元年の過去問やりました。 昨日本当に1日外出してましたので、マジで時間ないと思って。
もうほんとちょっとした待ち時間とかですね、電車の中とかですね、こそこそこそこそスマホでポチポチポチポチ時間を見つけてはやるっていうので、なんとか1日のうちに50問やり切ったっていう感じです。
権利関係が14分の12、法令上の政権が8分の7、税その他が3分の3、宅建業法が20分の16、ごも免除が5分の5ということで、合計43点でした。
宅建業法が安定しませんね。 でも宅建業法はしっかりやっていくっていうのは変わらずあるんですけど、税その他の辺のですね、その地方税国税がやっぱりちょっとなかなか覚えられなくて、最近繰り返し動画を見たりとかですね、本を読んだりとかしてたんですけど、
今日朝ですね、自宅しながら不動産取得税とか固定資産税とか地下工事法とかの辺を見てたときに、なんかスッとね、腹落ちして理解できるタイミングがあって、
そういうことなんだみたいなふうに思いましたね。固定資産台帳と、あと何でしたっけ、名前忘れちゃったんですけど、縦覧できるやつあるじゃないですか。固定資産台帳は自分のものを見るもので、それはいつでも見れる。
縦覧できる他のやつとも見比べられる台帳は、4月の20日までか、最初の何とかのいずれかの早い方、いずれかの遅い方だっけ、あらら、こういうのをね、こういうのがね、忘れちゃってますね。
そうそう、こういうのをね、確認しないと。でも、そういうことなのかと思って、他の人との固定資産の金額を比べるものと、自分のを見るものなんだっていう、その違いがね、全然分かってなかったので、ああーってなんか、そうかーってなりました。
03:02
えー、どこにあるんだ?
あ、これだ。ありました。
縦覧帳簿でした。
固定資産税の台帳。固定資産課税台帳。固定資産課税台帳はいつでも見れるんですよね。
台帳登録価格は原則として3年間据え置かれます。
固定資産課税台帳の閲覧。
納税義務者本人、借地権者、建物鎮借人などは一定の範囲においてこれを閲覧することができる。
また市町村長はこれらのものの請求があれば、課税台帳に記載されている一定の事項についての証明書を交付しなければならない。
台帳閲覧の範囲は限定されている。
納税義務者は納税義務に係る固定資産。
借地権者は権利の目的である土地。
建物鎮借人は権利の目的である家屋とその敷地に限られる。
課税台帳に登録された価格に不服がある場合は固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。
その不服を審査決定するために市町村に固定資産評価審査委員会が設置される。
縦覧帳簿の縦覧は固定資産税の納税者は市町村庁により作成される土地価格等縦覧帳簿および家屋価格等縦覧帳簿により原則として毎年4月1日から4月20日または当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間
当該土地または家屋が所在する市町村内の他の土地・家屋の台帳登録価格を縦覧することができる。
固定資産課税台帳の閲覧制度では理解関係のある土地・家屋の閲覧しかできないため期限は限定されるものの他の土地・家屋の価格と比較することができるように縦覧制度が設けられた。
価格の比較を目的としているため所在地盤地目地籍家屋の種類構造床面積などは記載されるが所有者の氏名等の個人情報は記載されない。
まとめとしては課税台帳の閲覧は誰ができるか納税義務者借地検査建物鎮釈にほか
06:03
対象は課税台帳登録価格など期間は通年。
対して縦覧帳簿の縦覧は誰ができるか納税者ができる。
対象はその市町村内の他の土地・家屋の台帳登録価格。
期間は毎年4月1日から4月20日または当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日の以後の日までの間ということでした。
これをスッと理解できたのが今日良かったことかなと思います。
ただ今日はこの放送は昨日の振り返りなので、
昨日はとりあえず令和元年の過去問をやって43点でした。
拓金業法が安定しませんという放送でした。
今日の勉強報告もまたちゃんと記録しようと思います。
ではでは。
07:03

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