00:01
向井蘭の社長は労働法をこう使え
法律の下で展開されるビジネスの世界
ポッドキャスト社長は労働法をこう使えは
弁護士の向井蘭が経営者の立場に立って
経営者が知っておくべき労働法の基礎だけでなく
ビジネスに関する法律の問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤和樹です。
向井蘭の社長は労働法をこう使え、向井先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今日も行きたいと思いますが、早速行きますか。
はい。
今日は早速質問に行きたいと思いますが、
今日はですね、かなり長い質問をいただきましたので、
少し簡潔にまとめさせていただきまして、
物流関係の事務職の方からご質問いただいておりますので、
ご紹介したいと思います。
はい。
初めまして、物流センターで現場の監督業務をしている者です。
はい、パート3の有給休暇の取得について質問があります。
現行ルールでは、一定日数働かないと有給休暇の権利が付与されない状態となっており、
みんな文句を言っております。
また、会社都合での労働時間の削減により、
勤務日数がさらに削減されており、
より現行ルールだと有給休暇が取得できない状況になっています。
これは違法じゃないのでしょうか。
というシンプルな質問なんですが、
はい。
パート3の有給についてということですね。
はい。これは違法ですね。
早。
聞いている方は、これは知っている方が多いと思いますけど、
別に労働方向らしくない方もリスナーの方に多いので、
正社員だけ有給休暇をもらえるということではなくて、
日本の場合は、雇われてから6ヶ月後に法律上、
パートタイマーでも有給休暇が付与されることになっております。
はい。
簡単に言うと、週4日勤務の人は入社して半年経つと7日、
週3日勤務の人は5日、
週2日勤務の人は3日、
週1日勤務の人は1日もらいます。
はい。
ということで、一定日数を超えないと有給休暇が付与されないというのは、
違法であろうと思います。
ですので、パートの方って他の職場から移籍した方が多いじゃないですか。
03:01
はい。
新卒でパートで一生働くなんて、職業人生を終えるなんて人いないから。
なかなかなさそうですね。
他の職場で働いた経験があって、パートタイマーになる人多いじゃないですか。
主婦になって、不要の範囲内でパートで働くとかね。
でも実は新卒で入った会社では勤務経験あるとかね、そんな人いっぱいいるじゃないですか。
パートの職場もこれで3社目だなんて方も4社目だなんて方も多いと思うんですけど、
僕が大学生の時はアルバイトしてましたけど、パートタイマーみたいなね、
私やってたんですけど、一切なかったですね。
有給。
1990年代。
ないですよね。2000年代冒頭、頭全然なかった気がしますけどね。
2010年代になって、そういう話がちらほら出てきて、
パートタイマーも有給休暇が取れるようになった。
法律はもっと前からできてたと思います。
これ法律としては別に今まさに向井先生がおっしゃってくださった、
自分自身が学生だった1990年代もその後2000年入っても法律自体は変わってないんですか?
この有給休暇自体の歴史は戦後すぐできた。
老期法にすでに当然載っていまして。
有給休暇の歴史って戦後買い出しとかをするために読まれたっていうのが、
実は起源だっていう話ですよね。
ただちょっと僕も今調べてないんですけど、
パートタイマーはすぐできたから、
そうですね、1988年、昭和63年にできたみたいです。
パートの有給休暇。
昭和63年ですから、2000年代は余裕で、1990年代は余裕でありましたね。
現状としてはそれは、現場では動いてなかったっていうのが実態だったってだけで。
1988年から歴史古いですね。
これすごい感覚的な質問なんですけど、
この質問に対して向井先生は、
いやいやもうパートタイムで有給休暇取得しないなんて、
まずいですよっていう裸に、
すでに経営者側の弁護士として感覚として立たれてるじゃないですか。
06:05
でもおっしゃる通り、自分が学生の頃はそんな感覚なかったですよね。
なかったです。
これ、そんなですか?
私ちょっと恥ずかしながら、半分ずっと、
いわゆる古込みっぽいところに居すぎて、
その辺の感覚ちょっとないなと今思って。
要するに今10年ぐらい前から、大学生のアルバイトも、
例えば牛丼チェーン店とか、ハンバーガーショップとかで働いてると、
有給休暇もらえるってよく聞いてましたから、
この10年でもほぼ当たり前に、
そういう子が社会人になるじゃないですか。
高校生、大学生でアルバイト経験して社会人になるから、
そうなると当たり前だよってなってんのがこの10年かなと思います。
するとこれ何かの事件、それこそ前回ね、わかりやすく、
日本郵便事件とか、結構大きな事件として出てきたものがあるじゃないですか。
そういった事件とかをきっかけにってよりも、
もう世の中の労働市場の文化的なもので、
そう醸成されてきてるって感じなんですか。
何かあったってわけじゃないですか。
文化的な側面で、
あとはやっぱりコンプライアンス重視っていうかね、
大手企業中心に、
当然、チェーン店って上場してたりするじゃないですか。
労基省とかが調査来たときに、
UQQがどうなってるかって答えられないじゃ、
もう話にならないわけだから、
当然制度を作って使ってもらうことになりますわね、自然と。
大手企業がやると、大手企業を辞めた方が中傷に行って導入したり、
総務人事で導入したり、
あとは働いてる人の意識も変わってくるから、
徐々に中小企業に降りてくるわけですね、こういう制度って。
時間かかるんですよね。
もう私個人は相当の会社が、
パートでも中小企業でもUQQが付与してるのかと思いきや、
ご質問では、いや違うと。
会社ルールっていうのがあって、
一定日数働かないと全くもらえないんだと、
こうなってるってことなんですけど、
それはもう全然昭和のままで止まってます。
じゃあ普通に法的にはアウトですね、1988年に制定されてます。
アウトで、アウトなんだけど、
おそらく現場では不満が溜まってると思います。
パートの方は結局退職して転職する人が多いから、
他の職場でもらってる人は不満に感じますので、
09:00
ですからUQQがないのを理由にして辞めてもおかしくないですよね。
そうですよね。
これは本当に実務の方降りすぎると、
ちょっと細かい計算とかになるんで、
そこまではいらないんですけど、
先ほどの半年間、例えば週4で働いている場合には、
年間有給が7日とかっていうのは決まってるじゃないですか。
これってあくまでも労働日数なんですか?
日数なんですよ。
極端なことを言うと、1日2時間1時間勤務の人でも1日なんですよ。
ってことですか。
そうなんですよ。
あくまでも算定される条件っていうのは、
この日数なんですね、時間じゃなくて。
日数なんですよ。
じゃあ1時間のバイト週4でやってても、
8時間を週4でやってても同じ有給が取得できると。
ただ1日の単位が短いじゃないですか。
人によってバラバラじゃないですか、パートの方は。
1日2時間労働の人がもらえる1日の有給は2時間になりますからね。
それは微補動ですよね。
そういうことなんですね。
そういうことになりますね。
いや、これ実は恥ずかしながら向井先生に
スタートする時にパートタイムで有給取得してないのはまずいですよというのを
放送前にちょっと話したらおっしゃったのを聞いて
やばい、その感覚ちょっとないかもと思って。
うちのエピソードですか、うちの事務所の。
自分自身もその感覚なかったんで
いやーそれは昭和ですよって言われてドキッとしたんですよね。
じゃあもう世の中のその辺の全ての
スーパーとかパートは皆さん取ってるってことですか?
取ってると思う。スーパーは取ってると思う。
取ってないともうやめちゃうっていう圧力が強いんじゃないですか。
コンビニとかも?
コンビニはね、あれフランチャイズだから
本部は指導してるんですけど
結局オーナー経営者が現場にいるじゃないですか。
オーナーも働いてるのに言い出せないみたいなのがあるんですよ。
店長さんだと言いやすいじゃないですか。
店長も労働者だし、話聞いてくれやすい。
オーナーがいるとやっぱり取りづらい
くなりますよね。
組織化して絶対権力者のオーナーが現場離れると取りやすくなる。
ちょっとここは裸のちゃんと合わせていかないと
時代に追いかかる。
今は司法修正になる予定の子とか
司法試験を受かる前の子ですね。
12:00
ロースクールに出たばかりの子が多いですけども
そういう方と面接して
うちの事務所は有給休暇があるんですね。
事務局は7、8割取れてるんですけど
弁護士も一応あるんですよ。
ただ弁護士は取れてない
消化率は残念ながら低いですが
あるはあるんですよ。
別に仕事の都合をつければ休めるんですよ。
休めてて取ってる子は取ってるんですね。
それを話すと目をキラキラさせる。
若い司法修正の方とかがってことですか?
そう
弁護士ってこれまずいな。
弁護士って365日24時間20代は働くイメージみたいな
それはもう昔の話
平成の終盤ぐらい
結構まずい発言してますね
令和は違います。
ニューノーマルじゃないんだ
令和は弁護士も有給を使います。
マジですか?
実は画面上でクラウド型のソフトあるじゃないですか
導入されましたよね
有名なメジャーなところに導入してるんですぐ分かる
弁護士の有給消化率はまだまだ低いですね
これ何とかしたいと思うんだけど
取ってない方は取ってます。
取ってるのでそういう意味ではまだマシかもしれないけど
改善しないとダメですね
これあれですよね
人事的解釈で言うんであれば
本当に向井先生が有給休暇取得を進めたいんであれば
向井先生が取らないと進まないでしょうね
経営者はないんですよね
有給休暇ね
だからそれに甘えちゃって働いてますけど
休みますって言わないと周りが休まない
向井先生が取るような動きをしないと多分誰も取らないんでしょうね
取らないでしょうね
あと仕事を減らすか人増やさないとね
いやそうですか
改めてパートタイムの有給ということで
久々に基本的なお話にはなりましたけれども
そうですね
本当そのぐらいは当たり前しないと
人は定着しない時代ですよ
辞めるときって辞める理由はないじゃないですか
気づかないんだけど
有給取れないって理由は上位に入ってますよ
15:02
この数年間
ラスト質問なんですけど
有給休暇を取得できないっていうのは
労働者側の解釈だと思うんですけど
取らせてもらえなかったっていう権利を
付与して持ってるのに使えなかった
行使できなかったっていうものに対しては
経営者としては罰則受けたりみたいなのあるんですか
有給休暇は年間フルタイムだったら
いつか取得させないと
これは刑罰あります罰金刑です
労働者として
いやいや取りたいって言ったけど取らせてもらえなかったんです
っていう話になった場合っていうのは
リスク多いんですか
多いますね
5日間についてはね
5日間も取れない場合
5日うちも何とか当然取ってもらうように
努力してますよ
なるほど
そのぐらいはね5日ぐらいは
ただ実際インフルエンザとか
体調悪くなったら使いますから
実際はポンポンと消化は
5日ぐらいはできますけど
できるだけそうなっちゃいますけどね
連休にくっつけたりとか
というわけで
たまにはこういったシンプルな質問も
ぜひお寄せいただいて
そうですねありがとうございます
ご質問いただいた方ありがとうございます
初心に戻るということも大事ですよね
やってまいりました
今日のところはこの辺りで終わりたいと思います
向井先生ありがとうございました
ありがとうございました
本日の番組はいかがでしたか
番組では向井蘭への質問を受け付けております
ウェブ検索で向井ロームネットと入力し
検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス
その中のポッドキャストのバナーから
質問フォームにご入力ください
たくさんのご応募お待ちしております