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本当の「ガチャ」規制とは?#18
2026-02-19 47:15

本当の「ガチャ」規制とは?#18

ガチャの規制は実は景品表示法の問題ではない!?ネットの記事での解説がなぜ、どのように、間違っているかを具体的にお話した上で、では実際にはどのような規制なのか、という部分に踏み込んでいきます。■参考・大塚仁ほか編(2013年),『大コンメンタール刑法 第三版・第9巻』,青林書院 https://www.seirin.co.jp/book/01599.html・団藤重光編(1980年),『注釈刑法(4)各則(2)』,有斐閣 https://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/4641016348・前田雅英ほか編(2025年)『条解刑法(第5版)』,弘文堂 https://www.koubundou.co.jp/book/b10134508.html・西田典之(2025年),『刑法各論(第8版)』,弘文堂 https://www.koubundou.co.jp/book/b10108143.html・井田良(2023年)『講義刑法学・各論(第3版)』,有斐閣 https://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641139671・骨董通り法律事務所(2025),『エンタテインメント法実務 (第2版)』,弘文堂 https://www.koubundou.co.jp/book/b10108036.html・野口香織(2022年)『Web3への法務Q&A』,きんざい https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/14216/・平尾覚ほか「第3回 スポーツ産業におけるWeb3活用事例と法規制」(ビジネス法務2023年10月,中央経済社) https://www.chuokeizai.co.jp/bjh/archive/detail_010134.html・福島直央,澤紫臣(2022年)『NFTゲーム・ブロックチェーンゲームの法制』(商事法務) https://www.shojihomu.co.jp/publishing/details?publish_id=5297&cd=293101・橋爪隆「判例講座・刑法各論第20回(完)賭博罪について」(2021年,警察学論集第74巻第9号,立花書房) https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000000006515-i30323845・橋爪隆「賭博罪をめぐる論点について」 https://warp.ndl.go.jp/web/20250804081852/https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/sports_content/pdf/005_05_00.pdf・平尾覚,稲垣弘則,小幡真之「NBA Top Shot と類似したサービスの提供と賭博罪の成否について」 https://warp.ndl.go.jp/web/20250804081853/https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/sports_content/pdf/005_04_00.pdf■その他の媒体となりの弁護士放送局は、YouTubeでも配信中http://www.youtube.com/@tonaben2509■目次 最強の営業手法「ガチャ」 なぜ「ガチャ」といえば「景品表示法」なのか? ガチャ=景品表示法が本質ではないことについて よくある説明 よくある説明①:コンプガチャの説明をする よくある説明②:おまけの場合は…という説明をする よくある説明③:優良誤認表示・有利誤認表示の説明をする では、ガチャの規制はどうなってる? その他の規制■お便りフォームhttps://prospire-law.notion.site/2f023c21bcd58017a664f65bcf615325?pvs=105お便りはこちらから!■プロフィール【弁護士 光股 知裕(みつまた ちひろ)】・X / @CMitsumata https://x.com/CMitsumata・プロスパイア法律事務所(東京弁護士会) 〒102-0082東京都千代田区一番町6-1 ロイアル一番町A202 https://prospire-law.com/ TEL:03-5357-1763 FAX:03-5357-1764 メール:contact@prospire-law.com【インターン生 吉田(よしだ)】・プロスパイア法律事務所のインターン生・法律勉強中・破産するほどガチャにハマったことはない※コメント欄での法律相談には対応しておりませんので、お問い合わせは、プロスパイア法律事務所ホームページのお問い合わせフォームからお願いします。

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00:07
いきなりですが、マーケティングという視点で見た時に
ガチャっていう手法。ガチャガチャとかのガチャ。
これかなり優秀な手法なんですよ。
何でかっていうと、ガチャって釈放心を煽るという効果があるんですよね。
欲しいものに対して、ろうせず得ようとするような、そういう欲を煽る。
その釈放心を煽るという方法が、何か物を売るという方法としては
ある意味最強の方法なんですよ。
なので、ガチャを取り入れてのマーケティングというのは
非常に強力な手法というふうに
マーケティングの業界では言われているということです。
そこで、ガチャを適法に行うためには
こういうところに気をつけましょうって話を
今日はしていこうと思うんですけど。
まず一番最初、今の話を進めていく前提のところとして
ガチャが適法かどうかっていう話って
何方の解説をすると思います?
イメージで言うと、景品表示法とかが思い浮かびますね。
ありがとうございます。
普通は景品表示法が真っ先に頭に浮かぶんですよ。
特に法律の勉強をしていなくても
なんとなくガチャって法規制とかあるよねってなった場合
景品表示法が真っ先に頭に浮かぶんです。
ただね、それってガチャ規制の無関係とは言わないんですけど
本質部分ではないんです。実は。
そうなんですね。
にもかかわらず、ガチャといえば景品表示法
というような誤解が満員している状態なんで
その不思議というのを今日はひも解いていきたいなと
いうふうに思います。
そのおまけとして、ガチャってこういうことに気を付けましょう
という法規制の話もしようと思うので
そんな構成で今日はやっていこうと思います。
改めまして、弁護士の水間田です。
インターンの吉田です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、まずは先ほど言った
景品表示法イコールガチャ
ガチャイコール景品表示法
という話になってしまっているのはなぜなのか
そういう誤解が満員しているのはなぜなのか
という部分のネタバラシから
していこうかなと思うんですけど
それって弁護士であったりとか
弁護士のブログ、それから法律系メディア
というものがインターネット上で
ガチャと景品表示法
というような関係について
ウェブ記事をたくさん書いているかな
というところが一つの原因としてはあります。
なるほど、なるほど。
なんでそういう記事がたくさん書かれるのか
という話なんですけど
実はSEO対策のお話です。
あれですか、とんでもない記事を書くと
みたいな
そうそう、ちょっと前に
メルク事件、メルク騒動というお話の中で出てきた
肩こりの原因は幽霊にあるかも
という記事が
ひどいですね
昔ありましたみたいな
何回聞いてもひどいです
動画を書いてお話しましたけど
あれのお話ですね
2012年
今から14年前か
オンラインゲームのコンプガチャ
というものについて
景品表示法上特別の規制がされたんですよ
後でちょっとコンプガチャの規制の内容は
お話をするんですけど
これはコンプガチャという特別なものに関して
規制が追加されました
03:00
それが非常に話題になったんです
何でかというと
オンラインゲームのコンプガチャというのは
非常に社会問題化していて
アプリに対して子どもが勝手に課金しちゃって
何十万も請求される
あの時期だったので
非常に注目を集めた規制の追加だったんですよ
というのがあって
景品表示法のコンプガチャに関して
すごく検索のボリュームが増大しました
これによって
ガチャスペース法律とか
ガチャスペース景品表示法
というようなキーワードが
各メディアが非常に取りたい
検索キーワードになったんですよ
ウェルク創造の時にお話しした通りで
検索がされるキーワードというものは
ウェブサイト全体の検索の件数を稼ぐために
各メディアが取りたいキーワードなので
それをキーワードで検索した人が
たどり着くようなウェブ記事をたくさん書きたい
というような発想になるわけです
しれっと今年数を言ったんですけど
オンラインゲームのコンプガチャが追加されたのは2012年
ウェルク創造は2016年なので
2016年でウェルク創造でみんなが反省するよりも
ちょっと前の時代にそれが起こっているわけじゃないですか
そうですね
なので実はこのガチャスペース法律に関しては
この時に蔓延したちょっと性格ではない記事とか
あまり良くない記事というものが
大量に起きてしまって
さらにそれを参考に各弁護士であったり
法律系メディアが今でも新しい記事を書いていくので
ちょっとあんまり間違ってはないけど
本質的ではないみたいな問題が
非常に親指記事として多くあると
なるほど
そういうことだったんですね
そうなんです
もっと言うと
景品表示法という法律って
現代的な問題との
いたちごっこ的なことをしているような法律なんですよね
根本的にこういう風にすべきというものを
一個バシンと決めてそれを守っていくというよりは
新しいこういう手法が出てきました
これはこういう問題から規制しましょうとか
こういう問題に関してはこういう風に規制しましょう
というのを随時アップデートしていくことによって
対応している法律
だからさっきのコンプガチャの問題だったりとか
そういう話があるんですけど
なのでそういうアップデートをしていくというものなので
すごく何というか
一個核を抑えれば分かるというものじゃなくて
かなり専門的で難しいんですよね
確かにそう考えると
そうですね
これさえ抑えとけば
全て理解できるというわけじゃないんですね
ちょっと前後関係どうなのか分からないですけど
仙台初売りの動画
次回なのか前回の動画の中でもやった通り
かなり難しいし
曖昧という風に感じてもおかしくないような
そういう難しい法律というのと
ネット上に不正確な記事がたくさんある
というので
ネットをググって調べると非常に分からない
難しいんですよ
確かにそれはちょっと
正しい情報にたどり着くのはなかなか
無理ですね
誤解を恐れて補足をしておくと
各弁護士のブログとか
法律事務所の記事とか
06:00
法律系メディアの記事というものは
間違っているわけじゃないです
ただ今みたいな経緯で
関係ないのに無理やり
経費表示法とガチャの記事を書こうとしている
という側面があった時代があったので
間違ってはいないけど
本質的ではない説明があふれている
プラス難しいというのが組み合わさった結果
変なイメージがついている
というのがガチャイコール経費表示法の正体です
そういうことだったんですね
そうです
まんまとそのイメージになっていましたね
本当に間違っているのかという話をする必要があるので
ガチャイコール経費表示法というのが
本質的ではないという説明を
今からしていこうと思います
まず結論として
経費表示法の問題じゃないということを
明確にしようと思うんですけど
経費表示法とはそもそもという話なんですが
経費表示法は2つの規制からなります
1つは経品規制
もう1つは表示規制
経品の話と表示の話が組み合わさって
経品表示法という問題です
ここで言う経品規制というのは
おまけに関するもので
本体の取引に付随して
過大なおまけ
つまりおまけをつけすぎることを
制限したりとか禁止するような規制になります
表示規制というのは
取引とかサービスに関しての不当な表示
内容が虚偽であるとか
そういう不当な表示を禁止するような規制です
広告規制と言い換えてもいいかもしれない
ただ表示規制は広告の問題で
確かにガチャが行われる場面というのは
何パーセントで破裂されますとか
あとはそうですね
どういうものが入ってますよというので
嘘の内容というのは確かに解剖しやすいんですよ
中がブラックボックスなので
言ったものを信じるしかないから
解剖しやすいはしやすいです
でもそんなこと言ったら全部そうじゃないですか
解剖しやすいとか
こういうことが起こりやすいという話で
関係あるとしたら
そんなこと言ったら何でもそうなので
例えば詐欺だってそうじゃんという話ですし
詐欺に使われやすいという意味でもそうだし
いろんな話があるので
ガチャ自体とは本質的には無関係ですよね
というようなことです
景品規制の形なんですけど
これは例えば商店街の福引きみたいに
何か商品を買うと福引き券がもらえます
おまけでその福引きでガチャが引きます
というのは関係あるんですよ
おまけなので
なんですけどガチャっていう仕組み
一般的なガチャガチャ
100円玉で回してカプセル取りができる
あのガチャガチャに関しては
あれっておまけじゃなくて
お金を払ってカプセルを買ってるんですよ
だからこれおまけじゃないので
景品規制の問題じゃないです
全く無関係ですね
そう考えると
全く関係ないです
確かに商店街の福引きみたいに
おまけでガチャガチャが引けます
っていうパターンってあるので
だから関係ないって言い切っていいかどうか
微妙なんですけど
これも標準規制の
そんなこと言ったら全部そうじゃん
って話と同じです
そんなこと言ったら
おまけで食品が付いてくることもあるから
09:01
食品規制法もガチャの規制か
って言うとそんなことないわけじゃない
なんでこの話っていうのは
標準規制も景品規制も
実は関係ないですよっていう話
もっと言うとこれって
ややこしすぎて
消費者庁からもはっきり見解が出てます
ガチャに関して
さっき言ったオンラインゲームの
コンプガチャ規制の中で
そもそも普通のガチャはどうなのか
っていうお話で見解が出ていて
ちょっと読み上げるんですけど
一般消費者は
事業者への金銭の支払いと引き換えに
有料のガチャを行い
アイテムと何らかの経済上の利益の
提供を受けています
つまり有料のガチャによって
一般消費者が得ている経済上の利益は
一般消費者と事業者間の
取引の対象そのものであると言えます
おまけじゃないですと言うんですね
したがって有料のガチャによって
一般消費者が何らかの経済上の利益の
提供を受けたとしても
それは景品表示法の景品類には該当せず
景品表示法の景品規制は及びません
というような公式の検体が出ている
こんなになんか
言い切ってる見解が出るもんなんですね
それぐらい何でしょう
法解釈としては
わりと当たり前なんですけど
ただ誤解がめちゃめちゃ多い
なるほど
ガチャ
お金を入れて出てくるような
カプセルトイもそうだし
あとスマホゲームのガチャもそうです
1回いくらみたいなお金を課金して
やるガチャもそうなんですけど
ガチャ自体は景品規制の対象ではない
なるほど
やっぱその
ウェルクソードからあったみたいに
その時代の
負の遺産がというか
ダメージがちょっとあるんですね
やっぱり今も
じゃあ
一応関係ないですよ
気にしないでください
っていう話で終わってもいいんですけど
一応一般的に
ガチャと景品表示本の話って
どういう文脈で言われてきたのか
さっき本質的じゃないって言ったけど
間違ってはいない
という話もしたじゃないですか
間違ってはいないけど
本質的じゃないっていうのは
どういう話なのかっていうのを
一応説明してみようかなと
いうふうに思います
どういうふうに
無理矢理こじつけられてきたのか
みんながどういうふうに書いてるか
っていうのを
紹介してくださるんですね
一応注意をしていただきたい
皆さんに注意していただきたいんですけど
あくまで誤解ないように
こういうふうに書いてありますけど
こういう意味で
こじつけがあるだけなので
あんまり本質的じゃないので
間違えないでくださいねっていう
注意喚起のために
お話したいだけであって
無理矢理こじつけてる人たちを
見せ物にしたいわけじゃないので
くれぐれも今から紹介するような
解説をしているような
弁護士あったりとか
法律事務所あったりとか
法律系メディアを探しに行ったりとかしてね
こいつ間違えてるぞみたいなのを
笑うみたいな
そういう品のないことは
しないようにお願いしますね
これ三股先生が言ってたやつだ
ってならないように
そんなことをしたいわけじゃないので
絶対にしないように気をつけてください
絶対にダメですよ
隣の弁護士放送局とか
三股みたいな名前は絶対に出さないでください
コメントとかも
しちゃダメですね
じゃあ一個一個いっていきますか
一個一個
パターン一つ目
コンプガチャの説明をするっていうパターン
これ結構あります
これってもともと
コンプガチャの話が話題になったから
12:01
ガチャスペース景品表示法みたいなものが
話題になったという話なので
これある意味正しいお話なんですよ
コンプガチャの説明をするのが
本質的じゃないのは何でなのか
っていう説明をした方がいいと思うので
コンプガチャの話します
コンプガチャって知ってます?
コンプガチャはなんか
例えばゲームアプリで
期間限定でこのキャラ出ますって言って
引くみたいなイメージです
ですよね
違います
違うんですか?
コンプガチャじゃないんです
コンプガチャの規制っていうのは何かっていうと
そういう今言ったようなもの
キャラとかを集めるようなもので
何らかの識別ができるような商品が手に入る
お米が手に入るとかじゃなくて
ガチャの結果
このカードとかこのアイテムみたいに
一個一個違うものが手に入るようなガチャにおいて
全部揃えたらおまけで何かくれます
っていうようなものがコンプガチャなんです
なるほど
コンプするためのガチャのことじゃなくて
ガチャの結果コンプリートしたら
おまけで何かくれますっていう状態
なんかあんまりイメージないですね
それはあれなんですかね
もしかしたらこの規制ができたから
大人になったから
おっしゃる通り
なんでかっていうと
この規制に関しては
その場合いくらまでしか付けちゃいけませんよとか
じゃなくて一切禁止なんです
そうなんですね
だから知らないんだ
なのでそういう仕組みで
適法なものが存在します
だから多分知らないんですよ
知らなかったです
そんな商売があったんですね
完全に淘汰されたっていうことですね
知らないってことはおそらく
平和な世の中
良かったです
これってじゃあなんでダメなのかっていう話なんですけど
全部揃えるのがどれぐらい大変なのかっていうことが
ガチャを加味していることによって
すごく分かりづらいんですよね
分かりづらいんですけど
めちゃめちゃ大変なのは分かります?
そのラインナップの中には
SSRが2種類とかあった場合
そのガチャを毎回引くことによって
そもそもSSRを引くの自体がものすごく大変なのに
もう持っている方のSSRが出ちゃったとかもあるとかを考えたら
無限にやらないと集まらない
課金がえぐいです
需要課金しないと
とんでもなく課金しなきゃいけない
だけども排出率1%って書いてあったら
100回やれば1回出るような気がしてしまう
数字のマジックもあって
非常に分かりにくい
どれぐらい大変なのかっていうのが分かりにくい
持っていると子ども向けの商品に用いられることが多いことから
子どもの社交心を煽る度合いが強い
よくないですね
社交心を煽るって強力って話はしたし
一方で危険だよねって感覚あると思うんですけど
子どもの社交心を煽るっていう
なんかちょっと
嫌悪感をすら抱きますよね
とんでもない
とんでもない商売ですねそれは
ということから
ちょっとこれは規制した方がいいねということで
コンプガチャは禁止という形になりました
なるほど
すごいよかったです
禁止されて
本当に
これは要はその社会問題ですね
子どもが住家禁止してしまうというような
社会問題に対応するために
こういう規制が追加されましたということです
これって2016年でしたっけ
2012年
15:00
でもそれくらいなんか
まだまだ最近というか
イメージありますね
そうなんですよ
でもよかったです
出会わなくてコンプガチャに
それこそアプリで
パズドラとかモンストとかが出始めたのとかって
多分2010年ぐらいだと思うんで
よく考えたら
その頃に多分ものすごく流行っていたと思うんですね
なるほど
じゃあこれって
ガチャの話
別に重要な話じゃないかと思うかもしれないですけど
これってガチャの結果出てきたものを組み合わせたら
おまけがもらえることが禁止なんで
ガチャの規制じゃないの分かります
確かにそのおまけですもんね
問題になっているのも
ガチャをやるための法律とは
という始まりで
この話を知らせたら
なんかちょっと違う
ズレてる話になるじゃないですか
結論が違いますね
出発点から結論が違うところに到着してるみたいな
だからガチャの規制としては本質的じゃない
ただこの内容というのは
別にどうでもいい話じゃなくて
解説する価値は別にあると思うんですけど
っていうお話なんですよね
なのでこの説明がもしされているとしたら
そういう説明をしている人っていうのは
別に正しいことを説明をしているんだと思います
コンプガチャの説明としてしているのであれば
正しいとは思います
確かに
ただね
ただですよ
コンプガチャって何って言ったら
知らなかったじゃないですか
知らなかったですね
今もう存在しないんですよ
禁止されてるんで
コンプガチャの説明なんか言います?普通に
いらないですね
全面禁止されてるんで
コンプガチャとは何かだったら
知りたい人いると思うんですよ
だからコンプガチャとはで調べて
これが出てきたんだったら
全然変と思わないんですけど
ガチャスペース法律とか
ガチャスペース景品表示法を狙ってるような記事
例えばタイトルがそういう記事だったり
ガチャの規制とは
ガチャの法律とはみたいな
始まりから入って
コンプガチャの説明をしてるっていうのは
なんかする必要ない説明をしてることになるので
ちょっとやっぱ無理やり
景品表示法とガチャが関係するような要素を
無理やりこう引っ張ってきて
説明する必要ないことを説明してるな
っていう感じはしますよね
しますし
コンプガチャを知らない身からすると
先ほど言った私のイメージ
今で言う今やられてるガチャが
コンプガチャだと思っちゃうので
何なら変な誤解をしたまま
変な知識だけ得ちゃうみたいな
集めたらどうじゃなくて
コンプリート性があるようなガチャガチャって
ダメなのかなって思っちゃいますもんね
思っちゃうので
正しいこと言ってないっていうよりも
悪い勘違いさせちゃう記事になっちゃってるなって
思いましたね
もちろんその記事の内容にもよりますけどね
そうですね
これを説明してるっていうことは
勘違いがしやすいような記事になっちゃってるか
もしくは意味がない記事になっちゃってるか
どっちかのことがすごく多いのかもしれない
なと思います
こんな感じで
ここがダメだよ
よく記事みたいな話をしてくるんですけど
だから気をつけてくださいね
笑いに行かないように
バカにしにいかないように気をつけてください
そっち?
誤解しないでじゃなくてそっちなんですね
構成的に
どんな人がこういうことをしてるのかなっていう
18:01
バカにしたくなっちゃう気持ちはすごく分かるので
気をつけてください
しないように
してもいいですけど
私たちの事実は全然
いやいや引きちゃダメだよそんなの
そんなことは許されないよダメダメ
許されないですか
次のお話しします
パターン2つ目として
おまけとしてガチャを引けるような構造の場合には
こういう規制ですっていう説明の記事になってる場合の
お話です
さっきお話しとして
ガチャっていうのはおまけじゃなくて
取引の対価そのもの
本体ですと
商品を300円出して買ってるんです
もらえるものがランダムなだけですっていう話をします
だからガチャは関係ないって話なんですけど
おまけについてくる場合には
ガチャの話は関係ありますねということなので
そういう条件を付けた記事になってるというパターンもあります
ここで言うと
おまけの規制っていうのは
最高額とか総額がいくらみたいな規制で
全面禁止とかではないんですよ
当たり前ですけど
おまけ付けるのって禁止されてないんで
全員に付与する場合と
一部にのみ付与する場合っていうので
規制は分かれてます
一部にのみ付与する場合っていうのは
どういう場合かというと
今画面には出てると思うんですけど
一つ目が
くじその他偶然性を利用して定める方法
まさにガチャで引けるとかそういう話
二つ目の話が
特定の行為の優劣または成語によって定める方法
クイズに正解したらこれがもらえますみたいなパターン
とか先着難名にはもらえますとか
そういうパターンです
というのが一部にのみ付与する場合の話です
このように
条文上
法律の条文上
くじっていう言葉が出てくるので
ガチャの話として近いということがあるので
おまけとしてガチャが引ける場合には
このくじその他の
偶然性を利用して定める方法に該当するので
いくらいくらまでしか提供することができません
みたいな基地になっている場合っていうのが
結構あります
なるほど
ちゃんと知らなかったら
ガチャを日本語にしたら
くじになりそうだから
昔の日本語が使われている法律で
こういうふうに言っているんだから
イコールで思っちゃいますよね
間違っているわけじゃないし
今の読み方も別に間違っているわけじゃないし
その説明としては
おまけとしてガチャを引ける場合には
っていうような前提がつくのであれば
間違っていないんです
確かに
だから間違っていないなと思って
多分そういう記事を書くっていうのが
多分いいと思います
それこそSEOを対策をする業者の方から
ガチャと景品表示法の関係について
何か書いてくださいって言われた時に
こういうことを書くっていうのは全然おかしくない
コンプガチャの話もおかしくないんですけど
この話もおかしくないとは思うし
さっきのコンプガチャの話と違って
ガチャに適用される法律とは
っていう始まり方だとしても
間違っていないんですよ
確かに適用はされることもありますもんね
さっきのコンプガチャの話は
コンプガチャにしか適用されなくて
ガチャには適用されないので
確かに
なので間違ってはいないんですけど
例えば見出しとか
冒頭のところで
完全保存版
21:00
ガチャの法規制について
弁護士が徹底解説
ありそう
みたいな話から始まっているような記事
多分よくあると思うんですけど
ありますね
特定の記事をさせているわけではないです
そういう記事の中から本文で
おまけとしてガチャを引ける場合には
こうなんですよっていう話しか書いてないとしたら
それはちょっとどうなのって気がしますよね
確かにそこだけじゃないよってなりますよね
しかも内容って
その条件付きのところって
あんまり多分普通の人は見なくて
両方書いてあれば見ると思うんですよ
おまけになってない場合はこうで
おまけになっている場合はこう
おまけならこう
おまけじゃなければこうって
分かれてなったら見ると思うんですけど
分かれてない場合には
おまけとして書いてある場合には
っていうのは多分頭から抜けちゃって
結局どういう規制なのか
つまり金額としては
この金額までしか付けられないのか
とかっていう話だけ頭に残っちゃって
ガチャって実は
常にこういう金額の規制が付くんだ
みたいな発想に誤解をさせやすい
という意味では
コンプガチャ以上に誤解をさせやすいもの
確かに
ではありますよね
それだけしか載ってなかったら
もう完全にイコールだと思いますもんね
そうそう
なのでちゃんと弁護士が書いてある内容だったら
間違いないようにこういう配慮はしてあるんだけれども
誤解がしやすい記事になっていて
ここまでで終わるのであれば
そんなに難しくないんですよ
問題は弁護士とか
法律の専門家じゃない人が書いている記事
メディアの記事とかで
その分かりにくい弁護士の記事を参照して
他のところに書くと
結局今のおまけとしてガチャを引ける場合には
というところが抜けた結果
ガチャは常にこの金額の規制がかかります
というような記事も世の中には存在するんですよ
これは明確に間違った記事です
なので分かりにくい上に
間違った記事が大量に存在している
めっちゃその構造が分かりますね
さらに実際の消費者庁のペースとか見ても
記事その他偶然性を利用して定める方法って書いてある
わかんないですよね
初見で見たら
かなり多くの人たちがこれのせいで誤解をしている
というのは多いんじゃないかなと思いますね
確かに
すごいですよね
迷路を進んでいくように
ちゃんと理解しないと
正解にたどり着けない感じが
そうなんです
実はそれはあんまり迷路みたいなところは関係なくて
シンプルな話として
おまけじゃなければ
刑費表示法は関係ないという話でした
本当はこんなに分かりやすいのに
よくあるパターンの3つ目のお話なんですけど
これは有料誤認表示とか有利誤認表示と言われる
不当表示の説明をするというパターンです
何かというと
刑費表示法はさっき2つの話を規制している法律です
景品規制と表示規制
この表示規制の方
広告とか
広告だけに限らないんですけど
その商品のことについて何か表示をする場合に
虚偽のことは言ってはいけません
という話で有料誤認表示と有利誤認表示という話があります
有料誤認表示というのは
本来のものよりも有料なもの
良いものであるというふうに表示しちゃいけません
実際よりも良いものかのように
嘘を言ってはいけません
24:00
有利誤認表示というのは
実際よりも有利であるかのように嘘をついちゃいけません
つまり今だけとか
今だけじゃないのに今だけ安いですとか
あなたにだけこれを売りますみたいな
実際よりも有利かのように見せちゃいけません
というように実際のものよりも良い
というふうに嘘をついてはいけませんよ
というような表示の規制というのが
景品表示法上にあります
これってマジでガチャ関係ないんじゃないですか
関係ないですね
確かにさっきちょっと言いました
さっきちょっと言った通り
ガチャって排出率とか
中がブラックボックスになっているので
嘘つかれやすいみたいな話があるんですけど
それでは全く関係ないわけなんですよね
確かに守っているガチャだったら
全然関係ないですもんね
排出率とか書いてても
それが本当なら
この規制には関わる
確かに本質ではないけど
関わる
は関わるんですよね
どうなんだろう
例えば桃鉄って分かります?
分かります分かります
桃鉄やります?
たまに家族で集まったりした時にやるみたいな感じですけど
でもねやったことあるなら分かると思うんですけど
桃鉄ってめちゃめちゃ喧嘩しません?
一緒にやってる人と
いろいろありますもんね
キングボンビー付き合ったりとか
キングボンビー付き合ったりとか
妨害がやっぱり
ありますよね
私だけかな
桃鉄ってめっちゃ一緒にやる人と喧嘩するんですけど
確かに仲良くないと楽しめないのは
ありそうです
そんなに仲良くない人たちで
付き合っても
キングボンビーなすり付き合っても
楽しくないですもんね
それぐらいのことで喧嘩するような人と
一緒にやるゲームじゃないですか
家族とかでやると
何やってんだよ
とかでめっちゃ喧嘩になるんですよね
っていう話があったとして
だからといって
桃鉄って喧嘩しやすいから
それが行き過ぎると暴行罪とか
悪口を言うのが侮辱罪とかと
関係あるよなということで
桃鉄を規制する法律の
関係として桃鉄は
暴行罪と関係があります
っていう説明をしたらこれめちゃくちゃじゃないですか
はっきり言って
めちゃくちゃなんですよ
例えば桃鉄じゃなくても
ゲームに関わる法規制を
弁護士が解説っていう記事の中で
桃鉄というゲームがあってあれは喧嘩をしやすいです
喧嘩が発生するとこうなって
暴行罪はこうですみたいな説明があったら
めちゃくちゃじゃないかって思うじゃないですか
同じですよねやってること
同じですね
桃鉄が分かりやすすぎるだけで
やってることで言ったら
同じ
そう考えると本当に
大変なことをしてますね
そうそうだから本当に関係ないんですよ
ガチャ自体がそういう側面を
持ってるだったらまだいいんですけど
ガチャはそういう風に使われやすいで
有料五人表示とか
有利五人表示のような不当表示の
説明をしちゃう場合には
桃鉄と暴行罪と変わらないんですよ
はっきり言って
と私は思う少なくともね
同じですね
景品規制とはで出てくるのにも
27:01
教授規制とはで出てくるのにも
例示としてガチャは出てこないし
すごい因果関係
グニャグニャグニャってして
なんとか繋げてる感じが
ありますね
桃鉄と暴行罪みたいな無理なことを言わないとしても
例えばこの程度で
関係があるっていうのであれば
ガチャを事業者として営むためには
営業許可の申請を
しましょうとか
テラントを借りるために賃貸借契約をしましょう
みたいなことが書いてないとおかしいぐらい
関係あるものの1個でしかないと思うんですよね
これは本当にだから
ガチャと景品表示法っていうものを
2つ考えたときに
その2つと関係する何かベンズの
両方が当てはまるところに
何かないかなっていうので
無理でひねり出したっていう
感じがすごく強くありますよね
確かにすごい
最初の思ってたイメージと
全然変わりましたね
他のコンプガチャとか
おまけとしてガチャを引ける場合には
っていうような
制限をかけている場合
おまけとしてガチャを引ける場合には
実際そういう規制があるし
コンプガチャに関してはそういう規制があるので
別にそれは私はおかしいと思わないんですけど
有料五人表示とか有利五人表示とかのような
不当表示と紐付けて解説をしている記事
に関しては
正直私これは片声の原因
幽霊のこともっていう記事と
本質的に同じだと思っています
無理やり関係ないものを
組み合わせているという意味で
これは本質的に同じだと思っています
そう考えるとだいぶなことを
していますね
いろんな考え方があると思う
私はそう思っています
というようなお話でした
はい
経費擁護法は関係ないと
いうお話は
だいぶたっぷり時間を使って説明したので
みなさんもすごくわかってくれたと思います
じゃあガチャに適応される法規制って何なの?
というようなお話です
ガチャって
何の規制もなくやっていいもんじゃない
というのは間違いないと思うんですよ
コンプガチャの中に出てきました
社交支援を煽るという側面があって
何も規制なく自由にやっていいとは思えない
という感覚ってあるじゃないですか
ここで
冒頭での先入観が今
すっかりなくなって
経費表示法と紐付けるなんてバカじゃないの?
という感じになっている吉田さんに
考えてほしいんですけど
先入観なく考えると
どういう法規制の問題ですかね?
先入観なく考えると
ガチャって本質的にはどういうもので
それを規制する法律って
どんなものがあるだろう?
今一度考えてみてほしいですね
そうですね
先入観なく
言うと
コンプガチャで
社交支援を煽るのがダメ
という風になっていたので
そこは本質ではあるかなと
思うので
社交支援と言うと
ソシナのイメージがめっちゃあるので
パチンコとか
ボートレースとか
ギャンブルとかに関する
法律が問題になるんじゃないかなと
思いますね
30:00
それで正解です
ギャンブルの問題ですね
ギャンブルって法規制として
何かあるのって知ってます?
ギャンブル
でもそれこそ
パチンコとか競馬とかが
公営ギャンブルで
適法にできるっていうのを
反対って考えると
違法トバックとか
って考えると
トバック罪、刑法なのかなと
思います
トバック罪というもので
一応ギャンブルは原則としてNGと言ってますね
パチンコは公営ギャンブルじゃないんですよ
え、そうなんですか?
3点方式って知らないですか?
あ、そうだ、知ってます
みなさんあちらに行かれますよ
ってやつですね
はいはい、確かに
パチンコはあくまでも
遊びなんです
ゲーセンと同じ
ゲーセンでポインゲームと同じで
監禁ができなくて商品として
お菓子がもらえたりとか
謎のボールペンがもらえたりするだけであって
監禁ができないからトバック罪はありません
ということですね
そのボールペンを買い取ってくれるところが近くにある
ということですね
謎ですよね
別のところにありますもんね
ちゃんと
通るたびに
どういうことなんだろうと思ってましたけど
絶対同じじゃんっていう
勉強してからも同じじゃんと思うんですけど
未だになんであれが適応されないのか
あんまりよく分かってないです
本質的に裏の事情として
どういう仕組みになっているのか
ちょっとよく分かってないです
よく堂々としてますよね
あんまりこう
どこまで使うか悩ましいですけど
これそうなんですよね
はい
トバック罪というのは一応
法律の条文だと刑法にあるもので
トバックをした者は
こういう罰にしますということが書いてあります
ただし
一時の娯楽に供する者を掛けたり
留まるときはこの限りでない
というのも条文上記載があって
つまりこの後
昼飯かけて何々しよう
ぐらいのことだったら
違法にはしませんよということです
あれも結局掛けているのでトバックではあるんですけど
そのご飯を掛けるとか
その程度やればオッケーですよということが
一応書いてあります
じゃあトバックってどこなのっていうのは
実は法律では決まってないんですよね
今見たとおりトバックをした者は
○○って書いてあるので
トバックとはみたいな話ってこれ以上詳しく書いてないんですよね
書いてないんですけど
トバックって結構昔から犯罪なので
割と研究が進んでいて
トバックとは何を言うかというのは
割と明確になっています
一つは偶然の勝敗に関するもの
なので
たまたまどっちになるみたいな
運の要素が絡まないとトバックとは言わないということですね
なるほど
じゃあただ賭けっこして
どっちが勝ったからはトバックではないということですか
ただなんですけど
将棋でどっちが勝つとか
スポーツでどっちのチームが勝つとか
みたいな
能力が勝敗に影響を持つ場合
少しでも偶然の事情が影響するのであれば
これに該当するとされています
なるほど
サッカー口とかあるじゃないですか
あれはトバックに該当すると
33:03
これ結構難しい
賭けっことか結構難しいです
賭けっこって相互の影響があるのかないのか微妙
微妙ですね
でも意思とかがたまたまあったら
負けちゃうかもしれない
もっと言うとやってない私たちからすると
賭けっことかないけど
あるんですよね多分
サイスの方に飛ばすとか
あーなるほど
確かに戦略というか
あるんで
ちょっと何とも言えないですよね
微妙ですね
偶然である
2つ目が財物を賭けること
これはお金じゃなくても
財産的な価値があるようなものであったら
財物に該当すると言われています
それから財物の特層を争うこと
という条件があります
これは勝者と敗者が生まれること
誰かが勝って誰かが負けるという状況
であることが
賭博の条件ということです
これを当てはめてみると
ガチャの場合というのは
偶然の勝敗に関する
つまり何が出てくるかというのがランダムなので
これも偶然です
スポーツとか以上に偶然です
運でしかないですね
財物を賭けることに関しては
300円のものを入れると
何か財産が出てくるという話なので
これも財物を賭けているという風に言います
300円別として
何が出てくるかにかけて回すと
今のところ当たりそうではある
けども
世の中に存在しているということは犯罪ではない
何かというと
一番最後
特層を争うこと
この条件の問題なんです
誰かが勝つと誰かが負けるという形ではなくて
常に誰かが勝つとか
常に引き分けの場合には
この条件に適合しないんです
有料ガチャの場合には
300円でガチャガチャが引けるとすると
300円相当の商品が出てくる
というのが徹底されているのであれば
勝者も敗者もないから
特に問題がないという形になります
なので入れるもの次第
例えば空のカプセルというものを
入れたとして
物によっては300円払ったけど何も出てこない
みたいな場合にはそれは負けなので
この場合にはガチャとしては成立しない
という形になりますね
なるほど
それで言うと
よくユーチューバーがやっている
1000円ガチャとか2000円ガチャとか
もあるじゃないですか
あれもスイッチとかも当たるかもしれないけど
1000円分の何かしらは当たりますよ
ということなんですよね
そうです
例えばミサンガとか
出てくるイメージありますね
サービスエリアとかでやったことがあります
だいたいミサンガが出てくると思うんですけど
ミサンガとかブレスレットが出てきて
1000円じゃ戻れてないよって感じが
あるんですけど
でも例えばミサンガとかブレスレットとか
1000円で売るのは別に犯罪じゃないですか
そうですよね
という理屈ですね
これをいくらで売ってもいいですよね
それが事実上に
賭けたけど負けたと言えるような
状況じゃなければOK
そういうことですね
なのでガチャの規制というのは
ここの問題だと考えるべきです
つまり勝者と敗者がいる
勝ち負けというものがあり得る
36:00
という構造になっているような
商品の入れ方だった場合には
違法になるので気をつけましょう
というのがガチャの規制のお話なんですよね
有料のガチャの場合には
なるほど
なのでよくある誤解との関係で言うと
例えばプレミアの大当たりがある
客が払うのが300円だったら
300円の商品が出てくるか
1万円の商品が出てくるか
5万円の商品が出てくるかもしれない
というのは何の問題もないです
常に客が勝者になるからですね
確かに300円でも得てますもんね
そうです
それは問題がない
ただ中にスカみたいなものがあって
何ももらえないみたいな話だったり
さっきのミサンガを1000円で売るのは問題ない
みたいな言い訳が聞かないぐらい
これは完全に事実上負けるでしょう
というような
というのは出た場合には
勝者と敗者がいるのでNG
というような形になります
なるほど
紙屑とかを1000円で売るとか言っても
それはダメだよ
それはさすがに何か入っていればいいというわけではないです
ということですね
これが一応有料ガチャの話
おまけガチャの話に関しては
よくある記事に出てくるのと同じです
結局景品なので
景品でガチャをつける場合には
一定の金額の規制がかかります
その代わり
お金をかけてないので
常に一方的にもらえるだけなので
負けがないです
賭博にはなり得ない
というのがおまけのガチャの話です
ここまで全部書いてある記事があったら
それは正しい記事ということですね
ガチャスペース法律で調べたときに
有料のガチャに関してはこういう規制になっています
無料のガチャに関してはこういう規制になっています
というのがガチャと法律の話でした
ということです
おまけのガチャで言うと
小さい頃にお子様セットとか頼むと
ガチャガチャのコインもらえて
おもちゃもらえるみたいな
特別なコインがもらえて
そのコインでガチャが引けるみたいな
ってありますよね
それがおまけガチャに当たるということですか
そうです
なるほど
そこで理解できますね
実体験として覗くと
そういうのはまさに
おまけでガチャが引ける場合なので
原因表示法の規制に該当します
そう考えると
おまけガチャって
そんなにそういうところでしかないじゃないですか
っていう風に考えると
それをツラでバーンと出している記事って
すごいこと言ってるなって
おまけのガチャってそんなに無くないですね
あるんだけど商店街の服引きとか
あるんだけどそんなに無くない
っていうのが発想としてあります
補足的な話で言うと
ガチャじゃないけど
いわゆるオリパってあるじゃないですか
オリパは分かりますか
オリンピックパークみたいなことですか
オリンピックパーク
オリンピックの施設みたいな
違いますね
オリジナルパックの略なんですけど
オリジナルパック
ポケモンカードとか
トレーディングカードゲームの
カードを中古で
売るときに
売る側が独自に
これとこれの組み合わせで
パック化をして
何が入っているか分かりませんという形で
39:02
売るという文化があるんですよ
知らなかったです
福袋みたいなことですか
中古のトレーディングゲーム屋さんの
福袋みたいなイメージがあります
そういうことです
あれのことをオリパという言い方をするんですよ
オリジナルパックで
もともとは
パックで出てくるじゃないですか
機械的にメーカーが
入れたものじゃなくて
売る側の業者というか
売る側の人が自分で組み合わせた
パックのことをオリパと言うんですけど
オリパってどうなのという話があるんですけど
実は
オリパの価値をどういうものか
という風に考える関与って
グレーな話なんですよ
グレーなんですね
なんでかというと
ポケモンカードって
1パック180枚で5枚入りなんですね
定価としては
1枚あたりで言うと36円くらい
という価値なので
36円くらいの価値だなという風に
考えることもできるんですけど
ポケモンカードってほぼ0円
みたいな価値のカードもあれば
1枚で100万円を超えるカードとかも
あるわけじゃないですか
すごいですよね
ポケモンカードの投資とかあるくらい
そう
そんなにすごいんだ
値段の変わり幅もすごいから
投資とかが成り立つくらいの
すごいものなんですよね
考えた時に
基本的に1枚36円として考えてないんじゃない
一般の人は
っていうようなお話がありますよね
その認識ですよね
1回開けちゃえば
そういうイメージになりますよね
そうなると
賭博に該当しないのかという話になるわけです
確かに
つまり5枚で180円で
同じようにオリパを作って売ったとします
当然
オリパとして売る時には
何が入っているか本当に分かりませんよ
というよりはSSR確定オリパ
という売り方をするわけじゃないです
SR確定オリパ
じゃないと売れないですもんね
売り方をした時にSRはSRだけど
価値としては1000円くらいのもの
みたいなのを取る人もいれば
100万円をゲットする人もいるわけじゃないですか
さっき180円で売ったとして
と言いましたけど
当然その間ぐらいの金額で売るわけですよね
そうですね
だから場合によっては戻れたという場合も
ある場合によっては戻れなかったという場合も
あります
これって賭博になるのという話です
つまり損をしているか得をしているか
というのは何基準という
中古市場の基準で考えたら
得をしたり損をしたりするから
賭博っぽいけども
一方で
1パック180円
5枚入りだから1枚で36円
というのを基準とするのであれば
これはむしろ常にその金額だから
得も損もしない
もしくは常に得するか常に損するか
と言えるわけじゃないですか
そうすると3つ目の要件
得損にはかからないですか
かからないという話になって
賭博になるのかならないのかというのが
何を基準にするかに変わってくるわけです
これに関しては多分
物に対しての市場の
考え方みたいなものが
どうなるかによっても
今後変わっていくものかもしれないですけど
42:00
少なくとも現時点においては
一番最初のメーカーが出している金額と
二次流通市場
中古市場と言ってもいいかもしれないです
二次流通市場という言い方をするのは
中古という漢字で出回っていないからですね
要は
開けたものって新品として売るじゃないですか
中古というか
開けた新品として売るじゃないですか
だから二次流通市場という言い方をするんですけど
要は中古市場と同じです
中古市場と一番最初に売っているお店
要はパックの状態で売っているお店
というのが二つある場合
経過とプレミア科学があるような場合は
プレミア科学の方は無関係
一次流通市場の科学を基準と考える
というようなのを一応
刑法学者は言っている
ものになります
司会者 刑法学者からしたら
全然適法なものだよ
ということですかね
要は今の社会情勢というか
社会通伝の中では
適法という形になりますね
これは人気か人気じゃないかというのは
その後売る時に
確定するのであって
買った瞬間というのは
誰が買うか分からないので
価格はグレーで
どちらかというと180円で5枚入りだから
1枚36円という方が基準になります
廃車扱いにならない
人気がないカードが売れた場合でも廃車扱いにならないし
人気のカードが売れたとしても
廃車扱いにならない
というのが今現状の
この瞬間の刑法学者の見解としては
出ている
ややこしいのが
国の見解ではないし
裁判所の見解でもなくて
そういうことを意見として述べている
刑法学者がいますという話なので
ちょっとこれ解釈の余地がある部分があるんですけど
そういう話があったりします
でもこういうところまで
研究されているというか
学者の見解があるくらい
研究が進んでいるところなんですね
オリパとか結構大きい分野ですからね
割と
市場としてもかなり広い市場なので
確かにすごいですもんね
こういう話があったりしますね
ガチャに関しては
業界団体である
JOGA
日本オンラインゲーム協会というところが
一定のガイドラインを作っているので
オンラインゲームとかアプリに関しては
この範囲でというのが一応
法律ではないんですけど
業界団体のガイドラインレベルでは
定されていて
一応これをみんな守るというような形になっています
あまり重要ではないというか
本質的ではないのでざーっと説明するんですけど
レアアイテム
レアなアイテムを取得するまでの推定金額
期待値の上限を
1回あたりの課金額の100倍以内
または5万円以内
というふうにすること
それを超える場合にはその推定金額だったり
倍率を必ず表示しましょう
そんなことを言っています
なので普通に考えてここまで確率が低い
というのは滅多にないよ
というような状態を確保しようとしている
一定の範囲で
それからレアアイテムの提供の割合の
上限とか下限
それからアイテム種別ごとの提供割合を表示すること
というのも求めています
最近のゲームとかだとあれですもんね
どれが配置される確率は何%みたいになって
アプリ上で見れるようになってますよね
45:00
ポケポケとかでも何%とか出てますもんね
あれはこれが多分元ネタというか
という話ですね
みんな守ってるんですね
それからガチャから出るアイテム価格の期待値が
利用金額と同等以上になるよう
努めることだそうです
期待値として見たときに
大体同じくらいになるようにしましょう
なるほど
それから何も当たらないというガチャは禁止ということです
それはその通りな感じ
しますね
言われてみれば何も出ないということはないですね
オンラインゲームのガチャとかで
これはあくまでも自主規制なので
法律違反とかにはならないんですけど
業界団体としても強い力を持っているので
アップルストアとかグーグルストアの
新社に通すためにはこの業界団体の基準を
満たしているということが必要になってきている
ようなことで
実際アプリってそういうところにアップロードしないと
なかなかダウンロードされないので
事実上はかなり強い
効力を持っているというところがあったり
とかしてます
結論としてガチャの法規制というのは
有料ガチャとして
行う場合にはやる人が負け
敗者にならないように
おおむね代金相当額ぐらいの商品が
獲得できるようにする必要があって
ハズレみたいな形で
全くゼロになるということはないようにする必要があります
賭博になってしまいます
そうではなくて何らかのおまけに
ガチャが付いてくるというような構造の場合には
景品表示法の景品規制として
一定の金額の範囲内という規制を
呼びます
というような非常にシンプルなものです
それはごちゃごちゃしているんですけど
シンプルなものというような結論でした
もしガチャを取り入れたい事業者さんがいた場合には
社交支援を煽るというのは
非常に有力なマーケティング手法になりますので
ここをきちんと守った上で
やっていただくというのが
いいのかなと思いますので
参考までにというところでした
ということで今回はこれで終わりにしましょう
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概要欄にお便りフォームもありますので
コメント欄に書きたくないような
書きにくいようなお便りだったりとか
テーマのリクエストなどありましたら
フォームからのお便りもお待ちしております
それでは次回の動画でお会いしましょう
ありがとうございました
47:15

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