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本日は大山レイディオです。いつも東方のレイディオを聴いていただきましてありがとうございます。
今回は賃貸経営の肝ということで、抵当権についてお話ししたいと思います。
不動産賃貸業が行われている方は、長期の借り入れとかしてまして、
抵当権とかつけてということになっているかと思うんですけれども、銀行自体は金融庁から
担保に頼らない融資をしなさいとか、過去に設定した担保を外しなさいとかという指導を受けているんですけれども、
実際には土地や建物に担保を差し出して、抵当権を設定するというケースがまだまだ多いということなんですね。
抵当権と値定等ってあるんですけど、まずどう違うかということでお話ししたいと思います。
抵当権の設定の内容について見ていくと、単なる抵当権の設定と値定等の設定というのがあります。
抵当に値の一文字がつくかどうかの違いということですけれども、どのように違うのかということを今回ご説明したいと思います。
単なる抵当権の設定の場合には、その抵当権、特定の融資につきますということですね。
例えば、ある建物を建てるのに1億の融資を受けていれば、その1億の融資に対する担保としての抵当権ということになります。
特定の融資についてということになりますので、その融資の返済が完済すれば、抵当権は自動的に消滅するということですね。
一方、値定等権はどうかということで、こちらは前に話した、さっきの融資に対して限度額を決めて、担保としての抵当権をつけるものということですね。
例えば1億円の建物を建てるとして、今後の融資に備えて、値定等の形で設定させていただいてよろしいでしょうかということで、
銀行さんがこうやって持ちかけてくるわけですね。
よく理解しないで、安易に設定をしてしまうと、借りなきゃ調達できないので、なおのこと、深く考えずに返答してしまうということもあるんじゃないかと思うんですね。
要は、ある融資をきっかけに銀行は値定等権をつけにくるということですね。
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これからの先の融資に対して担保設定ですから、先に借りた1億円の返済が終わっても自動的に消滅することがないということで、その会社は文字通り根を張ってしまうということですよね。
他の融資で弁済できない事情が発生した場合にも、値定等物件を抑えにかかるということです。
銀行からすると、当然、値定等にしたいということになってきますよね。
そういうことがありますので、定等権と値定等の違いを理解した上で、というのが必要ですよね。
ちなみに、値定等をつけてしまった場合に、どうすれば、値定等を解除できるのかということで、
これは、基本的には借入れの残高がないタイミングで、こちらから値定等の解除を申し出るしかないというところですね。
ところが、これも設定後数年経ってしまうと忘れてしまってほったらかしになるというのが実用ではないかなという感じがしますよね。
これだと、ますます銀行の方が喜ぶというか、好都合ということですね。
値定等については、ちょっとこういう弊害がありますので、設定する際に気をつける必要があるかと思いますので、今回放送で取り上げてみました。
いつもTomoのRadioをお聞きいただきまして、ありがとうございます。
それでは、今回はこちらで失礼します。ありがとうございました。