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こんにちは、ラディオ大山です。
いつも東方のラディオをお聴きいただきましてありがとうございます。
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カスタムゴルフクラブ一頭掘りのMTGスタジオ、
石川県金沢市の宿泊施設金沢八度、
以上、各社の提供でお送りします。
今回は、共有相続不動産についてお話ししたいと思います。
少し長くなりそうなので、何回かに分けて放送させていただきたいと思います。
公平な遺産分割を目的に、不動産を共有で相続するケースは珍しくはないということですが、
実際に不動産を共有名義にすることで、
売却や管理の方法で共有者の意見が対立したり、
さらなる相続で共有者が想定外に増えたり、
後々トラブルに発展しやすいということがあるということです。
近年、共有不動産をめぐる問題解決のための法整備が進められておりまして、
今年の4月には改正民法も施行されたということです。
共有制度がどのように変わったのかについて、今回、かいつまんでお話ししようと思っています。
まず、共有不動産に関する3つの改正点ということで、今回お話ししようと思っているのですが、
まずその1つが、共有物の変更、管理に関する見直し、これが改正点ということです。
具体的な改正内容としては、共有物に軽微な変更を加える場合、
共有持分の過半数の同意で実施が可能になるということです。
これが改正内容ということです。
これがまず1点目です。
2点目が、所有不明の共有者がいる共有物の利用の合理化ということが改正点で挙がっています。
この改正内容につきましては、裁判所の決定を得ることで、
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連絡の取れる共有者のみでの変更行為、管理行為が可能になるということです。
3番目が、長期間経過後の遺産分割の見直しということで、これが改正点の3番目になります。
この改正内容というのが、遺産分割に10年間のタイムリミットを設定しているということで、
共有不動産、共有相続不動産に関する3つの改正点があります。
長くなりそうなので、4点だけお話しさせていただきました。
この後、何回かに分けて、この辺の細かい説明を加えさせていただきたいと思います。
今回の放送につきましては、公平な遺産分割を目的として共有相続するケースというのは多いのですが、
共有名義とかでたびたびトラブルになるということで、改正民法の内容についてお話しさせていただきました。
いつも東方のレイリーをお聞きいただきましてありがとうございます。
また、コメントやいいねも頂戴しましてありがとうございます。
それでは今回はこちらの方で失礼します。ありがとうございました。