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こんにちは、お山レディオの大山です。いつも東方のレディオをお聴きいただきましてありがとうございます。
今回は、銀行さんは、みんな根抵当を設定したいという内容でお話したいと思います。
私たちのような不動産の賃貸業を行う方は、土地と建物を買って、もしくは建物を建ててという形で、不動産の賃貸業を行われる方は、土地と建物を取得してということになります。
中小企業は、銀行から資金調達することが多いというふうになるわけです。
その時に銀行は、土地と建物に担保設定させてくださいと言ってくるわけです。有志の方を取るために、そういった形で申し出てくるわけです。
当然、それは仕方のないことだということで、思ってしまうんですけど。
今、金融庁の指導では、担保や個人保証はなしでも貸しなさいということで、銀行さんにそういう指導をしているわけです。
そういう中でも、担保設定、金額も大きいということであります。
担保設定には、2種類がありまして、定当権の設定と値定当です。
値定当権の設定、この2種類があるということです。
実は、この値の一文字が付くかどうかの違いですけど、結構違うということで、今回その部分についてお話します。
単なる定当権の設定の場合には、定当権は特定の有志に対して作っていくことなんですよね。
例えば、ある建物を建てるのに5000万の有志を受けたとすれば、その5000万の有志に対する担保としての定当権ということになりますよね。
特定の有志に限るわけですから、有志の返済が完了すれば、定当権の設定は自動的に消滅するということになりますよね。
これが定当権の設定ですね。
かたや、値定当権、こちらどうかということで話しますけど、これは限度格を決めて、これから先の有志に対しても担保としての定当権を付けられるというものなんですね。
例えば、5000万円の先ほどの例に例えますと、5000万の建物を建てるときにも、銀行員の方は今後の有志に備えて、値定当の形で設定してよろしいでしょうかとかって、
持ちかけてきたりするわけですね。
これよく理解していないと、経営者は安易に受け入れたりすることがあるわけですけども、資金調達ができなければ、なおのこと深く考えずに返答してしまったりということは多々あるかと思うんですね。
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要は有志をきっかけに銀行員は、値定当権を付けようとしてくるということなんですよね。
その方が銀行員のサラリーマンとしての成績にもプラスになるという側面が、銀行員の側から見たらあるわけですね。
これから先の有志に対する担保設定ですから、先に借りた5000万円の返済を終えても、自動的には消滅しないんですよね。
ですから、この会社には根を張ってしまうということになってしまうわけです。
他の有志でも、有志で弁済できない事情が発生した場合には、この値定当権を抑えるということですよね。
銀行員は、ですから値定当権を設定したいということになってきます。
このへんも、値定当権は銀行員にとっては何かと都合がいいという部分が当然あるわけですね。
これを、値定当権を解除できるのでしょうか、という疑問が湧くわけですけれども、
基本的には、借り入れの残済がないタイミングで、こちらから値定当権の解除を申し出るしか方法としてはないということなんですよね。
もし、これまで有志を受けていて、値定当権の解除、残済がない状態であれば、解除を申し出るのが一つ方法ということになりますよね。
こういった違いがありますので、銀行から有志をしていただくときも、値定当権、こちらには注意した方がよろしいかと思いますので、今回お話をさせていただきました。
いつも東方のレイディをお聞きいただきましてありがとうございます。また、コメントやいいねも頂戴しましてありがとうございます。
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ということで、今回はこちらの方で失礼したいと思います。ありがとうございました。