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令和5年の過去問の結果とふりかえり
2025-09-11 08:33

令和5年の過去問の結果とふりかえり

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00:05
こんばんは、宅建2025合格したい人です。 今回は、令和5年の過去問解きました。
結果なんですが、46点でした。 満点取りたいね。過去問だし。
税その他で1点失点。宅建業法で2点失点。 誤問免除問題で1点失点の4点失点でした。
誤問免除問題は、統計を落としたというところではあって、 それをあまり覚える必要はないかなというふうに思うので、
統計は最新データ確認していきたいなというふうに思っています。 なので残りの3問ですね、間違えたところなんですが、
最初間違えたのは、税の問題。
税の問題はですね、不動産取得税ですね。間違えました。 不動産取得税に関する次の記述のうち正しいものはどれかという問題で、
私が選んだのが、不動産取得に対し、当該不動産所在の市町村及び特別区において、 当該不動産の取得者に課する。
これを選んだんですが、これは罰でした。
正解は、不動産取得税は市町村及び特別区に対して課することができないというのが正解。
不動産取得税は、国都道府県市町村特別区、その他の一定の公的な組織には課することができません。
ということです。
不動産取得税は都道府県から課される税なんですね。
固定資産税は確か市町村だったと思うので、そこと混同してたかなというふうに思います。
そして、2問落とした宅建業法ですね。
宅建業法で落としたのはですね、
建物の対策の売買の依頼を受けた時の報酬の問題ですね。
違反するものはいくつあるかという問題だったんですけど、
私が間違えてたのが、
違反しないものとして、本県契約が建物事務所として対策する契約である場合に報酬として、
それぞれ貸主の売買を担当した宅建業者は、
1ヶ月分の額に消費税を加えた額を、
借主からの売買の依頼を受けた業者は、借主から1ヶ月分の家賃に税を加えたものを受領したということで、
03:07
今回どちらの業者も消費税課税事業者だったんですね。
1ヶ月分ずつだからOKみたいな感じで丸しちゃったんですけど、これが間違ってて。
建物の対策の場合は、事務所として対策する契約であっても、
0.5ヶ月分というのは変わらないというところですね。
だから双方から受領できる報酬の合計は、
対策の売買の場合は1ヶ月分プラス消費税以下じゃないとダメだと。
これは居住用建物とそれ以外で違いはありませんというところで、
ここがちょっと間違ってました。
居住用の建物の賃貸借の場合に0.55ずつだと思ってたんですけど、
関係ないということでした。
対象物件が居住用建物の以外である場合の違いは、
依頼者の一方から受け取る報酬の割合について制限がないこと。
権利金を売買代金とみなして報酬額を計算できることの2点です。
権利金が発生していた場合にそれをもとに報酬額を計算できるというのと、
あとは報酬の割合が居住用の場合だったら、
もう片方から0.55、0.55というのは決まりだけど、
居住用じゃなかったら、0.8、0.2とかでもOKというところですね。
ちょっとここを間違ってました。
そしてもう一問間違えたのが、41番。
41番は、業法の規定ですね。
これはですね、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれかって、
私が選んだのがですね、
都道府県知事は宅地建物取引士に対して登録証書処分を行ったときは、
適切な方法で広告しなければならないというのを選びました。
これ間違ってて、私ちょっと免許と宅地支障で、
ちょっとですね、広告の必要なものについて、
しっかり把握できてなかったですね。
宅地建物取引士に対する処分としては、
支持処分も事務禁止処分も登録証書処分も、
広告はされることはないということで全部×。
宅地建物取引業者に対する処分として、支持処分は広告されない。
広告されるのは業務停止処分と免許取消処分のみということですね。
06:03
ここはちょっと頭に入ってなかったですね。
そして正しいのがですね、
宅地建物取引業者A、
高権知事免許で専任の宅地建物取引士として従事しているB、
高権知事登録が勤務自体のない宅地建物取引業者C、
おつけん知事免許において、
自らが専任の宅地建物取引士であるものに表示されていることを許した場合には、
おつけん知事はBに対し必要な指示をすることができるということで、
免許権者だけかなというふうに思ってたんですが、
指示処分と事務禁止処分は、
まずですね、この2つ以上の業者の専任の宅地建物取引士となることは、
そして専任性を満たしていないのに専任の宅地建物取引士となることは、
いわゆる名義貸しと呼ばれる違法行為です。
この名義貸しは指示処分の対象になる。
指示処分と事務禁止処分は、業務地の都道府県知事もすることができるので、
今回おつけん知事はBに対して指示処分することができるということで、
免許権者だけじゃなくて、
そこの実態のないところで専任だよって嘘ついてやってる、
そこの管轄の知事も指示処分ができるということでした。
以上の3問が間違っていたところでした。
本当、知識の抜けているところの炙り出しになりますね。
昨日の問題よりは、わりと迷った足はなくて、
いつも間違っていると思えるのは×、正しいと思えるのは○、
どうかなーって思うのは△をしてるんですね。
△の足は昨日よりは少ない、令和6年よりは少ないなって思いました。
この△で終わらせたところは、後でまたしっかりと見直していきたいなと思っています。
毎日1過去問ずつぐらい取り組んでいけたら理想ですね。
ありがとうございました。
08:33

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