1. 向井蘭の『社長は労働法をこう使え!』
  2. 第335回「質問:半年後に退職..
2022-01-07 13:17

第335回「質問:半年後に退職が決まってる社員を「休業&6割支給」という対応は可能か?」

第335回「質問:半年後に退職が決まってる社員を「休業&6割支給」という対応は可能か?」弁護士の向井蘭が、経営者の立場に立って、労働法の基礎だけでなく、ビジネスに関する法律の問題をわかりやすく解説する番組です。

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向井蘭の社長は労働法をこう使え
法律の下で展開されるビジネスの世界
ポッドキャスト社長は労働法をこう使えは
弁護士の向井蘭が経営者の立場に立って
経営者が知っておくべき労働法の基礎だけでなく
ビジネスに関する法律の問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤和樹です。
向井蘭の社長は労働法をこう使え、向井先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今週も行きたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
早速行きますか?質問なんか最近ありますか?
はい、お願いします。
いいですか?行っちゃって。
はい、大丈夫です。
じゃあ、じゃあ今日行きたいと思います。
ということで今日なんですが、経営者の社労士の先生、42歳の方ですね。
ご質問いただいております。
はい。
向井先生、いつもポッドキャストメルマガで有益な情報を提供いただきありがとうございます。
はい。
これ4人ですよね。
9月に社労士会千代田支部でゴルフで向井先生と初めてお話をさせていただきました。
お会いできて嬉しかったです。
はい。
ゴルフに行ってましたね。
はい、ゴルフに行ってました。
今回はコロナと関係のない休業についての質問をさせていただきます。
自己都合で退職する社員がいるのですが、退職予定が約半年ごとだいぶ先です。
これまで重要なポジションを任せていたのですが、
転職予定の社員に重要な仕事を任せたくないため、現在の業務から外す予定です。
また、他の新しい仕事を教えるのも会社的に負担です。
そこで、その社員を会社命令で休業させ、平均賃金の6割を支給して済ますことはできるのでしょうか。
就業規則に規定があるとはいえ、会社が故意にその社員を業務から外して他に任せたい仕事がないからといって、
休業補償6割支給でよいのか疑問です。
何か良い方法はないのでしょうか。
向井先生の見解をお聞かせいただければと思います。
はい。
はい。
はい。
まあ、ありますよね、こういう状況。
ありますね。
半年は長いけど、ありますね。
ありますが、結論からいきます。
結論からいくと、まず、あ、そっか。
結論からいくと、責任がないけど、本人にとってはあまりやりたくない仕事か、
6割支給か、どちらかを選んでくださいって言って選んでもらうのがいいですね。
あ、じゃあ、やり方次第では可能…。
03:00
可能ですよ。はい。可能です。はい。
今、前者、改めて何ておっしゃいましたっけ。責任のない。
本人はやりたくない、責任のない仕事か、6割支給。
あ、でも、逆にこれは何ですか。
本人はやりたくない、責任のない仕事か、6割支給を選ぶというのは、いいんですね。
いいですよ。問題ないです。問題ないです。
うーん、そうなのか。
これ、なぜいいかは、別に半年後に辞めるからとか関係ない話です。
関係は、まあ、なくはないですけど、関係はなくはないですね。
あ、じゃあこれ、とりあえず辞めるという前提がなかったら、この話はない。
辞めるという前提がなかったら、この話はないですね。
あ、そうなんですね。はい。はいはいはい。
じゃあちょっとそのあたり、どういう考え方なのか、一つ一つ教えていただきたいなと思います。
えーとですね、基本的に6割払えば休ませることができるっていうのは間違ってるんですよね。
半分間違えで半分当たってるって感じかな。
よく6割休業手当払えばいいんだっていうのは、半分間違ってて半分正しくて、
6割、平均賃金の6割払えばいいんだっていうのは、
これは老期法上ですね、6割以上払いなさいっていう規定があるんですね。
ただ、6割以上払いなさいとしか書いてなくて、いくら払えとは書いてないんですよ。
はい。で、老期法上は6割なんで、老期法違反にはならないんですけど、
民事上、民法上ですね、民事上、雇用契約結んでますので、
勝手に人の給料を下げられないわけですね。
休んでるって健康な体で働けるわけですから、働く意欲と能力があるわけですから、
普通は100%なわけですね。
会社がダメだと働かせられないって言ってるわけですから。
それを6割にする以上は、ご本人の同意が必要なんですよ。
だからコロナ禍でもうやむやになったんですけど、
本当は社長さんが一方的に6割とか7割支給しちゃダメなんですよ。
なるほど。
本人の同意が必要なんですね。
逆に言うと、同意があれば休業で6割支給も可能になるということなんですね。
で、就業規則があるからいいじゃないかってことなんだけども、
就業規則って微妙でして、就業規則で6割支給っていう規定があったとしても、
認められるかは実はわかんないんですよ。
これが微妙なんですよ。
これが労働法の難しいところで、
06:02
お互い約束してない場合、就業規則が適用されるんですけど、
就業規則で6割あるからいいじゃないかと、
やる気のない人間6割支給でいいじゃないかってことなんだけど、
結局最後は裁判所が、
いろんな言葉があるんですけど、合理性の要件とか、
あとは何て言うんだろうな、
裁判官もよくわかってなくて使ってる場合があるんですけど、
とにかくね、
そうです、実は。
とにかくね、就業規則そのまま適用しない場合結構あって、
これなんか典型ですよね。
同意してればOKです。
もちろん6割支給で安。
だけど本人が嫌がって、
いや私半年はちゃんと働きますよって言ってんのに、
6割支給で安いんですよ。
6割支給で安いんですよ。
で、同意してればOKです。
もちろん6割支給で安いんですよ。
だけど本人が嫌がって、
いや私半年はちゃんと働きますよって言ってんのに、
お前ダメだと。6割支給だと。
お前に与える仕事はないみたいな感じで、
6割支給すると、
いろんな理屈つけて裁判官否定しちゃうんですよ。
はいはいはい。
これはね、何件か裁判であるんですけど、
それで、ですので、
選ばせて納得の上6割支給。
これだったらOKですね。
で、選ばせると揉めませんので、
ご本人が自分で決めたことだから。
だから、
おそらく6割支給選ぶと思いますけどね。
やりたくもなくて。
例えば、倉庫の整理作業とかね。
在庫の帳簿記入作業とか、
あとはたまってた雑務ですね。
誰かやらなきゃいけない仕事ってあるじゃないですか。
よくあるじゃないですか。
うちの事務所だとなんだろうな。
名刺の登録を誰もやってないとか、
名簿の登録誰もやってないとか、
あとたくさん地下に書類が眠ってて、
それを捨てないといけないとか。
いっぱいありますよね、そういう仕事。
辞める人だから大事なこと任せられないんで、
書類とか使わせられないかもしれないけども、
会社にいろんな、誰かやらないといけないし、
やってもらうとすごく助かるけど、
誰もやりたがらない仕事ってあるじゃないですか。
年賀状の整理とかね。
そういうのをやってもらう。
09:02
普通にやるとパワハラの可能性あるんですけど、
辞めるまでの6ヶ月だから。
期間限定の場合はパワハラにならない可能性もあります。
それは会社が置かれている都合上、
都合上ね、例えば協業他社に転職するかもしれませんし、
やる気があからさまになくて、
お客さんに迷惑かけるかもしれないし、
いろんな状況によると思うけど、
6ヶ月ちょっと長いかなって思うんですけどね。
1ヶ月、2ヶ月だったら何の問題もないし、
そういう在庫整理とか。
6ヶ月間就業補償でいくって、
最低6割を何にもしない人に払うんですよね。
うん。
なんか、てかその天秤がかかるぐらい、
この対象となっている社員の方は、
ちょっと厳しいものがあるんですかね。
厳しいものがあるんでしょうね。
なんかそれを感じますよね。
もう本当信用がないでしょうね。
まあ半分手切れ金というか、
他職金ですよね。
ああ、なるほどね。
そのぐらいの間隔で休業補償。
6割だから6ヶ月で3割6分ですか。
3ヶ月半ぐらいですか、大体ね。
3ヶ月半で退職してもらえたら、
しょうがないなって思う会社さん多いと思いますよ。
確かにな。
税金うんうんあっても何となく、
4、50、30、40ぐらいあるんですかね。
4、50ぐらいですか。
1人何も仕事してない人の人件費なくなるだけで、
年間数百万場によっては1千万ぐらい浮きますから、
社会保険料を入れれば。
だから全然安いと思うんじゃないですかね。
なるほどね。
じゃあ退職金150、200ぐらいの間で、
ある意味手を打つという感じなんですかね。
ですね。
あとはもうまとめて払うから、
3ヶ月分とか。
ああ、いっそのこと。
いっそのことも有給全部使ってもいいんで、
1ヶ月ぐらいでやめないって。
会社都合にはできないよってこれ。
会社都合にはできないから、
全然自分でやめなくていいんだけど。
なるほどね。
提案でね、1、2、3、3、3つ挙げたから、
どれか選んでっていう。
なるほど。
その3つを提示することによって、
不当だみたいな話で。
なんないでしょうね。
うん。
ちょっと6ヶ月が若干長いですけどね。
うんうんうん。
ただ、やめるまでの6ヶ月で、
有給休暇使ったりするから、
実際5ヶ月だったり4ヶ月だったりするんで、
あっという間じゃないですかね。
12:01
なるほど。
うん。
ということで今回はちょっと第3案まで、
最後ね、出ましたけれども、
はい。
ぜひこの話を聞いた上で、
この方きっと意思決定されるでしょうから、
動きましたらぜひご報告。
ゴルフ仲間でも今あるようですので。
はい。またゴルフよろしくお願いします。
ここで。
最近ゴルフしてるんで。
ということでぜひ皆さまも何かありましたら、
向井先生、ゴルフにお誘いいただければ、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで今日は終わりたいと思います。
ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。
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