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はい、こんにちは、ラディオ。小山です。
いつも東北のラディオを聞いただきましてありがとうございます。
今回の内容ですけれども、今回はですね、
共有不動産に関する改正民法ということで、
共有不動産に関する3つの改正点ということで、
以前お話ししたんですけど、その中の1つについて
お話しさせていただきたいと思います。
まずの改正ポイントの1ということで、
共有不動産の警備変更は、管理扱いで実施しやすくなっているということなんですね。
改正点の中の管理に関する見直しということで上がっていたやつですね。
1つ目のポイントは、共有不動産に警備な変更を加える際の要件が緩和されたということなんですね。
共有物の増改築とか売買はですね、
実際に共有者全員の同意が必要となるという変更行為ということになるわけですけど、
旧民法ではですね、たとえ変更が警備であっても、
変更行為であることに変わりがなくてですね、
やはり共有者全員の同意が必要だったということなんですね。
ただ、共有者が増えるとですね、合意を取るのも非常にひと苦労ということで、
1人でも所在不明となればね、実施が難しくて、
共有不動産の適切な管理を阻害する一因ということにも言えるかと思うんですね。
そこで改正民法の方では、共有不動産の形状とかですね、
例えば外観とか構造とか、またはね、機能とか用途に
著しい変化を伴わない行為、警備な変更ということについては、
共有者のですね、持ち分の過半数の同意が得られれば実施していける、
管理行為と同じ扱いということに規定してということになったということなんですね。
これを挙げるとですね、砂利道のアスファルト舗装とか、
建物の外壁の修繕、屋上防水といった行為は、
形状とか効果をですね、変化させない、警備な変更扱いとなるということで、
こちらはね、共有者全員の同意がなくても実施できるようになったということなんですね。
手続の円滑化、簡素化というか円滑化が図られたことで、
放置するしかなかった共有不動産の整備とか再利用がかなうケースが
増えてくるのではないかというふうに言われてますよね。
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民法改正後のですね、変更管理保存行為ということでね、
種類があるんですけど、それちょっとね、事例をちょっとご紹介したいと思いますけど、
変更行為というのはね、例えば増改築とか売却などですね、例えばね。
この行為については、共有者全員の同意が必要ということですね。
で、管理行為というのがありまして、管理行為の中には、
警備な変更と従来の管理という内容があって、
警備な変更についてはですね、先ほど申しましたようなアスファルト舗装とか、
建物の外壁修繕とか屋上防水などが含まれますね。
で、従来の管理というのは建物の改装、土地の整地などですね。
で、こちらは両方ともですね、共有持分の過半数の同意が得られれば大丈夫ということですよね。
あと保存行為につきましては、必要な建物の修繕などということで、
これはですね、共有者の単独で、これはね、可能ということになってますね。
あとですね、共有不動産をですね、賃貸する際の同意要件についても、
規律がね、整備されるということで、
旧民法ではですね、長時間なら共有者全員の同意が必要でということで、
短期間なら過半数の同意で賃貸借権の設定が可能となっていたんですけども、
短期間かどうかの基準は明確ではなくて、
実質的には共有者全員の同意がこれまでは求められていたということなんですね。
今回の改正では建物の賃貸借権等はですね、
更新のない3年までの契約は短期と基準が示されて、
3年以内の定期借下契約であればですね、
共有持分の過半数の同意で締結するようになったということですね。
少し長くなりましたけども、今回はですね、
共有不動産のですね、軽微な変更、
これはですね、管理に関する見直しということでお話をさせていただきました。
他の項目につきましても追って随時ちょっとね、
説明を加えていきたいと思います。
ということで今回はですね、こちらの方で終了とさせていただきます。
いつもですね、東方のレイリーをお聞きいただきましてありがとうございます。
またですね、コメントやいいねもですね、頂戴しましてありがとうございます。
それではね、今回はこちらの方で失礼します。ありがとうございました。