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はい、本日のラディオ、大山です。
いつもですね、東方のラディオを聞いただきましてありがとうございます。
はい、この番組のスポンサーですけれども、ハイクラスパリゾートのサンセットビラ、
総合損害保険代理店アトラス、生命保険代理店株式会社ベストエージェンシー、
子育てお父さんを応援するNPO法人オットファーザー、
カスタムゴルフクラブ一頭盛りのMTGスタジオ、 石川県金沢市の宿泊施設金沢地帯、
以上、各社の提供でお送りします。
はい、今回のテーマですけれども、今回のテーマはですね、
令和6年度のですね、税制改正ということで、第2回目のね、放送させていただきたいと思います。
前回のね、放送の中では、即時焼却については、2025年ですね、令和7年の3月まで有効ですよ、ということでね、
簡単にお話しさせていただきました。
実際にですね、今回の税制改正の中で、中小企業の経営者に影響がある項目についてね、
ちょっとお話しすると、賃上げのですね、促進税制の拡大というのと、
中小企業の事業再編のですね、投資損失準備金の拡充、
あと交際費等のですね、損金不算入制度の延長と拡充というのがありますよね。
特にですね、最初の2つについては、人を雇われたりとかですね、
2番目については、M&Aとか、そういったところのね、お話がちょっと大きいので、
ちょっと今回はね、賃貸業に特化してということで、お話ししたいと思うんですけど、
賃貸業に直接関わるかなというのがですね、
3番目の交際費のですね、損金の不算入制度、
これがですね、5000円から1万円に変更になっているということなんですよね。
これまではね、5000円以下の飲食費というのは交際費から除かれるという制度があったんですけど、
しかしね、国債金の物価上昇とかの状況を鑑みしてですね、
これを1万円以下に引き上げるということになっているということなんですね。
これが2024年の4月以降に支出する飲食費から適用されるということなんですね。
交際費から引かれる飲食費ということなんですけど、
これもっぱらね、会社の役員とか従業員に対する接待等のための支出、
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いわゆる社内の接待費は含まれないということなんですね。
簡単に言いますと、社内の人だけでの飲食費は金額に関わらず交際費の扱いとなるということですね。
ただしね、社内の接待費の場合ですね、会議費として落としている会社というのは結構多いと思うんですけど、
飲食すれば必ず仕事の話が少なからず出てくるということで、
簡単に会議の議事録、メモを取って会議費で処理するということができるということですね。
今回の5,000から1万円の拡大はお土産代などは当てはまらないということで、
飲食費が拡大されるということになるということなんですね。
交際費は800万円までが損金の参入されるという制度自体は3年間延長されているということですよね。
これも知っておくとよろしい情報かなと思って今回ご紹介させていただきました。
いつも東方のレイリーを聞いただきましてありがとうございます。
またコメントやいいねも頂戴しましてありがとうございます。
それでは今回はこちらで失礼します。ありがとうございました。