#2143  2026年の税制改正大綱①
2025-12-25 05:44

#2143 2026年の税制改正大綱①

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はい、本日はラディオ、大山です。
いつもですね、東京のラディオをお聴きいただきまして、ありがとうございます。
はい、今回のテーマになりますけれども、今回のテーマはですね、
来年度の税制改正大綱ということでお話したいと思います。
毎年、この12月に税制改正大綱というのが発表されるんですね。
翌年の新しく改定された部分とか、そういうものが発表されるわけですね。
今回の改正の中で、新しく即時消費客の制度ができるということなんですね。
こちらの部分ですけど、新しい制度ですけどね、
簡単に言うと、全ての業種に使えるという内容で、
5億円以上の投資が対象ということで、
ただしね、この貸付用の資産は対象になりませんということですね。
建物もですね、建物や構築物も対象になります。
ただし、車両とか船舶は対象にならないと。
建物はですね、新築以外にも改修工事、増改築とかね、修繕も含めて、
あとは前年に比べて利益が増えている場合、
1%の賃金を上げなければ即時消費客は使えないと。
この新しい制度を使う場合には、これまでの即時消費客のですね、
A型とかB型とかあるんですけど、ここは使えないということなんですよね。
今回このようなお話をさせていただきます。
その中でですね、まず1番目のですね、全ての業種に使えるということですけど、
これまでの即時消費客というのはですね、実は業種確保を限定されていたわけですね。
例を挙げるとね、医療法人とかパチンコとかゲームセンターのようなね、
遊戯業とかこういうのは該当しなかった、対象外だったんですね。
今回の業種はですね、全てが対象ということになっております。
あと2つ目のですね、5億円以上の投資が対象となるということで、
ただ貸し付け用のですね、資産は対象にならないという制約はちょっと入っておりますね。
それでですね、この5億円以上の投資というと、中小の劣済法人にとってはかなり大きな金額ですよね。
03:04
規模が小さな会社からすると、投資はするけれども、この金額までは到底なかなかいかないのかなという気がしますね。
今回の制度においてはですね、建物とか構築物ですね、これも対象になるということなんですね。
それを考えると、例えば建物、工場とか倉庫とか、具体工事とか、設備とか、機械とか、重機とか、
5億円に到達するようなそういうものに関しては対象となるということですね。
なおですね、貸し付け用の資産は対象外ということになってまして、
不動産、賃貸業にとっての賃貸不動産、あるいは製造業、親会社が買って子会社に貸したりする場合は対象外になるということなんですね。
これまでの即時消費額の制度も引き継いでいくということになっているんですね。
こういうことになっております。
ということで、今回は来年度の税制改正対抗、変わった部分についてお話ししているわけですけれども、
中小の霊災法人の製造業とか、一般の事業会社にとっては、こういった即時消費額という措置が非常に良い方向に改定になっているということが一つあります。
ただし、賃貸業自体で考えますと、貸し付けの資産ということになりますので、ここの部分が該当しませんし、金額もちょっと大きいですよね、というのが一つありますけどね。
事業会社やられている方とかは、こういう部分を意識されていくと、さらに経営がやりやすくなってくるかなということに、キャッシュロケーにつながるのかなと思ったりしますね。
ということで、今回は税制改正対抗の部分につきましてお話しさせていただきました。
いつも東方のレディをお聞きいただきましてありがとうございます。また、コメントやいいねも頂戴しましてありがとうございます。
また、今回の内容がいいなと思われましたら、ぜひGoodボタンいただけますと大変嬉しいですし、また励みともなります。
それでは今回はこちらで失礼いたします。ありがとうございました。
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