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#1023  共有不動産に関する改正民法④
2023-07-17 06:03

#1023 共有不動産に関する改正民法④

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00:08
はい、本日のラディオ、大山です。
いつも東方のラディオを聞いただきましてありがとうございます。
はい、この番組のスポンサーですけれども、
ハイクラスパリゾートのサンセットビラ、
総合損害保険代理店アトラス、
生命保険代理店株式会社ベストエージェンシー、
子育てお父さんを応援するNPO法人オットファーザー、
カスタムゴルフクラブ一頭織りのMTGスタジオ、
石川県金沢市の主格施設金沢地帯、
以上、各社の提供でお送りします。
はい、今回の内容ですけれども、今回はですね、
共有不動産に関するですね、改正民法ということで、
第4回目の放送ということにさせていただきたいと思います。
今回のですね、改正民法についてですね、
3つの改正点がありますよということで、
これまでお話しさせていただきました。
その第3つ目のですね、改正点ということで、
今回お話ししたいと思います。
はい、今回の内容ですね、
遺産分割協議にですね、
10年のタイムリミットができましたよということなんですよね。
今回の改正では長期化しがちなね、
遺産分割協議にもメスが入ったということで、
遺産分割を行うまで各ね、相続人が、
相続人はですね、相続分に応じた不動産を共有するんですけれども、
話し合いがまとまらないとか、
共有状態がずるずると長引いたりとか、
やがて別の相続が発生したりとか、
生前増幅とかですね、
そういうものに関するですね、
証拠資料とかがバラバラになったりとかですね、
合意の形成が難しくなるケースがね、
多くなるということなんですよね。
そこで今回の改正民法の中では、
遺産分割による具体的な相続にタイムリミットを設けて、
その期限を相続開始から10年間というふうに規定されたということなんですね。
10年の経過後は法定相続分、
または有意言による指定相続分を分割の基準としてですね、
具体的な相続分を適用しないということになったということなんですね。
これが改正民法の904条の3ということでなっています。
10年は長いようであっという間ですよね。
もし遺産分割の協議とかがこじれてしまえば、
03:04
全ての相続にとって不本意な結果となりかねないということも
一つあるかと思いますよね。
残される家族のためにも生前の合意の閣約、
これがますます重要ということが一つ言えるかと思いますよね。
経過措置としては、既に10年が経過しているような身分割の案件は、
至高から5年間の猶予が設けられるということなんですね。
今回の民法の改正というのがあったわけですけれども、
円満の相続に必要なのは、権利関係の明確化ということに言えるかと思うんですね。
財産の共有については、さまざまな制度創設とか変更がなされているということですけれども、
今後は共有問題の迅速な解決が期待されるということになるわけですけれども、
そもそも一番の対策は不動産の共有を可能な限り避けるということですよね。
そうすれば相続のトラブルというのも起きないとも言えますよね。
誰かが賃貸経営を引き継ぐのとか、遺産をどう分割するとか、
相続が発生する前に権利関係を明確にするという姿勢が
賃貸経営者には求められてくるということですよね。
不動産に巡る法整備というのは、
4月に相続した不要な不動産を国に返せる相続の土地確保・帰属制度からスタートしていますけれども、
来年の4月からは相続登記も義務化されて、3年以内の登記申請が必須となるということなんですね。
こうした相続に関する法改正もアンテナも張りつつ、
賃貸経営を進めていくということも一つ大事ですよね。
今、不動産を取得されることとか持つこととか、
そういうことにばかり意識が向きがちですけれども、
その先を見据えたことを考えながらやっていく必要がありますよね。
できる限り共有名義のものは残さないほうがいいんじゃないかなと思いますけどね。
ということで、今回は4回にわたって、
共有不動産に関する改正密報についてお話をさせていただきました。
いつも東方のレイリーをお聞きいただきましてありがとうございます。
また、コメントやいいねも頂戴しましてありがとうございます。
また、今回の内容がいいなと思われましたらグッドボタンいただきますと大変励みとなります。
ということで、今回はこちらの方で失礼します。ありがとうございました。
06:03

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