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【宅建】宅建業法204肢見直したぞーー!!【勉強】
2025-09-01 59:57

【宅建】宅建業法204肢見直したぞーー!!【勉強】

#宅建 #宅地建物取引士 #不動産 #勉強 #勉強法
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00:01
こんばんは、宅建p02号合格したい人です。 さて、前回は宅建業法の分野別問題104問の中の50問をやった振り返りをやったんですが、その残りの52問をやりましたので、その振り返りを行っていきたいと思います。
52問、ということは204肢ということで、204の足をですね、一個一個確認していくという作業を先ほどまで行っておりました。
まあ、ちょっとね、途中でくじけそうにもなったんですけど、またスターバックスで52問解くまでカエルマ10をやってまして、終わりましたので帰宅してまいりました。
じゃあ、振り返りやっていきたいと思います。目指せね、宅建業法で待っていきたいんですけどね、ちょっとね、本当に、いきます。
宅地建物取引業者が売買業者として関与する売買契約について、宅地建物取引業法施行令第3条の4、第1項に規定する承諾を取得するための通知の中に宅地建物取引士を明示しておけば、
37条書面の伝辞的方法による提供において提供に係る宅地建物取引士を明示する必要はないということですが、これはですね、正しくないんです。
まず罰なんですよね。伝辞的方法によって提供することもできるんですが、書面の交付に係る宅地建物取引士が明示されているものでなければなりません。
37条書面って宅地建物取引士の説明じゃなくてもいいじゃないですか。
その明示っていうのがちょっとよくわからなくて、ちょっと迷ったんですけど、承諾を取得するための通知の中に宅地建物取引士を明示していても、
37条書面の提供に係る宅地建物取引士を明示しないといけないということでした。
提供において提供に係る宅地建物取引士を明示するっていうのは、だから説明とかじゃなくて、この37条書面に係る宅地建物取引士を明示するということですね。
日本語ですね。
03:22
ということなんですが、
これはですね、
このね、自ら対借を読み飛ばしてたりするんですよね。
対借、売買でもなければ代理でもない、自ら貸し主の賃貸借契約ですから。
別に37条もいらないですよね。
こういうのを見落とさないようにしたいですね。
もう勝手に頭がバイバイって読んでたりする。
これよくないですね。
自ら住宅ローンの承認を得られなかったときは、契約を無条件で解除できるという取決めをしたが、自ら住宅ローンの安全をする予定がなかったので、37条書面にその取決めの内容を記載しなかった。
これは誤りなんですね。
契約の解除に関する定めがあれば、37条書面に記載しなければならないということで、
住宅ローンの圧戦をする予定の有無とかは関係なく、何か契約の解除に関する定めがあるときは、書かないといけないというところですね。
住宅ローンの圧戦の有無についてはどうだったかなという感じなんですよね。
その取決めがあるなしじゃなくてね。
多分それでチェック入れたんだと思う。
34条、35条、37条がね、ちょっとまだですよ。
えーと、作品作品。
37条、37条。
契約書でやるのかな?37条だと作品がない。
契約書かな?
06:10
契約書名の交付350ページ。
350ページ。
ありました。
えーと。
あ、そうですね。2でき記載だ。
だからローン不成立のときの措置。
代金または交換差金差し金。
いつも何て読むかわかんない。
これも調べたほうがいいですね。前も。
あ、エドワードさーん。こんばんは。ありがとうございます。
今ね、37条書面のところをやっていて。
差し出すお金って書いて。
なんて読むんですかね。
交換差し金。
読み。
交換差金ですね。
差金ありがとうございます。失礼しました。
ローン・ローン成立のときの措置。
代金または交換差金についての金銭の対策のあっせの定めがある場合、
そのあっせによる金銭の対策が成立しないときの措置は、
これは任意的記載事項なんだけれども、
でも住宅ローンの承認を得られなかったときは、
契約を無条件で解除できるという取り決めをしたら、
それはもうあっせんとかローンとかの話関係なくて、
契約の解除に関する定めだから、
必要的記載事項になるんですね。
よくあるからね。リアルでよくあるから。
めっちゃあるから。そうなんですね。
そうなんだ。
交換差金の意味が分かってないかも。
ダメですね。
ちゃんと理解しておかないと出てこない。
これはググるしかない。
交換により取得する資産の価格と、
交換により譲渡する資産の価格とが等しくない場合に、
その差額を補うために従事される金銭その楽しさを言います。
何ヶ月勉強しました?何時間?
何時間でしょうね。
何時間かは分かりません。
分かんないですけど、
09:05
本格的に勉強し始めたのは7月からです。
6月の末にテキストを買いましたね。
そこから、
僕はかった。本当ですか?
教えてほしいです。どのぐらい勉強されましたか?
でも私ですね、集中力が全然続かない。
本当にダメダメなんで、
1時間の密度が他の人と比べて本当に少ないと思います。
薄い。薄いと思う。
だから時間はちょっと、
時間をやっててもあれかも。
250時間。
でもちょっと目安にさせていただきます。
エドワードさんの250時間はすごい。
私にとってめちゃくちゃ濃密な250時間な気がします。
でも頑張りたい。頑張る。
とりあえず、
次。
専用部分の用途とその他の利用の制限に関する規約において、
ペットの飼育が禁止されている場合は、
重要事項説明書にそのもので記載し、
内容を説明した時も37条書面に記載しなければならない。
これは35条だけでいいんじゃなかったですかね。
あってました。
あとどこの問題集?
私はですね、
住宅新報出版さんのやっております。
分野別過去問題集をガンガン回しておりまして、
あと模試をですね、
これからガンガン受けていく予定です。
今のところたくさんの買ったんですけど、
模試はもうあらゆる模試に取り組もうと思ってます。
新しい問題っていうか、
今まで見たことない問題をどんどん解きたいっていうのもある。
そうですね、これはあってる。
あってるけどちょっと不安だったからチェック入れたのか。
そして天災その他不可抗力による損害の負担に関して定めなかった場合には、
その旨を37条書面に記載しなければならない。
これは35条だけでいいんじゃないですかね。
12:02
違いました。間違ってました。
間違ってるからチェック入れたのか。
35条じゃなくて、
天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、
だから任意的記載事項ですね。
任意的記載事項なのか。
本当だ。危険負担の定めは任意的ですね。
35条書面にはそもそも天災等による損害負担の定めは書かない。
ありがとうございます、エドワンドさん。
頑張ってくださいとか言ってくださって本当に嬉しいです。
さて、次。
Aは公住宅の売却の依頼を受けた売買業者として、
本件契約が成立するまでの間に、
Dに対し建物状況調査を実施する者の圧戦の有無について確認しなければならない。
これはですね、問題がそもそも、
宅地建物取引業者がAで、
Dが既存住宅の購入の売買をCにしている人なんですね。
買い主なんですけど。
だからAは売り主側の売買を頼まれてて、
買い主に対して建物状況調査を実施する者の圧戦の有無について確認しないといけないというのは特にないそうです。
AおよびCは本件契約が成立するまでの間、
Dに対し公住宅について設計図書、点検記録、その他建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で、
国土交通省令で定めるものの保存の状況及びそれぞれの書類に記載されている内容について説明しなければならない。
これ間違ったんですよ。
保存の状況は説明しないといけないんですが、
それぞれの書類に記載されている内容については説明はいらないということで、
それぞれの書類に記載されている内容について説明しなければならないが間違いということでした。
AおよびCはDが宅地建物取引業者である場合であっても、
法第37条に基づき交付すべき書面において、
公住宅の構造・体力場・主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項があるときに、
その記載を省略することはできない。
Dが宅建業者でも丸なんじゃないですか。
あ、丸ですね。
なんでチェック入れたんだろう。ちょっとわかりませんが。
15:05
ちょっと迷ったのかな。
はい、次。
Aは高宅地の売買が宅地建物取引業法第41条第1項に規定する手付金等の保全措置が必要な売買に該当するとき、
Cから受け取る手付金について当該保全措置を講じておけば、
Cとの間で売買契約を締結することができる。
Cから受け取る手付金について当該保全措置を講じておけば、
Cから受け取る手付金について当該保全措置を講じておけば、
Cとの間で売買契約を締結することができると思います。
あれ、これなんでチェック入れてるんだ。これも。
未完成、宅地建物について必要な当該保全措置を講じておけば、
Cとの間で締結することができる。
まあでもちょっと迷ったんですかね。
ななねるさん、こんばんは。ありがとうございます。
こんばんは。今年受けます。がんばりましょう。
受けるんですね。めっちゃ嬉しいです。
このたっけんチャンネル、たっけん2025合格したい人チャンネルを立ち上げて、
初めて今年受験する人にお会いしました。
めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。
今、過去問のですね、振り返りをしています。
過去問の一本、過去問52問の一つ一つの選択肢を見て、
自分が迷ったところにチェックを入れて、それを今復習している感じです。
続いて、クーリングオフについて告げる書面には、
Bの称号または名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならない。
これですね、問題の、これ間違ったんですけど、
Bのね、問題が宅地建物取引業者である売り主Aが、
宅地建物取引業者Bの売買により、宅地建物取引業者でない買い主Cと
新築マンションの売買契約を締結した場合においてっていうやつなんですね。
クーリングオフについて告げる書面には、
Bの称号または名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならない。
18:03
これ丸じゃない?みたいな、丸しちゃったんですけど、
売り主の称号、名称、住所、免許証番号がいるということで、
売買の人は別に記載しないでいいということでしたので、
このBかAか、このBかAかってその文字だけで丸か×かが変わるっていう、
こういうのがね、問題の読み落としが多いんですよ、本当に。
もうですよ。
次!
でもね、保全措置とかの辺は全然、もうなんか、
全然いけるなみたいな感じ。
全然チェックついてない。
あ、でも一個チェックついてる。
Aは宅地建物業者であるBと契約を締結し、保全措置を講じずに、
Bから手付金として1000万円を受領した。
あ、これはですね、これも本当に、
これ、問題が、業者Aが自ら売り主として買い主との間で、
建築工事完了前の建物を5000万円で売買する契約をした場合において、
みたいな問題なんですね。
手付金等の保全措置の話なんですけど、
もうね、この問題パッて見た瞬間、
まず建築工事完了後か完了前か確認するじゃないですか。
で、あ、前って書いてる。
で、前って書いてて5000万だから、
あ、じゃあ250万ね、みたいな。
250万で手付品として1000万受領してるんだったら、
これアウトでしょ、違反します、みたいな感じで、
違反する、みたいにチェックしたら、
そもそも宅地建物取引業者であるBと契約を締結しって書いてるんですよね、問題に。
こういうのね、ほんとね、ほんとに見落とす。
なんか、あ、来た来た、みたいな。
建築工事完了前で5000万だったら250万だから、
こんな方が、何、それ以上のお金払ってるからアウトでしょ、みたいな感じで、
すぐね、こう違反するとかにね、付けそうになっちゃう。
お風呂呼ばれちゃった、また来ます。
ということで、ありがとうございました。
嬉しいです、ナナネルさん。
Cが建物の所有権を有している場合、
AはBとの間で当該建物の売買契約を締結してはならない。
ただし、AがCとの間で既に当該建物を取得する契約、
当該建物を取得する契約の効力の発生に一定の条件が付されているを
締結した場合にはこの限りではない。
ということで、これは、
これはね、間違いなかったんですけど、
ちゃんとね、このカッコ書きを読んでないとね、
カッコ書きが当該建物を取得する契約の効力の発生に一定の条件が付されているということで、
これあの、期限付き契約ですよね。
だから、あの、
あ、違う、えっとなんだっけ、
期限、停止、停止期限付き、
21:00
停止、停止期限付き契約、ですよね。
だからその、
これだったら、売却、
締結しちゃいけないんですよね、売買契約を。
なんだっけ、
停止条件付きだった、ごめん。
停止条件付き契約だった。
はい、次。
AはBとの間における建物の売買契約において、
AがBに対してその建物の品質に関して契約の内容に適合していない場合におけるその不適合を担保する役割に、
かっこ以下、本市において契約不適合の責任を負う期間は、
建物引渡し日から1年間とするという旨の特約を付した。
この場合、当該特約は無効となり、
BがAに対して契約不適合の責任を追求することができる期間は、
当該建物引渡しの日から2年間となる。
えー、
そうそうそうそうそうそう。
これは、
あのー、
そもそも1年間の特約は無効になるっていうのはそうなんですけど、
契約不適合の責任、
じゃあそれは無効になって、
引渡しの日から2年間となるっていうことではないっていうのは、
なんとなく分かってたんですけど、
じゃあどうなるかっていうところまでがいけなくて、
で、これは、
なんだっけ、
知った時から1年になるんですよね。
民法が知った時から1年なんですよね、確か。
ですね。
民法が適用されて、
買い主は契約不適合した時から1年間の契約不適合であるものを
売り主に通知ということでした。
はい。
はい、次。
Aが宅地建物取引業者ではないEとの間で締結する建物の売買契約において、
Aは当該建物の種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合における、
その不適合の散歩すべき責任を一切同じとする特約を定めた場合、
この特約は無効となり、
Aが当該責任を置く期間は、
当該建物引渡しの日から2年となる。
で、
これは無効なんですけど、
で、これも同じか。
知った時から1年ですね。
あ、それで一緒にチェックしてたのか。
はい、次。
保全措置をさ、
保全措置、
24:01
受領する金額が50万円未満。
手付金等の保全措置を講ずる場合に、
保全措置の概要を重要事項説明書に記載する必要があります。
しかし、保全措置を講じないのであれば、
その旨を重要事項、
重説に記載する必要はありません。
そして手付金は支払金または預かり金に該当しますが、
この支払金または預かり金については、
受領する金額が50万円未満。
保全措置が講ずられている手付金等、
売れ主または加工館の当事者である宅地建物取引業者が、
登記以降に受領するもの、報酬、
これらを除き保全措置を講ずるかどうか、
およびその措置を講ずる場合における、
その措置の概要を重要事項説明書に記載する必要があります。
なので、保全措置を、
保全措置を講ずる、
受領する金額が50万円未満の時と、
保全措置が講ずられている手付金等、
登記以降に受領するものと報酬については、
書かなくていいんですね。その場合除く。
でも37条書面については、
いずれの保全措置も記載事項ではありません。
だから100万円受領する場合に、
保全措置を講じないんだったら、
重設に記載しないといけないのか。
この辺ね。
何とかチェック入れとったらよかったかな。
Aが宅地または建物の売買契約に際して手付を受領した場合、
その手付がいかなる性質のものであっても、
Aが契約の離婚に着手するまでの間、
買主はその手付を放棄して契約の解除することができる。
これはですね、いかなる性質のものであってもっていうところで、
ちょっと迷ったんですね。
なんですけど、これはいかなる性質のものであっても、
買主はその手付を放棄して契約の解除することができるということでした。
あとね、これの解説読んで知らなかったんですけど、
27:04
買主はその手付を契約手付として使えるのと、
あと、売り主側は手付金の倍額を現実に提供したら、
契約の解除することができる。
それをちょっと知りませんでした。
次。
もうね、まだご飯食べてないんですよ、夜ご飯。
でも10時からは絶対食べ始めたいから、
あと何が何でも19分で終わらせたい。
A、B間の建物売買契約において、
Bが当該契約の離婚に着手した後においては、
Aは契約の締結に際してBから受領した手付金の倍額を
Bに現実に提供したとしても契約を解除することはできない。
これはAが宅地建物取引業者、Bが買主。
相手方が離婚に着手した後はもうダメなんですよね。
だから相手方がもう着手しちゃってるから、
手付金の倍額をAが提供しても契約は解除することができないということです。
A、B間で工事の完了前に当該工事に係る建物代金5000万の売買契約を提供する場合、
Aは法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた後でなければ、
Bから200万円の手付金を受領してはならない。
で、これは前だから250万だから手付金受領できるんじゃないですか?
あ、そうそう、そうかそうか。
これはね、理解できてるんですけど、なんでここにチェックを入れたかっていうと、
未完成物件5%以下かつ1000万円以下っていう、
その5%しか覚えてなくて、1000万以下みたいなところが全然頭に入ってないから、
もしその1000万以下みたいな方で問題が出たらちょっとやばいなと思って書きました。
ちなみにこれ完成物件の時ってどうなんですかね。
保全措置…保全措置…保全…
30:02
水カロリーに支出制限…
保全措置…保全措置…保全措置…
10%完成物件も1000万以下。
5%未完成も1000万以下。
5%か10%の違いかで、どっちも1000万以下は1000万以下なんだ。
ちょっとメモしとこう。
さっきの問題も後でチェックしとこうって。
えっと…
完成物件…
完成物件は…
10%以下かつ1000万円以下です。
OK。
次。
住居建物…
報酬額がですね、ちょっとやばい。
なんか計算はちゃんとできるのに、
免税事業者とかを見逃してたりとかね。
4%なのか…
そうそう、それでね、今日迷ったのが、
えー…
そうなんですよね、ほんとね、
課税事業者なのか、免税事業者なのかみたいなね、
ほんと間違うんですよね。
でも、これは良いことですよね。
今過去問やってる中で、
本番前にこんだけ間違えたら、
本番出たらめっちゃ確認すると思う。
ほんとにね、それぐらいほんとに…
見落としちゃうんですよね。
あと居住用なのかとかね、
そうじゃないのかとか。
それがね、なんかほんと…
ほんとにね…
あ、そうそう、低廉な空き家なのかどうかとか。
33:02
あ、そうそうそうそう。
えーっと、なんだっけ。
あの長期のね、
低廉な空き家は、
33万っていうのはなんか、
もう覚えたんですけど、
これもさ、でもさ、
免税だったらさ、
4%でしょ。だから、
33万じゃないよね、30万の4%だから。
この辺ね、30万の4%って。
それで、長期の空き家の特例を、
ちょっとよく理解できてない。
長期の空き家等の
対借の売買代理については、
貸主である依頼者から
借賃の2ヶ月分まで
報酬を受領することができます。
ただし、貸主、借り主等を合計して、
2ヶ月分以内。
2ヶ月分いけるのか。
だから、0.55じゃなくて、
そうですね、1ヶ月分のセッパンじゃなくて、
2ヶ月分のセッパンになるってことね。
倍になるってことですね。
OK。
これもなんかどっか、
そこに書いとこう。
長期の空き家等の
対借は、
貸主から借賃2ヶ月分、
2ヶ月分もらえる。
ただし、
双方マックス2ヶ月分。
はい、OK。
やばいよね、本当にこの。
あと、そうそうそう。
あの、
計算の仕方がさ、
報酬の、あ、そうそう、
36:00
このイカとかさ、
これこれこれこれ。
200万円イカだったら、
5%。
200万円イカ?
イカってことはさ、
200万入るやん。
え?
200万円からじゃないやろ?
200万円イカってことは、
200万円も含みますよね。
えっと、
権利金、権利金。
権利金、
200万円×5%。
やっぱ200万は200万ですよね。
200万イカの場合、
積数にね、
200万イカの場合、取引額×5%。
200万から400万円の場合って書いてる。
200イカの場合、
これ1万からってことですよね。
え?
まあでも、200万円イカ、
5%。
200万から400万。
4%プラス2万。
これがね、4%プラス4万とかね、
わけわからんことしちゃうんですよ。
400万越えが、
えー、
3%足す6万ということですね。
これはね、
ちょっと覚えないと。
200万、
2、
200万、
イカ。
×5%。
201から400。
×4%
プラス2。
で、401から。
えー、
×3%
プラス6。
なんでこんな書き方しとるんやろ。
39:00
なんか意味があるんか。
200万イカと200万からって、
おかしいと思うけど。
あとこれ!
Aが単独で行う居住用建物の
対策の売買に関して、
Aが依頼者の一方から受けることができる
報酬の上限額は当該売買の依頼者から
報酬請求時までに
承諾を得ている場合には
借地の1.1ヶ月分である。
で、これバツなんですけど、
どこがバツかっていうと、
当該売買の依頼者から
報酬請求時までに
承諾を得ている場合には
借地の1.1ヶ月っていうことで、
本当は
居住用の建物の対策の
売買だったら、
片方から0.55ずつだけど、
取り決めで、
マックス
1.1ヶ月分もらっていいよ
っていうのはあるけど、
その承諾を得るのが、
報酬請求時までじゃなくて、
売買を依頼する時まで、
売買の依頼を受けるにあたって
承諾を得ておくことが必要ということで
これはちょっと
なんていうか
普通に
謝ってるものとか
だったら、
他で見つけられるかもしれないんですけど
個数のね、
何個あるかとかだったら、
本当にね、間違えそう。
ちゃんと読まないとね。
計算がね、
本当に
計算ですね。
ちょっといっぱい
解いたほうがいい気がするな。
もしでも出てくるかなと。
やばい!
もうこんな時間になっちゃった。
建物が店舗用である場合、
AはBおよびCの承諾を得た時は、
BおよびCの相互から
11万の報酬を受けることができる。
これは
建物が
店舗用で
ある時には
建物で
店舗用の時は
1ヶ月分?
○○じゃなくて
片方ずつから
もらえるのか?
えーっと
あ、いや違う。
これは
42:02
1ヶ月分で合ってるんだけど
権利金が
150万あって
この場合の計算で
権利金が
150万だから
5%なんですよね。
150万×5%×の
消費税課税事業者だから
1.1
82,500円を
それぞれから受け取れるから
合計は
165,000円が
マックスで受け取れるから
×なんですね。
こんなんちょっとさ
計算できないよね。
だから
他に
これが誤ってるか正しいか
そうなんですよね。
他に
正しいものを選べて
これ絶対正しいよみたいなのが
あれば
計算しないといけない問題は
後回しで
とりあえずそこに○して
後で
本当に間違ってるか
確認した方が
いい気がする。
ここで時間食うの
もったいない。
明らかに他に正解があれば
それ選んじゃっていいと思うんですよね。
その辺はちょっと思いました。
もうなんか計算問題出たら
あーってなるもん。
宅地建物取引業者が
自ら売り主として
宅地及び建物売買の契約を締結するに際し
手付金について当初提示した金額を
減額することにより
買い主に対し売買契約の
締結を
誘引し
その契約を
締結させることは法に違反しない。
これは法に違反しないんですよね。
手付金を
あの
カップはダメだし
あと
払っとく用とかもダメだけど
値下げはOKということですね。
貸し付けがね
ダメだね。
えー
あー
人の死にね
人の死のガイドライン
これは
賃貸借の時は
3年経ったら
自然死じゃなくても
殺人とかでも
言わなくていいと
売買は自然死だったら
告げなくていいんですけど
それ以外だったらどうなんでしょうね
っていう
どうやって調べたらいいんだこれ
業務上の規制
45:00
業務上の規制
業務上の規制
人の死の告知に関する
ガイドライン
どっか書いてると思うんですけどね
テキストには載ってないのかな
ありそうですけどね
見つけきらんので
ネットで調べるか
人の死の
告知
えーっと
そうですね
賃貸借の場合は
3年を
超えたら
原則として告げなくて良い
売買は
自然死
日常生活の中での不良の死は
えー
告げなくて
良い
これは賃貸借も
一緒
なんだけど
その
賃貸借と違って
それ以外の死は
その3年の縛りとかはない
ということですね
その違いだけか
原則
自然死とかの時は
以外の死
でも自然死
とか不良の死は
えー
賃貸借売買関係なく
告げなくて良い
ということですね
わー10時になっちゃった
もうちょっと頑張ります
48:05
これね
カップ販売とは
代金の全部または一部について
目的物の引渡し
6ヶ月以上の期間にわたりかつ2回以上に
分割して受領することを条件として
販売することを言う
1年以上の期間にわたりかつ2回以上に
分割して受領することを条件として
販売することを言う
こうやって間違えてすぐはずっと
覚えるじゃないですか
すぐ忘れちゃうんですよねこれ
1年
カップ販売1年
覚えてくれ私の脳みそ
宅地建物取引業者は
帳簿を各事業年度の末日をもって
閉鎖するものとし
閉鎖後5年間当該帳簿を保存しなければならないが
自ら売り主となりまたは売買の
売買をする新築住宅に
かかるものにあったら10年間
保存しなければならない
これは罰で
自ら売り主となった
新築住宅にかかるものは
10年間保存しなければならないんですが
売買の売買をするのは
別に関係ないと
これもね
本当にその一文で
一文で
その成語が
変わるものなので
はい
売買の売買それ以外に
売買など
自ら売り主となる
新築物件のやつ以外は
5年ですね
不当な離婚禁止
離婚地帯の禁止は
宅地もしくは建物の投機もしくは
引渡しまたは取引にかかる
対価の支払いを対象とするのみである
これ丸なんですけど
不当な離婚地帯の禁止は
投機引渡し
対価の支払いの3つのみ
投機引渡し対価
投機引渡し対価
これもね
暗記しないと多分
忘れますね
暗記帳とかで
暗記しないと
これ罰で
実施する
管轄の知事と
免許の権者に
どっちにも
10日前までに届けにしないといけない
およびですね
免許権者と
管轄知事に
どっちもに10日前までに
ということですね
忘れないようにしたいです
これ忘れちゃうんですよね
閉県知事は
宅地建物取引業者
閉県知事免許が免許を受けてから
51:01
1年以内に事業を開始しないときは
免許を取り消さなければならない
これ丸なんですね
これ間違えちゃいました
必要的免許取り消し処分
1年以内に事業を開始しないのは
任意的だと思っちゃいました
間違えました
必要的です
宅地建物取引業者D
長県知事免許は
法第72条第1項の規定に基づき
長県知事から業務について
必要な報告を求められたが
これを怠った
この場合Dは50万以下の罰金に
処せられたことがある
これ丸なんですが
50万以下の罰金がどうだったかな
と思ってチェックしました
事務禁止中に
提出しないといけないときに
それがダメだったら
確か10万以下の過料だったんですよね
そういう
罰金なのか過料なのか
その辺がまだ
100%A
みたいにならないです
国土交通大臣また都道府県知事は
その免許を受けた宅地建物取引業者の
事務所の所在地を確知できないときは
その事実を報告し
その報告の日から2週間を経過しても
当該宅地建物取引業者から申し出がないときは
免許を取り消すことができる
これは30日なんですよね
30日経過しても
申し出ないときに
2滴取り消しになります
国土交通大臣は
宅地建物取引業者
お津県知事免許の事務所の所在地を
確知できない場合
その旨を官報及びお津県の
広報で報告し
その報告の日から30日経過しても
Bから申し出がないときは
Bの免許を取り消すことができる
これは○
間違ってる
×です
これそうなんですよね
お津県知事免許だから
免許権者しか
免許取り消し処分できないんですよね
国土交通大臣は
勝手に
偉いイメージみたいなのを持っていて
これは×なんですよね
免許権者だけが取り消せるということで
国土交通大臣は取り消せません
国土交通大臣は
宅地建物取引業者し
国土交通大臣免許に対し
重要事項の説明を
行なかったことの理由に
業務停止を命じた場合は
伝えなくその旨を
内閣総理大臣に通知しなければならない
これは×なんですが
監督処分をするときに
内閣総理大臣との
54:01
協議は必要
だけど
通知しないといけない
とかそういうのはない
ということでした
いつも問題解けながら
思うんですけど
本当にさ
石場さんと協議している
と思います
絶対してないと思うんだけどな
宅地建物取引業者D
そんな
忙しくないですか
そんな
宅地建物取引業者D
閉建知事免許は
法第72条
第1項に基づく
閉建職員による事務所の立ち入り検査を
拒んだこの場合はDは
50万円以下の罰金にさせられることが
ある
これは正しいんですけど
これも
なんか
その
業務停止とかになるのかな
とかそういうのも
迷って
ちょっとわからなかった
ですけど拒んだ場合は
50万円以下の罰金
ということでした
あともうちょっと
宅地建物取引業者D
公建知事免許は
自ら売り主となる
沖縄県内に所在する
中古住宅の売買の業務に関し
当該売買の契約においてその目的用途の
種類または品質に関して契約のないと
希望していない場合における
その不適合を担保すべき責任を
担保することがないままの
特約を付した
この場合Aは沖縄県知事から
指示処分を受けることがある
管轄知事と免許権者から
指示処分を受けれるから
多分丸かな
あ、合ってます
公建に本店を沖縄に支店を設置する
宅地建物取引業者B
国土交通大臣免許は
自ら売り主となる沖縄県内にワンションの
売買の業務に関し
沖縄県の支店において当該売買の契約を
締結する際、大規模30%の
手付金を受領した
この場合Bは沖縄県知事から
著しく不当な行為をしたとして
業務停止の処分を受けることがある
公建に本店を付けに支店
免許は国土交通大臣
Bは
沖縄県知事から
著しく不当な行為をしたとして
30%の手付金は
違反
20%以上
2割まで
公建知事から
処分を受けるかどうか
免許権者は
国土交通大臣
沖縄県の支店において
公建からは受けられない
57:00
この辺を
頑張りたい
これは
承諾を得たら
免許ができるから
承諾を得ても
できないのは罰
住宅貸し担保理工法の
その
書類が
電子的方法が
okかどうか
曖昧だった
クーリングオフとか書面
絶対書面じゃないですか
住宅貸し担保
保証金の
教宅のその教宅所の所在地とかの書面は 電磁的方法でも ok ということです
したら事務所の無理な教宅所に 教宅してくださいたくさとも取引業者は自らを入手した口とも取引業者である
飼い主との間で 新築住宅の売買契約を締結水素の住宅を引き渡す場合住宅
貸し担保補償金の教宅または住宅貸し担保補償 担保責任保険契約の締結を行う義務を
をこれはパッツなんですね これは水から売り主としてた口たてもの取引業者である飼い主との間でっていう
なんか水から売り主としてとた口たてもの取引業者の間に 口頭店を入れてほしいぐらいですけれども
読み間違えておりました
既準備から3週間でそれを怠った場合は 既準備の翌日から帰算して50日以降は新規の契約締結
となります あ終わりました
終わった 結局1時間かかってる
疲れた ご飯食べますありがとうございました
絶対合格
59:57

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