📖 この回は読み物としても読めます
https://bunko.yuukipodcast.com/minpaku/
【参考リンク】住宅宿泊事業法https://onl.bz/kfeCe2S【トピックス】第十一条「住宅宿泊管理業者への委託」/オーナー同居(ホームステイ型)でない場合はプロへの委託が必要/第十三条「民泊をしているという標識の掲示義務」/第七十二条「違反時の罰金・懲役」/現状、報道されている違反例は無いが、、/現状2万件、保健所までに届出されている/コロナ禍で廃業した民泊拠点も多い/今はクリーンに営業している民泊拠点ばかり=「民泊事業に興味はある、でも法律申請や物件探しに集客などなどややこしいことだらけで何もわからない、、、」そんな風に感じているそこのアナタ!この番組では「ゼロからでも始められる」をモットーに、基礎知識から専門分野、また民泊経験者が実際に体験した話を分かりやすく発信していきます。パーソナリティは「五つ星民泊ホスト・民泊先生」てつろーと、「民泊知識ゼロ、でも興味はある」ユウキの二人でお送りします!【パーソナリティ】てつろー(五つ星ホスト・民泊先生)https://www.airbnb.jp/users/show/31484416ユウキ (@animesensei)https://www.airbnb.jp/users/show/156849545
感想
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ゼロからの民泊ガイドラジオみんなじ、前回からの続きです。
それから第11条の2項っていうのはあるんですけれども、
届けで住宅に人を宿泊させるときに不在であった場合には、 住宅宿泊管理業者に委託をしましょうと、そんなことが書いてあります。
住宅宿泊管理業者っていうのはどういう人たちですか?
これを定めると長いんですけど、一言で言えば、 マンション管理業者とか宅地建物業者、いわゆる建物のプロに頼みましょうと。
なるほど、なるほど。
要は、これ住宅宿泊事業やってる人って素人さんですよねっていう前提があって、
同居型、いわゆる自分の住んでる家の部屋を貸すと、 そこに一緒に住んでるんですよっていうことであるならば、その人は適切に管理してくださいねと。
でも、その人が持ってる別荘とかアパートとかマンション、 ここを宿泊事業に使うんであれば、
あなたは素人なんだからプロに任せてくださいねっていうふうな、 そんな法律になってます。
オーナーさんが同居してるかどうかっていうのがポイントっていうことなんですかね?
そうですそうです。オーナーさんが同居してる、いわゆるホームステイ型であるならば、 すごくその辺は楽にできるようになってます。
割と問題が起きていたのはそうじゃなくて、オーナーさんがいない別荘だったり、 オーナーが持ってるアパートマンションっていうところで、
民泊をやるとトラブルが起きやすかったんで、 そこに関してはプロに委託してくださいというふうな、
もうこういったわけで結構よく考えられてるんですよね。
今だけでかなり情報量がブワーってきて、 まだ聞くの?って僕としては思っちゃってますけれども。
もうちょっと続けていいですか?あと3つぐらいで終わります。
第13条っていうのがあって、住宅資格事業者は標識を住宅に掲げなければならない。 これも実はいい法律なんですよね。
いつもあるときにドアの前に白と青のなんかカタクロシそうなのが貼ってあるのを見ました。
ユキさん詳しいですね。
もう止まったりしてると、どこのドアにも貼ってあるもんね、それですよね。
そうです、それです、それです。
ホテルとかだと、ホテルなんたらとか言って看板掲げなきゃいけないんですよ。
そんなふうな看板は掲げなくていいかわりに、 最低限民泊やってますシールっていうのがあって、
その民泊やってますシールは必ずドアに貼らなきゃいけないんです。
なるほど、これを見るとじゃあ近所の人がここは民泊やってるんだなっていうところも判断できるってことですね。
そうなんです。しかもそのシールには困ったことがあったときにはここに連絡してくださいっていう電話番号を載せてあげるんです。
それは気づかなかった、そうかそういうところも書いてあるんですね。
法律ってこう読んでいくと結構いいことやってるんですよね。
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これだけやってれば、ここは民泊やってるのかやってないのかってのをきちんとわかるし連絡先もわかる。
どんどんこうやって、意外にきちんと考えられた法律でトラブルが解消されていくんですね。
頭のいい人たちが考えてるだけありますね、こういうのはね。
そうなんです。これに違反するとどういうことになりますかっていうのは第72条なんです。
違反する際の罰金のコーナーですか?
罰金のコーナーですね。
第72条にあるんですが、次のいずれかに該当するものは1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金。
しんどいしんどい。
またはこれを閉鎖するって書いてますけど、懲役食らった上に100万円の罰金ってあり得るってことなんですよ。
どちらも?
両方ありです。ダブルがありです。
何でしょう1年以下の懲役。
そこまでさせられるってどちら?今まで何か事例とかありました?
ニュースとか見ていてそれを悪用した結果、両方ともさせられてしまった人とかのニュースって。
僕が知ってる限り、1年以下の懲役になった人は今までいないと思います。
これ脅しです。
罰金の方はどうですか?
罰金はあるかもしれないけど報道されてないですね。
多分こんなことになりたくないのでやめちゃうと思います。普通の人は。
あーみんなそこでビビっちゃってやめちゃうんだね。
違法民泊の人たちはみんなやめちゃうんです。
さっきも前回話した闇民泊ってやつですね。
そうです。なのでこれは大きいです。
100万円の罰金って結構軽犯罪法なんかよりはるかに大きいですからね。
いやほんとですよね。しかもこれで何善かつくみたいなことになるんですもんね。
善かつきますよ懲役ですからね。
それは確かに怖いな。
これが住宅資格事業法でした。
なるほど。ありがとう。
この住宅資格事業法の届出で現在どんな状況になってるかというと
2023年の9月段階で2万件届出が出てます。
今までに2万件も出した物件があるよってことですか?
そうですね。ただこれが面白いのが届出そのものは3万5千件あったと。
おお!つまり?
3万5千件のうち今までに1万5千件が廃業してるんです。
なるほど。届出は今までにみんな出してきたけれども
出した後にやっぱりやめるって廃業してる人たちがいるってことですか?
そうです。そしてその廃業のほとんどはこの3年間のコロナの間ですね。
ああそうでしょうね。なるほどなるほど。
やっぱりこれだけの条件があると民泊にお客さんが来ないと大赤字になっちゃうんですよ。
結構投資しなきゃならないし。
なので結構条件は厳しくなっていてやっぱりこれを守ろうとしたら大赤字になるので
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もうできないぐらいだったら撤退するっていう人が増えている。
でも今2万件。
極端な話とさっき話してた何条か忘れちゃったけど182地域生?
あれなんかもうね今までも自由に1年中やっていてもうガッポガッポ稼いだところが
180日半分ねとか言われたら売上半分になるってことでしょ?
そうですそうですそうです。
結構撤退したと思うんですね。
それでも今2万件あって全国の旅館が7万8千件ですから
全国の旅館の4分の1ぐらいは実は民泊あるんですよ。
そう聞くと結構多いですね。
大きくなりました。
だからこれによって今言った通り闇民泊って撲滅されたんです。
でアパートでやってる人たちみんな撤退したんですけれども
それでもやっぱり民泊を始めるっていう人はどんどん増えてきて
今すごくクリーンで住民の人たちともうまくやっている民泊が
もう旅館の4分の1、2万件もあるんだっていう
そこにまず皆さん自信持っていただきたいです。
なるほど業界規模っていうのを今回結構ね詳しく理解できました。
ありがとうございます。
じゃあこれが今回紹介したかった住宅宿泊事業法の部分ですね。
はいそうです。
はーいじゃあ今回はこれぐらいにしておきましょうかね。
ではエンディングへ参りましょう。
はいというわけでお送りしましたゼロからの民泊ガイドラジオみんな次。
番組では今後も未経験者でも分かる民泊関連情報や体験などを共有していきます。
podcastやspotifyでお聞きの方は高評価レビューもいただけると活動の励みになるのでぜひよろしくお願いします。
今回はここまでですありがとうございました。
ありがとうございました。
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