#1622 R7年 税制改正①
2025-01-26 07:25

#1622 R7年 税制改正①

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感想

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00:07
はい、本日はラディオ大山です。 いつもですね、東方のラディオを聞いただきましてありがとうございます。
はい、こちらの番組ですけれども、これから不動産賃貸経営を始められる皆様、それぞれ将来事業処刑を行う予定の息子に残す音声の記録ということで収録させていただきます。
はい、こちらの番組ですけれども、ハイクラスパリゾートのサンセットビラ、総合損害保険代理店アトラス、生命保険代理店株式会社ベストエージェンシー、子育てお父さんを応援するNPO法人オットファーザー、カスタムゴルフクラブ一頭掘りのMTGスタジオ、石川県金沢市の宿泊施設金沢鉢旅、以上各社の提供でお送りします。
はい、今回のテーマなんですけども、毎年放送に取り上げている内容なんですけど、令和7年の税制改正について簡単にお話ししようかなと思いますね。
この税制改正大綱というのが毎年年末に発表されたりするわけですね。毎年こちらのスタンドFMでも大どころ内容についてお話をしたりしてるんですね。
今回も少し取り上げてみようかなと思いますね。
ちょっと長くなりそうなんで、何回かに分けてお話ししようかなと思いますね。
はい、税制改正ということで、毎年のように特別消却とか即時消却とかそういった内容についてちょっとお話したりしてるんですけど、今回についても今年についても大どころで言うと、まず即時消却とか特別消却が延長になっているということですね。
あと、改定と廃止というものもあるということですね。これが1つ目ですね。
あと2点目はですね、投資に伴う固定資産税の減額、これがあるということですね。
3点目が中小企業の軽減税率の一部変更ですね。
4点目が事業所経済制の後継者のですね、要件の変更という形でね、なっております。
これが大きいところ4つぐらいかなと思うんですね。
今回はね、その中で即時消却とか特別消却の部分ですね、こちらについてお話ししますけれども、特に即時消却と特別消却の延長とですね、解廃ということで、基本的には延長なんですよね。
03:01
これ毎年次元立法みたいな感じで延長延長という形になってますけどね。
ただね、変更点があるんですね。
まず1つ目がですね、C型の廃止ということで、C型というのはね、デジタル化の設備と言われるもので、コロナの時のね、当初に作られた制度ということで、
遠隔操作とかね、可視化とか自動制御化とか、そういったね、目的とする設備投資については即時消却を認めますというようなものだったんですね。
これってね、結構使い勝手が良くて、重宝するという部分があるんですけど、システム関係の投資についてはこのC型で申請すると比較的認定が取れやすかったということになってたわけですね。
25年の4月以降にですね、このシステム投資をする場合にはね、B型で申請するということになるわけですね。
あとそのB型のですね、投資利益率5%から7%へ変更になっているということですね。
B型で申請する場合にはですね、投資金額に対してリターンですよね。
これは5%出る計画でないと認められなかったのが、今回はその基準が7%に上げられたということですよね。
申請する側にとってはちょっとしたデメリットということで、これまでの流れでいけば7%以上の利益率が確保できると申請していて、その利益率に達しなかったという場合でもペナルティーにはならないということで。
実質的にこれが影響があるのかどうかというとちょっとわかりませんけど、一応ね、5%から7%に引き上がっているということですね。
はい、それとですね、即時消却のですね、変更点の3つ目ということで、これちょっとね、規模が大きいところになりますけどね。
対象企業は売上が10億円超とか90億未満という形で、次の2つを目指す会社ということですね。
売上が100億以上とかね、あと年10%平均の売上高成長、売上成長率ですね。
これについての投資金額について条件があるということですね。
設備投資額が1億以上あるとかね、売上の5%、いずれの高い金額以上ということで、これは対象の設備として機械装置、これが160万以上。
あと工具、機械、備品ですね、これが30万以上。
あとソフトウェアですね、これ70万以上。
あと建物およびその付属設備、これが1000万以上ということで、そういったものが含まれるということですね。
ただね、医療保険業が取得するものの中で、発電機設備とか売電とかは対象外ということですね。
06:07
対象設備に建物って入ってるんですけど、建物が即時消却できるのかと思われがちですけど、
これは残念ながら建物は即時消却ができませんということですね。
これは原価消却取りますのでね、そういう形になるかと思います。
一応、今回のお話の中では即時消却と特別消却の延長と開廃ということで、改定された部分とかそういった部分についてお話ししました。
太田の賃貸業においては、該当するものとしないもの、こういうのはあると思いますけど、
設備とかも含めると、こういうことが税制の中で変わってきているんだということを意識されてもいいのかなと思いますよね。
ということで、今回はR7年の税制改正、大どころの内容をかいつまんでお話ししますけど、その第1弾ということでお話しさせていただきました。
いつも東雲のレディをお聞きいただきましてありがとうございます。
また、コメント欄にも頂戴しましてありがとうございます。
それでは今回はこちらのほうで失礼いたします。ありがとうございました。
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