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1109.和田吉民さん(弁理士)
2026-09-02 12:08

1109.和田吉民さん(弁理士)

【知名度が事業の命運を分ける、商標が守るもの】

弁理士という職業の知名度を広げたいという使命から、ポッドキャスト配信を始めた和田吉民さん。商標申請件数が豊富なTHP国際特許商標事務所で実務を進める中で気づいたのは、ブランドや商品名といった企業資産を守ることの重要性です。単なる法的な登録手続きではなく、顧客の信頼と事業の継続性に直結する存在なのです。

商標登録には落ちるケースもあることをご存知ですか。一般名称では登録できず、他社が先に同じ商標を取得していても通りません。警告書が届いた時にも、大企業からであっても内容をしっかり確認し適切に対応することが中小企業の経営者には欠かせません。知名度や信用力が商標に紐付き、それが失われると顧客は別の同名店に流れていく現実があります。

和田さんが若い世代に伝えたいメッセージは、弁理士という職業の選択肢の存在です。さらに音商標などまだ認知度の低い領域も、事業を守る強力なツールとなります。商標を適切に取得・管理することが、経営者の重要な判断になる時代なのです。

【今回のゲスト】
THP国際特許商標事務所 弁理士 和田吉民(わだ・よしたみ)さん
『うたう商標弁理士』
https://podcasts.apple.com/jp/podcast/id1751209371

Web: https://tokkyo-shinsei.com/

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声を想いを世界中に届ける!こえラボ
経営者の志
こんにちは、こえラボの岡田です。この番組では、経営者の決断・葛藤・譲れない思い、ここでしか聞けない本音に迫ります。
ぜひ、あなたの経営のヒントにしていただけたらと思います。 本日はTHP国際特許商標事務所弁理士の和田吉民さんにお話を聞きたいと思います。
和田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。皆さん、おはようございます。 こんにちは、夜の皆さん、こんばんは。
歌う商標弁理士THP国際特許商標事務所の和田吉民と申します。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今もちょっと自己紹介にありましたけど、実はね、和田さん自身のポッドキャストでも、同じようなデザインでいつもご挨拶されてますよね。
はい、そうなんです。和田さんのサポートをいただきましてですね、ポッドキャスト番組歌う商標弁理士というのがですね、月に2回配信しております。
これが実はもう、今100回にちょうどなってるってことですよね。
はい、おかげさまでですね、8月の4、水曜日に配信した回をもって、無事100回ですね、到達いたしました。
いやー、おめでとうございます。
ありがとうございます。
この番組ではどんなことをお話しされてらっしゃるんですか?
はい、そうですね、このポッドキャスト番組始めたきっかけというところもあるんですけれども、
私も今のTHP国際特許商標事務所に、2021年ですね、今から5年前に入所しまして、
この事務所、今のTHPはですね、当初から商標の申請件数、お客様からご依頼いただいている件数が非常に多くですね、
この時点で、私が今の事務所にいるっていう理由でもあるんですけれども、
まず弁理士として、実務、経験をやっぱり積みたい、案件が多いところであれば、それはもう自然とですね、実務が積めるっていうことでですね、
こちらに5年前に入所した次第なんですけれども、
こうやって商標のお話、特に弊所は中小企業のお客様が多いですので、
そこでクライアントの方々、お客様の方々とお話し相談させていただく、あるいは営業などですね、
いろんなところでプレゼンテーションなどさせていただいた時ですね、
いまひとつ、やはり弁理士というですね、方々、知名度がいまひとつだ。
商標というのがどういったものなのか、何を守りたいのか、いまひとつ伝わりきれてない、伝えきれてないっていうのをですね、
すごく課題に感じた次第なんですね。
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そこで数年経ちましてですね、私のやりたいような感じで、
何かもっと商標の世界を皆さんにお伝えできる、特に経営者の方にとってですね、
ご自身のブランド、商材、会社名などですね、とても大切になってきますので、
それを守るきっかけにしていただければということもあって、
このポッドキャスト番組、そうですね、やらせていただいたという経緯でございます。
そうなんですね。商標って結構大切ですけど、まだまだ知られてない部分もあるんですね。
はい、そうなんです、特に。
商標は例えば出せば取れるような、例えば司法書士さんの商標登記ですとか、
登記とかですと、少し前に司法書士の方とお話したときにですね、
ちゃんと書式がしっかりしてれば99.9%通るものだっておっしゃってたんですね。
商標はそうではなくですね、しっかり適式に書類を出したとしても、
例えばこのネーミング一般名称だから独り占めはダメですよ、ですとか、
あとは他に先に同業他社が同じような商標を取ってるからダメですよ、紛らわしくなるからダメです、
などのですね、こんな商標は嫌だシリーズっていうのをやっていただいて。
そうなんですね。
商標で拒絶される、専門用語で拒絶とか言うんですけれども、通らないケースもありますよ、ですとか、
あるいは最近ですと、9月におそらく配信予定なんですけれども、
商標が元で裁判になったケースですとかですね、というのもありますので、
もうずっとこういうものですよっていうのをイメージですね、
専門用語を極力使わないっていうのはですね、我々妄当としていますので、
こういうものですよっていうのは性格差ももちろん大事なんですけれども、
分かってもらうっていうのをですね、大事にしていければなと思っております。
実はね、うちの声ラボの商標も和田さんにお願いして取っていただいたんですよね。
はい、ありがとうございます。
だんだんとうちもサービス提供してるんですけど、
ポッドゲストというサービス提供してるんですが、
結構お客さんがですね、声ラボを配信してるみたいな感じで、
声ラボっていう会社名のことを結構言っていただいてるので、
結構いろんなところで言っていただくことが増えたので、
これはちゃんと商標として取っておいた方がいいんだろうなということで、
和田さんにご相談させていただいてね、取らせていただいたんですよね。
ありがとうございます、その説は。そうなんです。
おっしゃる通り、この声ラボっていう言葉で、
例えばお問い合わせが増えるんですとか、
お客さんを紹介できそうですっていったお問い合わせが来るっていうのは、
まさにこの知名度ですね、文字にくっついてですね、
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知名度、信用力っていうのがついてきているんですよっていう状況になってますので、
こういう時はもう急いで商標を取った方がいいですね。
そうですね、それが使えなくなると、
自分自身のサービスが言えなくなってしまうっていうことにつながりますもんね。
はい、時々お客様でも警告書と言いまして、
あなた私の商標権侵害してますので名前変えてくださいって来ちゃったんです、
どうしましょう、年に一、二度来ます。
こういった場合はどうなるんですか?
はい、ちゃんとこの警告書の中身を読んで、
例えば大企業であったとしても中身を読んで、
これはどう考えてもちょっと理不尽だなっていうのもありますので、
その時には無視して結構ですっていうこともありますし、
それでちゃんとした会社であっても、
ちゃんとした内容のものもちゃんとあるんですね。
これは商標侵害しているから、
これ例えば書道が大事ですよ、ちゃんと最初にごめんなさいちょっと変えます、
例えば飲食店の方でしたら看板変えるのに数ヶ月かかると思いますので、
ちょっとお時間くださいっていった感じで対応したりと。
することもあるんですね。
本当に商標って中小企業だからといってあまり無視せずに、
しっかり考えておかないと自分の事業に大きく影響になってきますね。
はい、ありえます。
特に飲食店の例でいきますと、
お客さんが別の店にお問い合わせをして、
うちに来たんですけど予約が取れてませんでした。
全く別のお店で名前で出しているところに電話かけてましたっていう状況があるんですね。
そうですよね。
そうなると本当にお客様の信用問題だったりとか、
自分の事業の継続性に関わってくるから、
しっかりと商標を取って運営していくのがいいんですね。
はい。
この番組では経営者の志という番組ですので、
和田さんの志についても教えていただけるでしょうか。
はい、ありがとうございます。
今、ポッドキャストを2年ほど歌う商標弁理士ということでやらせていただいて、
商標の世界というのをもっと経営者の皆様にお伝えできたらなっていうところですね。
お伝えして理解していただいて、
正しく効果的に商標を活用していただくというところをですね、
より浸透していければなっていうところもあります。
あとはあまりお伝えしてないんですけれども、
ゆくゆく、そうですね。
若い世代の方にもですね、
例えば弁理士っていう仕事があるんですよ、
商標っていうのがですね、
これから例えば大学生の方ですと、
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社会に飛び出していく方もたくさんいらっしゃいます。
その方にはこういう道があるんですよ。
例えば最近若い方でも起業する方とか結構いらっしゃいますので、
そういう方にも商標という観点を忘れないでくださいね、
覚えておいてくださいねっていうふうにですね、
お伝えできる人間の一人になれたらなっていうのをですね、
ゆくゆく弁理士としての人生として考えて実践していけたらと思います。
なるほど。そしてね、
ポッドキャストでも歌う商標弁理士ということで、
歌うっていうのがついてるんですけどね、
和田さんも実際に番組内で歌ってらっしゃったりするんですよね。
そうなんです。
実は何を歌っているのかってよく言われるんです。
これ実は商標はですね、皆様目に見える商標ですね。
リンゴかじってるとか、マークトですとか、声ラボという文字ですとか、
だけでなく音の商標ですね。
インテル入ってるの音ですとか、リボピタンデーのファイト一発ですとかですね、
というのを音で登録ができますよっていうですね、商標があります。
これもですね、私のポッドキャストでは1番組に1個あるいは2個ですね、
私が肉声で歌っておりますようですね。
実際に聞いてみると、確かにこれよく聞くようになって、
CMとかテレビとかで流れてるので、
耳にしたこと皆さんあるようなものって結構あって、
それもやっぱりしっかりと商標登録されているので、
他の会社さんに使われないようになってるっていうことなんですね。
はい、おっしゃる通りです。
これ音も結構印象に残るものだから、
やっぱり皆さんの会社でもこういった音の商標も取っておくと、やっぱりいいですね。
はい、ステフ、実は今回私の歌う商標弁理士もですね、
ポッドキャストで最初にジングル5、6秒ほどですね、
オープニングのサウンドを作ってもらってですね、
それを番組の冒頭で流しているのですが、
これも実は渡谷義旦名義で音の商標を取っております。
そうなんですね。
そういった音の商標についてもご相談しないという方がいらっしゃれば、
ぜひ渡谷さんのところにご連絡いただけるといいですね。
はい、やってない弁理士も結構いるんですけど、
私は自分でやってますので、ノウハウは蓄積されております。
気軽にご相談ください。
ぜひ音の商標も登録できる渡谷さんですので、
ご連絡いただけたらと思います。
このポッドキャストの説明欄に、
ポッドキャストのURLと本編のURLも掲載させていただきますので、
ぜひそこからお問い合わせしていただけたらと思います。
今日はTHP国際特許商標事務所、
弁理士の渡谷義旦さんにお話を伺いました。
渡谷さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
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