1. 向井蘭の『社長は労働法をこう使え!』
  2. 第295回「質問:「独占業務」..
2021-04-02 15:07

第295回「質問:「独占業務」を未資格者が業務委託契約で受けるのは違法では?」

第295回「質問:「独占業務」を未資格者が業務委託契約で受けるのは違法では?」弁護士の向井蘭が、経営者の立場に立って、労働法の基礎だけでなく、ビジネスに関する法律の問題をわかりやすく解説する番組です。

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向井蘭の『社長は労働法をこう使え、法律の下で展開されるビジネスの世界』
ポッドキャスト「社長は労働法をこう使え」は、弁護士の向井蘭が経営者の立場に立って、
経営者が知っておくべき労働法の基礎だけでなく、ビジネスに関する法律の問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤克樹です。
向井蘭の『社長は労働法をこう使え、』向井先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今日も質問来ておりますので早速いきたいと思いますが、
今日の質問はですね、私のような素人からするとマニアックでございます。
そうですね。
マニアックです。ただ、多分社長の先生だったり専門家からすると、
はいはいって聞きたかったって感じなんじゃないかなと思いますので、早速いきましょう。
はい。
いつも楽しく配置をしながら勉強させていただいています。
最近、周囲で小さい会社の総務業務を業務委託や
受け負いという形態で受けている人が増えてきました。
例えば、助成金の書類を作成する、
許認可の書類を作成するなど、
私業の独占業務に該当するような仕事を会社の労働者が業務としてするならいいと思うのですが、
業務委託の人がすると、
報酬を得て事務を業として行うということには
該当していないのだろうかと心配になっています。
総務業務全般を業務委託として受けているとしても、
法律で定められた独占業務に関する書類を資格のない人が業務委託として作成してもいいのか、
見解をお聞かせください。よろしくお願いいたします。
はい。
これはマニアックって言いましたけど、
これからフリーランスが増えていく流れで言うと、
この話はめちゃくちゃ増えてそうですけどね。
いやー、これはね、なるほどと思いましたね。
結論からいくと、ダメでしょうね。
ダメだと思います。
フリーランスとして、たとえフルースの仕事であっても、
個人事業主として、
報酬を得て事務を業として行うと、
例えば助成金の書類とかですね、
許認可の書類は、これダメでしょうね。
ただこれやってますね、実際ね。
やってますよね。やってるの見たことあるなーって気がしますね。
特に今リモートワークができるようになって、
なんていうのかな、優秀な人が女性の方多いんですけど、
旦那さんの転勤でですね、
営業事務とか貿易事務なさっている方、
03:00
転勤はして離れると。
会社としては、それはぜひ働いてくれとリモートでいいからと。
っていうのはよくあるんですよ。
じゃあ雇用にするみたいなときに、
業務委託になるときもあるんですね。
それって大丈夫なのかなっていうのは、
今考えるとダメでしょうね。
これは雇用契約だと独占業務触れないんですか?
そうなんですよ。これもね不思議でね。
雇用契約だと、雇われている人が、
法律の文書とか、
公共認可の文書を作成したりするのは、
これはOKなんですよ。適用除外なんです。
女性金とか補助金申請って、
社内で優秀な方いたらやりますもんね。
やってます。
ただそれを個人利用主でやるのはアウトですね。
業としてやるなってことなんですね。
業としてやるのは確かにアウトになりますね。
これでも話としては質問からすると、
以上になってしまいますけど。
以上になっちゃうんですけど、
このご質問者の問題意識があって、
フリーランス化してるってことなんでしょうね。
要するにこのバックオフィスの総務業務、
経理業務が、
そう思いますよね。
カタカンとしても。
悪気なくこういう、
茶道手法とか行政処置法とかに
違反してんじゃないかっていうことですよね。
それはね、
そもそも茶道手法とか、
そういう人がいることを想定してませんでしたからね。
作った時は、
50年前に作った、
50数年前にできた法律なんですけど、
それは考えてないですよね。
こんなリモートワークなんて、
どうでしょう。
それこそ誰も考えてないです。
当時は電話が、
電話とテレビは、
ラジオぐらいですよね。
だから、
そんなのできるなんて誰も、
パソコンもないからね。
当時は。
全部手書きでしたね。
手書きとタイプライターとか、
そういう世界ですよね。
50年前だと。
パソコンもないと思いますね。
だから、
想定してなかったので、
マシャロー司会で取り組んでもいいかなと思いますね。
弁護士はね、
さすがに、
弁護士でいるか、
法務部の人が独立して、
受けてるっていうのは、
実はね、
ありました、うちのお客さんでも。
いました。
本人も、
非弁行為って弁護署違反行為だって、
06:00
自覚してましたね。
なんか、特許絡みとかも、
非弁までいかないか。
あれは、
弁理士とかでしたっけ?
特許絡みも、
多いですよ。
非弁系、突っ込んだら、
引っかかるんじゃないの?みたいな。
全然ありますよね。
特にですね、
弁理士資格持ってないけど、
資材業務特許申請、
特許出願申請ですかね。
詳しい人、
山の4人ですよ。
大手メーカーの出身者。
元現場にいた方で、
資材に入ってた人いますもんね。
で、
外注してる可能性ある。
確かに。
そうなると厳密に言うと、
させちゃうってことになっちゃうんですね。
そうすると、
アウトにはなりますね。
ちなみに、質問なんですが、
非弁行為もそうですし、
今回の、これで言うと、
シャロー子行に引っかかったりするのかな?
シャロー子法ですね。
法に引っかかったり。
これって、引っかかった場合の罰則だとかって、
どういう感じなんですか?
ものによるんですよね。
場合によっては、
懲役刑あるはず。
え?
弁護署違反は懲役刑ありますね。
シャロー署違反も
懲役刑あるんじゃないかな?
あんまり安易な、
まあ大丈夫でしょうって話ではないんですね。
法的には。
逮捕されてる人も結構います。
書類送検されてる例もあって。
へえ。
そう。
だから、
まあね、
バレないように。
あと、悪いと思ってなくてやってる場合も多いし。
ありそうですよね。
これはね、
なかなか鋭いご指摘で、
シャロー署会としても取り組んで、
行政署署会としても取り組んでもいいかもしれないけど、
難しいよね。
でもなかなかね、
それを取り締まるっていうのは、
分かんないですからね、外からは。
大々的にね、
こういう案件受けてますとか言って、
ランニングページとか作っちゃってると、
ブス的に。
そうやってればダメですけど、
フルストを契約してる分には、
もう誰も損してないから、
言わないですよね。
けど厳密に法的解釈だと、
法違反になっちゃうってことですね。
業として行うっていうのは、
いろんな解釈があるんですけども、
基本的にはやっぱり、
ボランティアじゃなくてお金をもらって、
やると。
ということですね。
なるほどな。
終わっちゃいましたね、質問ね。
終わっちゃいましたが、
なるほどなって感じの、
09:00
質問ですね、これは。
逆のもありまして、
逆パターンもあって、
逆?
どこが逆ですか?
法律事務所が、逆っていうのかな?
法律事務所が、
弁護士に、
法律ライターとして、
仕事を頼むっていうのも増えてるんですよ。
意味わかんない。
専門業としてではなくて。
専門業なんだけど、
例えば、
旦那さんが裁判官と検察官だと、
女性弁護士さん一緒に転勤するんですよ。
で、いなくなっちゃったりするんですね。
そうすると、
リモートで働いてくれってなっても、
私、法廷とか行けませんみたいになるじゃないですか。
行かなくていいと、法廷とか。
書類だけ作ってもらえばいいと。
何の書類ですかってなったら、
交通事故の訴状とか、離婚の訴状とか、
我々で、Zoomで打ち合わせができるじゃないですか。
で、
お客さんとも面談できちゃうじゃないですか。
で、作るとこまでやってくれと。
そこまでお金払うと。
あとの訴状とか、訴状出したり、
法廷行ったり、
交渉したりするのは、
うちでやると。
文章作るとこだけやってくれと。
こういうのね、
どこの事務所か言いませんが、
募集してるんですよ、大々的に。
へー。
今の、
法的に詳しい方が、
訴状作るとかっていうのは、独占業務ではない
領域の部分ってことですか。
いや、独占業務ですね。
独占業務なんですね。
独占業務の工程を裁断して、
そうそうそうそう。
逆っていうわけじゃないんだけども、
なんていうのかな、
細分化すると、野球のピッチャーの
リレー形式の、
リリーセットアッパーとか先発とか
あるじゃないですか。
逆に分かりにくくマニアックになってきたね。
はいはいはい。
それの、
その、
一部分だけ取り出して、
やってもらうと。
それはね、あるんですよ。
法律、ライターって。
なるほどですね。
アウトソーシングの流れからすると、
業務を細分化していって、
募集していくっていう流れはまさに、
オンラインが進むと増えていくのは、
イメージはきますが。
今年の放送会もそうなんですね。
そうですね。
僕今見たらですね、
あれでしたね。
ライターっていうのは、
ホームページの記事でしたね。
12:00
ホームページの記事を書く、
ライターを募集してます。
でもね、
法律ライターって仕事があるはずなんだよな。
もうできちゃうんですね。
そういう、
細分化して。
法律ライターはある。
あ、ウェブライターです。
いや、でもあるなぁ。
インハウスライターって募集中っていうのもありますね。
でも確かに有資格者の方の
ライター募集って結構ありますよね。
まあ、
はっきり言うと、
だんだんその、
資料の垣根が、
こういう、
テレワークで、
独占してたんですけど、
曖昧になっちゃうんですよね。
一部分だけ切り出して、
外注できちゃうから、
そういうことが可能になっちゃったんですね。
これでも、
確かにおっしゃる通り、
最後にこの方は、
どの立場なのか分かりませんが、
今後、
こういう業を受けていく、
かたにとって、
もしくはフル側にとっては、
発注する側、
この手に関して独占業務を、
踏み込んじゃうものの、
発注受注発注は、
どう、
気をつけましょうって感じで終わりですかね。
まあ、やっぱり、
シャロー司会で考える必要ありますね。
ああ、業界の課題ってことですね。
業界の課題ですね。
だから、
岡井先生のご意見的には。
うーん、
まあ、やっぱり注意喚起ぐらいは、
回答してやる必要あるんじゃないですか。
黙認しないで。
うーん。
まあ、なんで、
このぐらいいいんじゃないんですかとは、
ちょっと言いづらいですね。
私学業である以上、
言えないですよね。
私学業はね、
ちょっと日本の場合は、
かなり、
私学多すぎるんですよね。
諸外国に比べて。
はいはいはい。
その論点はあるんですけど、
ある法律はやっぱり守らないといけないんで、
それはやっぱり、
会で議論する必要あるんじゃないですかね。
なるほど。
まあちょっと考える、
良いきっかけになりましたので、
ご質問ありがとうございますということですが、
回答としては、おっしゃる通り、
ダメですよということになります。
まだご質問お待ちしております。
岡井先生、ありがとうございました。
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