1. 向井蘭の『社長は労働法をこう使え!』
  2. 第305回「時給社員への休業手..
2021-06-11 14:09

第305回「時給社員への休業手当の支払いが義務に!?」

第305回「時給社員への休業手当の支払いが義務に!?」弁護士の向井蘭が、経営者の立場に立って、労働法の基礎だけでなく、ビジネスに関する法律の問題をわかりやすく解説する番組です。

番組への質問はこちら↓↓

https://ck-production.com/podcast/mukai/q/
00:01
向井蘭の社長は労働法をこう使え
法律の下で展開されるビジネスの世界
ポッドキャスト社長は労働法をこう使えは
弁護士の向井蘭が経営者の立場に立って
経営者が知っておくべき労働法の基礎だけでなく
ビジネスに関する法律の問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤和樹です。
向井蘭の社長は労働法をこう使え、向井先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今週も行きたいと思いますが
最近なんか大きな事件、労働法関係の事件がないなという話をしてたら
話さなきゃいけないことがあったと
そう、ありました。
ということで今日はちょっと質問はですね、お休みさせていただきまして
持ち込み企画事件投稿をしたいと思いますが
早速
どうなんだろう、ちょっと企業名が事件名になってるんで
ちょっと名前は言えないんですけど
例えば栄一社事件と栄一、頭文字と栄一社事件
令和2年の3月の横浜地裁の判決
もう出たばっかですね。
もう1年経ちますね、令和2年だから
まあまあ新しい判決なんですけど
何、なぜ注目を浴びてるかというとですね
パート、アルバイトの方ってシフトで入ってるじゃないですか
はいはい
1ヶ月4日とか1ヶ月13日とか決まってないですよね
だいたい、だいたいなんとなく
このぐらいでシフト入ってよみたいな
ですね
で、毎月シフト票渡されて
店長この日じゃダメです
ああ、じゃあしょうがないね
じゃあこれでこことここ入れますか
みたいな感じでやるじゃないですか
普通の話ですよね
で、コロナで問題になったのは
全部仕事なくなっちゃうわけですね
緊急事態宣言去年の今頃かな
4月から出まして
で、全部仕事がなくなっちゃった店いっぱいあるわけですよ
そうするとアルバイトで食べてきた方
クリーターで食べてきた方は
収入なくなっちゃうわけですよね
休業ってやってくださいって言っても
社長さんは
え、なんでと
シフトだよね
4月のシフトはちょっとまだ決まってないから払えないよ
5月も決まってないから払えないよと
ごめんねと
これで終わっちゃうわけ
え、でも毎月僕だいたい週3日入ってたじゃないですか
03:02
いやいやと
正社員じゃないから無理みたいな
こういう会話が去年
2020年4月5月頻発したんですよ
あーはいはい
すごく多かったですね
そりゃそうですよね
で、それで
うんうん
コロショーにも苦情がいっぱい来るから
コロショーも通達出そうか考えたんでしょうけど
判例がないんですよ
あー
で、うちが出した本
無料のQ&Aには
実態で判断すべきだと
書いたんですね
手前みそですが
で、それを
常識的な判断なんですけど
それを追認する判決が
今回出たんですね
お、じゃあ
合ってたって言うと変ですけど
そうです
そうなんです、合ってたんです
まあ当たり前なんですけど
例えば
実給社員の休業
そう
先になんですけど
はい
素人的な確認をすると
実給社員、要はアルバイトパートさんという実態のイメージでいいんですよね
そうですね
もう休業っていうのは
おやすみ
おやすみ
の手当て
手当て
本来働ける
普通に考えたら
あ、世代によっても違うのかもしれませんけど
はい
全然そんなことあるわけないよなっていう感じで
過ごしてきましたけど
いやいやほとんどの人そう思います
あ、ですよね
うん
それが
まあ普通って言えば普通なんですけど
はいはいただそこに焦点が当たり
ないのかって話になって
はい
普通の感覚から言ったら
だからないんじゃないのかなっていうところなんですが
多いんですけど
そのH社事件は
結局契約書もですね
うんうん
書いてはいるんですけど
うん
ちょっとこう書き方もですね
本来休みの日も勤務日に入ってたり
ちょっとまあいい加減って言えばいい加減なのかな
契約書も勤務日数とか勤務日が実態と合わないんですね
ああ
で、もう揉めたと思うんですけど
会社と従業員で
で、会社から内容証明郵便で
勤務雇用契約書と労働条件通知書送ったんですよ
うんうん
それは週1日以上勤務って書いたんですね
週1日以上勤務の
の共用契約書労働条件通知書渡したんだけど
ご本人は受け取っただけで同意はしてないわけですね
はいはいはい
で、いろんな利用者の方とのトラブルのようなものがあって
06:04
うん
会社として来てほしくなかったんだと思うんですね
で、労働者の人は
いや私はまあだいぶ結構今まで働いてきたのに
なんで働けないんだって言って裁判になったんですよ
最初簡易裁判所になったんですね
で、簡易裁判所の判決は見てないんですけど
それに対して不服で
労働者側が不服で
で、こう2審として地方裁判所が判決を書いたんですね
うんうん
それがね、これまでにないもので
要は実態で判断しますと
契約っていうのは文言だけじゃなくて
実態を踏まえて合理的に解釈すると
契約の合理的解釈って言葉があるんですよ
要するにお互いの本音ってこう
別のとこに出るじゃないですか
文章以外にも出るじゃないですか本音
で、実態によく出るじゃないですか
ですよね
なので実態を見て判断すると
で、実態を見ると
週4日勤務していたってことを
本人尋問で、法廷で話してるんですね
この方ね
で、会社側は
勤務票とかタイムカードとか出さなかったんですよ一切
あ、そうなの
開催の時にってことですか?
どっちも、地裁も会裁判所も
で、裁判所は会社が出さないんだったら本人の言う通りだねってなって
4日は働いてたんですか?
いや4日は間違いなく働いてましたって言って
で、じゃあ4日所定労働日契約上働く義務がある日になるんで
で、会社がそれを拒否した場合は
休業手当が発生します
で、支払いを命じたんですね
週4日分の給料払いなさい
こういう判決なんですよ
今までなかったのは金額が安いわけですね
で、弁護士つかないとやっぱり
難しい裁判なんですよ
だから
孫徳で言ったら弁護士やらない仕事だから
今まで野沢氏になってきたんですね
それをある横浜の弁護士さんが引き受けて
その先生は僕も知ってますけど
労働者側でやってる先生で判決まで行ったんですね
僕はしょうがないと思いますよ
実態で判断するっていうのは
ということで
コロナでワクチンが行き渡るまで
休業したりすることあると思うんですけど
シフト制従業員にも実態に応じて払わざるを得ないと
09:00
これが一気に広まる可能性があるんで
休業手当
そうです
ご注意くださいと
仕事実態ない
会社側業界にもよるかもしれないですけど
本当に休業を止め
パートアルバイトの
時給社員の方の働きを止めてる場合は
売り上げも減じゃないですか
減です
原始的な話っていうのはどういう扱いになるんですか
それは知りません
それは知るかと
それは国に頼んでくださいと
そういうなかなかシビアな方ですね
その判決出てからもう1年近く経ってるんですよね
1年近く経ってますね
今頃雑誌に載るの遅いんですよ
そんなに早く出ないんで
じゃあここにきてですと
時給社員の方
何度も繰り返しになりますけど
時給社員の方の休業となって年払いというのが
掲載度は課せられる可能性は非常に高いですよと
そうです
ということなんで気をつけて
気をつけてと言われても
マジですか
ただ雇用調整助成金がアルバイトにも出ますんで今
申請すれば国から出るから
これは払っていただくしかないかな
そことくっつけて対応していくってことなんですかね
実務上は
シャロッシュの先生はその点においては忙しくなりそうですね
あとですね
前回前々回かな
言いましたけど
ワクチンが広まると
接種率が2回接種率なのか分かんないですけど
6、7割いくとですね
一気に感染者増えなくなっちゃうんで
日常に戻る可能性が高いです
もうすぐなんで
あと何ヶ月か1年か分かんないですけど
これは厳しい
厳しいというか
何だろうな
ちゃんと従業員アルバイトの人確保しないと
営業再開できなくなっちゃうから
これはやっぱりちゃんとそういう意味でも払うべきかなと思う
市場が動くよっていうタイミングっていう話ですね
そうです
なるほど
と思いますけどね
いやー
なるほどね
これは知らなかったですね
そうでしょ
結構最近です
こういうのってそのうちニュースそろそろ出るんですかね
出ますね
そろそろ通達とか出るんじゃないかな
そうなんだ
横浜地裁だから出ないってことないけど
ただこれはやっぱり仕方がないということで
12:02
オロションも通達これに沿って出すんじゃないかな
というわけで
H社という言い方をしたのであれですが
自分たちで調べようと思った場合は
なんてググれば
そのHはHのままでいいんですけど
他のヒットしそうですよね
時給社員
時給社員ですね
時給社員
休業保証手当とかで出るんですかね
ぜひちょっと確認していただけたらなと思います
今日のところはここで終わりたいと思いますが
はい
先生いつも忘れがちな
そうですね
修行工も月2万円
大体月2万円で設定させていただいて
相談料上限なしで
すごいですね
上限なし
上限なし
あとチャットワークでやり取りしてます
あとは修行顧問サロンみたいな感じで
ミニ講演質問会を1回やってます
はい
ぜひ行かせる
ぜひご興味ある方は
事務所にお電話か
メールの問い合わせ窓口から
ホームページのよろしくお願いいたします
社同士の先生だけじゃなくて
税理士の先生とか
弁護士の先生とかもご活用されている方が
いるという風に聞いてますので
うまくご活用いただけたらなと思います
ということで
今日のとこは終わりたいと思います
向井先生ありがとうございました
ありがとうございました
本日の番組はいかがでしたか
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14:09

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