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こんばんは、宅建2025合格したい人です。 今日はたくさんの当てるもし第3回の2回目をやりました。
3問間違えておりました。
えっとですね、あの、委任の請求についてですね。 委任にかかる費用は前払いなんですけど、報酬が発生した時は後払いですね。
これがちょっとごっちゃになってました。
それともう1個間違ってたのは16番。
16番。
土地区格整理事業の施行として行う開発行為は、施行者が誰であっても開発許可は不要であるということで、市町村であろうが、土地区格整理組合であろうがですね、開発許可を受ける必要がないというのが正解でしたが、この正解の足をちょっと迷いました。
あとはですね、市外科区域または区域区分が定められていない都市計画区域においては、都道府県知事が開発行為について開発許可をする場合に必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について建築物の検平率、建築物の高さ、壁面の位置、その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができると。
これは間違いで、市外科区域はもうダメなんですね。
またですね、用途地域の定められていない土地の区域においては、知事が開発行為について開発許可をする場合に必要があると認めるときに、色々制限を定めることができるんですが、用途地域が定められる市外科区域や用途地域が任意で定められた場合の被選引き、都市計画区域ではこの制限は適用されないということでした。
はい。あとですね、間違えたのもう一問間違えたんですけど。
4番か。代理か。
これね、問題文がちょっと難しかったんですね。
AがA所有の高途地の売却に関する代理権をBに与え、BがCとの間で高途地の売買契約を締結した場合における次の記述の地民法の規定によれば正しいのはどれか。
で、私が選んだの1番なんですが、AがCを騙して当該契約を締結させた場合でもCはBが無過失、全員無過失であれば当該契約を取り消すことができない。
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これを正しいにしたんですが、
AがCを騙してで、AがA所有の高途地を査証してCに騙して契約を締結させた場合に、
その売却に関する代理権をBに与えて、
BがCとの間で高途地の売買契約を締結したとして、
CはBが全員無過失であれば当該契約を取り消すことができないということはなくて、
Aという詐欺者に直接騙されたCですので、ここは取り消せるということで、
Bが全員無過失であろうが関係ないということでした。
そして正しいのが、
AがBに代理権を与える前にBが補佐開始の審判を受けていた場合でも、
AはBが非補佐になることを理由に当該契約を取り消すことができない。
これが〇ですね。
制限行為能力者が任意代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。
つまり任意代理人は行為能力者であることを要しないということで、
行為能力者であったとて、代理人としての効力は生じるということでした。
なかなか繰り返しやっても入っていかないところは入っていかないなと思いますので、
引き続き頑張りたいと思います。
おやすみなさい。