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こんにちは、ヤマラディオ。大山です。いつも東方のラディオを聞いていただきましてありがとうございます。
今回の内容は、「生前贈与は7年分が相続税の対象に…」ということでお話しさせていただきたいと思います。
今回の内容は、2023年の税制改正がありました。
3月に可決・成立して交付されるということになる予定ですが、今回はその中から相続税と贈与税についてお話ししたいと思います。
今回の内容は、歴年課税の持ち越しが3年から7年に変わります。
年間110万円以下の贈与には贈与税がかからないということで、歴年課税。
現状では、相続税が発生から遡って3年間の贈与は、相続財産に全額加算して相続税が課される、いわゆる持ち戻しがあることに注意が必要ということです。
今回の税制改正では、持ち戻しが加算される期間が現在の3年から7年へ延長されるということになったということです。
この延長によって相続財産が増えることになりますので、納税する側としては不利になる改正とも言えます。
その緩和措置としては、相続開始前の4年間で贈与した財産の合計から100万円を向上できるということです。
こちらの試行時期につきましては、税制改正の成立後すぐに加算期間が7年になるわけではないということです。
2024年の1月1日以降の贈与から7年加算の対象になるということです。
2031年以降の相続から丸7年が加算されるようになるということです。
例えば、2028年6月の相続開始ならば、加算期間は4年6ヶ月ということになるわけです。
不動産のオーナーの側からすると、相続に関することは先々いろいろ考えるべき内容でもあるかと思いますので、
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この辺は一つ頭の片隅に入れていただいて、不動産の賃貸業を行われるか、相続を考えられるのがよろしいのかなと思います。
ということで、今回は2023年の税制改正の中で、税前贈与、これが7年になりますよということをお話しさせていただきました。
いつも東方のレイディをお聞きいただきましてありがとうございます。
また、コメントや意見も頂戴しましてありがとうございます。
今回の内容がいいなと思われましたら、ぜひグッドボタンいただけますと大変あげみとなります。
ということで、今回はこちらの方で失礼します。ありがとうございました。