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はい、フォーニッツ大山ラディオ、大山です。
いつも東方のラディオを聞いていただきまして、ありがとうございます。
はい、今回はですね、賃貸経営の肝ということで、 抵当権の順位ということでね、お話ししたいと思います。
金融庁のですね、指導、銀行の方への指導としては、 担保に頼らない融資をしなさいとか、
過去に設定した担保も外しなさいとか、そういう指導をなされているわけですね。
実際には、銀行さんというのは土地や建物を担保で取りたいと、 抵当権設定したいというのがまだまだ強く残っているわけですね。
銀行からしてですね、 抵当権を設定された物件の当本とかを見てみますと、
例えば、5位、6位の順位のついている物とかも結構ありますよね。
こういった順位の担保設定って、銀行から見てどう思うかという部分について、 今回ちょっとお話ししたいと思うんですけども、
ある地銀の支店長さんとかのお話では、この5位、6位の抵当権でもですね、 こんな低い順位でも担保設定しても意味ないんじゃないかなというふうに思うんですけども、
実はその支店長さんがおっしゃるには、それが結構意味があるということなんですよね。
順位が何番であろうと、担保の設定さえしてあれば、銀行内での融資の審査が通しやすいという部分と、 社内の倫理が通しやすいということですね。
だから順位はあまり低くても関係ないという部分があるということです。
それとですね、例えば5番目、6番目とかの低い順位の担保設定だとしても、 銀行さんというのは横並びの見方をする場合が結構あって、
上位のライバルの銀行さんに対して、牽制が効くということですね。
つまり、順位が低くても低等金を噛んでいるということで、 担保対象物件をライバル銀行の好きなようにはさせないという牽制の意味もあるということですね。
だから一つの銀行で担保を設定した物件には、 ライバル銀行は担保設定に絡んでおきたいという部分もあるということですね。
例えば1番手が寝定等をつけているとしたら、 2番手以降も寝定等をつけてあがるということで、横並びの見方が結構多いということですね。
こういったところがあるので、 担保設定する場合には無頓着になるのではなくて、
特に寝定特権で金償契約した場合に、 解除するのが非常に低等権よりもややこしいということで、
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こういった部分もありますので、 一つ低等権の設定する際に、
そこの部分を一つ頭の片隅に入れて、 金償契約、低等権の設定をされるとよろしいかと思いますので、
今回こちらの方で放送で取り上げさせていただきました。
いつも東方のレイリーを聞いていただきまして、 ありがとうございます。
またコメントやいいねも頂戴しまして、 ありがとうございます。
それでは今回はこちらで失礼します。 ありがとうございました。