1. 向井蘭の『社長は労働法をこう使え!』
  2. 第248回「質問:非常勤で在宅..
2020-05-08 16:12

第248回「質問:非常勤で在宅ができない職種は、休業補償されるのか?」

第248回「質問:非常勤で在宅ができない職種は、休業補償されるのか?」弁護士の向井蘭が、経営者の立場に立って、労働法の基礎だけでなく、ビジネスに関する法律の問題をわかりやすく解説する番組です。
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向井蘭の『社長は労働法をこう使え、法律の下で展開されるビジネスの世界』
ポッドキャスト『社長は労働法をこう使え』は、弁護士の向井蘭が経営者の立場に立って、
経営者が知っておくべき労働法の基礎だけでなく、ビジネスに関する法律の問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤和樹です。向井蘭の『社長は労働法をこう使え』、向井先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今日もコロナ絡みのご質問が来ていますので、早速いきましょうかね。
はい。
ご紹介したいなと思います。今回は50代の女性の方からご質問いただいております。
はい。
いつも勉強になる配信をありがとうございます。前回第242回で、コロナによる自宅待機の場合の給与についてお話がありました。
その例では月給でもらう会社員の場合だと思いますが、定期非常勤など定期勤務ながら、時給ベースで勤務する場合の一般的な考え方はどうでしょうか。
というのも私は医療専門職で、仕事から在宅勤務はできません。
必ず医療機関で患者さんとの対面の仕事となります。非常勤ながら法律に基づく有給休暇は事前に申請すればもらえますが、
しかし今回のように社会全体の圧力により出勤ができなくなった場合の本来の出勤日の給与ってどのような扱いになるのでしょうか。
242回ポッドキャストでは、休業扱いになり、その間の給料は原則として支給されるとのことでした。
まとめますと、正社員、常勤でなく定期非常勤、つまり時給ベースであること。
もう一つが仕事から在宅勤務が無理。この2点の条件下での自宅待機中の給与について向井先生のお考えをお聞かせいただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
はい。
ということです。
ということです。これついに来ましたね。
来ましたね。
これはね、実は難問の一つなんですよ。
ほうほう。
というのは、パートの方だと思うんですけど、この方フルタイムではないんだと思うんですけど、時給ベースで働いてるっていうのは、よくあるんですが、パートの方で勤務日数はシフトによると。
要は1週間2日とか決まってなくて、毎月話し合ってシフトで働く日を決めると。
介護があったり子育てがあったりしてると、パートの方がやりやすいんでって言って決めるっていうのがよくあるんですよ。
そうすると、何日月働くって決まってないから、一番真っ先にこういう方が削られちゃうんですよ。
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対象として。
対象として。
なるほど。
それで、理屈上は休業なんですよね。だって雇われてるんだから仕事なくなって自宅待機で。
ところが何日働くかってないから約束が。だから休業保証会社が払わない場が多いんですよ。
これは難問で裁判例もないんですね。
ないっていうか今までもあったんだけど、こういうトラブルは弁護士依頼して裁判所まで行くってほとんどないんですね。
そこまでの金額じゃないし。
泣き寝入りで終わる。
もともと週2日とか月5日とかそんなもんで働いてる人とかだと金額も少ないじゃないですか。
そうですね。
そうするといきなりシフトが月2日になりましたとか言っても、泣き寝入りでしょうね。
なるほどですね。
理屈上は、実は僕経験あるんです。うちの事務所でも他の事務所でも、他の弁護士も経験があって。
裁判官もまず分からない感じだったね。どうやって考えたらいいんだろうと。
そうなんですね。
約束がないねっていう。
僕のやった事案でいくと、過去の平均出勤日数、これを契約の出勤日数として、
例えば5日ベース、だいたい月5日働いてるんだったら、5日は契約になってるよねと。
5日前提に休業保障払いますよと。こういうふうに計算して、うちが払ったことがありますね。
なるほどね。実態の方を一つの約束ですね。
そうそう。暗黙の約束で。だいたい決まってるんですよ。
例えば夏の間全く働かない人とか、あんまりそういう人いなくて、だいたい毎月5日6日とか、週2日とか決まってるから。
ところがでもこれを争うのは、まず弁護士立てないと無理だから。監督省も無理ですね。前例がないから。
今みたいに自分で考えられる人を雇わないと。参考のものがないんですね。
ないないない。で、うまく逃げてますしね。厚労省も。
特にこれについて保護しようって考えはないし、労働者側の弁護士さんでさえ曖昧にしてますよね。
そうするとちょっと改めてその話を受けて、この方の立場になった時にできることは、
事実ベースで言うと正社員ではなく定期批処?
まず一つ言えるのは決まってた出勤日、例えば4月8日、4月12日とか決まってんだったら休業保障は要求できるんですよ。
それはできる。だけどじゃあ5月分どうか6月分どうかっていうと、これはおそらく会社側は、いやないんですと。
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シフトはないんで払えませんの1点割で、おそらく争わないともらえないでしょうね。
これちなみになんですけど、パート的な働きってことですね。
それって例えば一般事務みたいな方って、週5、普通にフルタイムみたいな約束での活動もいっぱいいるじゃないですか。
ああいう方っていうのはどうなるんですか。
ああいう方、週5とかも決まってる方は休業保障もらえますよね。
それってそういう意味で言うと、先のことは決まってないけど暗黙でこのままずっと決まってたはずだよねみたいな扱いになるんじゃないですか。
そういうことにしたいんだけど、結局契約書がないから、契約書に書いてないんで、こういう時はやっぱり契約書にないんで保障できませんと言われて、
今月までだよねって言われるのがいい方で、僕は他の仕事探した方が早いと思う。
人手足りない医療系のお仕事なので、たくさんあるから、こういう業績不振とかの病院と争う時間がもったいないと思う。
もう探した方が早いと思います。
しかも、医療関連でいながらこういう番組聞かれてるってことは、かなりアンテナを立てられてる優秀な方そうな感じもしますしね。
そう思いますから、本当は保障されるべきなんだけど、しないでしょうね。
法的保護を受けられるか考えて微妙なんで、私はもう他の仕事探した方がいいんじゃないかなと思います。
ちなみにこのタイミングでなんですけど、休業保障の話がありますが、これ休業保障って制度上どういうルールなんでしたっけ?
休業保障はね、これも実はね、言うと惹かれるんですけど、本当は休業保障って10割なんですよ。
本当は。
会社全額負担ですか?
会社全額負担ですよ。
例えば売上が減って仕事がないから家で休んでてと、休業保障払うからって6割払ったりするじゃないですか。
あれ本当は10割なんですよ。
労働契約法上は。
10割なんだけど、労働基準法でですね、6割以上払えば労基法違反には問わないという条文があって、話し合いで決めるんですよ。
じゃあ原則10割が話し合いで6割まで下げてもいいんじゃないよってなってるんですか?
6割以上払ってれば労基法違反にはしませんよっていう話なんですよ。
だから6割払えばいいってわけじゃないんですよ。
理想で言えば一人一人と合意してサインしてもらう。もしくは労働組合と話し合ってサインしてもらうんだけど、
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助成金もらうときに労使協定結んだりするんですけど、あれ労使協定では駄目なんですよ。6割の根拠にならないんですよ。
日本では労使協定そこまでの効力ないんで、誤解してる人多いんですけど。
だからこれ知らない人多いから、これ広めるとちょっと。
なるほど、そうですね。そこの論点で争われても。
本当は10割。で、労働者側の弁護士さんも10割なんか要求したら会社も大変だったら暗黙のうち分かってるからあんまり言わないですよ。
10割もらえよとは。だから6割ってなってるんだけど、実は大企業の労働組合だったら8割要求したり7割要求したりバラバラなんですよ。
ちょうどリーマンぐらいのときのタイミング大企業大体8割ぐらい補充してるんですね。
6割は労協違反ならないだけなんですよ。で、就業規則で6割って書いてる場合が多いんで。
就業規則に書いてるから6割っていうのもできるんですよ。できるから就業規則にこういうときやっぱ書いてあるとすごく助かるんですよね。
そういう考えなんですね。
そうなんです。就業規則ないと実は10割なんですよ。契約書にも書いてないと。
これを大々的に言うとちょっとなかなか厳しいものがあるんで。
でもそれによって会社潰れて結局もらえないじゃ意味ないですしね。
意味ないから皆さん我慢して6割になっているとは思います。
休業補償ってその期間っていつまでみたいなのってどういうふうに決めていくんですか。
会社が決めるだけです。
じゃあ一方的に。
一方的に。
休んでる間は6月までねみたいな話で会社なんですね。
そうです。
なるほど。
そうなんですよ。
このご時世でいくと最近よく話出るのが雇用調整助成金と休業補償のこの辺の話がよく出ますよね。
そうですね。
雇用調整助成金は今後どんな感じになってくるんですか。
雇用調整助成金は僕はこのコロナの問題は長引くと思うので今政府は特例だ特例だって言ってますけどしばらく1年ぐらいこの状況が続くんじゃないかなと思います。
雇用調整助成金は企業側が受けもらうわけですね。
もらうんですね。
労働者の人が直接もらうわけじゃないんですよね。
6月30日まで緊急対応期間で特例で対象を拡大しますよと政府発表したんですけども6月30で終わるかも怪しいですよね。
そうなんですよね。
今年の冬までまた始まる可能性があって終わりがちょっと見えない。いつか終わるんでしょうけど1年なのか2年なのか。
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いや2、3ヶ月で終わるかなってちょっと疑問ですね。
いやですよね。雇用調整助成金を企業側がもらった場合は休業補償は使えないんですか。
休業補償ですよ。休業補償した時に雇用調整助成金。
休業補償した時に。
ここセットってことですね。
セットでただキャッシュアウトしちゃうんで最初。体力のない会社はできないんですよ。
どんなもんなんですか。2、3ヶ月ごとなんですかね。助成金入るのって。
早急に手続きして振り込みますって言われてるけど1、2ヶ月。3ヶ月はわかんないけど1、2ヶ月はかかるでしょうね。
そっか。なるほどですね。
殺到しますもんね。
いやですよね。周り動きまくってますよ。
金削に。
雇用調整の申請は。
申請ね。申請だから本当に計画も事後提出でいいよっていうぐらいで非常にオーバーブル舞いというかリーマンショックの時と似てますね。
なるほどね。
という中で改めてご質問に戻りたいと思うんですけれども。
そういう意味で言うと法律的には対象とか判例がないっていう状態の案件になってしまうっていうのが。
ないんですよ。知ってる人いたら教えてほしいぐらいだけど僕は知らなくて争ってる人いないんだ。
なるほどね。そういう意味でも一つは転職というか職場変えるっていうのも一つの動きとしていいんじゃないかと。
と思いますね。仕事はたくさんあるのでむしろこれを機会に他の病院とか医療機関を探せばそっちにエネルギー使った方が僕はいいと思う。
こういうパートみたいな形で組める方ってこのタイミングで個人事業主みたいにしちゃって各病院ポートフォリオ組むような感じで何件かと契約みたいにできないんですかね。
個人事業主がなかなかそういうね慣行がないから無理だけどでもパートとして時給高めで雇われるっていうのは絶対いいと思います。
なるほど。絶対いいと思う。雇い主一人に依存する方がむしろ危険というか。
そうですよね。僕がこういう医療系のお仕事を同じようにしてたら複数からお金もらえるようにしますね。
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ですよね。ポートフォリオ組んでいくっていうのは一つ。
ですからまあこれいい機会で他のところを探してもっとこういいチャンスいい機会だと捉えた方がいいんじゃないですかね。
そういうことですかね。ちょっと一旦こういった形で法的にはという回答だったんですけどまたこのご質問の回答を聞いてありましたら採用させていただきますのでぜひまたお待ちしております。
というわけで今日はこのあたりで終わりたいなと思います。向井先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
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