00:02
こんばんはー。 宅建リーバルディー合格したい人です。
疲れたわー。
いやー、今日、税その他180肢と、これ朝やったんですね。
で、昼、まあ夕方ぐらいに、宅建業法200やりましたよー。
もう、めっちゃ眠かった。
宅建業法やってる時に、家の近くのデパートにすっごい広いフードコートがあって、
そこでドリンクを買って、カウンター席みたいなところで解いてたんですけど、
もうね、急激に眠くなって、
3時ぐらいから始めてやってて、でも途中あんまりにも眠すぎて、ちょっと気を失ってて、
結局、もうね、この200支見るのがちょっと途中でくじけそうになって、
でもこれは決めたから、やるまでは帰っちゃダメと思って、頑張ってやりました。
頑張った。頑張ったんだけど、6時でした。終わったら。3時間もかかっちゃいましたよ。
どんだけかかっとる。
ね、50、もう、てか、宅建試験本番も、まあ言うたら200支ね、確認するわけですよ。
まあ200支確認する前にね、選択肢のね、1、2、3、4って見ていく中で、
確実にはこれが正解しあって、選べたら200支見る必要ないかもしれないんですけど、
でも基本は50問、まあ50問×4、4支ということで、200のね、足を見ていくわけじゃないですか。
だからね、その50問解くっていうことに、50問まとめて解くってことに慣れてはいきたいんですけれども、
さすがにちょっと疲れたなあ。
そして、今日今からね、このスタンドFMで恒例の見直しをやっていくんですが、
まあやった問題数が多いからさ、見直しもさ、結構時間かかりそうじゃない?
でも、ちょっと、その後、6時に終わって、で、家帰ってから仕事してまして、
で、仕事終わったら、もう10時ですよ。またこんな時間になっちゃった。
でもさ、今から見直したらさ、いったい何時に終わるの?
だって昨日も結局、52問?だから、204支の確認でさ、
そんなにチェックつかなかったって言ってたのにさ、
それでも、1時間結局かかっちゃいましたからね。
03:01
はー、今日はどうなるんだろう?みたいな。
で、税その他が、なんで180支かっていうと、
私の分野別問題集には、税その他は45問だけ入っているので、これを全部やりました。
はい、もうちょっとサクサクやっていこう。
サクサクやっていくけど、ちゃんとチェックつけたところはもう一回解き直しますよ。
だから、ちゃんと目隠しをして。
もうさ、私が宅勤試験を受けることとかさ、誰も知らないんですよ。
人生を生きていく中でね。
私以外ね、たまにね、ライブにお越しになるスタッフのリスナーさんぐらいですよ。
あと誰も知らないからさ、自分で褒めてあげるしかないから、よく頑張りましたねって。
ちゃんとね、こうやって今からまた目隠しして、チェックつけたところを解いていくなんて。
でもちょっと今日、全部終わるかな。
行きます。
不動産取得税とか、この辺整理しないとちょっとダメだなと思いました。
平成28年に新築された既存住宅、かっこ床面積210平方メートルを個人が自己の居住のために取得した場合、
当該取得に係る不動産取得税の課税表示の算定については、当該住宅の価格から1200万円が控除される。
これもあるですね。
40平方メートル以上、250平方メートル未満?
未満だっけ?以下だっけ?ちょっと忘れちゃった。
以上以下?以上未満かな?わかんない。
以下でした。だから240平方メートルは含むんですね。
かつ、昭和57年1月1日以降に新築されたもの、または所定の対戦基準に適合することにつき証明されたものについては、
1200万円控除、適用されるということですね。
わかりました。
次。
家屋が新築された日から3年を経過してなお、当該家屋について最初の使用または譲渡が行われない場合においては、
当該家屋が新築された日から3年を経過した日において、家屋の取得がなされた者とみなし、
当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。
これは6ヶ月ですね。3年じゃない。OK。
次。
不動産取得税の課税標準となるべき額が土地の取得にあっては10万円、
家屋の取得のうち新築にかかるものにあっては1個につき23万円、
その他のものにあっては1個につき12万円に満たない場合においては不動産取得税が課されない。
06:04
これは丸だと思います。OK。
免税税は土地10万、建築にかかる家屋は23万円、その他の家屋は12万円です。
そして、宅地の取得にかかる不動産取得税の課税標準は当該取得が令和7年3月31日までに行われた場合、
当該宅地の課額の4分の1の額とされる。これは2分の1だと思います。OK。
令和7年3月に個人が取得した住宅及び住宅用地にかかる不動産取得税の税率は3%であるが、
住宅用以外の土地にかかる不動産取得税の税率は4%である。これは×ですね。
建物が4%。建物が4%じゃなくて住居以外の事務所とかお店が4%で、
住居の建物と土地は3%じゃない?
違うかな?
合ってます。住宅と土地は3%で、住宅以外は4%。OK。
一定の面積に満たない土地の取得に対しては、なんだっけ?
なんて読むの?
狭いに小さいってなんて読むの?やばくない?
京商でいいのかな?
京商?あ、京商だった。
あれ?なんかBGM止まったんですけど。
え?BGM終わっちゃった。
あれ?なんで終わっちゃったの?
えー寂しい。
寂しいけどしょうがないか。
音入ってんのかな?
まあいいや。
えー
京商な不動産の取得者に対する税負担の支配者の観点から、不動産取得税を課することができない。
いや、
これは×じゃないですか?
その、免税店はさ、価格じゃん。だからその、広さとかじゃない。
えー
一定の面積未満は不動産取得税、非課税という税はありません。
はい。OKです。
えーなんかBGMなくなっちゃって寂しいんだけどな。
アーカイブには残るのかな?
固定産税をすでに全納した者が年度の途中において土地の譲渡を行った場合には、その譲渡後の月数に応じて税額の完付を受けることができる。
09:07
これはできませんね。
1月1日でもう払って、あのー、完付とかはないと思います。
はい。
あってます。
200平方メートル以下の住宅用地に対して課する固定産税の課税標準は、課税標準となるべく価格の2分の1の価格とする特例措置が講じられている。
これ6分の1だそうですね。
はい。6分の1。
200メートル、200平方メートル以下の小規模住宅用地の課税標準は6分の1です。
そして、なお住宅用地であれば、その面積が200平方メートルを超える部分について課税標準が同じく3分の1の額となります。
何?もう分かんない。
住宅用地。
ん?
だってさ、1200万ルールがあるじゃないですか。
でもあれは新築だけだからってこと?
新築じゃなくてってことか。
新築じゃなくて、200平方メートル以上の住宅用地だったら、課税標準は3分の1なんですね。
部分についてだから、200平方メートル部分は6分の1になるってことなのかな。難しい。
ここまでやる必要あるかどうかも微妙ですけど。
固定産税の確保期日は市町村の条例で定めることとされている。
いやいや、もう1月1日です。
あー、落ちた。ごめんなさい。
落ちちゃった。
OK、次行こう。
サクサク行きましょう。
建物の全部を所有を目的とする土地の賃借権の設定の対価として支払いを受ける権利金の金額が、その土地の価格の10分の5に相当する金額を超えるときは、不動産所得として課税される。
わかんない。わかんないです。
そうなんでしょう、みたいな感じ?
違いますね、しかも。
建物の全部を所有を目的とする土地の賃借権の設定の対価として支払いを受ける権利金の金額が、その土地の価格の10分の5に相当する金額を超えるときは、不動産所得として課税される。
12:05
権利金は、その土地の価格の10分の5に相当する金額を超えると、譲渡所得ということです。
これは覚えなければ。
そして、居住者がその取得の日以降、5年以内に固定資産を譲渡した場合には、譲渡駅から、譲渡所得の特別控除費50万円を控除した後の譲渡所得の金額の2分の1に相当する金額が課税標準とされるということですが、これも罰でございまして、
5年以内じゃなくて、5年を超えるものの長期譲渡所得については、譲渡所得金額の2分の1に相当する金額が課税標準とされるそうです。
この辺は本当、暗記していくしかないですね。全然飲み込めない。
その譲渡について、収容交換等の場合の譲渡所得等の5000万円特別控除の適用を受ける場合であっても、その特別控除後の譲渡駅について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
これはまるで、収容交換等の場合の譲渡所得等の5000万円特別控除の適用と軽減税率の適用は併用できるそうです。
居住用財産の譲渡所得の3000万円特別控除は、その個人がその個人と生計を一つにしていない孫に譲渡した場合には適用を受けることができない。
これもできなくて、生計を共にしているとか関係なく、家族はダメ、血のつながりがあるとダメみたいですね。
どこまでなんだろう。
特別な関係にある相手に譲渡した場合には適用されません。
特別な関係にある相手とは配偶者、直系結属、それ以外の親族で当該個人と生計を共にしているものを言います。
孫は直系結属ですから、当該個人と生計を一つにしていなくても、この特例の適用を受けることはできません。
直系の結属ってどこまでなんですかね。
そこまで深掘りしなくても良さそうですけどね。
15:01
その譲渡について収容等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受ける場合には、その譲渡があったものとされる部分の譲渡益について、
居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。
これ受けできないらしいんですね。
課税の繰り述べだと軽減率の特例の適用は受けられないということです。
収容等に伴って代替資産を取得した場合に、課税が遅らせることができる。
繰り述べできる。
将来その財産を譲渡した場合に軽減税率を適用する機会があるから、繰り述べと軽減税率は併用付加だそうです。
ちょっとまだ追いついてない理解が。
あ、修了はしたからいいんだけど。
これでも終われないのか。
次。
個人が他の個人と共有で住宅用の家屋を購入した場合、当該個人はその住宅用の家屋の所有権の移転当期について、
床面積に自己が有する共有持分の割合を成じたものが50平方メートル以上でなければ、この税率の軽減措置の適用を受けることができない。
これは×で、
共有持分の割合を成じたものとかそういうの関係なく、
住宅用の家屋を購入した場合に、その床面積が50平方メートル以上だったら受けれるそうです。
この税率の軽減措置は当期の対象となる住宅用の家屋の取得原因を限定しており、
交換を原因として取得した住宅用の家屋について受ける所有権の移転当期には適用されない。
これは○かな?
この税率の軽減措置、登録免許税の軽減措置を受けることができるのは、倍々または協楽による取得に限ります。
交換による取得した場合には適用することができませんということです。
所有権の移転当期に係る住宅用の家屋が対価建築物の場合、
昭和57年1月1日以降に建築されたものであっても、
耐震基準適合証明書により一定の耐震基準を満たしていることが証明されないときには、
この税率の軽減措置の時を受けることができない。
18:00
これいずれかだったと思います。
57年1月以降に建築されたものか、もしくはだったかな?
どちらかですね、あってます。
この税率の軽減措置の時を受けるためには、
当期の申請書にその家屋が一定の容器を満たす住宅用の家屋であることについての
税務署長の証明書を添付しなければならない。
これは罰なんですが、
税務署長じゃなかったと思うんですが、ちょっとわかんなくなりました。
市町村長等の証明書の添付が必要だそうです。
税務署長じゃなくて、軽減措置の時を受けるためには、
市町村長の証明書、
登録免許税、
当該家屋の所在地の市町村長、または特別区の区長が証明したものでなければなりません。
次、次。
駐車場経営者Eと車両所有者FがFの所有する車両を、
駐車場としての設備のある土地の特定の区画に駐車させる旨の賃貸借契約書を作成した場合、
土地の賃借権の設定に関する契約として、
印資税が課される。
賃貸借は、印資税課されない。
建物施設の賃貸借契約書は課税文書じゃない。
ごめんなさい。失礼しました。
そうなんだ。土地の賃貸借契約書だったら、印資税の課税文書になるんですね。
でも建物や施設の賃貸借契約書は課税文書ではない。
でも駐車場って土地なんじゃないかなって思いそうなんですが。
本市の駐車場としての設備がある土地の特定の区画に駐車させる旨の契約は、
駐車場という施設の賃貸借契約であり、その契約書に印資税は課税されます。
土地は課税文書になるんですね。
贈与者が住宅取得等の資金の贈与をした時の1月1日において、60歳未満の場合でもこの特例の適用を受けることができる。
これは直系存続から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関する次の記述のうちで、これは受けることができるんですよね。
相続税のうんたらかんたらみたいなのが確か年齢制限がありましたよね。
21:26
贈与者について、住宅取得等資金の贈与を受けた年の所得税法に定める合計所得金額が2000万円を超える場合でもこの特例の適用を受けることができる。
どっちがどっちかわからなくなっちゃった。
あってますね。
贈与者の年齢はやっぱり60歳とかは関係ない。
ただ受贈者においては、住宅取得等資金の贈与を受けた日の所得する年の1月1日において18歳以上である必要があります。
贈与者の年齢は要件とされていません。
2000万円以下でなければならない。
所得制限がないのが相続時生産課税制度。
これさっき言ってたやつです。
でも60歳未満の
あったんですよ。なんかメモしてる。
60歳未満。
相続時生産課税の特例が60歳未満の親から子、孫へ。
家屋の条件が床40平方メートル以上。
2分の1以上がもっぱら居住用。
耐震基準を満たしている。
受贈者の所得要件はなし。
そうなんだ。
2000万円以下ルールが贈与税の非課税制度で、
60歳未満ルールが相続時生産課税の特例ね。
ちょっと、どうやって覚えるよ。
相続時っていうところで年齢制限ありと考える?とか?
相続時生産課税は床40平方メートル以上だけなんです。条件が。
贈与税の非課税制度が床40平方メートル以上、240平方メートル以下だそうです。
そうなんだ。
そうか。
でもこの40平方メートル以上っていうのは、
登録免許税とは微妙に違いますよね。
24:02
登録免許税が50平方メートル以上ですもんね。
細かいな。
えっと、
不動産取得税がさ、床面積の要件が50平方メートル以上、240平方メートル以下で、
登録免許税が50平方メートル以上のみ、その以下とかはない。
で、この相続、相続税なんだっけ。
相続、相続時生産課税は床40平方メートル以上のみ、贈与税の非課税制度は40平方メートル以上、240平方メートル以下。
微妙に違うね、全部。大変。
エドワードさん、ありがとうございます。めっちゃ使うよ、それ。その辺品質だから。
マジっすか。ありがとうございます。
本当に、エドワードさんの。
ここはもう必死で覚えないとですね。
でも税に関することって確かに、絶対普段めっちゃ使うとこですよね。
それはイメージできます。
続いて地下工事法。
いや本当、今年は官邸評価じゃなくて、地下工事法が出るんじゃないかって言ってたわ。
標準値は都市計画区域外や国土利用計画法の規定により指定されたし、規制区域内からは選定されない。×ですね。
選定されるんだけれども、国土利用計画法の中の制限区域だけダメだったと思います。
工事区域は都市計画区域外から選定できる。×ですね。
区域としては国土利用計画法の規制区域が除かれます。
次、土地鑑定委員会は標準値の標準な価格を判定したときは、標準値の単位面積あたりの価格のほか、当該標準値の価格の総額についても官報で講じなければならない。
このさ、工事する内容がまだちょっと理解できてないです。
ちなみに答えは×でした。
あ、江戸渡さん、閲覧についても出そうよね。
閲覧?閲覧って何の閲覧ですか?
27:02
閲覧って何だろう。でもそこもなんか勉強したい。
何だろう。
標準値の価格の総額は工事事項ではないんですよね。
そして、土地鑑定委員会が単位面積あたりの正常な価格を判定したときは、速やかに
一番、標準値の所在、そして単位面積あたりの価格、価格判定の基準日、標準値の地籍及び形状、標準値及びその周辺の土地の利用の現況、その他国土交通省令で定める事項を官報で講じしなければなりません。
標準値の対面積あたりの価格があれば、総額はいらないことですね。
次。
不動産鑑定士の通常の調査の範囲では、対象不動産の価格への影響の程度を判断するための事実の確認が困難な特定の価格形成要因がある場合、鑑定評価書の利用者の利益を害する恐れがないと判断されるときに限り、当該価格形成要因について調査の範囲に係る条件を設定することができる。
ちょっと、もうよくわかりません。
よくわかんない。待って、冷静に。
通常の調査の範囲で、価格への影響の程度を判断するための事実の確認が困難なときに、当該価格形成要因について調査の範囲に係る条件を設定することができるのはできそうですね。
ただし、利用者を害する恐れがなければ、調査範囲等条件を設定可能です。
取引事例等に係る取引が特殊な事情を含み、これが当該取引事例等に係る価格等に影響を及ぼしている場合に、適切に補正することを辞典修正と言う。
これは×ですね。特殊補正?
違った。事情補正でした。
辞典修正だけど、事情補正。
取引事例に係る取引等が特殊な事情を含み、これが当該取引事例等に係る価格等に影響を及ぼしているときは、適切に補正しなければなりませんが、これを事情補正と言います。
なお、取引事例等に係る取引事の時点が価格時点とこんなことにより、その間に価格推定に返答があると認められる場合には、当該取引事例等の価格等の価格時点の価格等に修正しなければなりません。
30:01
これが辞典修正です。
何が辞典修正で 何が事情補正で とか、いろいろありますよね。
修正とか補正とか、この辺を覚えたい。
不動産の鑑定評価によって求める賃料は、一般的には正常賃料または継続賃料であるが、鑑定評価の依頼目的に対応した状況により、限定賃料を求めることができる場合がある。
鑑定評価で求める賃料は、正常賃料、継続賃料、限定賃料の3つです。
限定価格とは市場補正を有する不動産について法令等による社会的要請を背景とする鑑定評価目的の下で、目的の下で、正常価格の前提となる所条件を満たさないことにより、正常価格は同一の市場概念の下において形成されるであろう。
市場価格と乖離することとなる場合における不動産の経済価値を適正に表示する価格のことを言い、
民事再生法に基づく鑑定評価目的の下で、早期売却を前提として求められる価格が例として挙げられる。
これはバツだそうです。
限定価格は市場補正を有する不動産について、主動産と取得する他の不動産との併合、または不動産の一部を取得する際の分割等に基づき、正常価格と同一の市場概念の下において形成されるであろう市場価格と乖離することにより、市場が相対的に限定される場合における取得部分の当該市場に基づく市場価値を適正に表示する価格を言います。
どこが違うんだ?
どこが違うんだ?
限定価格。なるほど。
33:01
不動産の限定価値を乖離するときに形成価値を適正に表示する価格のことが特定価格。
でも、相対的に限定される場合におけるか。
とりあえず、市場が相対的に限定される場合におけるって入ったらもう限定価格ですね。
難しいなあ、もう。
次、同一住居圏とは一般に対象不動産と代替関係が成立して、その価格の形成について相互に影響を及ぼすような関係にある他の不動産の損する圏域を○。
はい、合ってますね。
同一住居圏では一般に対象不動産と代替関係が成立する。
不動産の価格は、その不動産の行為が最高度に発揮される可能性に最も富む仕様を前提として把握される価格を標準として形成されるが、これを適合の原則と言う。
これ違いますよね。最高限度の原則みたいな。
最有効仕様の原則でした。
最有効仕様の原則ね。
適合の原則ではないですね。
収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純利益の現在価値の総和を求めることにより、対象不動産の資産価格を求める手法であり、賃貸を不動産または賃貸側の居住のように供する不動産の価格を求める場合に特に有効である。
はい、これは正しいですね。
次。
不動産の鑑定評価によって求める価格は基本的には正常価格であるが、非常性を有しない不動産については鑑定評価の依頼目的及び条件に応じて限定価格、特定価格または特殊価格を求める場合がある。
これさっきやりましたよね。非常性を有する時に限定とか特定って言ってた気がする。
あってた。
非常性を有しない不動産を対象とするのは特殊価格のみということで。
特殊価格は非常性を有しない不動産を対象とする。
はい。
収益還元法は対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより対象不動産の資産価格を求める手法であるが、市場における土地の取引価格の上昇が著しい時は、その価格と収益価格との乖離が増大するものであるため、この手法の適用は避けるべきである。
36:17
そういう時こそ使うべきですよね。
あってますね。
取引価格の上昇が著しい時は収益還元法を活用すべきです。
はい。
次。
気候。
気候はね、割と。
割といけます。
証券化支援事業、かっこ買取方において、気候による譲り受けの対象となる貸し付け債券の召喚方法には、
もとりきん等の、もと、もと、ん?
もときん?もときん、きん等でいいのかな?が、ん?がんきん?がんきん、きん。
読めない。
がんきんきん等でいいのかな?が、あってますね。
がんきんきん等とがんりきん等かな、じゃあ。
がんりきん等の方法であるものに加え、がんきんきん等の方法であるものもある。
これは正しい、正しいそうなんですが、
でも今ググってみたけど、がんりきん等返済とがんきんきん等返済とは、みたいな感じで、
お得なのはどっち?みたいな、なんかいろいろ、いろんな銀行さんがサイトで取り上げてますね。
まあどっちでもいけるということですね、はい。
気候でチェックつけたのはそれぐらいかな?
あ、ありましたありました。
気候は住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付に係る金融機関の貸付再建の譲り受けを余無として行っているが、
郷外住宅の建設又は購入に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金の貸付に係る貸付再建については譲り受けの対象としていない。
これは借地権の取得に係る資金の貸付も譲り受けの対象としているんですかね?
バチュー?いや、譲り受けの対象としてないが誤りでしてるんですね。
39:04
借地権の取得に必要な資金も含まれます。
気候が証券化支援事業買取型により譲り受ける貸付再建は、
自ら居住する住宅又は自ら居住する住宅以外の親族の居住のように居住する住宅を建築し、
又は購入するものに対する貸付に係るものでだけではならない。
〇
はい、あってますね。
親族の居住用でもいいんですね。
自らだけなのかどうなのかみたいな。
えー、次。
構成・競争規約
住宅の居室の広さを畳の数乗数で表示する場合には、畳1枚あたりの広さに関わらず、
実際に当該居室に敷かれている畳の数を表示しなければならない。
これ×なんですけど、
数字をね、忘れちゃいました。
じゃん。
1.62平方メートルの広さとして、
えー、持ち入ってくださいということでした。
1.62。これ覚える人あるんかな。覚えんといけないな、でもな。
1.62やな。1以上ね。はい。
1.62。
新築分譲住宅の販売にあたって行う二重価格表示は、
実際に過去において販売価格として公表していた価格を比較対象価格として用いて行うのであれば、
値下げの時期から1年以内の期間を表示することができる。
6ヶ月だったと思います。
2ヶ月以上に渡ってその値下げの金額でみたいな。
えー、答え。値下げ前2ヶ月以上に渡り、実際に販売のために公表していた価格であり、
値下げの日から6ヶ月になり表示するものであることですね。はい。
指導負担部分が含まれている新築住宅を販売する際、
指導負担の面積が全体の5%以下であれば、
指導負担部分があるものを表示すればたり、その面積までを表示する必要はない。
5%とかそういう数字はないそうです。
表示義務があります。
新築分譲住宅の広告をする場合には、土地面積および指導負担面積を表示しなければなりません。
42:05
指導負担面積が全体の5%以下に関し特例はありませんということです。
路地上部分のみで道路に接する土地を取引する場合は、
その路地上部分の面積が当該土地面積の50%以上を占めていなければ、
路地上部分を含む旨および路地上部分の割合または面積を明示せずに表示しても良い。
何パーか忘れました。
30パー以上。路地上部分が30パー以上を占めるときは、
明示しなければならない。覚えられるか。
不動産物件について表示する場合、
当該物件の近隣に現に利用できるデパートやスーパーマーケット等の商業施設が存在することを表示する場合には、
当該施設までの徒歩所要時間および道路距離を明示しなければならない。
いずれかで良かったですね。
あってた。物件までの道路距離または徒歩所要時間を明示すべし。
ということです。眠たいよー。
土地建物の説明の辺とか、土地の記述?
洗浄地とか、観宅地とか、あの辺とか建物の材料のやつとか、
あれは割と解けるんですけど、
でも今年からごもん免除結構難しくなるんじゃないかって言われてるので、
今んとこその分野別で解けない問題はないんですけど、
ちょっと心配かなーとは思ってます。
結構、もしやった時に割とわからんってなりました。
あー、今あれが終わりました。
税その他。うわー、44分も経ってるよー。
これはちょっと権利関係は厳しいかもです。
ちょっと疲れちゃった、ほんとにさすがに。
しかもやっぱり、権利関係解くの時間かかりますね。
いやー、ちょっと見直しできる気力がない。
うー、悔しい。悔しいですけど、ちょっともう無理だ。
めっちゃ体がひとひってる。
ほんと50問解いて帰る。
50問解き終わるまでもほんとにしんどかった。
45:07
いやー、ちょっとごめんなさい。
ベッドで読みながら間違えたところを確認して寝ようと思います。
でも、あと権利関係が、
今日50問やったから、あと46問で終わるんですよ。
これで、この過去問題集の3週目が終わるので、
そしたら一旦、模試にまた戻りたいと思ってます。
早く模試に戻りたくて。
この一問一問の確認は結構しんどかったなー。
しんどかったなーってまだ終わってないんですけど、
そこででも結構何回やっても覚えられないところ見えてきたりもしてますし、
でも逆にこの間模試をやってみて、
この問題集だけでは全然やっぱり足りないなっていうのもあるので、
模試をね、未着手の問題、
本当に新しい新規の問題っていうのに解いていきたいなーって思ってます。
もう9月入りましたし、
もうあと47日かな。
頑張りたいです。
頑張ろう。
ちょっとね、暗記すごい大事ってわかってるんですけど、
問題解くほうが楽で、
それはなんかやっぱ自分が逃げてるんですよね。
暗記しようってすると多分すごく頭を使うから、
それでなんか拒否反応が出るっぽいんですけど、
それになんか逃げてちゃダメだなって思うので、
一旦全部洗い出したら、
そこで暗記しないとってチェックしたものは、
ちょっと知識の保管をしていきたいなというふうに思ってます。
引き続き、模試を受けていく中で絶対見逃してる範囲あるので、
そこも保管していきたいと思ってます。
頑張ろう。
マジで頑張ろう。
頑張る。
頑張るけど仕事も頑張る。
48:03
はい、ではありがとうございました。
おやすみなさい。