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#1021  共有不動産に関する改正民法③
2023-07-15 04:29

#1021 共有不動産に関する改正民法③

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00:07
はい、こんにちはよ、radio。大山です。
いつもですね、東方のradioを聴いただきましてありがとうございます。
はい、この番組のスポンサーですけれども、
ハイクラススパリゾートのサンセットビラ、
総合損害保険代理店アトラス、
生命保険代理店株式会社ベストエージェンシー、
クソ当てとお父さんを応援するNPO法人オットファーザー、
カスタムゴルフクラブ一頭掘りのMTGスタジオ、
石川県金沢市の宿泊施設、金沢チタビ。
以上、各社の提供でお送りします。
はい、今回の内容ですけれども、
今回はですね、共有不動産に関するですね、
改正民法についてですね、お話ししたいと思います。
こちらの内容につきましてはですね、
過去に2回ですね、お話しさせていただきまして、
今回がね、その3回目ということで、
特にですね、共有不動産に関するね、
3つの改正の中の2つ目ですね、
所在不明のですね、
共有者がいる共有物の利用の合理化という部分についてですね、
お話ししたいと思います。
はい、こちらの方はですね、
全員のですね、同意が取れなくても、
権利や変更のですね、道筋があるということなんですね。
全員のですね、同意がなくても、
実施できることが増えたということになるわけですけど、
共有者の中にはですね、
賛否を明らかにしないものとかですね、
行方のわからないものがいるために、
変更とかですね、
管理を実現できないケースというのがね、
あるということなんですね。
今回のですね、法改正では、
このような共有者の関係性のですね、
規約化への対策もですね、
講じられたということなんですね。
まずはですね、
管理行為につきましては、
裁判所のですね、決定を終えることで、
回答しないですね、
共有者以外の共有者の持ち分の
過半数の同意で、
実施ができるようになったということなんですね。
管理行為を求めるですね、
共有者は、
共有物の所在地のですね、
地方裁判所に申し立てを行うと、
1ヶ月以上のですね、
賛否の明示とか、
異議、届出の期間が設けられた上で、
決定が下されてですね、
連絡の取れる共有者の過半数の同意で、
管理行為が実施できるようになるということなんですね。
これ改正民法のですね、
252条ということで、
全員のですね、
03:00
同意が必要となるですね、
変更行為の場合も、
手続きはほぼ同じということで
言われているんですけど、
こちらはですね、
所在不明のですね、
ケースに限られるということなんですね。
またですね、
共有物のですね、
売却を行う場合には、
所在不明者がですね、
共有持分の利益を失わないよう、
所在不明者のですね、
持ち分の時価相当額を
協託することが求められているということですね。
これ改正民法の251条2項、
262条の3ということで、
こういうふうにね、
所在不明等のですね、
共有者がいる場合の、
共有物の利用の合理化が
改正となっているということですね。
裁判所の決定を得ることで、
連絡の取れる共有者のみで、
変更行為とか管理行為が
可能になりますよという内容でしたね。
はい、ということで、
今回ですね、
共有不動産に関する改正民法ということで、
第3回目をですね、
お話しさせていただきました。
いつもですね、東方のレイリーを
お聞きいただきましてありがとうございます。
またですね、コメントやいいねもですね、
頂戴しましてありがとうございます。
それではね、今回はこちらので失礼します。
ありがとうございました。
04:29

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