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【超簡単★景品表示法#04】M-1の賞金1000万円が違法にならないのはナゼ!?
2026-10-07 12:44

【超簡単★景品表示法#04】M-1の賞金1000万円が違法にならないのはナゼ!?

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弁護士のキタガワです。 YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで、法律の解説をさせていただいております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。 ちょっとね、喉の調子が悪くて、若干いつもと聞いてる声がね、お聞き苦しいかもしれませんが、ご容赦ください。
さて、超簡単景品表示法と題しまして、ここ最近はですね、景品規制ですね。
おまけをつけるキャンペーン、いろんな施策をやってますけども、これが景品表示法に違反するのかどうかというのをね、お話をしているかと思います。
チェックする判断基準をお話ししましたね。 2段階でチェックしていきましょうということでございました。
おまけをつけるキャンペーンの、そのおまけ自体がね、景品表示法に定める景品類に該当するのかどうか。
まずこれが1段階目でございますね。 そしたら該当しちゃったら、次に検討しなきゃいけないのが、金額の上限ですね。
おまけの金額の上限、マックスを超えているかどうかということでございました。 この2段階でダブルチェックをしてくださいということでございます。
ですので、そもそもね、おまけが景品類に該当しなければ、1段階目で引っかからなければ、そもそも政府みたいな話になってくるということですね。
そしてまさに、つい最近お話ししているのが1段階目のお話です。
そもそもキャンペーンのおまけ、つけているおまけというのが景品表示法に該当する、景品表示法に定める景品類に該当するのか、これの判断要素が4個プラス1個合計5個あるよみたいなお話をさせていただいていたかと思います。
まず4つの要素ですね。1つ目、そのおまけというのがお客さんを誘い込むための手段となっているかどうか、これね、前回説明していたかと思います。
日頃のね、感謝のキャンペーンですよというふうなタイトルをつけていたとしても、それはね、なんか実質的なお客さんを誘い込むため、新商品のね、アピールのためとかであれば、それはやはりですね、お客さんを誘い込むための手段というふうになっちゃうよというふうなお話をさせていただいていたかと思います。
そして今回お話しするのがこの2番目の要素ですね。
そもそもおまけを提供している人というのが、自分の商品とかね、提供したいサービスを展開している事業者さんその人であるということでございます。これ今日詳しく説明しますね。
そして3つ目の要素、そのおまけというのが大元の商品とかサービスに特別に付随させられていること、関連しているということですね。
そして4つ目の要素、そのおまけ自体に経済的な利益、経済的な価値があるかどうかということでございますね。
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そして、プラス1個のね、条件、これはまた後日お話ししていきたいと思いますが、このね、さっき説明した4個の要素ですね。
この4個の要素、プラス1個、すべての条件を満たしてしまうと、景品表示法に定める景品類にね、おまけが該当しちゃうということでございます。
逆に1個でも満たさなければセーフということでございます。
さて、じゃあ今回はですね、2番目のね、要素、判断要素をお話ししていきたいなと思います。
2番目の判断要素何かというと、おまけを提供しようとしている人というのが、自分自身のね、提供しようと思っている商品とかサービス、取引してほしいなと考えている事業者その人そのものであるということでございます。
ね、ちょっとね、まどろっこしい言い方してますね。難しいですね。
そもそも、おまけを提供しているのが、事業者さんであること、そしてそのイベントとか、このキャンペーンを企画進めている事業者自体が、おまけを提供していること、このポイントね、2つあるよということでございました。
言ってみればわかりますかね。
つまり、全く別の人がね、何か企画をね、している人と、全く別の人がおまけを提供している分には、セーフだよということでございます。
キャンペーンとかね、イベントを企画している事業者の人がおまけを用意してたら、これはダメというかね、判断要素に触れちゃうんだけども、それとは別の、まあ言ってみればスポンサーみたいな感じですね。
スポンサーの方とかが、別におまけを用意していれば、OKだよということでございます。
さあ、じゃあもう少し紙くく台でお話をしていきます。
まずポイント1つ目ですね。
おまけを提供しているのが、事業者であるということでございます。
一般の個人じゃなくて、会社とか個人事業主さんがメインだと思ってください。
この事業者というのはね、どういう意味かというと、反復継続して、つまり繰り返してその事業、まあ仕事ですよ、業務ですよ、これを展開している人、そういったのを指したりします。
あとは実際にね、お金儲けを目的としていない団体とかであっても、そういったイベントとかキャンペーンをね、反復継続して繰り返しやっている人たちは、これに当てはまるよということでございます。
ですので、当然キャンペーンとかイベントを打っている人が企業さん、会社であれば、もちろん事業者に該当します。
あとは株式会社、合同会社、有限会社とかね、いろいろありますけれども、個人商店みたいな形であっても、もちろん当てはまるということでございます。
そうじゃなければ政府ということなんですね。
例えば、ママ友同士で集まって、ビンゴ大会とかね、クリスマスイベントのじゃんけん大会をやると、そういった一般人で純粋にお金儲け目的じゃなくて、一回きりの場合、もう自分の子供たちが楽しんでくれればいいよ、ぐらいの感覚で持っている場合は政府だということですね。
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あとは、純粋に社内のイベント、忘年会とかでね、同じ部、同じ課でね、集まってわちゃわちゃやるぐらいだったら大丈夫ですかね。
はい。ここで本当に難しいんですよね。グレーゾーンというかケースバイケースなんですけども、これを毎年やっているとか、大体的にアナウンスしている、一般人も参加できるとか、これであの、なんかね、売上げを多少確保しようとしているみたいな、多少自分にバックが入るとかになってしまうと、
もしかしたら反復継続して行っている事業者に該当しちゃうかもしれません。
あくまで純粋に、個人同士が一回きりで、友達同士とか、家族同士で集まって、ビンゴ大会とか、それやるぐらいだったら政府だよ、ということでございます。
お金儲け目的をしたり、企業さんとか個人事業主とかね、繰り返し繰り返し繰り返しね、そういったイベントを運営してしまうと、これもしかしたら、事業者に該当しちゃう可能性があるということでございます。
そして2つ目のポイント、ここが意外と盲点というか、とても大切なとこなんですけども、イベントとかキャンペーンそのものを主催している、開催している事業者、その人がおまけを用意してしまうとアウトなんだよ、ということなんですね。
はい、これが2つ目の判断要素というふうに言っています。
てことは、てことは、はい、別の人がおまけを用意すればこれは政府ということでございます。
ね、これさっき言いました、ちょっとスポンサーみたいなお話ししましたね。はい、例えばイメージでは、その漫才のショーレース、M1とかね、あのキングオブコンと毎年やってますよね。
あれってね、例えばM1ね、12月にやってますけども、漫才師さんが参加費2000円を支払って、漫才コンテストで誰が優勝するか競って勝ち抜いて、優勝したら1000万円もらえるみたいなショーレースあるじゃないですか。
ね、はい、要は2000円をね、参加者、漫才師の人たちが払ったので参加して、で争っていって、勝ち残った一組だけが1000万円をもらえるということでございます。
これちょっと形式的に見るとね、2000円を払って勝ち残った一組が1000万円もらえれますよ、豪華すぎるおまけをもらえますよというふうな考え方、できなくはないですよね。
さあこれ豪華すぎるおまけに当たっちゃって景品表示法に違反しちゃうんじゃないのと思うかもしれませんが、ここがポイントです。
あの1000万円ってね、豪華商品とかね、ありますけど、誰が用意しているかというとね、M1の主催者側ではないんですね。
はい、例えば日清食品とかね、あとゲーム会社サイゲームズみたいなところかな、とかスポンサーさんが用意してるんですよ。
ね、あのM1というイベント自体を主催しているのは確かね、吉本工業とかテレビ朝日とかの共産なのかな、そういうところになるんだけどもね、はい。
あのイベントとかキャンペーン自体を主催しているのはテレビ局とか吉本工業とか、そういったエンターテイメントの世界の人なんですよね、はい。
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で、他方で1000万円とかね、なんかこうカップラーメン1年分とかあったりしますよね、これの賞金、商品を用意しているのは、これ別にね、テレビ朝日とか吉本工業じゃなくて、スポンサーさんなんですよ。
言ってる意味わかりますよね、これって企画ね、M1キングオブコンとね、そういった企画キャンペーンイベントを主催している側とね、1000万円ね、カップラーメン1年分ね、商品とかおまけを用意している人が全く別の人たちなんですね、全く関係のない人たちなんですよ、この場合はね、イベントキャンペーンを主催している人たち自身がおまけを用意しているわけじゃないので、
で、これはね、景品類に該当しないという考え方、政府になるよという考え方になるんですね、あとはね、まああの漫才コンテストだけじゃなくても、eスポーツ、ね、最近だと多いですよね、あれ賞金1億円とか3億円とかあるんですよね、で勝ち上がって勝ち上がってね、チーム同士で勝ち上がって、えーで1億円豪華すぎるおまけじゃないですか、1億ですよ、ね、あれってやっぱりね、えーどうなの?と思うかもしれませんが、やはり主催する側、そのゲームイベント、えー、ゲーム大会、eスポーツ、
eスポーツの大会を主催する側っていうのはテレビゲーム会社、テレビゲームのメーカーさんとかそういった会社なんですけども、えー、1億円とかそういった豪華賞金を用意するのは別のスポンサーさん、ね、テレビ業界とは、テレビゲーム業界とは全く関係ない人が用意しているので、これはね、えー、さっき言った、ね、2番目の条件を満たしてないので、えー、この豪華すぎるおまけというのが、ね、景品類に該当しないよということ、
になるんですね。はい。よろしいですかね。おまけを提供している人、ね、賞金1千万円を提供する人が、自分たちの商品とかサービスを売りたいなと思っている事業者、つまりイベントキャンペーン主催者、ね、えー、わからない、そのー、吉本工業とかさ、テレビ朝日とかさ、そういった人たちが1千万円を用意してしまうと、これはダメということ、2番目の要件を、ね、えー、充足してしまう、ね、景品類に該当しちゃう可能性が高い。
高くなっちゃうということなんですけども、ね、さっきも言った通り、イベントとか自分たちの商品とかサービスを売りたい人たちと、商品とか賞金を用意している人たちが別の人たちであれば、これは当てはまらず、政府、おまけ、えー、でね、えー、を付けることも問題ないよということになるんでございます。
なのでM1とかね、キングオブコント、そしてeスポーツ、豪華すぎる賞金を付けるのは、あー、政府ということなんですね。この辺は実はうまい具合に景品表示法に触れないようにしっかり考えて、ね、イベントを企画しているということでございます。
ですので、なんかね、ご自身がイベントやる中でね、豪華商品付けたいという時にはですね、そういったスポンサーさんを募って、そのスポンサーさんに提供していただくみたいなところは、あーね、そのやり方としてあるんじゃないかなということを覚えておいてください。
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今日はですね、景品表示法との関係で、なぜ、ね、えー、M1とかキングオブコントとか、eスポーツ、ね、豪華賞金を用意しているのが、ね、豪華すぎるおまけに該当してしまって、商品、えー、ごめんなさい、景品表示法に当たらないのか、これについてお話をさせていただきました。最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。
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