#683   民法のルール見直し②
2022-08-18 05:37

#683 民法のルール見直し②

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はい、フォーニッツ大山ラディオ、大山です。
いつもですね、東方のラディオをお聴きいただきまして、ありがとうございます。
はい、この番組のスポンサーですけれども、ハイクラスパリゾートのサンセットビラ、
総合損害保険代理店アトラス、生命保険代理店株式会社ベストエージェンシー、
子育てお父さんを応援するNPO法人、モットファーザー、
カスタムゴルフクラブ一頭盛りのMTGスタジオ、
石川県金沢市の宿泊施設、金沢鉢旅、
以上各社の提供でお送りします。
はい、今回ですけれども、賃貸経営の肝ということで、民法のルールの見直しというのがね、
前回放送で取り上げさせていただきました。
今回はその2回目ということで、お話をさせていただきたいと思います。
はい、今回のお話なんですけれども、
送輪ですね、送輪関係の見直しということで、
これがですね、令和5年の4月の1日に施行予定のね、
民法のルールの改正ということになりますね。
で、どういう部分が見直されたのかという部分につきましては、
まずね、隣地の使用権のルールの見直しということですね。
これは、教会の調査やですね、越境してきている竹とか木とかの枝の切り取りのために、
隣地を一時的に使用することができることが明らかにされるとともに、
隣地の所有者とですね、その所在をですね、調査してもわからない場合にも、
隣地を使用することができる仕組みが設けられるということなんですね。
これが隣地使用権のルールの見直しということですね。
それで2点目がですね、ライフラインの設備の設置、
使用権のルールの設備ということになっています。
ライフラインの事故の土地に引っ込むために、
道管等の設備を他人の土地に設置する権利とか、
他人の所有する設備を使用する権利があることが明らかにされるということとともにですね、
設置等使用のためのルール、事前の通知とかですね、
費用負担などに関するルールも整備されるということなんですね。
これがライフラインの設備の設置、使用ルールの整備ということですね。
3点目がですね、越境した竹とか木の枝のですね、切り取りのルールの見直しということで、
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最速してもですね、越境した枝が設置されない場合とか、
その竹とか木のですね、所有者や所在をですね、調査してもわからない場合等にはですね、
越境された土地の所有者が自らね、その枝を切り取ることができる仕組みが整備されるということなんですね。
これはわざわざ裁判までしなくても枝を切れるようになるということなんですよね。
これがね、森林関係の見直しということで、令和5年4月1日に施行となるルールの改正の内容ですね。
前回の民法のルールの見直しということで、
ご紹介した土地建物に特化した財産管理制度の創設と、
あと、遺産分割に関する新たなルールの導入ということと合わせて、
今回紹介した制度は、令和5年の4月に段階的に施行されるということになってまして、
細かいに言ってはね、それぞれちょっと異なるようですよね。
ただね、現段階では最終的には令和8年の4月までに全てが施行されると、
法務省の方で発表しているということなんですね。
土地を相続することによって、様々な負担とか抱えてしまう可能性があるということで、
特に所有者不明の土地の問題の原因になるということなんですね。
今回ご紹介した法改正によって、国庫に帰属できる制度とか、
管理人を選出できる制度も設けられるために、
これまでの負担を軽減することが可能になるというふうに予測されていますね。
また、土地の相続人には新規変更に伴い当期の申請が必要となるために、
所有者不明土地問題の解消も期待されるというふうにもなっています。
ということで、今回は3回にわたって、
相続土地・帰属制度の創設と民法のルールの見直しということで、
ご紹介をさせていただきました。
いつも東方のレイディをお聞きいただきましてありがとうございます。
それでは今回はこちらで失礼します。ありがとうございました。
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