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はい、こんにちは、ラディオ。
大山です。いつもですね、東京のラディオを聞いただきまして、ありがとうございます。
はい、今回のね、テーマですけどもね、来年度の税制改正大綱ということでね、お話ししたいと思います。
前回の放送の中ではね、今年発表された税制改正大綱、こちらの部分についてね、お話ししているわけですけど、全ての業種で使えますとかね、即時消却の話ですね。
5億円以上の投資が対象となって、ただし、貸付け用の資産には対象外になりますという話もしましたね。
特に賃貸業なんかはね、ここの部分は該当しないということにはなってますけど、事業会社にとってはね、5億円以上の投資というのが即時消却の対象となってくるということでご説明しましたね。
今回ちょっと補足ですけど、建物もですね、構築物も対象になるということで、こちらの方はですね、
ただし、車両とかね、船舶は対象にはならないということで、これまでの即時消却というのは、建物や構造物は対象外となっていたんですね。
例えば具体的に言うとですね、建物の骨組みとなるような主要構造物というのがね、作る工事全般ということですね。
基礎から始まって、柱あり床、壁などね、建物を作っていくわけですけど、引き離すことができないものということで、建築工事全般を100と考えた場合には、こうした具体工事ってね、7割から8割ぐらいになるかと思いますね。
2,3割が設備工事ということで、例えば10億の工事があったとしたら、これまではね、2億とか3億ぐらいしか即時消却で使えなかったのが、今度からはね、全てが経費に計上できるということにもなってきますよね。
これがね、一つ建物、構築物も対象になるという話ですね。
あと建物はですね、新築以外にも改修工事、増改築とか修繕も含まれるということで、この辺も修繕工事については、よく税務調査とかで揉める内容でもありますけど、これまで現状回復工事、これが修繕費ですかというところが議論になっていましたけど、
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それ以外の部分はね、建物として資産に計上していたりとかいうことがあるんですけど、この修繕工事はね、資産計上化ということで、ゼリーさんなんかとね、よく相談したりとかいう内容でもあるかと思いますけど、
これがね、即時消却の対象になるということが一つ言えるかと思いますね。
今回は前回の税制改正大綱に付け加えて補足の説明ということでさせていただきました。
賃貸経営のね、賃貸業としての賃貸不動産についてはここの部分というのがね、該当はしないんですけど、他に事業会社とかね、やられている方とかはこういうものが対象になってきたりもありますので、
金額もちょっと大きいですけどね、該当するものに関しては有効に使った方がいいのかなということでご紹介させていただきました。
いつも東野レディをお聞きいただきましてありがとうございます。またですね、コメント欄にも頂戴しましてありがとうございます。
また今回の内容がですね、いいなと思われましたら是非ね、グッドボタンいただけますと大変嬉しいですよね。またね、励みともなります。それではね、今回はこちらので失礼致します。ありがとうございました。