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【超簡単★景品表示法#02】「違法なおまけ」かどうかの判断は二段階で!
2026-10-02 12:28

【超簡単★景品表示法#02】「違法なおまけ」かどうかの判断は二段階で!

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弁護士のキタガワです。 YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで、法律の解説をさせていただいております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。 さて、前回からですね、超簡単景品表示法ですね。
と題しまして、皆さんがですね知っておいて損はないよというところでですね、 景品表示法についてお話をスタートさせていただきました。
まずですね、最初の方は景品規制といって、商品とかねサービスに豪華すぎるおまけをつけるのを禁止しましょうよというところの導入部分をお話しさせていただきました。
このおまけですね、商品とかサービスにつけるおまけのことを景品表示法では景品類なんて言ったりしますね。
景色の型に品、そして種類の類ですね。 景品類というお話しさせていただきましたね。
なんで豪華すぎるおまけをつけるのを禁止しているかというと、例えば商品に豪華すぎるおまけをつけちゃった方が、それはそっちの方が売れますよね。
実際の本家本元大元の商品の機能とかね、そのお買い得かどうかっていうのはあまりチェックせずに、豪華なおまけがついてるんだったらこっち買っちゃおうよというふうに選んじゃいますよね。
例えばですけどもね、うまい棒ありますね。10円で売ってますよね。はい美味しいですよね。
他社さんがですね、他の会社がまずい棒を30円で売ってるとしましょうか。ありえないですけどね。
まずい棒が30円、うまい棒が10円。皆さんね当たり前ですけど、うまい棒買いますよね。当たり前ですよ。
ただそのまずい棒の方はキャンペーンやってて、まずい棒30円購入していただいたら、漏れなく新型のスマホをプレゼントしますよというふうなキャンペーンやってたら、
皆さん100%まずい棒の方買いませんか。そんな新型のスマホ、まずい棒買っただけでついてくるの?
だったらうまい棒なんかどうでもいいや、まずい棒買っちゃおうというふうに考えちゃいますよね。
はい、つまりこれでお客さんに豪華なおまけをアピールしてつって惑わせてるじゃないですか。
それはやはりお客さんの正常な判断を鈍らせている、邪魔しているということで、それはやっぱりね、よろしくないんじゃないのというところですね。
おまけをつけるというメリット、やっぱりキャンペーンとしてはすごく便利なのでいいんだけども、他方で豪華すぎる、あまりにも金額がめちゃくちゃ高いおまけをつけちゃうのはそれはダメでしょというところで、
景品表示法という法律で規制している、禁止しているということでございました。ここの内容をしっかり把握しておけば、いろんなね、メーカーさんとか会社がいろんなキャンペーン売ってますけども、
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これがなんでokなのか、これはなんでアウトだったのかというのがね、なんかこのね、CMとかね、あのSNSとか見ててもわかるふうになってくると思いますので、ぜひね、聞いておいていただきたいなと思っております。
はい、よろしいでしょうか。今言った通り、景品表示法は豪華すぎるおまけをつけるのを禁止しています。
じゃあですね、この景品表示法に違反するおまけ、景品類に該当するかどうかの判断、これどういうふうにすべきなんですかというところなんですね。
これ実は法律で基準が設けられています。このね、チェックする内容なんですけども、今から説明しますけども、大きく分けて2段階でチェックしていきますよということになっています。
これ必ず覚えておいてください。これが大前提です。ここね、よくね、こんがらがっちゃう人めちゃくちゃいるんですけども、
私が説明するときは、景品表示法に違反してしまうような豪華なおまけに該当するかどうかっていうのは、今から説明する2段階でチェックしてくださいよということを言っています。
はい、まず1段階目のチェックはね、そもそものおまけ、ついているおまけ、大元の商品サービスについている景品おまけっていうのが、
そもそも景品表示法に定められている規制の対象、禁止の対象になっている景品類に該当するかどうかということでございます。
つまり、そもそもね、皆さんいろんなキャンペーンをね、売っているのを見たりしますよね。
ビンゴ大会で景品を付けたりします。くじ引きでね、景品付けたりします。
この商品を買ってくれた方に漏れなくね、サンプルだったり、豪華商品プレゼントします、みたいなあったりしますよね。
その景品おまけが、そもそも景品表示法に定める景品類に該当しているかどうか、これ、該当していなければ、これは違法でもなんでもないんですよね。
はい、この景品類に該当しているかどうかというのが、1番目のチェックポイントということでございます。
じゃあ、2番目、2段階目、何かというと、1段階目で確かに景品表示法に定める景品類に該当しちゃった、おまけがそれに当たっちゃったとしても、
2段階目、そのおまけの金額の規制、金額の上限、MAXを超えていますか、超えていませんか、というところなんですね。
超えていなければ、セーフということになります。
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ここ、これからの解説で理解していく上でめちゃくちゃ大切なところなので、もう1回言います。
いろんなCMとか、SNSとかでいろんなキャンペーン見ますね。
例えば、スーツ1着買ったら、2着目は半額ですよ、とかっていうキャンペーンもあったりしますし、
季節限定のハンバーガーを買ってくれたら、もれなくポテトを1個プレゼントしますよ、みたいなこともあったりしますね。
あとは、この商品を購入してくれたら、抽選で何名様に1万円分の商品券をプレゼント、みたいなキャンペーン、よく見かけますよね。
そうなった時に、そういった時に付ける商品のおまけですね。
おまけの方が、1段階目、景品表示法に定めている景品類に該当しているのか、していないのか、ということでございます。
該当しちゃわなければ、そもそも1段階目でセーフになります。
該当しちゃってたら、1段階目はダメなんだな、ということですね。
で、該当しちゃったとしても、2段階目、法律の定めている金額の上限、MAXを超えているか、超えていないか、というところでございます。
この2段階でチェックしてくださいよ、ということなんですね。
なので、1段階目の景品類に該当しちゃったとしても、2段階目の金額の上限、MAXを超えていなければ、
それは豪華すぎるおまけとは言い切れず、セーフになるということなんですね。
今回からしっかりお話しさせていただくのが、1段階目のお話です。
そもそも売りたい商品、提供したいサービスに付属して付けるおまけ、特典がありますね。
が、そもそも景品類に該当しているのか、いないのか、というところの解説をさせていただきたいなと思います。
さて、今からお話しするのは1段階目の話です。
この付属するおまけが景品表示法に定める景品類に該当するかどうか、これを検討する条件というのがあります。
これがですね、4個プラス1個だと思ってください。合計5個ですね。
なんで私、5個と言わずに4個プラス1個みたいな、あえて変な言い方をしているかというと、
景品表示法に明確に書かれているのは、実は最初に説明する4つ、4個なんですね。
残りのプラス1、1個というのは実務上と言いますか、運用的にみたいなところで定められているものだと思ってください。
なので、今回はですね、まずこの4つについてお話しさせていただきたいなと思います。
おまけが景品表示法に定める景品類に該当するかどうか、4つの条件、正確に言うとね、4個プラス1ですけども、
これを全て、これ全て満たしちゃうと、景品表示法に定める景品類に該当しちゃうということでございます。
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逆に言うと、1個でも満たさなければ、セーフということになるんですね。
さあ、4つお話しさせていただきます。4つの条件の1つ目ですね。
1つ目というのが、付属するおまけがお客さんを誘い込むための手段となっているかどうか、
なっていれば該当、誘い込むための手段となっていなければ、セーフということでございます。
2つ目の条件というのが、事業者、会社、企業ですね、個人事業主でもいいですけども、
キャンペーンとかいろんなサービスを提供する側ですね、が、自分の提供する大元の商品とかサービスの取引に関連したおまけであること。
事業者が提供しているおまけというのが、そもそも自分の提供している大元の商品とかサービスの取引に関連しているもの、関するものであるというところでございます。
なかなか今ちょっとね、言葉だと難しいですね。これから何回かに分けて丁寧に解説していきます。
3つ目、これが一番大切問題かな、になってくるかな。
4つ目は、この事業者が提供するおまけというのが、自分の提供する商品とかサービスの取引に特別に付随させている、特別に関連付けさせているおまけになっているかどうかということでございます。
4つ目、このおまけ自体に経済上の利益、経済上の価値がついているかどうかということでございます。
言葉だけだと何のこっちゃわからないと思いますので、これから何回かに分けて具体例を交えてお話ししますので、きっちり理解ができるんじゃないかなと思います。
もう一回ね、今日お話しした大事なところをお話しさせていただきます。
いろんな大元の商品、サービス、売りたいもの、企業さん、会社ありますよね。
それにおまけをつけて、キャンペーンとかで売ったりします。
そのおまけというのが、景品表示法に定められている景品類に該当するかどうかの判断ポイント。
これが一段階目ですね。
その一段階目に該当するかどうかという判断基準というのが、4個プラス1あるよというお話しさせていただきました。
今回その4つ、簡単にお話しさせていただきましたが、まとめると、
大元の商品とかサービスにつけたおまけというのが、お客さんを誘い込むための手段となっちゃっていること。
これが一番目。
二番目というのが、おまけを提供している人が、自分の提供する商品とか大元のサービスを売りたいと思っている事業者であること。
三番目、そのおまけを大元の商品とかサービスに特別に付随させていること。
そして四番目、そのおまけそのものに経済的価値があることということでございます。
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これ皆さん、音声だと分かりづらいですね。離脱しちゃいたいと思いがちかもしれませんが、離脱しないでください。
次回以降、丁寧に具体例を交えてお話ししていきたいなと思います。
最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。
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