1. 《毎回10分》お金を増やす残すradio by stand.fm
  2. #870 空き家の譲渡所得の特..
#870   空き家の譲渡所得の特別控除って何か。
2023-03-16 05:01

#870 空き家の譲渡所得の特別控除って何か。

いつもお聴き頂き、有難うございます。

お聴き頂き、良い内容だと思われましたら、是非『いいね』や『コメント』を頂けましたら幸いです。

大変励みとなります!

#不動産賃貸 #賃貸経営 #賃貸業 #大家 #不動産投資 #ビジネス #経営 #起業 #独立 #FIRE #不動産 #社長 #事業 #個人事業主 #会社経営 #法人 #経済的自由 #毎日配信 #学び #勉強 #副業 #SPP #ファイナンシャルインテリジェンス #不労所得 #セミら#マネーリテラシー #投資
---
stand.fmでは、この放送にいいね・コメント・レター送信ができます。
https://stand.fm/channels/5f959b6237dc4cc7e1169118

感想

まだ感想はありません。最初の1件を書きましょう!

00:08
はい、こんにちは、radio 大山です。
いつもですね、東方のradioを聞いただきましてありがとうございます。
はい、今回ですね、令和5年度のですね、税制改正大綱、こちらについてですね、ちょっとお話ししたいと思うんですけども、
去年のね、末に、令和5年度の税制改正大綱というのが閣議決定されてですね、
通常どおりであれば、3月末までにほぼ同様の内容で、国会でね、決議されて正式に決定という流れになるわけですけど、
今回その内容についてですね、触れてちょっとお話ししたいと思います。
まずはですね、1、空き家に関わる譲渡所得の特別控除ということでね、あります。
相続またはですね、依存により取得した非相続人の家乗用家屋またはその敷地をですね、
相続開始があった日以降、3年をですね、経過する日の、続する年の12月21日までの間に売却して、一定の要件に当てはまるときは、
譲渡所得の金額から最高3,000万円控除することができるという特例ですね。
これを非相続人のですね、居住用財産、空き家に関わる譲渡所得特別控除の特例ということですね。
国としてはですね、通常住んでいないと使えない3,000万円の特別控除を空き家に適用できるようにして、
譲渡所得のですね、大幅な軽減をすることによって、全国に800万を超えると言われている空き家を得らしたいという、そういうね、狙いがあってできた特例ということなんですね。
ただですね、こちらの方には、要件がね、あってですね、実際に利用がね、なかなか進んでいないというのは現状ということですね。
その一つがですね、旧耐震基準時代、昭和56年5月31日前に建てられた家屋またはその敷地であること。
あと2番目がですね、売却時の建物は一定の耐震基準を満たしていることということでね、こういうちょっとね、条件があるわけですね。
現実的には売却前にですね、売り主が耐震技法もするか、建物をね、取り壊してさらちにしないといけないということがあって、これがね、2019年の改正によって、
相続人がね、亡くなった後、亡くなった際にですね、要介護とかですね、要支援認定を受けて高齢者施設にね、入居していた場合も、建物をね、他人の居住事業、貸付に利用していなければ利用可能となっているということなんですね。
03:11
今回のですね、改定のポイントとしては、2番目にお話した売却時の建物が一定の耐震基準を満たしていることということについては、売却のですね、翌年の2月の21日まで、2月の15日までに介主が耐震技法または取り壊しをした場合も、本特例のですね、適用が可能ということになっていますね。
実務的にはですね、売買契約書に介主の耐震工事義務、または取り壊し義務を明記することとなってですね、これによってですね、不動産会社等がですね、家屋付きで購入したものをさらちにして、新たな建物を建てるなどして販売することが可能となるということですね。
要は、簡単に言いますと、売却がしやすくなるということですね。
現行ではですね、適用者が何人いても、共有などの名義の場合ですね、各人が3000万円の控除を認められているんですけれども、改正後はですね、3人以上の場合には、控除額がですね、各人最高2000万に引き下げられるということなんですよね。
これがね、一つ知っておくとよろしいかなと思いますね。今回ですね、空き家に関わる城都所得の特別控除ということでね、令和5年の税制改正のですね、対抗の中から取り上げてお話しさせていただきました。
いつもですね、東方のレイディを聞いただきましてありがとうございます。またですね、今回の内容がね、いいなと思われましたら、ぜひねグッドボタンいただけますと、大変励みとなりますということでね、今回はこちらの方で失礼します。ありがとうございました。
05:01

コメント

スクロール