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本日のラディオ、大山です。いつも東方のラディオを聞いただきましてありがとうございます。
今回の内容は、経営者保証改革プログラムの第3回目をお送りしたいと思います。
今回の内容は、去年の2022年12月23日に経済産業省、金融庁、財務省の連名で、経営者保証改革プログラムが公表されているのですが、そちらについて第3回目をお送りしたいと思います。
今回の内容は、信用保証制度が変わるということでお話をさせていただきます。
今回の改革の方向性は、個人保証を極力不要にして、どうしても必要があれば、信用保証制度で賄うという流れです。
これは、経営破綻時の有利主催が個人にかからないようにするための施策ということです。
そこで、中小企業の信用保険法を改正して、信用保証制度を変えるということになったということです。
簡単に言うと、たとえ銀行が個人保証を必要とするような財務状況であっても、信用保証制度の活用で対応可能とするといった内容です。
具体的には、次の3つが内容として挙げられます。
まず1つ目は、要件を満たせば、保証料率の上乗せで、銀行の個人保証を解除して、保証制度で対応できる新制度の確立ということで。
こちらは、来年の4月から要件とは、法人から代表者への貸付がない、決算資料等を定期的に銀行に提出しているということが要件としてあるということです。
これが1つ目でした。
2つ目が、売りかけ債権や在庫を担保とする融資での信用保証制度の活用時は、銀行は個人保証を要求してはいけないということで、これも2024年の4月からということになっています。
3番目が、銀行の個人保証を解除して、保証制度活用に切り替える。借り替え保証制度の次元的措置の創設ということになっています。
こちらが、2024年の4月からということで、これは主にコロナ禍において膨らんだ融資に対する措置というふうに思われる人ですね。
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これまで、個人保証を取って信用保証協会に入らせるとかいった二重のリスク回避等を貸す側はやっていたわけですね。
こういった状況を、そもそもこういう現状を保証制度を活用しているのなら、銀行は個人保証に頼ってはいけないという流れになってきているということですね。
今回の改革案に至っているというのがそういう流れなわけですね。
ということで、実際今回の放送の中では、2024年、来年の4月からが中心ですけれども、
保証協会も個人保証を求められている会社は、銀行担当者には個人保証を外すことになっているはずですねということで確認してほしいということですね。
今回、経営者保証改革プログラムの第3回目について、第3回目をお話しさせていただきました。
いつも東方のレイリーを聞いただきましてありがとうございます。
また、コメントやいいねも頂戴しましてありがとうございます。
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ということで、今回はこちらで失礼します。ありがとうございました。