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本日は大山レディオです。いつも東方のレディオを聞いていただきましてありがとうございます。
今回は、賃貸経営の肝ということで、民法ルールの見直しについてお話したいと思います。
前々回は、相続土地の国庫に帰属する制度ということでお話をさせていただきました。
こちらは、所有者不明の土地の解消に向けての不動産に関するルールの変更ということで、その内容についてお話をさせていただきました。
今回の内容は、土地建物に特化した財産管理制度の創設ということで、令和5年4月1日施行の制度です。
どういう制度かと言いますと、所有者不明の土地や建物、管理が不全の状態である土地や建物については、公共事業や民間取引を阻害したり、近隣住民に悪影響を発生させるなどして問題となっているということです。
これまでその管理に適した財産管理制度がなかったということです。
土地建物の効率的な管理を実現するために、特に所有者が不明であったり、所有者による管理が適切になされていない土地や建物を対象に、個々の土地や建物の管理に特化した財産管理制度が新たに設けられるということです。
その中では2点ありまして、まず1つ目が、所有者不明土地・建物の管理制度ということで、調査を尽くしても、所有者やその所在を知ることができない土地や建物については、利害関係人が地方裁判所に申し立てることによって、
その土地や建物の管理を行う管理人を選定してもらうことができるようになるということです。
その管理人は裁判所の許可を取れば、所有者不明土地のバイキャップ等もすることができることになっているということです。
これが1つ目です。
2点目が、管理不全状態にある土地建物の管理制度ということで、
こちらは、所有者による管理が不適切であることによって、他人の権利や法的な利益が侵害されたり、またその恐れがある土地や建物については、利害関係者が地方裁判所に申し立てることによって、
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その土地や建物の管理を行う管理人を選定してもらうことができるようになるということです。
例えば、洋壁にひび割れとか、破損が生じているとかの補修工事とか、ゴミの撤去とか、害虫の駆除とかも、管理人が施行することができるということになっています。
管理人は、弁護士とか司法書士等にふさわしいものが選任されるということです。
こちらが、土地・建物に特化した財産管理制度の創設という部分になります。
それと、遺産分割に関する新たなルールの導入ということで、これも令和5年の4月1日施行ということになっていまして、
これはどんなルールなのかということで、新たなルールについてご説明しますと、
遺産分割をする際に、法律で定められた法定相続分等を基礎として個々の事情、
例えば、生前贈与を受けた場合は、療養看護等の寄与したことなどを考慮して、具体的な相続分を算定するのが一般的です。
しかし、長時間が経過するうちに、具体的な相続分に関する証拠等がなくなったり、なくしてしまったりということで、
遺産の分割が難しくなるという問題があります。
長時間経過後の遺産分割のルールを、非相続人の死亡から10年を経過した後にする遺産分割は、
原則として、具体的な相続分を考慮せずに、法定相続分または指定相続分によって、
確率的に行うことになったということです。
これが、遺産分割に関する新たなルールということで、令和5年4月の施行です。
今回は民法のルールの見直しということで、2点ご紹介させていただきました。
土地建物に特化した財産管理制度の創設、それと遺産分割に関する新たなルールの導入ということでお話をさせていただきました。
このほかにもまだありますので、別途放送会を設けてご紹介したいと思います。
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ということで、今回はこちらのほうで終了とさせていただきたいと思います。
いつもお聞きいただきましてありがとうございます。
それでは今回はこちらで失礼します。ありがとうございました。